育児休業職場復帰給付金
について
妻が23年1月に第二子を出産しました。
現在、育児休暇中です。
保育園に入園できなかったので7月まで育児休暇を延長し、まもなく終了します。
そこで何点か教えてください。
①入園できなかった場合、退職すべきなのでしょうか?この場合、自己都合退職になるのでしょうか?
②退職が会社都合だった場合、失業保険はすぐにもらえますか?
自己都合退職になる場合は6ヶ月後??からですか??
③入園できた場合、育児休業職場復帰給付金はいただけますか?
第一子の時は、職場復帰後6ヶ月以降に支給されました。現在は、育児休業給付金の支給金額の割合が変わっているようなので、教えてください。
④育児休業職場復帰給付金が支給される場合、いつ支給されますか?また支給金額の割合を教えてください。
いろいろ調べたのですが、22年以前のものも混在していて、なかなかわからなくて…
よろしくお願い致します。
について
妻が23年1月に第二子を出産しました。
現在、育児休暇中です。
保育園に入園できなかったので7月まで育児休暇を延長し、まもなく終了します。
そこで何点か教えてください。
①入園できなかった場合、退職すべきなのでしょうか?この場合、自己都合退職になるのでしょうか?
②退職が会社都合だった場合、失業保険はすぐにもらえますか?
自己都合退職になる場合は6ヶ月後??からですか??
③入園できた場合、育児休業職場復帰給付金はいただけますか?
第一子の時は、職場復帰後6ヶ月以降に支給されました。現在は、育児休業給付金の支給金額の割合が変わっているようなので、教えてください。
④育児休業職場復帰給付金が支給される場合、いつ支給されますか?また支給金額の割合を教えてください。
いろいろ調べたのですが、22年以前のものも混在していて、なかなかわからなくて…
よろしくお願い致します。
①本来は無認可も探したり、復職するための努力をするでしょうね。 認可も無認可もダメな場合、会社に無給での休職措置を取れないか相談します。それを認められなければ、退職することになります。会社が配慮すればべつですが、恐らく自己都合退職扱いになると思います。
いつ保育園に入園希望していたのかしりませんが、7月まで延長できていたとしても通常は一番入園のチャンスがある4月希望にします。無認可も探しておきます。
②会社都合なら待機期間なしでもらえます。自己都合なら3ヶ月の待機期間が発生します。
③育児休業者職場復帰給付金は22年3月末日までに育児休業を開始した方が対象です。以降に育児休業を開始した方は育児休業中に合算してもらっているので、復帰しても給付金はありません。
以前は育休中3割+復帰後2割でしたが、今は育休中5割です。
なので、④の回答は省略します。
いつ保育園に入園希望していたのかしりませんが、7月まで延長できていたとしても通常は一番入園のチャンスがある4月希望にします。無認可も探しておきます。
②会社都合なら待機期間なしでもらえます。自己都合なら3ヶ月の待機期間が発生します。
③育児休業者職場復帰給付金は22年3月末日までに育児休業を開始した方が対象です。以降に育児休業を開始した方は育児休業中に合算してもらっているので、復帰しても給付金はありません。
以前は育休中3割+復帰後2割でしたが、今は育休中5割です。
なので、④の回答は省略します。
出産の為 つい最近10年勤めた仕事を退職しました。失業保険の手続きには 離職表はいりますか? ちなみに 旦那の扶養に入っていても受給されますか?
雇用保険に加入していれば支給対象になりますよ。失業給付金に必要なものは、離職票、印鑑、本人写真2枚、運転免許証(写真つきの本人が確認できるもの)です。基本的に失業給付金とゆうのは「今すぐでも働けるけど仕事がない」人が対象です。なので質問者様は出産の為対象外になりますが、「特定理由離職者」になります。これは給付日の延長が出来ます(例、5月1日支給を8月1日まで延長)。あくまで支給日の延長で、支給期間の延長ではありませんので注意してください。失業給付金申請に必要なもの以外に、延長理由を確認出来る(質問者様の場合、妊娠を確認)書類が必要になります。受給期間延長申請書(ハローワークにあります)に記入して管轄のハローワークに申請を行って下さい。
失業保険について教えて下さい。私は、6年前に1年間ほど失業保険を払っていました。過去5年間は臨時公務員をしていた為、払っていません。この場合、以前払った失業保険でお金はもらえるのでしょうか?
