今週の土曜日で臨月になる妊婦です。
3月20日で会社を退職し、21日より社会健康保険から国民健康保険に切り替わります。
(出産手当・失業保険を受給するので、旦那さんの扶養には入れません。)
そこで、国民健康保険料・国民年金を自分で払っていかなくてはならないのですが…恥ずかしい話…急な医療費などで、今の生活でギリギリです…あまり余裕がありません。妊娠出産により、国民健康保険料・国民年金の支払いの減額などは無いのでしょうか…
無知な質問で、申し訳ないのですが…よろしくお願いします。
3月20日で会社を退職し、21日より社会健康保険から国民健康保険に切り替わります。
(出産手当・失業保険を受給するので、旦那さんの扶養には入れません。)
そこで、国民健康保険料・国民年金を自分で払っていかなくてはならないのですが…恥ずかしい話…急な医療費などで、今の生活でギリギリです…あまり余裕がありません。妊娠出産により、国民健康保険料・国民年金の支払いの減額などは無いのでしょうか…
無知な質問で、申し訳ないのですが…よろしくお願いします。
Q.妊娠出産により、国民健康保険料・国民年金の支払いの減額などは無いのでしょうか…
A.国民健康保険に関する減免などの措置はその市区町村ごとにより異なりますが、おそらく「妊娠したことによる」という理由は採用されないかと思います。ただ、離職した方については、認めている市区町村もありますので、総合的に納税相談という形で市区町村役場にて相談に行かれることをお勧めします。
また、国民年金ですが、これもまた妊娠出産を理由に免除というのはありません。ただ、国民年金の免除は世帯の所得に応じて可能になります。3/20に退職と言うことであれば、離職票を持参して免除手続きを行うことによって「退職(失業)による特例免除」というものが可能です。これは、本来免除を審査するときの所得は「世帯全員の所得」となりますが、この特例ではあなた自身の所得を計算に含めませんので、かなり免除を受けられる可能性が高くなります。
臨月ということで、これから元気なあかちゃんを生まれることを祈っております。
さくら事務所
A.国民健康保険に関する減免などの措置はその市区町村ごとにより異なりますが、おそらく「妊娠したことによる」という理由は採用されないかと思います。ただ、離職した方については、認めている市区町村もありますので、総合的に納税相談という形で市区町村役場にて相談に行かれることをお勧めします。
また、国民年金ですが、これもまた妊娠出産を理由に免除というのはありません。ただ、国民年金の免除は世帯の所得に応じて可能になります。3/20に退職と言うことであれば、離職票を持参して免除手続きを行うことによって「退職(失業)による特例免除」というものが可能です。これは、本来免除を審査するときの所得は「世帯全員の所得」となりますが、この特例ではあなた自身の所得を計算に含めませんので、かなり免除を受けられる可能性が高くなります。
臨月ということで、これから元気なあかちゃんを生まれることを祈っております。
さくら事務所
会社都合で退社→出産による雇用保険受給期間の延長→延長解除後について。
派遣で6年間働いていいましたが、会社都合で3月31日に退社した妊婦です。
出産のため、5月1日から雇用保険受給期間の延長申請をします。
産後、延長解除・受給手続きをする際、失業保険は会社都合扱いでしょうか?
只今、32歳で雇用保険は6年間払っていました。
会社都合なら180日(6ヶ月)の失業保険がもらえると聞いたのですが、
出産のため受給を延長したらもらえる期間が短くなるのではないかと思い質問いたしました。
宜しくいお願いします。
派遣で6年間働いていいましたが、会社都合で3月31日に退社した妊婦です。
出産のため、5月1日から雇用保険受給期間の延長申請をします。
産後、延長解除・受給手続きをする際、失業保険は会社都合扱いでしょうか?
