下記の状況の場合、失業保険は貰えるのか?
教えて下さい。
正社員で勤めた会社を退職し、アルバイト(パート)として同じ職場で勤めた場合。

理由は寿退社しなかったが、結婚後1年経ち、家庭に入る事にした。
時間に融通の利くアルバイトとして勤めることにした。

手取り月22万
年齢30歳
勤務年数(保険加入年数)9年
夫の扶養に入る(月10日、70時間程度勤める予定)
夫は公務員で給与は高水準で安定

①この場合失業保険は需給できますか?
(できるならおおよその金額と期間)

②退職の翌年に税金を納めるのですか?いくら位でしょうか?

③退職理由が需給の対象とならない場合、祖母の介護を理由にするつもりです。
介護と言っても通院できる程度の介助。
実際の介助は母が行なう為、私自身は殆ど介助はしないが、母不在の実家の家事などをサポートする予定。
要介護は証明できない。証明する必要はあるか?


分かる範囲で教えて頂けると嬉しいです。
①雇用保険受給資格はあります。
受給できる金額は、計算方法がありますので、ネット等で調べられる方が正確だと思いますので、割愛いたします。
大体、現在の給料の6~7割とお考え下さい。

次に、雇用保険(失業保険)受給資格者となりうる条件は
「現在、失業していること」が必須です。
また、就職(アルバイトであっても)が内定している方は受給できません。

この時点で、受給できないことになります。

その他
・1週間分の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が31日以上
・期間の定めがなく雇用される

アルバイトがこれに該当すれば、新たに雇用保険加入です。

②各種税金は、退職時には一括でしてくれるかと。来年5月まで収める住民税は、退職時に一括徴収する場合が多いです。(会社にご確認くださいね)
その後は、確定申告を。

③「退職理由が(雇用保険)受給の対象とならない場合」
「祖母の介護を理由にする」

どういう意味でしょうか?

退職理由が、自己都合でも会社都合でも、「雇用保険受給資格」はあります。
雇用保険を受給できるかできないかは「退職した理由」とは、関係ありません。
あくまで、貴方様の雇用保険加入期間と、「退職された後の状態(現在失業中かつ、働ける状態か)」で決まります。

※ちなみに、ご主人の給料は全く関係ありません。

また「特定理由離職者」になりうる条件は、
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷の為、離職を余儀なくされた…」
該当しません。

常時介護すると→働けない→働けない状態の人は、雇用保険受給資格者にもなり得ず、受給できません。

貴方様の退職理由は、自己都合退職ですので、雇用保険加入期間9年、給付日数は90日。給付制限3ヶ月有りです。
実際に受給できるのは約4ヶ月後になります。

ですが、アルバイトが決まっている時点で、雇用保険は受給できません。

ご参考までに。
会社が他業種に売られて私らは解雇です。しかし、業務委託者の私は退職金も失業保険も出ません。このままでは家族もろとも路頭に迷い中高生の子供抱えて大変です何か良い知恵をお貸しください。
業務委託とは名ばかりで実際は正社員以上に働き残業し休みも取らずに頑張ってきたのにこの仕打ちです。

その代り正社員は休みも取り有給も使い退職金も出て失業保険もすぐ出ます。

契約書を交わしていますが出勤簿もありますがタイムカードがありません、何かの形で会社に請求できないものでしょうか?
業務委託と言うことは、表面上は自営業者になりますよね。

会社にとっては、労働基準法摘要外で
社会保障は付けることはない。
アルバイトより安く長く使える。
解雇ではなく、取引終了。
と言う事なんでしょうね。

私はフリーランスですが
出勤管理されていれば、法的に労働者として扱われる。と言う解説を読んだことがあります。(ネット検索で事例出てきます。)


給与明細はありますか?
それとも、請求書を起こしていましたか?
そこでも扱いは変わってくるかも・・・


労基だけでは弱いかもしれません
市役所などの法律相談に行ってください。

頑張ってください!
もし会社に勤めて一年に満たないで退職をした場合には失業保険からの給付は受けることができますか?
またいくらぐらい受けることができますか?
受けることができません。

ただし、
①会社都合の離職ならば雇用保険加入期間が6ヶ月あれば受給できます。
②自己都合退職でも、その前に勤務していた会社があり、雇用保険に加入していた場合、このたびの離職日から過去2年間で通算12ヶ月の加入期間があれば受給資格があります。

①でも②でもない場合は、残念ながら受給資格はありません。

また、受けることの出来る金額は、過去の給与の額によって異なります。





受給する場合は会社から離職票を受け取り、それをハローワークに持って行って失業の手続きをします。
雇用保険(失業保険)をもらう条件ってこれであってますか?
・病気や怪我の為、すぐには働けないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには働けないとき

・定年などで退職して、しばらく休養するとき
・結婚により家事に専念し、すぐに就職することができないとき

上記の条件あってますか?
結婚でももらえるんですか?働くつもりなくてももらえるんですか?
逆。
それは、いずれも基本手当を受けられない状況です。

あなたが挙げたのは、受給期間延長、つまり、退職から1年でなくなる受給資格がある期間を延長してもらえる例です。
こんにちは。みなさんに相談です。失業保険について質問です。私は、以前、勤めていた会社で正規支払われるべき給与を支払ってもらえず会社を辞めました。
しかし会社都合と認めてもらい特定受給者として現在、失業保険をもらっています。前に勤めた会社とは未払いの労働賃金について労働審判で争う予定になっています。しかし現在もなかなか新しい職先が見つからず困っていました。冬は仕事探しも難しい地域ですし、雇用保険の支給日数が90日に対しては、あと残り30日ちょっとしか残っておりません。職業訓練に通うと、その間はお金が支給されるのは知ってはいますが、それ以外に支給される日数が延びたりする、または延長が認められる場合というのは、どういった事柄があるでしょうか?特例でも構いません。なにか支給日数が増える方法をご存知の方がいらっしゃったら教えてください。お願いします。
年齢が45歳未満で会社都合での離職者であれば、地域に関係なく個別延長給付60日が対象になるのではないでしょうか。次回の認定日辺りに職安サイドからその旨の説明があると思います。ただ、延長給付を受ける条件として、会社への応募の実績が必要となります。また、あなたが触れられていた職業訓練について、受給の最中に入校した場合は訓練期間が終わるまで所定給付日数が途中でなくなっても、訓練延長給付といった制度が適用となり終了式まで補償されるはずですよ。(通常の公共職業訓練であって、最近出来てる基金訓練は対象外です)
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