失業保険受給中に海外で勤務することは、不正受給としてみなされますか?
失業保険を申請しようと考えております。

インターネットで失業保険の受給条件を調べたのですが、「受給中、海外で働くこと」の情報を見つけることができませんでした。

失業保険受給中に、日本ではなく、海外で働き、収入を得ることは、失業保険受給にひっかかるのでしょうか。

おそらく、継続して、失業保険を受給するためには、定期的にハローワークに行く必要があると思いますが、

失業保険を受給後、すぐに海外で働き、

次回の失業保険受給前に、前回の失業保険を受給後、海外で働いていることを申請するつもりです。

もちろん、失業保険は、再就職するための国の支援であることは理解しております。
>失業保険を受給後、すぐに海外で働き、

問題ありません。

>次回の失業保険受給前に、前回の失業保険を受給後、海外で働いていることを申請するつもりです。

もう一度受給したら問題がありますが、もらわなければ大丈夫。
本当は働き始める前に届けるものです。
結婚退職に伴う失業保険

結婚をして、現在の住まいから新幹線で6時間ぐらいかかる場所に引っ越す予定です。

この場合、待機期間をまたずに、すぐに失業保険は給付されますか?
〉待機期間
「給付制限」ですね。

退職から引っ越しまでの期間が概ね1ヶ月以内、という条件もありますよ。
また、結婚・引っ越しをして初めて条件を満たします。
私は昭和23年生まれで、会社の方針で年金もらえる迄勤められ64歳で定年退職します。しかし、私としては65歳誕生日2日前まで勤めて失業保険と年金を両方もらえたら良いと思いますが、それはかないません。
定年後失業保険と年金どちらか選ぶようになりますが、失業保険よりも、年金の方が多いので年金をもらいます。
65歳近辺で定年出来る人は失業保険と年金を両方もらえたり、65歳過ぎても一時金もらえたりするのに、私の場合64歳で定年するため、年金しかもらえないのは、不公平と感じています。
何か良い方法ないかと考えました。この様な方法無理ですか教えて下さい。

1,先ずは年金もらった後(2ヶ月以内)にハローワークに行って、失業保険1年猶予の申請します。
●定年退職後すぐには働かず、しばらく休んだ後で求職するとき
60歳以上で定年または再雇用の期限がきたために、退職した人を対象とします
2,そして65歳誕生日の2日前に行ってハローワークに行って求職活動すれば、失業保険基本手当 の150日分がもらえないでしょうか。
20世紀のシステムを希望しても今はもうない。
何歳で定年になろうとも、年金と失業給付は、排他支給ですからどちらかしかもらえない。

65才以後の失業給付は一時金しかない。
年金受給中の厚生年金加入での就職は、収入により年金が部分停止となる。
失業給付の受給と保険、扶養について、一番良いと思われる手続き方法を教えてください。
【現在の状況】
4年間勤めていた会社を8月末日で退職し、自衛隊員の妻になりました。
10月9日に正式に籍をいれ、ハローワークに失業給付の相談に行きましたが・・・

自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば1カ月半待機で
失業給付が受けられるというお話を伺いました。

現在、国民健康保険と国民年金に加入しており、前年の収入が
高かったためか今月の保険料は合わせて4万円ほどでした。
あまりにも保険料が高く、失業保険をもらいつつ扶養には入れないのかと
何度も考えました。
調べたところ、加入時の失業給付等の収入日額に360日を
かけて計算した結果が130万円を超えたら扶養は無理という結果でしたが
あっておりますでしょうか。。

また、早い内に子供をとも考えています。
(余命1年の病床の父が生きている内に孫の顔を見せたいとも思っています)
妊娠してもぎりぎりまで失業保険をもらい続けて、扶養に入ったほうが
いいものかどうか。。

【そこで3点質問させて下さい。】

①失業保険給付の手続きを行い、子供ができたら受給延長、
夫の扶養に入り、出産後に扶養から抜けて失業保険を受けつつ
資格取得や就職活動を考えています。

ただ、この場合失業保険受給の延長が可能かどうかという問題や、
一度失業保険の受給手続きをしてしまったら、以後1年間の収入が
130万円を超えるとみなされて扶養には入れなくなる(のかどうか)
という問題があります。
一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
(失業保険の受給日額は4000円で、360日で計算すると
144万になってしまいます。)


②失業給付は、子供を授かったらその時点でハローワークに
申告しなければならず、給付は中止になるのでしょうか。

また、失業保険給付中で退職後2カ月以上たってしまった後でも
受給延長処置はできるのでしょうか。

③②の受給延長が可能でしたら延長して待機期間中は
扶養に入れるものなのでしょうか。


文章が分かりづらくて申し訳ないです。
まだまだ結婚して日が浅く、無知でお恥ずかしいです。
もっと調べてご相談すればよかったのですが、焦ってしまい、
一人で限界を感じましたので質問させていただきました。お力をお貸しください。
〉自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば
転勤の説明なんて全然出てこないし、そもそも「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職であれば」という話では?
それとも、同居の方が先で、彼氏が転勤して自分も引っ越したんですか?