雇用保険は、離職の日から1年で受給資格を喪失します。
したがって、6年前に掛けた1年は掛け捨てになります。
臨時公務員を5年間とあります。国家公務員の臨時職員は、国家公務員法が適用されます。
地方公務員の場合、その自治体が、地公法3条のどの職として採用したかによって適用される法律が異なります。
地方自治体に勤務していても、地公法3条3項3号に規定する特別職の場合は、労働基準法はじめ、雇用保険法適用となります。
この場合は、2年間さかのぼって加入する方法もありますし、「雇用保険被保険者資格取得確認請求」(雇用保険法8条・9条)をハローワークに求めることもできます。
したがって、6年前に掛けた1年は掛け捨てになります。
臨時公務員を5年間とあります。国家公務員の臨時職員は、国家公務員法が適用されます。
地方公務員の場合、その自治体が、地公法3条のどの職として採用したかによって適用される法律が異なります。
地方自治体に勤務していても、地公法3条3項3号に規定する特別職の場合は、労働基準法はじめ、雇用保険法適用となります。
この場合は、2年間さかのぼって加入する方法もありますし、「雇用保険被保険者資格取得確認請求」(雇用保険法8条・9条)をハローワークに求めることもできます。
2回目の同じ質問です。
給与からひかれる雇用保険について
事務職です。
基本給 17万
皆勤手当 2万
そこから 所得税 3480円 健康保険料 7790円 厚生年金保険 14582円 雇用保険料 1140円が引かれて、毎月手取り163008円でした。
それが 4月給与分(5月支給)から、雇用保険料が760円になっていました。
他は全くもって同じです。
ですので、手取りが380円増え、163388円になりました。
これって辞めた時に、もらえる失業保険も下がるのでしょうか?
交通費などは現金で手渡しです。
わかるかた 教えて下さい。
宜しくお願いします。
給与からひかれる雇用保険について
事務職です。
基本給 17万
皆勤手当 2万
そこから 所得税 3480円 健康保険料 7790円 厚生年金保険 14582円 雇用保険料 1140円が引かれて、毎月手取り163008円でした。
それが 4月給与分(5月支給)から、雇用保険料が760円になっていました。
他は全くもって同じです。
ですので、手取りが380円増え、163388円になりました。
これって辞めた時に、もらえる失業保険も下がるのでしょうか?
交通費などは現金で手渡しです。
わかるかた 教えて下さい。
宜しくお願いします。
3月以前と4月以降とて雇用保険料に差があるのは、保険料率が4月に改定になったからです。
3月以前は「総賃金x6/1000」だったものが「総賃金x4/1000」に下がったのです。
では実際に計算式してみましょう。
基本給17万円+皆勤手当2万円=総賃金19万円として計算します。
・3月以前:190,000x6/1000=1,140円
・4月以降:190,000x4/1000=760円
よって、計算は合っていることになります。
>これって辞めた時に、もらえる失業保険も下がるのでしょうか?
いいえ。保険料率が下がっただけで、あなたの賃金が下がったわけではありません。
あなたの賃金が下がらない限り、何の影響もありません。
>交通費などは現金で手渡しです。
これが一番気になるところです。
何ヵ月ごとに支払われているのでしょうか?
