【失業保険給付と短期アルバイト】
5/末で給付制限が終わり、失業保険が給付される物ですが、
転職活動資金がなくなり、GWに短期アルバイトをしました。
給付にどんな影響があるか教えて頂きたいと思いまして…
短期アルバイトは1日8H×11日間
時給1300円×88H=114400円
失業保険でもらえる日額は私の場合約5000円です。
①短期アルバイトは就労とみなされるのでしょうか?
②就労とみなされた場合、給付されるであろう金額が減額される可能性もありますか?
③率直に私はいくらもらえるのでしょうか?
質問が多いですが、ご回答宜しくお願い致します。
5/末で給付制限が終わり、失業保険が給付される物ですが、
転職活動資金がなくなり、GWに短期アルバイトをしました。
給付にどんな影響があるか教えて頂きたいと思いまして…
短期アルバイトは1日8H×11日間
時給1300円×88H=114400円
失業保険でもらえる日額は私の場合約5000円です。
①短期アルバイトは就労とみなされるのでしょうか?
②就労とみなされた場合、給付されるであろう金額が減額される可能性もありますか?
③率直に私はいくらもらえるのでしょうか?
質問が多いですが、ご回答宜しくお願い致します。
①短期アルバイトは就労とみなされるのでしょうか?
みなされます。
②就労とみなされた場合、給付されるであろう金額が減額される可能性もありますか?
もちろん減額されます。
③率直に私はいくらもらえるのでしょうか?
5000x28-114400=25,600円A(単純計算です)
尚、11日間の就労ですので、再就職をしたとみなすハローワークもあります。
その際は、給付金の支給が打ち切りになります。
ハローワークによって判断基準が違うので、ハローワークで確認してください。
みなされます。
②就労とみなされた場合、給付されるであろう金額が減額される可能性もありますか?
もちろん減額されます。
③率直に私はいくらもらえるのでしょうか?
5000x28-114400=25,600円A(単純計算です)
尚、11日間の就労ですので、再就職をしたとみなすハローワークもあります。
その際は、給付金の支給が打ち切りになります。
ハローワークによって判断基準が違うので、ハローワークで確認してください。
失業保険について。
失業保険の支給対象期間とはいつからのことをいうのでしょうか?
仮に6月末退職
待機七日間
初回認定日7/7(来所)
認定日10/6(来所予定)
だとすると10/6~のことを
さすのでしょうか?
その場合10/6以前は給付制限期間と呼んでよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
失業保険の支給対象期間とはいつからのことをいうのでしょうか?
仮に6月末退職
待機七日間
初回認定日7/7(来所)
認定日10/6(来所予定)
だとすると10/6~のことを
さすのでしょうか?
その場合10/6以前は給付制限期間と呼んでよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
基本手当に「支給対象期間」という用語はありません。
まず言葉の意味を定義してもらわないと。
3ヶ月の給付制限がある場合、支給対象になる期間は、待期完成の翌日から数えて3ヶ月を過ぎた日の翌日以降です。
待期は、職安で手続きした日を第1日として、働かなかった日が通算7日で完成です。
質問文には肝心な点が書いてありません。
まず言葉の意味を定義してもらわないと。
3ヶ月の給付制限がある場合、支給対象になる期間は、待期完成の翌日から数えて3ヶ月を過ぎた日の翌日以降です。
待期は、職安で手続きした日を第1日として、働かなかった日が通算7日で完成です。
質問文には肝心な点が書いてありません。
お世話様です。離職票が退職日から1ヵ月後に届き、昨日、ハローワークで失業保険の手続きや求職者登録市役所で社会保険→国民健康保険の手続きを済ませました。
ハローワークは年明け4日から開庁。失業保険の説明会は年明け13日で、1回目の認定日が19日です
この間、どの様に動くのが良いでしょうか?
またモチベーションを上げるコツも教えて下さい。
できれば就活中の方、最近転職した方の解答をお願いします。
ハローワークは年明け4日から開庁。失業保険の説明会は年明け13日で、1回目の認定日が19日です
この間、どの様に動くのが良いでしょうか?
またモチベーションを上げるコツも教えて下さい。
できれば就活中の方、最近転職した方の解答をお願いします。
転職するのには金銭面でも余裕が必要ですからまずはすぐ働けるアルバイトを探し、同時に中途採用の求人を自身で探せばいいと思います。ハローワークのホームページからでも探せますし、希望職種の求人を自ら探せば早く再就職できる可能性も広がります。
分かる方、祝い金について教えてください。
私は、3月末で現在の職場を退職します(正社員)。
4月からは次の職場がみつかるまで失業保険を申請しようと思っていたのですが、先日、再就職(正社員)が決まりました。再就職先は4月中旬~です。
失業保険はもらえないなと思ってたら、祝い金のことをきいて色々調べたのですが自分にあてはまるか分からず質問しました。
今、働いているときに次の職場が決まった場合は、祝い金はもらえないのでしょうか?
