結婚退職後の失業保険給付について
関西と関東の遠距離恋愛の末、結婚することになりました。
7日間の待期期間後、支給される条件について
結婚退職後、通勤がおおむね片道2時間以上かかり退職して1か月以内の転居であること 。
となっていますが、入籍半年後に退職し、退職後1ヶ月以内に関西から関東へ引越した場合も、この条件に当てはまるのでしょうか?
どなたかわかる方いましたら回答宜しくお願い致します。
関西と関東の遠距離恋愛の末、結婚することになりました。
7日間の待期期間後、支給される条件について
結婚退職後、通勤がおおむね片道2時間以上かかり退職して1か月以内の転居であること 。
となっていますが、入籍半年後に退職し、退職後1ヶ月以内に関西から関東へ引越した場合も、この条件に当てはまるのでしょうか?
どなたかわかる方いましたら回答宜しくお願い致します。
同様のケースで「結婚に伴う住所の変更」に該当するとされた例もあるし 該当しないとされた例もある。だから、あなたの通うハロワの判断次第としかいえない。
このケースで給付制限のない「特定理由離職者」に認められるためには、「被保険者期間が離職前の1年間で6ヶ月以上、離職前の2年間で12ヶ月未満」でなければいけないから、1年以上勤続して雇用保険に加入していたら どっちみち3ヶ月の給付制限を免れることはできないから そのつもりで。
このケースで給付制限のない「特定理由離職者」に認められるためには、「被保険者期間が離職前の1年間で6ヶ月以上、離職前の2年間で12ヶ月未満」でなければいけないから、1年以上勤続して雇用保険に加入していたら どっちみち3ヶ月の給付制限を免れることはできないから そのつもりで。
妊娠・出産に伴う失業保険受給について。
24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。
すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?
受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。
24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。
現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。
お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…
よろしくお願いいたします。
24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。
すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?
受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。
24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。
現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。
お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…
よろしくお願いいたします。
特定受給資格者、特定理由離職者に該当していないのでは?
上記に該当しない場合、
受給資格を得るには、離職以前2 年間の内、被保険者期間が12 か月以上(月の労働日数が11日以上の月のみ累計)ないと受けられません。
なので、被保険者だった確認のために24年度の勤め先の離職票が必要と言われたのかも。
>現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
ハロワの登録と受給資格の認定から受給説明会までは1週間~くらい。
母子手帳も必要です。
上記に該当しない場合、
受給資格を得るには、離職以前2 年間の内、被保険者期間が12 か月以上(月の労働日数が11日以上の月のみ累計)ないと受けられません。
なので、被保険者だった確認のために24年度の勤め先の離職票が必要と言われたのかも。
>現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
ハロワの登録と受給資格の認定から受給説明会までは1週間~くらい。
母子手帳も必要です。
保険や年金についてなのですが・・・
正社員・今年の5月で2年間勤続(今年から3年目に入ります)・23歳・女です。
今年の8月20日に退職します。
そして、今年の11月頭に結婚します。(婚姻届は式後、11月頭に出す予定)
今は正社員なので、厚生年金・社会保険に加入しています。
結婚後は、パートで扶養内で働こうと思っています。
退職してから結婚するまでの2~3か月は、個人で国民年金・保険に入らなければならないと思います。(親の扶養に入っても、結婚したらまたすぐ外すことになるので・・)
退職したら、失業保険がもらえると聞いたのですが、
もらうのに手続きもしなければならないし、時間もかかると聞きました。
扶養内にするには、失業保険はもらわない方がよかったりしますか?
もらったとしたら、保険や年金はずっと個人でやればいいのですか?