〉1カ月半待機で
「給付制限なしで」です。
実際の入金まで1ヶ月半ぐらい掛かる、ということです。

〉130万円を超えたら
「130万円以上なら」ですね。
「日額3612円以上」でも良いですが。

・失業者なんだから国民年金保険料の特例免除が受けられますが? 離職票か受給資格者証をもって市町村の窓口へ。

・離職理由が「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職」あるいは「配偶者の転勤に伴う別居の回避のための転居による通勤不可能・困難による離職」(給付制限なしになる理由)なら、国民健康保険料/税の軽減措置の対象にもなるはずです。
受給資格者証をもって市町村の窓口へ。

1.
〉一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
「夫が加入する国家公務員共済(防衛省共済組合)ではどうなのか」が問題ですが?
公務員共済では、手当を受けている期間のみ「被扶養者」としません。

※ご主人どの制度に加入していて、どの団体が運営しているのか認識していないのでは?

〉失業保険受給の延長が可能かどうか
「受給期間の延長」です。

基本手当の受給資格があるのは離職から1年間です。その範囲内で所定給付日数分の手当を受けられます。
1年が過ぎると受給途中でも打ち切りになります。

だから、妊娠や傷病などで受けられないまま1年過ぎてしまいそうな場合には、救済措置として、受給期間を「1年+α」に延ばしてもらえます。これが「受給期間の延長」です。
※「受給の延長」だと、国語的に、「支給される日数が増える」という意味になってしまいます。

妊娠・出産・育児により、「再就職できない状態」になった場合、その期間が連続30日過ぎた時点で受給期間延長の申請ができます。

2.基本手当は、「明日にでも再就職可能である」人しか受けられません。
受給期間延長は、そういう状態にない人への救済措置です。
あくまでも「再就職可能かどうか」によります。

3.誤解を前提にした質問ですので。
退職後の健康保険と年金について教えて下さい。
12月末で退職し、その後は条件のあう職が見つかるまで失業保険がもらいたいと考えています。見つからなければ育児に専念しようかとも思っています。
退職後の健康保険は現在の継続、夫の扶養、国民健康保険のどれがよいのでしょうか?
年金はどうしたらよいのでしょうか。
夫の収入ではおそらくぎりぎりの生活なかで私の保険等の出費は難しいです。
負担の少ない方法を教えて下さい。
また現在私の月収は約20万円です。扶養に入れるかは前年度収入が基準になるのでしょうか?扶養に入るとしたら失業給付金を受け取る前の1月初旬から可能でしょうか?
よろしくお願いします。
誤解されてる部分がありますので、まず、そこから説明します。
まず、ご主人の扶養家族になる場合は失業給付は請求できません。
(もし見つかると、受給額の3倍を返納)
で、扶養家族に入るのなら退職日の翌日から入れます。
失業給付は自己都合退職の場合、退職後3ヶ月の待機期間がありますので、
3ヶ月経ってからでないと支給されませんし、
雇用保険の被保険者期間(≒勤務年数)に応じた支給期間しか貰えません。
被保険者期間(雇用保険を払ってた期間)が解らないのですが、自己都合退職だと
加入期間10年未満で90日分だけしか改正(改悪)後は貰えなくなってます。
受給中は健康保険を任意継続するか国保に入るかですが、
今現在の給与明細の健康保険料x2≒任意継続の保険料、
国保は市役所の窓口で確認が必要です。
年金は国民年金保険料が¥13,580だったと思いますけど・・・
失業保険をもらうのにはどんな条件を満たしていれば良いのでしょうか。
現在の職場で一年、以前の職場で一年ほど雇用保険はかけております。
受給要件・・・

雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

今現在の質問者様の状況であれば(2)の 受給要件は満たしているはずです。
(1)は質問者様次第ですね。
あと離職理由によっても実際の受給時期は変わりますのでまずは職安に相談するなりネットで調べるなりしてみてください。
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