今月末で会社を退職します。その後、失業保険の申請をするつもりですが、その場合、国民保険に加入しなければならないのでしょうか?夫の保険証(組合保険)の扶養に入りながらでは失業保険の申請は無理ですか?
社会人になって初めての経験なので全くわかりません。失業保険に詳しい方、よければ詳しく教えて下さい。
社会人になって初めての経験なので全くわかりません。失業保険に詳しい方、よければ詳しく教えて下さい。
扶養に入るということは「働く意思がない」とみなされ、失業給付はもらえません。
失業給付を貰うと「扶養になる意思がない」とみなされ、保険の扶養扱いは出来ません。
そこで、失業保険の待機期間(1~3ヶ月)だけは保険の扶養扱いにできるので、扶養扱いにして、失業給付期間が始まったら国保へ切り替える方法があります。
で、給付期間が終われば又扶養扱いに切り替えます。
失業給付を貰うと「扶養になる意思がない」とみなされ、保険の扶養扱いは出来ません。
そこで、失業保険の待機期間(1~3ヶ月)だけは保険の扶養扱いにできるので、扶養扱いにして、失業給付期間が始まったら国保へ切り替える方法があります。
で、給付期間が終われば又扶養扱いに切り替えます。
出産手当金と退職とその後の健康保険について
妊娠して退職する事になりました。産前42日以降の退職で、退職日はお休み予定。
そして、今の会社には2年以上勤めてます。
その場合、出産手当金をもらう条件は大丈夫かと思いますが、その後健康保険をどうするべきか
迷ってます。
知識のある方教えてください。
1、任意継続し出産手当金をもらう
2、国保に入って出産手当金をもらう
3、旦那の扶養に入って出産手当金をもらう(※この選択はできるのか不明なんですが)
3、の旦那の扶養に入って出産手当金をもらう事は可能なのでしょうか?
次に働くとしても3年くらいは、子育てをすると思うのですぐには働かず、失業保険も延長して
ギリギリでもらう予定です。
この場合、どの保険に入るのがいいのでしょうか?
できれば3にしたいのですが、どこかのサイトで3にしてしまうと出産手当金はもらえない・・・と書いてあったので不安です。。。
どなたか、分かる方教えてください。
妊娠して退職する事になりました。産前42日以降の退職で、退職日はお休み予定。
そして、今の会社には2年以上勤めてます。
その場合、出産手当金をもらう条件は大丈夫かと思いますが、その後健康保険をどうするべきか
迷ってます。
知識のある方教えてください。
1、任意継続し出産手当金をもらう
2、国保に入って出産手当金をもらう
3、旦那の扶養に入って出産手当金をもらう(※この選択はできるのか不明なんですが)
3、の旦那の扶養に入って出産手当金をもらう事は可能なのでしょうか?
次に働くとしても3年くらいは、子育てをすると思うのですぐには働かず、失業保険も延長して
ギリギリでもらう予定です。
この場合、どの保険に入るのがいいのでしょうか?
できれば3にしたいのですが、どこかのサイトで3にしてしまうと出産手当金はもらえない・・・と書いてあったので不安です。。。
どなたか、分かる方教えてください。
出産手当金は標準報酬日額の3分の2です。
標準報酬日額は標準報酬月額の÷30。
標準報酬については、給与から引かれている健康保険料・厚生年金保険料を、かにゅうしている健康保険のHPの料額表をみてあてはまるものを探してください。
この出産手当金の日額が3612円以上である場合は、ご主人の健康保険の扶養に入ることはできませんから3の選択肢はなくなります。
その場合1か2、どちらかお安い方を選択してください。
1の場合は現在お給料から引かれている健康保険料の2倍。
2は市町村に確認してください。
3611円以下である場合は3を選択してください。
標準報酬日額は標準報酬月額の÷30。
標準報酬については、給与から引かれている健康保険料・厚生年金保険料を、かにゅうしている健康保険のHPの料額表をみてあてはまるものを探してください。
この出産手当金の日額が3612円以上である場合は、ご主人の健康保険の扶養に入ることはできませんから3の選択肢はなくなります。
その場合1か2、どちらかお安い方を選択してください。
1の場合は現在お給料から引かれている健康保険料の2倍。
2は市町村に確認してください。
3611円以下である場合は3を選択してください。
失業保険を受給している間は主人の会社の健康保険の扶養家族にはなれないのでしょうか?
国民健康保険に一度入らないといけないのでしょうか?
国民健康保険に一度入らないといけないのでしょうか?
ご主人の会社の健康保険が社会保険事務所のものでしたら
失業保険受給期間、基本手当日額3,612円以上だと扶養に入れません。
(年収が130万以上の基準を日割りベース)
その場合は、国民健康保険に加入するか、
前の職場での社会保険を任意継続するかを選択できます。
任意継続する場合は退職の翌日から20日以内の手続きが必要です。
内容的にほとんど違いありませんので、どちらの保険料がお得か比較してみると良いとおもいます。
また、年金もご自身で国民年金に加入します。
免除申請も可能ですので、未加入でいるよりは免除申請される方が良いでしょう。(離職票を持参すると良いとのこと。)
ご主人の会社の健康保険が会社独自の健康保険組合でしたら、
扶養家族に入るか入らないかの基準は、会社の健保組合に確かめてください。
失業保険受給期間、基本手当日額3,612円以上だと扶養に入れません。
(年収が130万以上の基準を日割りベース)
その場合は、国民健康保険に加入するか、
前の職場での社会保険を任意継続するかを選択できます。
任意継続する場合は退職の翌日から20日以内の手続きが必要です。
内容的にほとんど違いありませんので、どちらの保険料がお得か比較してみると良いとおもいます。
また、年金もご自身で国民年金に加入します。
免除申請も可能ですので、未加入でいるよりは免除申請される方が良いでしょう。(離職票を持参すると良いとのこと。)
ご主人の会社の健康保険が会社独自の健康保険組合でしたら、
扶養家族に入るか入らないかの基準は、会社の健保組合に確かめてください。
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