失業保険(失業手当)の特別受給資格者について教えてください。
退職前の直近3ヶ月連続で、残業時間45時間を越えた状況で、残業が多いことが理由で辞めたとなると、
『特別受給資格者』と判定される場合もあるそうですが、
私の場合、ここ4年間半ずーっと、残業時間が65~80時間でしたが、
先月から急に残業時間の削減だ!と上司から言われ、
先月の残業時間18時間
今月の残業時間21~22時間の予定
と、極端に減らされました。

今月末に最終出社日にして、その後は(有給休暇+それに伴う週休を消化=2ヶ月弱)で会社に籍はあります。
有給休暇の消化期間を除く、直近3ヶ月の残業時間。
5月 65時間
6月 18時間
7月 22時間
4月以前は4年半の間は65~80時間
※今後、会社を続けた場合また45時間をオーバーする可能性はありますが、今後のことを証明できるものはありません。
この場合、特別受給資格者と認定していただくのは難しいでしょうか・・・?
職安の面接官の方への、特別受給資格者として申請する時、良い説明方法はありますが?
※昨年度合計で800時間位残業をしています。
※直近12ヶ月の給与明細は保管してあり、残業時間も記載されています。

あと、退職願を書く時に、
『残業時間が多いため・・・』などと書かなくてはならないのでしょうか?
『一身上の都合』や『転職のため』にすると、不利になりますか?
職安が、会社に問い合わせして、退職理由を確認したりするんでしょうか?

よろしくお願いします。
「退職願」というのは社内の書類ですか?ですよね?それと、「離職票」(=緑の枠、文字でかいてある、職安に提出する書類)とはまったく別だと思います。

私も、退職前上司と散々けんかしながら「一身上の都合により・・・」という書類(印刷されたもの)にサインさせられましたが、
退職後、職安に提出した「離職票」には退職理由を率直に書きました。そして、私の場合ですが、その証拠は・・、という話になりましたので大変素人感覚ですが自分の思う証拠をつたないですが持っていき提出しました。

結果は私の言い分が通りました。
質問者様の文書を上から順に、私なりにお答えします。あくまで個人の意見なので参考までにしてください。

1.すみませんが、直近3ヶ月以外を職安の方がどう判断するかは私にはわかりません。
ですが・・。
2.「説明する方法」ですが、あくまで個人の意見ですが、
離職票は、失業手当の金額を決めるためのものなので、3ヶ月だけではなくもっと遡ってその人の給料を記載する欄があります。私だったら、「残業がこの金額になるほどありました。80時間越えていました。」という話をすると思います。
ですが、それよりも、質問者さんがおっしゃっているように、給与明細があるのでそれがいいと思います。そっちのほうが立派な証拠になりますよ。
上に記載しましたとおり、私も、「証拠になるもの」を提出した経験があります。「証拠になるもの」というと刑事ドラマのようなキチキチとした、・・そう、物質で言うとDNAとか汗とか特別な機械でも使って出してくるような「証拠」を想像してしまい、「書類一枚なんて素人感覚だ」と思ってしまいがちなのですが、それらもちゃんとした証拠とみなしてくれますよ。話してみたらどうでしょう。

3.退職願ですが、上記のように、社内文書に「一身上の」と書かされたとしても離職票のほうに率直に書くことは可能ではあります。でも「一身上」や他の理由は書かないですむのなら、書かないでください!私はある一つの書類には印刷された「一身上の」の文書にサインしましたが、他に、離職理由を書いても良い書類があってそれにはどーどーと書きました。かけるものなら「残業がきつかった」と書いちゃってください。

4.職安が、会社に問い合わせることは・・。 あります。私の場合は、自分の会社と、勤務先の企業さんと、さらにはその地域のことをいろいろと説明する必要がありました。
しかし、それらは職安の方がすべてやってくださったのです。私本人が、就業中いやだったその人たちと対面して、大声出してけんかをするということは一度もなくてすみました。


5.他に。
職安は福祉機関なだけあっていろいろ親切です。厳しい罰則もありますが、それは一部の不正受給者がよくないから、というだけで、職員さんがはなっからギスギスした態度をとるところではありません。
「規定にあてはまらないやつは切り捨てる」というような態度ではないので話して見られてはいかがでしょう。
私が、「離職票の記載内容」(質問者様と同じようにわからなくて)を、電話で問い合わせたときのことです。
どっかのおかあちゃんのような声の人が
「そりゃーうちらで調べるよ。とりあえず持ってきてみてぇ!あと、それと退職してどれくらいたつの?・・・あら~一か月もぉ?そりゃーかかりすぎだねぇ~。それじゃ、こっちからその会社に連絡してあげるよぉ~」という言われ方でした。