只今、32歳で雇用保険は6年間払っていました。
会社都合なら180日(6ヶ月)の失業保険がもらえると聞いたのですが、
出産のため受給を延長したらもらえる期間が短くなるのではないかと思い質問いたしました。
宜しくいお願いします。
たまたま、出産時期と離職時期が重なっただけで、いわゆる会社都合で離職をし、離職票にもそのことがきちんと記されていて、そのことが客観的に証明できる書類があれば、受給期間延長手続きは、離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を延長中は停止させるだけのものですから、離職理由が変わることはありません。
ただし、延長の最大期間は3年間です。その間であれば延長を終了して、受給申請をすることはできますが、3年を過ぎると理r帆区理由が何であれ、受給資格を失いますので、それだけ気を付けましょう。
時々、延長の最大期間を最大に延長した場合の受給期間の終わりの日と勘違いされている方がいらっしゃるので。
ただし、延長の最大期間は3年間です。その間であれば延長を終了して、受給申請をすることはできますが、3年を過ぎると理r帆区理由が何であれ、受給資格を失いますので、それだけ気を付けましょう。
時々、延長の最大期間を最大に延長した場合の受給期間の終わりの日と勘違いされている方がいらっしゃるので。
失業保険給付について質問です。
失業保険給付の為に申請してましたが、待機期間中に就労が決まり、給付金は保留になりました。その後、就労先が派遣会社とのこともあり、妊娠がわかった時点で
懐妊となりました。それをハローワークに行き、相談し、母子手帳と離職状況証明書を提出しましたが、給付金対象にならないような説明を受けました。現在無職、決まってた仕事も急遽妊娠を理由に解任、収入ない中で国保、住民税は払わなくては出産一時金ももらえなくなってしまう。これは失業保険受給できる状態ではないのでしょうか?
失業保険給付の為に申請してましたが、待機期間中に就労が決まり、給付金は保留になりました。その後、就労先が派遣会社とのこともあり、妊娠がわかった時点で
懐妊となりました。それをハローワークに行き、相談し、母子手帳と離職状況証明書を提出しましたが、給付金対象にならないような説明を受けました。現在無職、決まってた仕事も急遽妊娠を理由に解任、収入ない中で国保、住民税は払わなくては出産一時金ももらえなくなってしまう。これは失業保険受給できる状態ではないのでしょうか?
失業保険受給できる状態
とは、
いつでも労働可能な状態をさしています。
懐妊し出産を控えているなら、継続的な勤務が不可能なので、失業保険は「待った」の状態ですね。
とは、
いつでも労働可能な状態をさしています。
懐妊し出産を控えているなら、継続的な勤務が不可能なので、失業保険は「待った」の状態ですね。
失業保険について質問です。
今年の2月3日をもって、会社都合により退職しました。
その後、知り合いに仕事を手伝ってほしいと頼まれ、2月の半ばより9月末まで手伝っていました。手伝いも終わったので、10月6日に離職票を持ってハローワークへ行きました。今は13日の初回講習、26日の認定日を待っています。
私の場合、120日間失業保険の受給資格があると説明を受けました。しかし、手続きが遅くなった関係で、120日間分はまるまるもらえません。
以上を踏まえた上で質問です。
①最初の受給額は、13日~25日(初回講習日~認定日の前日)の12日間分の額ということでいいのでしょうか。
②受給日(認定日)のサイクルは、初回を除き、28日周期ということですが、それで計算すると、私の場合は1月半ばが最後の認定日になりそうです。そうすると最後の認定日~2月3日まで10日ほどありますが、その分は受け取れないということでしょうか?
今年の2月3日をもって、会社都合により退職しました。
その後、知り合いに仕事を手伝ってほしいと頼まれ、2月の半ばより9月末まで手伝っていました。手伝いも終わったので、10月6日に離職票を持ってハローワークへ行きました。今は13日の初回講習、26日の認定日を待っています。
私の場合、120日間失業保険の受給資格があると説明を受けました。しかし、手続きが遅くなった関係で、120日間分はまるまるもらえません。
以上を踏まえた上で質問です。
①最初の受給額は、13日~25日(初回講習日~認定日の前日)の12日間分の額ということでいいのでしょうか。
②受給日(認定日)のサイクルは、初回を除き、28日周期ということですが、それで計算すると、私の場合は1月半ばが最後の認定日になりそうです。そうすると最後の認定日~2月3日まで10日ほどありますが、その分は受け取れないということでしょうか?
雇用保険の手当は失業日から1年間が受給資格期間になっています。
これ以後であればいくら受給資格を満たしていても手当は支給
されません。
①そのとおりです
②最後の認定日から1月末までの支給はあります
ただし支給期間にまたアルバイト等収入がある場合は手当が減額
されます。
これ以後であればいくら受給資格を満たしていても手当は支給
されません。
①そのとおりです
②最後の認定日から1月末までの支給はあります
ただし支給期間にまたアルバイト等収入がある場合は手当が減額
されます。
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