次の職場は、ハローワークにはいかず自分で電話して見つけたところです。
今の職場は3月いっぱいまでなので、4月中旬の次の就職まで、2週間は仕事をしない期間があります。
分かる方、ヨロシクお願いいたします。
私は、3月末で現在の職場を退職します(正社員)。
4月からは次の職場がみつかるまで失業保険を申請しようと思っていたのですが、先日、再就職(正社員)が決まりました。再就職先は4月中旬~です。
失業保険はもらえないなと思ってたら、祝い金のことをきいて色々調べたのですが自分にあてはまるか分からず質問しました。
今、働いているときに次の職場が決まった場合は、祝い金はもらえないのでしょうか?
次の職場は、ハローワークにはいかず自分で電話して見つけたところです。
今の職場は3月いっぱいまでなので、4月中旬の次の就職まで、2週間は仕事をしない期間があります。
分かる方、ヨロシクお願いいたします。
>今、働いているときに次の職場が決まった場合は、祝い金はもらえないのでしょうか?
残念ですが、もらえないです。
空白期間の多寡に関係なく、退職前に「次」が決まっている場合、その空白期間はハローワークの定義でいう「失業の状態」には該当せず、祝い金はもちろんのこと失業給付の一切をいただくことが出来ないルールです。
※祝い金をいただく際の要件を記した資料にそのことが触れられていないのは、そもそも「要件すべてに該当すればいただける」以前の問題だからで、祝い金の権利が元から発生しないのです・・・
残念ですが、もらえないです。
空白期間の多寡に関係なく、退職前に「次」が決まっている場合、その空白期間はハローワークの定義でいう「失業の状態」には該当せず、祝い金はもちろんのこと失業給付の一切をいただくことが出来ないルールです。
※祝い金をいただく際の要件を記した資料にそのことが触れられていないのは、そもそも「要件すべてに該当すればいただける」以前の問題だからで、祝い金の権利が元から発生しないのです・・・
今回の私の状況は特定理由退職者になるのでしょうか?
現状は、
うつ、パニック発作が原因で休職し、
仕事になんとか復職したところです。
しかし、主人の転勤が決まって引っ越しすること
になりました。
今後は、転居先から私の勤める会社は、
本社が一番近いため、本社への異動となる。
担当は大阪エリアとなるのは変わらない。
通勤には片道1時間30分加えて、出張も多くなる。
これらを主治医に相談しました。
医師からは、
現在の体調的に通勤に時間をかけて、現在の仕事を続けるのは認容できない。
通勤が1時間内なら、就業可能と判断され、他の会社を探してみては?と言われています。
特定理由退職者の基準で
家族の転勤による退職には、通勤往復4時間が目安。
体力の低下や病気での退職→就業可能になってからの失業保険給付
私の場合は、転居と病気による退職となってしまいます。診断書も出せると言われています。
最終的には、ハローワークの担当者との相談になるのかと思いますが、仕事を探すのは転居してからになるので、無職期間が長くなりそうで不安です。
現状は、
うつ、パニック発作が原因で休職し、
仕事になんとか復職したところです。
しかし、主人の転勤が決まって引っ越しすること
になりました。
今後は、転居先から私の勤める会社は、
本社が一番近いため、本社への異動となる。
担当は大阪エリアとなるのは変わらない。
通勤には片道1時間30分加えて、出張も多くなる。
これらを主治医に相談しました。
医師からは、
現在の体調的に通勤に時間をかけて、現在の仕事を続けるのは認容できない。
通勤が1時間内なら、就業可能と判断され、他の会社を探してみては?と言われています。
特定理由退職者の基準で
家族の転勤による退職には、通勤往復4時間が目安。
体力の低下や病気での退職→就業可能になってからの失業保険給付
私の場合は、転居と病気による退職となってしまいます。診断書も出せると言われています。
最終的には、ハローワークの担当者との相談になるのかと思いますが、仕事を探すのは転居してからになるので、無職期間が長くなりそうで不安です。
転居を理由にする場合、おおむね往復4時間以上というのに加えて、退職日から転居までがおおむね1カ月以内という条件も付きます。
診断書も書いてもらえるわけですし、転職を進められているので、診断さえあれば病気により退職をしたというようにハローワークも受け取ると思います。退職後すぐに働ける状態にも持って行けると思います。休養が必要なら休養が必要と言うことでももちろん構いませんが、いずれにしてもすぐに就労可能かどうかも医師の診断が必要です。
在籍中に傷病手当金の支給を受けていて、退職時点で継続して1年以上健康保険の被保険者であれば退職後にも傷病手当金を受け取ることが可能なはずです。
被扶養者になれるのならそれが一番ですが、被扶養者になれない場合は国保にすると保険料の減免を受けられると思います。
診断書も書いてもらえるわけですし、転職を進められているので、診断さえあれば病気により退職をしたというようにハローワークも受け取ると思います。退職後すぐに働ける状態にも持って行けると思います。休養が必要なら休養が必要と言うことでももちろん構いませんが、いずれにしてもすぐに就労可能かどうかも医師の診断が必要です。
在籍中に傷病手当金の支給を受けていて、退職時点で継続して1年以上健康保険の被保険者であれば退職後にも傷病手当金を受け取ることが可能なはずです。
被扶養者になれるのならそれが一番ですが、被扶養者になれない場合は国保にすると保険料の減免を受けられると思います。
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