一年契約の仕事を契約満了で退職しました。現在、主人の扶養になっておりますが、失業保険の給付を受けることはできますか?主人の職場の方に「一度、国民健康補保険に加入しなければ、給付は受けられない」と言われてしまいました。雇用保険が改正されて給付を受けられなくなってしまったのでしょうか???途方に暮れています・・・・どうぞご享受下さい。
ご主人の扶養家族になりながら失業保険を受給することはできないと思います。私も出産準備の為3月末で退職し、主人の扶養家族になりました。退職時に受け取る「雇用保険被保険者証」は主人の勤め先に預けることになっています。勝手に失業保険を受給しないようにと。
失業保険の受給資格について質問です
去年の8月からやっていた派遣(雇用保険非加入)を9月で辞める予定なのですが
前の会社(去年の7月まで勤務)に居た際に3年間雇用保険に加入していました。

この場合、失業保険は支給されるのでしょうか?
基本手当を受給できる資格がある期間は、雇用保険に加入していた職を離れてから1年です(所定給付日数が300日以上の場合は別)。
失業保険は非課税対象ですよね!?社会保険の健康保険に入ろうと思ったら、収入に含んで計算となっています。そうなると、103万を超えてしまいますが・・・
昨年12月に結婚しました。その時から失業保険をもらい始め、本来なら3ヶ月で満了ですが、職業訓練に通っていたため、給付が延長されています。主人が結婚している事実を会社に報告したのは、8月でした。なので、私は国保にしていました。6月から、派遣社員で働いています。その時に派遣会社の社会保険に加入すればよかったのですが、なるべく扶養内でと思っていたので(主人も8月には会社に報告すると言っていたので)国保のままで、生活していたのですが、この度、主人が会社に報告することになり、被保険者になろうと思い、書類を書いているのですが、収入で失業保険も含むとなっていました。
私は失業保険は非課税のため、健康保険に加入する際に問題ないだろうと思っていましたが、失業保険が延長されているため、現時点で私の収入は103万を超過しています。会社側からは、103万以内といわれているだけに、超過していたら、アウトでしょうか。。。
また、妊娠が分かったため、仕事を来週で辞めることになりました。現時点では派遣労働者ですが、来週には無職になります.

無職の時点で、被保険者になれますか?申請をもう少し待った方がいいんでしょうか??

正直どうしていいか、困っています。ご協力お願いいたします。
それは縦割り行政を逆利用するのです。

すなわち同じ厚生労働省管轄でも、失業保険と社会保険が個人データーのやり取りで繫がっているかと言えば「繫がっていない」はずで、そ知らぬ顔で失業保険は隠し申請してしまうことです。
就労可能証明書の提出についての質問です。
病気により退職した後、失業保険の受給延長の手続きをしました。
失業保険を受給するため、就労可能証明書を提出しなければいけないと思うのですが、
就労可能証明書を医師に書いてもらい、その後いつまでに提出しないといけないのでしょうか?
提出の期限などはあるのでしょうか?

よろしくお願いします。
一応、医師に書いてもらってから、1週間以内です。

ハローワークは場所によって、融通が利くところも、利かないところもあるので、直接ご自分が通われるハローワークに問い合わせるのが一番間違いありません。

私なんか、3年間の延長期間をぎりぎりで終了しようとして、その証明書を医師が間違った内容で書いてしまったが為に、結局最終的に延長の終了手続きをしたのは、延長の期限より2週間近く経ってました。そういうゆるゆるなところもあれば、厳しいところもあるのがハローワークなのです。というか、行政サービスなんてみんなそんなものです。行政サービスでさえ運の良しあしがあるなんて、なんちゅう国でしょうね、ここは。
失業保険受け取るのが得なのか損なのか・・・
失業保険の受取時期などを考えているところですが、
昨年1月に仕事を辞め、3月に出産し、現在夫の扶養になっているのですが、仕事をそろそろ考えたいと思い失業保険の申請手続きもしなくてはと現在色々調べているのですが、失業保険の受け取っている間は夫の扶養から抜けなくてはいけないとのことで、国民健康保険料・国民年金の支払いをしなくてはいけないことはわかったのですが、その他に何か支払わなくてはいけない税金などあるのでしょうか?
また、配偶者控除などはどのようになるのかなど、わからないことがたくさん出てきてしまいました。

何がわからないのかもわからないような状態なので、質問が大まか過ぎて申し訳ないのですが、どなたか教えてください。
あなたは「失業保険の申請手続き」と書いていますが、「受給期間延長解除」と読み替えていいですか?
もしあなたが昨年の2~3月に「受給期間延長」手続をしていないのなら、あなたは既に失業給付を受け取る資格を失っていますので。
さて、受給期間延長解除をすると、あなたの失業給付が開始します。給付日額が3612円以上の場合に自分で支払うのは国民健康保険と国民年金だけです。
税金はかかりません。まずあなたに所得税はかかりません。失業給付の受給額は税金計算にカウントしませんので、ご主人も配偶者控除を受けることができます。住民税はすでに届いている納付書については支払わねばなりませんが、今年あなたに納付書が届くことはありません。
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