話せる方々なので、電話一本してみてはいかがでしょう?
65歳で定年退職すると失業保険は貰えても6,365円×90日つまり月最高19万円位で3ヶ月しか出ないの知っていましたか?真面目に働いてきて雇用保険料を永年おさめて572,850円で頭打ちなんて・・・・・・
再就職を希望しない方には高年齢求職者給付金は6,365×50日分で318,250が一時金として支給されます。いずれも給料が支給日額最高の場合です。この場合は老齢厚生年金はもらえますが失業保険を受け取ると老齢厚生年金は貰えません。
私の考えかた合っていますか?
いくつかお考え違いがあります。

高年齢求職者給付金は、失業等給付の基本手当(いわゆる失業手当)と同様、求職の申し込みをしなければ給付されません。再就職を希望しないと言ったら、何も出ません。「求職者」という言葉が入っているとおりです。

計算根拠となる日額も、失業手当と同じ計算方法による上限額があります。頭打ちです。

失業手当をもらうと老齢厚生年金が支給停止になるのは65歳未満だけです。

最後に、雇用保険では短期雇用特例か日雇労働被保険者でない限り、65歳になると強制的に高年齢継続被保険者になって、失業後に受給できるのは高年齢求職者給付金だけです。

65歳で定年退職しても90日の失業手当は出ませんよ。30日か50日のいずれかの一時金のみです。
失業保険給付金の賃金日額について

賃金日額の計算方法は、直前の6ヶ月を180で割ってだしますが、その6ヶ月の間に転職をしていた場合はどのようになるのでしょうか?

離職票は二社分が必要となり、それぞれに記入されている賃金額(退職日の直前六ヶ月分)を足して割れば良いのでしょうか?

その他、転職していることで通常と違う所などがありましたら教えてもらえないでしょうか。


何分給付は初めてで、調べたり職安に問い合わせたりしているのですが土日のため問い合わせられません。

すみませんが、詳しい回答よろしくお願い致します。
>離職票は二社分が必要となり、それぞれに記入されている賃金額(退職日の直前六ヶ月分)を足して割れば良いのでしょうか?
基本的にはそれでいいと思います。その金額の50%~80%の範囲で賃金が安い人は割合が高くなります。

参考までに基本手当日額の計算方法を書いておきます。
基本手当日額=(ー3×W×W+70910×W)/71200
W=賃金日額平均=過去6ヶ月の税込み賃金(賞与抜き)÷180日
失業保険について 2012年五月~2013年三月まで派遣会社から派遣社員として働いてました。《雇用保険加入》

期間中の派遣先は全部で三社です。


最後に行っておりました派遣先は一ヶ月の短期《三月のみ》で無事に契約満了で終わりました。

今月になり仕事を紹介してもらえず今日また電話したら紹介先がないといわれました。

失業保険に加入しておりますので手続きしたいのですが、私の場合、雇用保険加入期間が1年未満。

会社都合なら受給できるはずですが、紹介先がないとの理由の場合、会社都合になりますか?

最後の派遣先の契約満了《短期》の形になり会社都合にはならないのですか?
失業保険の受給資格

失業保険とは、失業中の生活を心配しないで新しい仕事探しに専念して、一日も早く再就職してもらうために支給されるものです。
会社を辞めてからすぐに再就職先が決まれば問題ないですが、なかなかそうもいかないもの。
そこで役に立つのが失業保険です。
では、どのような人が失業保険をもらえる資格があるのか?
条件としてはとりあえず次の2点です。

①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
ただし、雇用保険は基本的には全ての事業所が加入しなければならないことになっているんですが、なかには加入していないところもごくまれにあります。また、自分が正社員ではなくアルバイトの場合は残念ながら対象外の可能性も高いです。
確かめる方法は給与明細に「雇用保険料」という項目があるかを確認すること。
給与明細に「雇用保険料」という項目があれば安心です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、もし今の会社には4ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で8ヶ月勤めていれば通算で12ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
もし、まだ8ヶ月しか勤めていないなんて人はあと4ヶ月かんばって12ヶ月をクリアしましょう。
また、もらえる条件の人は上手にもらえる方法から求人情報、履歴書の書き方までこの先に載せてありますので、じっくり読んで失業生活を楽しんでいきましょう!
扶養についての質問です。
無知なのでわかりづらい文章だったらすみませんm(_ _)m

