失業保険について。
もう時効なのですが、ふと疑問に思ったので質問させてください。
私は以前働いていた店を3年と少しで退社しました。いわゆるリストラです。(書類上では私の都合とされてましたが…)
月12万前後の給料を貰っていて、失業保険も払っていました。
問題はここからです。
退社して1ヶ月半後に失業保険と退職とハローワークの書類が届きました。
しかし、その書類が届いた時にはもう新しい職場で働いていたので失業保険は貰えないよ、貰っても良いけどバレたら返金だよと知り合いの税理士さんに言われました。結果、3ヶ月分の保険は水の泡。
退職して1ヶ月半も経ってから必要書類を送ってくるというのは、どういうことなんでしょうか?
また、これは法的には問題ないのでしょうか?
あと、退職の書類には「本人の希望による解雇」と書かれていたのですが、これも法的にはどうなんでしょうか?
長文乱文ですが、教えて頂けたら幸いです。
もう時効なのですが、ふと疑問に思ったので質問させてください。
私は以前働いていた店を3年と少しで退社しました。いわゆるリストラです。(書類上では私の都合とされてましたが…)
月12万前後の給料を貰っていて、失業保険も払っていました。
問題はここからです。
退社して1ヶ月半後に失業保険と退職とハローワークの書類が届きました。
しかし、その書類が届いた時にはもう新しい職場で働いていたので失業保険は貰えないよ、貰っても良いけどバレたら返金だよと知り合いの税理士さんに言われました。結果、3ヶ月分の保険は水の泡。
退職して1ヶ月半も経ってから必要書類を送ってくるというのは、どういうことなんでしょうか?
また、これは法的には問題ないのでしょうか?
あと、退職の書類には「本人の希望による解雇」と書かれていたのですが、これも法的にはどうなんでしょうか?
長文乱文ですが、教えて頂けたら幸いです。
まずは,退職後直ぐに関連書類がもらえることはあまりありません。
1月位かかることは普通だと思います。相手はお役所ですのでお役所仕事と言った
仕事が遅いのですから。 場合によっては会社が意地悪をして手続を遅らしている場合もあるかもしれませんが,1.5月ならひどくはないと思います。そういうものだと思えばどうでしょうか。
それと,退職理由ですが,会社が一方的に書いた理由がそのままハローワークで通るというわけではありません。
書類を持って行って,失業保険の申請をする場合に,本人側の理由を聞かれますので
その時に正直にきちっと理由を説明して,それが会社側と一致しない場合は検討されたぶん調査もあるかどうかわかりませんが,認められれば,ひっくりかえり,特定理由離職者扱いになって,優遇された条件で給付がもらえる可能性があります。
今回,何もしないうちに,再就職したなら,その雇用保険加入期間は継続されて再就職先に引き継がれるので損はしないと思います。再就職の時に雇用保険番号を確認されていると思うのですが,今の会社は雇用保健はないのでしょうか。
1月位かかることは普通だと思います。相手はお役所ですのでお役所仕事と言った
仕事が遅いのですから。 場合によっては会社が意地悪をして手続を遅らしている場合もあるかもしれませんが,1.5月ならひどくはないと思います。そういうものだと思えばどうでしょうか。
それと,退職理由ですが,会社が一方的に書いた理由がそのままハローワークで通るというわけではありません。
書類を持って行って,失業保険の申請をする場合に,本人側の理由を聞かれますので
その時に正直にきちっと理由を説明して,それが会社側と一致しない場合は検討されたぶん調査もあるかどうかわかりませんが,認められれば,ひっくりかえり,特定理由離職者扱いになって,優遇された条件で給付がもらえる可能性があります。
今回,何もしないうちに,再就職したなら,その雇用保険加入期間は継続されて再就職先に引き継がれるので損はしないと思います。再就職の時に雇用保険番号を確認されていると思うのですが,今の会社は雇用保健はないのでしょうか。
国保加入について質問です。
昨年の9月に契約社員として入社し、会社都合により今年の3月で契約解除され、無職になりました。
まさか、半年で契約解除されるとは思っておらず、入社後、11月より社会保険に加入
しました。
退職時、入社一年未満なので失業保険は出ないため、離職票は出さない。といわれました。
今までは、離職票を提出していたのですが・・・今回は何もありません。
国保へ加入する際何か必要な証明書等はなくても、国保へ切り替えできるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
昨年の9月に契約社員として入社し、会社都合により今年の3月で契約解除され、無職になりました。
まさか、半年で契約解除されるとは思っておらず、入社後、11月より社会保険に加入
しました。
退職時、入社一年未満なので失業保険は出ないため、離職票は出さない。といわれました。
今までは、離職票を提出していたのですが・・・今回は何もありません。
国保へ加入する際何か必要な証明書等はなくても、国保へ切り替えできるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
その会社は雇用保険適用の会社でしたか?