退職してから結婚まで、結婚してからの流れがわからなくて・・
詳しい方、教えてくださいっ
宜しくお願い致します。
正社員・今年の5月で2年間勤続(今年から3年目に入ります)・23歳・女です。
今年の8月20日に退職します。
そして、今年の11月頭に結婚します。(婚姻届は式後、11月頭に出す予定)
今は正社員なので、厚生年金・社会保険に加入しています。
結婚後は、パートで扶養内で働こうと思っています。
退職してから結婚するまでの2~3か月は、個人で国民年金・保険に入らなければならないと思います。(親の扶養に入っても、結婚したらまたすぐ外すことになるので・・)
退職したら、失業保険がもらえると聞いたのですが、
もらうのに手続きもしなければならないし、時間もかかると聞きました。
扶養内にするには、失業保険はもらわない方がよかったりしますか?
もらったとしたら、保険や年金はずっと個人でやればいいのですか?
退職してから結婚まで、結婚してからの流れがわからなくて・・
詳しい方、教えてくださいっ
宜しくお願い致します。
退職したらすぐにハローワークで手続きをします。
仕事をしたいという意思がある人に失業保険がおります。上手く手続きをしないとダメです。
直接聞くと解りやすいと思いますよ。
仕事をしたいという意思がある人に失業保険がおります。上手く手続きをしないとダメです。
直接聞くと解りやすいと思いますよ。
出産手当金と失業保険について
妊娠にともない退職を考えています。出産手当金は産前42日以降に退職すればもらえると聞いたのですが、
会社の上司からは出産予定日から会社の営業日(土・日以外)を逆算して42日との話がありました。
しかし今日、保険庁に電話したところ、会社の営業日で数えて42日との説明ではなく、単純に数えで42日との事でした。
どちらが正しいのでしょうか?
出産予定日が来年の2月16日の場合、42日前とはいつになるんでしょうか。
また、出産手当金をもらってなおかつ、失業保険をもらう事は可能なのでしょうか?
どなたかご存知の方、教えて下さい!
妊娠にともない退職を考えています。出産手当金は産前42日以降に退職すればもらえると聞いたのですが、
会社の上司からは出産予定日から会社の営業日(土・日以外)を逆算して42日との話がありました。
しかし今日、保険庁に電話したところ、会社の営業日で数えて42日との説明ではなく、単純に数えで42日との事でした。
どちらが正しいのでしょうか?
出産予定日が来年の2月16日の場合、42日前とはいつになるんでしょうか。
また、出産手当金をもらってなおかつ、失業保険をもらう事は可能なのでしょうか?
どなたかご存知の方、教えて下さい!
社会保険庁の言う「単純にカレンダーで42日以降」のほうが正解です。
上司の言うことを真に受けて「営業日で42日」の計算をすると
出産予定日6週間以前に退職することになり、手当金が出ないですよ。
予定日42日前を超えてから退職する場合「退職日を無給の欠勤扱い」にしてもらわないと
手当金が出ないのでそのへんの確認もお忘れなく。
また、失業保険は「働く意思がある人」「法的に働ける状態にある人」に出るものです。
産前休暇は「妊婦の請求により取得できる」ものなので
極端な話「出産前日や当日まで産休を取らずに働く」ことが可能なため
退職後すぐに「出産予定が近いですが、まだ働く気があります」と給付の手続きをすると
出産の日までの失業保険が出る可能性はあります。
しかし「法による強制休業」である産後8週間は労働基準法で雇用が禁止されているため
この期間は支給が停止になります。
この辺の手続きが面倒&臨月近いおなかでハロワに行くのはしんどい、ということで
お産間近で退職した方は「ひとまず退職後1ヶ月以内に受給延長手続きをしにいき
お産がすんで8週間以上たち、ハロワに行ける&法的に受給可能状態になってから受給手続きをする」ケースが
多いんじゃないかと思います。
上司の言うことを真に受けて「営業日で42日」の計算をすると
出産予定日6週間以前に退職することになり、手当金が出ないですよ。
予定日42日前を超えてから退職する場合「退職日を無給の欠勤扱い」にしてもらわないと
手当金が出ないのでそのへんの確認もお忘れなく。
また、失業保険は「働く意思がある人」「法的に働ける状態にある人」に出るものです。
産前休暇は「妊婦の請求により取得できる」ものなので
極端な話「出産前日や当日まで産休を取らずに働く」ことが可能なため
退職後すぐに「出産予定が近いですが、まだ働く気があります」と給付の手続きをすると
出産の日までの失業保険が出る可能性はあります。
しかし「法による強制休業」である産後8週間は労働基準法で雇用が禁止されているため
この期間は支給が停止になります。
この辺の手続きが面倒&臨月近いおなかでハロワに行くのはしんどい、ということで
お産間近で退職した方は「ひとまず退職後1ヶ月以内に受給延長手続きをしにいき
お産がすんで8週間以上たち、ハロワに行ける&法的に受給可能状態になってから受給手続きをする」ケースが
多いんじゃないかと思います。
失業保険は、対象になる金額の○割が給付されると聞きましたが、
その割合はどんな基準で決まるのですか?