通勤交通費も賃金ですので、雇用保険料の計算の対象となります。
もし、毎月19万円のみで計算されているとしたら、それは間違いです。
(もしかしたら会社が意図的にそうしているのかもしれません)
正しくは、通勤交通費が現金で支払われた直後の給与において、それを
賃金に上乗せし、雇用保険料を差し引くのです。
一般的に長くても6ヶ月間隔でしょうから、4月以降9月までの間に、一度も
雇用保険料の変化がない場合は、正しく計算されていないことになります。
そうなりますと、もしあなたが退職し、失業の状態(働ける状態なのに職に
ありつけない状態)にあれば、雇用保険の基本手当(失業保険という名称
は30年以上も前にすでになくなっています)をもらえることになりますが、その
際の金額に大きな影響を与えることになる可能性があります。
(追記)
書き忘れたことを付け加えます。
健康保険料と厚生年金保険料ですが、こちらは入社時に賃金(報酬)をもとに、
等級テーブルにあてはめ、保険料を決定します。その後は毎月固定です。
また、毎年4~6月の給与をもとに定時決定(算定)という処理を行い、保険料
を見直すことになります。そして2等級以上の変化のある人は8月支払給与から、
それ以外の人は10月支払給与から新保険料が反映されます。
(これについての説明は端折って書いていますので、一字一句が正しいわけでは
ありません。あくまで”大枠で””大まかに”というレベルと解釈してください。
随時改定については言及してませんし・・・)
よって、あなたの疑問である、「雇用保険料には変化があるのに、他の社会保険
はなぜ変化がないの?」に対する答えとしては、「毎月変動するものではなく、
1年に1回保険料を見直すルールになっている」ということになります。
(さらに追記)
今、最初の質問を拝見しました。
通勤交通費は毎月支給のようですね。
だとすると、会社の計算が間違っていることになります。
おそらく、健康保険料、厚生年金保険料のほうの報酬にも含んでいないのでは
ないでしょうか。雇用保険のときだけ通勤交通費を計算に入れていないというのは
明らかに変ですから、そう考えるのが自然かと思います。
あなたの危惧(辞めたときの基本手当に影響がある!)はどうやら現実のようです。
会社に社会保険料3つの計算根拠について確認をしてください。
3月以前は「総賃金x6/1000」だったものが「総賃金x4/1000」に下がったのです。
では実際に計算式してみましょう。
基本給17万円+皆勤手当2万円=総賃金19万円として計算します。
・3月以前:190,000x6/1000=1,140円
・4月以降:190,000x4/1000=760円
よって、計算は合っていることになります。
>これって辞めた時に、もらえる失業保険も下がるのでしょうか?
いいえ。保険料率が下がっただけで、あなたの賃金が下がったわけではありません。
あなたの賃金が下がらない限り、何の影響もありません。
>交通費などは現金で手渡しです。
これが一番気になるところです。
何ヵ月ごとに支払われているのでしょうか?
通勤交通費も賃金ですので、雇用保険料の計算の対象となります。
もし、毎月19万円のみで計算されているとしたら、それは間違いです。
(もしかしたら会社が意図的にそうしているのかもしれません)
正しくは、通勤交通費が現金で支払われた直後の給与において、それを
賃金に上乗せし、雇用保険料を差し引くのです。
一般的に長くても6ヶ月間隔でしょうから、4月以降9月までの間に、一度も
雇用保険料の変化がない場合は、正しく計算されていないことになります。
そうなりますと、もしあなたが退職し、失業の状態(働ける状態なのに職に
ありつけない状態)にあれば、雇用保険の基本手当(失業保険という名称
は30年以上も前にすでになくなっています)をもらえることになりますが、その
際の金額に大きな影響を与えることになる可能性があります。
(追記)
書き忘れたことを付け加えます。
健康保険料と厚生年金保険料ですが、こちらは入社時に賃金(報酬)をもとに、
等級テーブルにあてはめ、保険料を決定します。その後は毎月固定です。
また、毎年4~6月の給与をもとに定時決定(算定)という処理を行い、保険料