適用だったかどうかは給与明細を見てください。
雇用保険がひかれていれば適用ということになります。
離職票をださない、というのはおかしいです。会社に
問い合わせ必ずもらってください。それでも出さないと
いうのであれば、一度ハローワークに電話で問い合わせる
とよいかとおもいますよ。
失業保険が支給されないからといって離職票が出ない
ということはないです。
ちなみに質問者様のタイトルにある「国保」と失業給付
のための「雇用保険」は別物です。
今まで会社に勤めていたので、厚生年金を支払っていた
と思うのですが、退職とともに国民年金に加入する義務が
生じます。
離職票を持って
市役所や区役所にいくと国民健康保険免除の申請が
できます。そのためにも!
<訂正>
質問者様、大変失礼いたしました。質問をわたしがごっちゃ
にしていました。上の方のコメントを拝読しわかりました。
お詫びまで・・・
適用だったかどうかは給与明細を見てください。
雇用保険がひかれていれば適用ということになります。
離職票をださない、というのはおかしいです。会社に
問い合わせ必ずもらってください。それでも出さないと
いうのであれば、一度ハローワークに電話で問い合わせる
とよいかとおもいますよ。
失業保険が支給されないからといって離職票が出ない
ということはないです。
ちなみに質問者様のタイトルにある「国保」と失業給付
のための「雇用保険」は別物です。
今まで会社に勤めていたので、厚生年金を支払っていた
と思うのですが、退職とともに国民年金に加入する義務が
生じます。
離職票を持って
市役所や区役所にいくと国民健康保険免除の申請が
できます。そのためにも!
<訂正>
質問者様、大変失礼いたしました。質問をわたしがごっちゃ
にしていました。上の方のコメントを拝読しわかりました。
お詫びまで・・・
私の姉の話ですが.お解りの方是非教えてください。姉は会社都合で先月退社しました。雇用保険加入期間は9ヶ月です。
1年に達してませんが会社都合なので基本手当は3ヶ月間の受給資格があるようですので姉は約3月から5月位まで基本手当を頂けるようです。また.今日会社都合内容の離職票が届いたので明日これを持参し失業給付の手続きにハローワークに行く予定のようでした
しかし
今日妊娠していることが発覚し
たようで。。。。
妊娠をハローワークに言ったらもちろん働ける状態ではなくなると判断されるでしょうから基本手当の失業給付金はもちろんいたいだけなくなりますよね。。
ただ.通常 失業給付資格の延期をハローワークに申告すれば産後また失業保険を利用できるとちらっと見たことがありますが....
姉はできるば産後に失業保険給付を利用し基本手当をもらいながら訓練校にも通いたいみたいみたいです
ただ姉の場合
会社都合退社(雇用保険加入期間9ヶ月だか受給資格があり離職票あります)のばあいも
同じく失業給付資格の延期申請は可能性なのでしょうか?