友人は2年で7割もらえました。
私は3年になりますが、経理担当に5割だろうと言われました。(私はまだ辞めてません)
友人曰く「脅されてるんじゃないの?」とのことでしたが・・・
2人とも職種は同じで、いわばヒラ社員レベルです。
違いがわかりません。
その割合はどんな基準で決まるのですか?
友人は2年で7割もらえました。
私は3年になりますが、経理担当に5割だろうと言われました。(私はまだ辞めてません)
友人曰く「脅されてるんじゃないの?」とのことでしたが・・・
2人とも職種は同じで、いわばヒラ社員レベルです。
違いがわかりません。
先週失業保険の申請に行ったんですけど、だいたい辞める前半年の給料から、日額を割り出して(失業保険をもらう人のしおりに書いてますが計算したくないような数式)出すって言われました。ハローワークの人にもだいたい5割前後って言われましたけど・・・。どうやら、毎年基準の金額が8月に変更されるらしくて、不況のせいでちょっとずつ減ってるみたいですよ。ちなみに、ご存知でしょうが自己都合退社だと認定されてから3ヶ月後から支給です。私は、県外に結婚して引っ越すことになり退社したのですが、どうしようもないけどこれも自己都合。。ただ、引っ越す一ヶ月弱前くらいの退社だと、ハローワークの申請のときに自己都合退社でなくしてくれる場合もあるようです。
失業保険の特定受給資格者について質問です。
今年の4月から10月末まで仕事をしていて
契約満了の為、退職しました。(特定受給資格者)
そして、先日離職票が届き、ハローワークに行こうとしていたところです。
ですが、1週間前に妊娠が発覚しました。
離職票と一緒に入っていたパンフレットを見ると
妊娠は受給資格がありません。と書かれていました。
私的にはまだ働くつもりだし…
今回の退職理由も契約満了の為なので…と色々考えてしまいます。
本当にもらえないんでしょうか?
今年の4月から10月末まで仕事をしていて
契約満了の為、退職しました。(特定受給資格者)
そして、先日離職票が届き、ハローワークに行こうとしていたところです。
ですが、1週間前に妊娠が発覚しました。
離職票と一緒に入っていたパンフレットを見ると
妊娠は受給資格がありません。と書かれていました。
私的にはまだ働くつもりだし…
今回の退職理由も契約満了の為なので…と色々考えてしまいます。
本当にもらえないんでしょうか?
先ず失業手当を受けるにはハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができませんとする中に、妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないときとありますので、それを言っているものと思われます。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間になっていますが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。その申請を行っていれば失業手当を受ける権利を先延ばしする事が出来ます。
会社も妊娠、出産が分かっている方の雇い入れは敬遠しますし、出産育児が終わってからの事も検討してみてはいかがでしょうか。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができませんとする中に、妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないときとありますので、それを言っているものと思われます。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間になっていますが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。その申請を行っていれば失業手当を受ける権利を先延ばしする事が出来ます。
会社も妊娠、出産が分かっている方の雇い入れは敬遠しますし、出産育児が終わってからの事も検討してみてはいかがでしょうか。
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