7月31日まで、派遣社員で働いていました。
月のお給料は総支給で14万円くらいです。

12月に籍を入れる
為、扶養に入ろうと考えています。

お仕事を事情があって3月頃から探し始めたいと思い、本日ハローワークにいき、失業保険の手続きをしにいきました。

しかし、日に換算すると4000円くらいになるためその間は扶養から抜けて下さいと言われるかもしれませんと言われました。

健康保険は前の会社のものを任意継続して使っています。

ここで質問なのですが、
旦那の扶養に入って、パートをするのが良いのか
もしくはその期間は旦那の扶養からはずれ、失業保険をもらいながら仕事を探した方がいいのか

どちらが賢いのかわかりません(T_T)
ちなみに旦那の会社はとても福利厚生がちゃんとしているので、手当ては手厚いと思います。


それから、今までの収入で換算すると112万ほどなのですが、12月に扶養に入ったら年末調整は旦那の会社から何か手当てがでたりするのか。年末調整は扶養家族が103万以内ならなにかもらえるとか聞いたことがあるのですが‥


よくわからなくて頭が混乱しています(>.<)


本当に無知でわかりづらい文章で申し訳ございませんが、どなかた回答お願いしますm(_ _)m
【税金の扶養(配偶者控除)】
配偶者の1/1~12/31の合計所得が38万円(収入が給与収入のみなら1/1~12/31に実際に支払われた給与が103万円)以下であることが条件です。
雇用保険の基本手当 いわゆる失業保険 は非課税なので、合計所得38万円の中には入りません。
今年の給与収入が112万円程度とのことなので、婚姻届を年内に出しても、貴方は御主人になる人の税金の扶養にはなりません。
なお、控除が無くなる→課税所得が増える→税金が増える→手取りの逆転現象が起きる、これを防ぐために、配偶者特別控除というものがあります。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)であることが条件です。
貴方は配偶者特別控除の対象にはなります。

【社会保険の扶養(健康保険被扶養者&国民年金第3号被保険者)】
失業保険のお金等、税金の扶養では計算外になるお金も計算に入ります。
130万円未満÷12ヶ月=月108,333.33‥円未満 108,333円以下
130万円未満÷360日=3,611.11‥円未満 3,611以下(365ではなく360で割ります)
失業保険の日額が、3,612円以上なら社保扶養になれないし、3,611円以下な社保扶養になれます。
貴方は4,000円程度とのことなので、社保扶養になれません。
ハロワの職員さんは、税扶養のことではなく、社保扶養のことを言っていたのだと思います。
ちなみに、健保任意継続は 社保扶養になる という理由では資格喪失できません。
①他の社保(共済)の被保険者になった。
②後期高齢者になった。
③亡くなった。
④期日までに保険料を払わなかった。
⑤①~④のいずれかにも当てはまらないまま2年が過ぎた。
資格喪失できるのは、上記①~⑤のいずれかに当てはまる場合ですので、確認してください。
グレーゾーン的なことを勧める意図はありませんが、社保扶養になるから健保任意継続を止めたいという人は、上記④を意図的に行って、資格喪失しているようです。
貴方の場合、任意継続を④の手段で資格喪失しても、失業保険の金額が4,000円程度とのことなので、社保扶養にはなれません。
任意継続でもない社保扶養でもないとなると、国保になります。
任意継続と国保はどちらが安いかは自治体や個人等により異なりますので、前年の所得の分かるものや直近の給与明細等を持参して自治体窓口で相談なさることをお勧めします。
また、健保組合により社保扶養の規定は異なりますので、健保組合にも確認なさることをお勧めします(失業保険受給期間は社保扶養になれないけど待期期間や給付制限期間はなれるところがあります)。
失業保険、認定日について質問です。
会社を退職して失業保険の手続きをし、3ヶ月の猶予期間後、初回の認定日を来週迎えます。


これからは28日毎に認定日があり、間2回以上は求職活動をする事になります。

失業保険の支給は(日額×28日分)が認定日の数日後、毎回あるのですか?

もし違ってたら正しく教えて下さい。
職安でここまで細かく聞く勇気がありません。
最初と最後は28日にはなりません、特に自己都合の場合は、最初が半端な日数になります、会社都合の場合は最初が21日分になることが多いのですが。

例えば今日、申請したとしますが、今日から28日毎に進んでいきます、まず待期期間が5/23で終了、5/24から給付制限8/23まで、8/24から受給期間、5/17を含めた112日後(28日×4)の翌日が初回受給に関する認定日になりますので、9/6が認定日、8/24~9/5分の13日分が支給されます。

その次から28日で、最後は端数になりますが、端数の翌日が認定日ではありません、あくまで28日周期で認定されます。

(認定日は同じ曜日になります)
「補足拝見」
5/10~5/23日分が5/24に認定されます、その次はキッチリ28日分です。
28日周期には、書いた通り意味があり、申請から始まっています、その為、曜日を気にする方も沢山いるのです。
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