長々と解りずらい文面ですみません。
是非教えてください。
1年に達してませんが会社都合なので基本手当は3ヶ月間の受給資格があるようですので姉は約3月から5月位まで基本手当を頂けるようです。また.今日会社都合内容の離職票が届いたので明日これを持参し失業給付の手続きにハローワークに行く予定のようでした
しかし
今日妊娠していることが発覚し
たようで。。。。
妊娠をハローワークに言ったらもちろん働ける状態ではなくなると判断されるでしょうから基本手当の失業給付金はもちろんいたいだけなくなりますよね。。
ただ.通常 失業給付資格の延期をハローワークに申告すれば産後また失業保険を利用できるとちらっと見たことがありますが....
姉はできるば産後に失業保険給付を利用し基本手当をもらいながら訓練校にも通いたいみたいみたいです
ただ姉の場合
会社都合退社(雇用保険加入期間9ヶ月だか受給資格があり離職票あります)のばあいも
同じく失業給付資格の延期申請は可能性なのでしょうか?
長々と解りずらい文面ですみません。
是非教えてください。
働ける体でない(妊娠発覚日?)から1ヶ月以内に受給資格者証と
受給期間延長申請書と理由証明(診断書)をもちこめばOKです。
また、代理申請は委任状があればOKで郵送も可能です。
申請についてはお近くのハローに電話を要れ再度必要書類など確認
してくださいね。最大で3年延長可能ですので、詳細はハローに聞いて
ください。働けないは30日以上を言います。なので、働けるようになれば
受給可能になります。また、職業訓練学校は最大2年コースがありますが
受給期間中に申請すればその間、90日越えてもずっと保険を貰えるととも
に訓練学校からのあっせんもあり就職率はアップします。
(上限有の交通費と昼飯代程度の手当てもあります!!)
一回 ハローに妹さんでも良いのでいってみましょう。
お姉さんの元気なお子さんを生まれることをお祈りします!
受給期間延長申請書と理由証明(診断書)をもちこめばOKです。
また、代理申請は委任状があればOKで郵送も可能です。
申請についてはお近くのハローに電話を要れ再度必要書類など確認
してくださいね。最大で3年延長可能ですので、詳細はハローに聞いて
ください。働けないは30日以上を言います。なので、働けるようになれば
受給可能になります。また、職業訓練学校は最大2年コースがありますが
受給期間中に申請すればその間、90日越えてもずっと保険を貰えるととも
に訓練学校からのあっせんもあり就職率はアップします。
(上限有の交通費と昼飯代程度の手当てもあります!!)
一回 ハローに妹さんでも良いのでいってみましょう。
お姉さんの元気なお子さんを生まれることをお祈りします!
失業保険受給中の妊娠です。退職後に妊娠がわかりました。妊婦でも受給は可能ですか?
現在会社都合により失業保険の受給中です。
受給中に妊娠がわかりました。
最大3年間の受給延長の話は知っていますが、ギリギリまでどうしても
働かなくてはならない経済状況にあります。
今すぐに受給延長の手続きをするとお金の受け取りはどのようになりますか?
すぐに打ち切られ、出産後にまた申請してから受給になりますか?
働く意思があるので、職安で働けないとみなされるまで(出産間際まで)
認定日に行き、就職活動をしていれば、お金は受け取れるのでしょうか?
私は90日分受け取れる受給者ですが、90日分もらうとその後は出産して働けるように
なってから受給になるのでしょうか?
90日分受給した後は出産してから働けるようになるまでは何もお金は入って来ないということでしょうか?
このまま引き続き妊娠中も貰い続ける事はできるのでしょうか?
どうしても働かなくてはならないので働く意思はあります。
ご存知の方がいらっしゃったら回答お願いします。
現在会社都合により失業保険の受給中です。
受給中に妊娠がわかりました。
最大3年間の受給延長の話は知っていますが、ギリギリまでどうしても
働かなくてはならない経済状況にあります。
今すぐに受給延長の手続きをするとお金の受け取りはどのようになりますか?