を見直すことになります。そして2等級以上の変化のある人は8月支払給与から、
それ以外の人は10月支払給与から新保険料が反映されます。
(これについての説明は端折って書いていますので、一字一句が正しいわけでは
ありません。あくまで”大枠で””大まかに”というレベルと解釈してください。
随時改定については言及してませんし・・・)
よって、あなたの疑問である、「雇用保険料には変化があるのに、他の社会保険
はなぜ変化がないの?」に対する答えとしては、「毎月変動するものではなく、
1年に1回保険料を見直すルールになっている」ということになります。
(さらに追記)
今、最初の質問を拝見しました。
通勤交通費は毎月支給のようですね。
だとすると、会社の計算が間違っていることになります。
おそらく、健康保険料、厚生年金保険料のほうの報酬にも含んでいないのでは
ないでしょうか。雇用保険のときだけ通勤交通費を計算に入れていないというのは
明らかに変ですから、そう考えるのが自然かと思います。
あなたの危惧(辞めたときの基本手当に影響がある!)はどうやら現実のようです。
会社に社会保険料3つの計算根拠について確認をしてください。
失業保険を受給中に内職をすることについて質問です。
バレる、バレないの質問ではありませんのでよろしくお願いします。
◆年齢→20代
◆雇用保険日保険者期間→5年以上10年未満
◆日給→1万
とした場合。
内職扱いになる範囲でバイトがしたい場合、
週20時間以内、一日4時間以内であれば減額されないと聞きました。
例えばアルバイトで時900円として週19時間で17100円です。
月4週として月収68400円です。
本当にこの金額の収入を得ても失業保険は減給されないのでしょうか?
今の職場に不正受給の常習犯がいますがその人によると月88000円未満なら所得税がかからないからバレないのでバイトしてると言われました
しかし、2万円は大きいかも知れませんがリスクを考えれば、これなら素直に申告して失業保険満額とバイト代を貰えばビクビクしなくてもいいと思えます
ちょっと謎だったので上の私の計算で合っているのか教えてください。
バレる、バレないの質問ではありませんのでよろしくお願いします。
◆年齢→20代
◆雇用保険日保険者期間→5年以上10年未満
◆日給→1万
とした場合。
内職扱いになる範囲でバイトがしたい場合、
週20時間以内、一日4時間以内であれば減額されないと聞きました。
例えばアルバイトで時900円として週19時間で17100円です。
月4週として月収68400円です。
本当にこの金額の収入を得ても失業保険は減給されないのでしょうか?
今の職場に不正受給の常習犯がいますがその人によると月88000円未満なら所得税がかからないからバレないのでバイトしてると言われました
しかし、2万円は大きいかも知れませんがリスクを考えれば、これなら素直に申告して失業保険満額とバイト代を貰えばビクビクしなくてもいいと思えます
ちょっと謎だったので上の私の計算で合っているのか教えてください。
週にいくらとかありますが、1日いくらもらうかで計算が変わってきます。
あなたの場合、20代で1日1万なので・・1日1時間できたら御の字。
交通費か!と突っ込みたい程度しか減額を免れるためには仕事ができません。
信じられないようでしたら、職安に電話でご確認を。
おすすめは1日働いて、ちゃんと申請して1日分は先送り扱いをしてもらうことです。
今の職場の人は残念な方ですね。
不正受給していると吹聴しているといずれは電話されます。
当然ながら通報は国民の義務です。
匿名で公衆電話からOKです。
あなたの場合、20代で1日1万なので・・1日1時間できたら御の字。
交通費か!と突っ込みたい程度しか減額を免れるためには仕事ができません。
信じられないようでしたら、職安に電話でご確認を。
おすすめは1日働いて、ちゃんと申請して1日分は先送り扱いをしてもらうことです。
今の職場の人は残念な方ですね。
不正受給していると吹聴しているといずれは電話されます。
当然ながら通報は国民の義務です。
匿名で公衆電話からOKです。
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