すぐに打ち切られ、出産後にまた申請してから受給になりますか?
働く意思があるので、職安で働けないとみなされるまで(出産間際まで)
認定日に行き、就職活動をしていれば、お金は受け取れるのでしょうか?
私は90日分受け取れる受給者ですが、90日分もらうとその後は出産して働けるように
なってから受給になるのでしょうか?
90日分受給した後は出産してから働けるようになるまでは何もお金は入って来ないということでしょうか?
このまま引き続き妊娠中も貰い続ける事はできるのでしょうか?
どうしても働かなくてはならないので働く意思はあります。
ご存知の方がいらっしゃったら回答お願いします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険が貰えるのは原則として以下の条件が全て重なった方です
1)「現在働いていない(一ヶ月を超える継続した就業)」
2)「働ける体である事」
3)「働く意欲がある(就活をしている)こと」
です。
ですから、妊娠が発覚して、働けない体であるとハローワークが認めてしまうと、2)の条件から外れる事になりますので、失業保険を貰う事はできなくなるので、一時給付をストップする必要があります。
それには、書類の提出が必要です。
「受給期間の延長」と言います。
現在失業保険を貰っているとの事ですが、しおりをお持ちでしょうか?
しおりに「受給中に職業に就くことができなくなった場合について」というページがあり、そこに「受給期間の延長」について書かれています。
ここで、勘違いしてはならないのが、「受給期間の延長」はあくまでも、失業保険が貰える期間が最大3年間伸びるという事であって、90日分持たれている失業保険の給付日数は増えません
受給期間の延長をする場合、ハローワークに「受給期間延長申請書」がありますので、それと「受給資格者証」を提出する必要があります。
妊娠されている事を証明するために産婦人科の診断書も必要になるかもしれません。
但し、受給期間の延長が申請できる期間があります。
それは、職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となったとき、30日目の翌日から一ヶ月以内に書類を出す必要があるのです。
この一ヶ月を逃すと、受給期間の延長は出来なくなって、給付日数が残っていても失業保険を貰える権利を失います。ご注意下さい
尚、妊娠された方で「働ける能力があるか否か」といった詳細についてはしおりに書かれていませんので、ハローワークや産婦人科に相談して下さい
また、出産後ですが、3歳未満のお子さんの育児で働けない場合でも受給期間の延長が認められています。逆にいうとお子さんを預けられない状態の場合、ハローワークは「働けない」と判断する可能性があるという事です
働けないのに失業保険を貰うと「不正受給」と見なされる場合がありますので、正直に申告された方が良いと思います
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険が貰えるのは原則として以下の条件が全て重なった方です
1)「現在働いていない(一ヶ月を超える継続した就業)」
2)「働ける体である事」
3)「働く意欲がある(就活をしている)こと」
です。
ですから、妊娠が発覚して、働けない体であるとハローワークが認めてしまうと、2)の条件から外れる事になりますので、失業保険を貰う事はできなくなるので、一時給付をストップする必要があります。
それには、書類の提出が必要です。
「受給期間の延長」と言います。
現在失業保険を貰っているとの事ですが、しおりをお持ちでしょうか?
しおりに「受給中に職業に就くことができなくなった場合について」というページがあり、そこに「受給期間の延長」について書かれています。
ここで、勘違いしてはならないのが、「受給期間の延長」はあくまでも、失業保険が貰える期間が最大3年間伸びるという事であって、90日分持たれている失業保険の給付日数は増えません
受給期間の延長をする場合、ハローワークに「受給期間延長申請書」がありますので、それと「受給資格者証」を提出する必要があります。
妊娠されている事を証明するために産婦人科の診断書も必要になるかもしれません。
但し、受給期間の延長が申請できる期間があります。
それは、職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となったとき、30日目の翌日から一ヶ月以内に書類を出す必要があるのです。
この一ヶ月を逃すと、受給期間の延長は出来なくなって、給付日数が残っていても失業保険を貰える権利を失います。ご注意下さい
尚、妊娠された方で「働ける能力があるか否か」といった詳細についてはしおりに書かれていませんので、ハローワークや産婦人科に相談して下さい
また、出産後ですが、3歳未満のお子さんの育児で働けない場合でも受給期間の延長が認められています。逆にいうとお子さんを預けられない状態の場合、ハローワークは「働けない」と判断する可能性があるという事です
働けないのに失業保険を貰うと「不正受給」と見なされる場合がありますので、正直に申告された方が良いと思います
失業保険の受給・給付制限の質問です。
今回、契約社員として勤めていた会社を退職しました。
通算契約期間は36ヶ月のちょうど3年です。
契約期間満了として退職しました。
退職の理由は親の介護のためです。
会社側より契約更新の延長で話がありましたが、介護があるため
こちらから延長をしない旨を伝えました。
離職票のコードは「4D」で、具体的事情記載欄は「契約期間満了」となっています。
このような場合は給付制限がかかるのでしょうか?
自分でもいろいろと調べてみたのですが、契約期間が3年を超えなければ自己都合でも
給付制限はかからない(丸3年もかからない)と言っている人もいれば、3年「未満」(35ヶ月)なら
給付制限はかからないが、3年を超えるなら(丸3年含む)給付制限がかかると言う人もいます。
実際のところ、上記のような状況だと給付制限はどうなるのでしょうか??
今回、契約社員として勤めていた会社を退職しました。
通算契約期間は36ヶ月のちょうど3年です。
契約期間満了として退職しました。
退職の理由は親の介護のためです。
会社側より契約更新の延長で話がありましたが、介護があるため
こちらから延長をしない旨を伝えました。
離職票のコードは「4D」で、具体的事情記載欄は「契約期間満了」となっています。
このような場合は給付制限がかかるのでしょうか?
自分でもいろいろと調べてみたのですが、契約期間が3年を超えなければ自己都合でも
給付制限はかからない(丸3年もかからない)と言っている人もいれば、3年「未満」(35ヶ月)なら
給付制限はかからないが、3年を超えるなら(丸3年含む)給付制限がかかると言う人もいます。
実際のところ、上記のような状況だと給付制限はどうなるのでしょうか??
私も間違えていたかもしれません、36ヶ月は給付制限なしと思っていました、但し期間満了「4D」なら給付制限付きです。
給付制限なしなら2Dになりますから。
但し、4Dとゆうことは、常用雇用者(一般被保険者)扱いですから、期間満了退職より、介護のための退職理由が採用されるべきです。
介護をする期間が30日以上必要で、介護される方の医師の診断書があれば、期間満了退職ではなく、介護による退職となり、特定理由離職者に該当します。
↑
上の方何を訳の分からないことを書いているのですか、安定所にも確認しました。
3年丁度は3年以上にあたり、自ら更新を断った際は給付制限は、やはり付きます、ただし、前回更新時に今回で終了との明示された場合は、給付制限はなし。
っで3年以上は常用雇用者(一般被保険者)扱いになるので、特定理由離職者である、特定理由は当然採用されると確認出来ました。
安定所申請時に介護を主張して下さい。
給付制限なしなら2Dになりますから。
但し、4Dとゆうことは、常用雇用者(一般被保険者)扱いですから、期間満了退職より、介護のための退職理由が採用されるべきです。
介護をする期間が30日以上必要で、介護される方の医師の診断書があれば、期間満了退職ではなく、介護による退職となり、特定理由離職者に該当します。
↑
上の方何を訳の分からないことを書いているのですか、安定所にも確認しました。
3年丁度は3年以上にあたり、自ら更新を断った際は給付制限は、やはり付きます、ただし、前回更新時に今回で終了との明示された場合は、給付制限はなし。
っで3年以上は常用雇用者(一般被保険者)扱いになるので、特定理由離職者である、特定理由は当然採用されると確認出来ました。
安定所申請時に介護を主張して下さい。
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