失業保険について教えてください。
入社して約2年になる会社があります。
去年の4月より一時帰休となっていて、60%の手当てをもらっています。
仮に今後、会社都合で退職となった場合失業保険はいくらくらいになるのでしょうか。
例)給与20万円とした場合
60%で12万円ですが、失業保険はこれより下がるのでしょうか。
入社して約2年になる会社があります。
去年の4月より一時帰休となっていて、60%の手当てをもらっています。
仮に今後、会社都合で退職となった場合失業保険はいくらくらいになるのでしょうか。
例)給与20万円とした場合
60%で12万円ですが、失業保険はこれより下がるのでしょうか。
雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者(一般的な会社勤めの場合)では、11日以上賃金の支払われた日がある月、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があります。
★自己都合の場合
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
★会社都合の場合
倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
一時帰休により休業手当の支払があった場合の離職票の記入方法で、休業手当の支払いを行った際には、離職票の備考欄にその旨を別途記載が必要となっています。
休業手当は労働基準法により平均賃金の6割以上という定めがありますので、一般的に通常の賃金より低額になります。そのため通常の雇用保険基本手当日額の計算方法と同様に行うと、この日額も低額となる可能性がありますので、支払われた休業手当を勘案した計算方法にて日額が算出されることになっています。
具体的には、通常の離職票と同様に休業手当を含めた賃金額および支払基礎日数を記載をした上で、備考欄に休業手当の対象となった日数と金額を月ごとに記載することとされています。これにより、基本手当日額を計算する際に、休業手当も含めて算出したものと備考欄に記載した休業手当を除いて算出したものの2つを比較し、高い額が基本手当日額とされます。備考欄に記載を忘れて処理が進むと、結果的に基本手当日額が低額になる可能性があるため、一時帰休を実施したような場合には、この点に十分に注意して離職票の確認をして下さい。
★自己都合の場合
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
★会社都合の場合
倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
一時帰休により休業手当の支払があった場合の離職票の記入方法で、休業手当の支払いを行った際には、離職票の備考欄にその旨を別途記載が必要となっています。
休業手当は労働基準法により平均賃金の6割以上という定めがありますので、一般的に通常の賃金より低額になります。そのため通常の雇用保険基本手当日額の計算方法と同様に行うと、この日額も低額となる可能性がありますので、支払われた休業手当を勘案した計算方法にて日額が算出されることになっています。
具体的には、通常の離職票と同様に休業手当を含めた賃金額および支払基礎日数を記載をした上で、備考欄に休業手当の対象となった日数と金額を月ごとに記載することとされています。これにより、基本手当日額を計算する際に、休業手当も含めて算出したものと備考欄に記載した休業手当を除いて算出したものの2つを比較し、高い額が基本手当日額とされます。備考欄に記載を忘れて処理が進むと、結果的に基本手当日額が低額になる可能性があるため、一時帰休を実施したような場合には、この点に十分に注意して離職票の確認をして下さい。
健康保険の扶養について。
現在ご兄弟が失業保険をうけとっておられます。(トータル130万以上)
受給後、勤め先が決まるまでは無職の予定で、しばらくは収入が無い状態です。
①要件の(同居の場合)扶養者の半分未満というのはこれからの収入に対してでしょうか?
②扶養の手続き前は、雇用保険等の受給者日額が3,611円以上だったのですが、扶養の手続きをするために、合計が130万以上だったこの書類を提出したとして、認められないということはないのでしょうか?
③受給終了後というのは、最終認定日を終え口座に入金された後ということでしょうか?
初歩的なことですみませんが、ご回答宜しくお願い致します。
現在ご兄弟が失業保険をうけとっておられます。(トータル130万以上)
受給後、勤め先が決まるまでは無職の予定で、しばらくは収入が無い状態です。
①要件の(同居の場合)扶養者の半分未満というのはこれからの収入に対してでしょうか?
②扶養の手続き前は、雇用保険等の受給者日額が3,611円以上だったのですが、扶養の手続きをするために、合計が130万以上だったこの書類を提出したとして、認められないということはないのでしょうか?
③受給終了後というのは、最終認定日を終え口座に入金された後ということでしょうか?
初歩的なことですみませんが、ご回答宜しくお願い致します。
あなたが加入している健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。
保険証に書いてある保険者にお尋ねを。
1.
判定対象になる収入額に対してです。
2.
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だと、「1月以降の合計額が130万円未満」という条件にしているところもあります。
※「3,611円以上」ではなく「3,611円超」ですね。この金額の基準も保険者により違います。
3.
例えば、保険者が全国健康保険協会なら、最終の支給日(所定給付日数が0になった日)の翌日から条件を満たすことになります(手続きには受給終了の証明が要りますから、手続きできるのは認定日後になりますが)。
身内に敬語は使わないものですが……。
保険証に書いてある保険者にお尋ねを。
1.
判定対象になる収入額に対してです。
2.
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だと、「1月以降の合計額が130万円未満」という条件にしているところもあります。
※「3,611円以上」ではなく「3,611円超」ですね。この金額の基準も保険者により違います。
3.
例えば、保険者が全国健康保険協会なら、最終の支給日(所定給付日数が0になった日)の翌日から条件を満たすことになります(手続きには受給終了の証明が要りますから、手続きできるのは認定日後になりますが)。
身内に敬語は使わないものですが……。
失業保険について。9月末で退職します。10月に入籍し、札幌から東京へ引っ越す予定です。この場合、手続きは札幌ではなく東京でやるのでしょうか?引っ越すのは10月中とは考えているのですが、
まだ未定です。
まだ未定です。
東京での手続きになります。
ご結婚されて住民票も東京に移すと思います。
失業保険の手続きは住民票のあるところになりますので東京です。
ただし退職から引越しまで期間があくようでしたら、札幌のハローワークにて失業の申請した方がいいと思われます。
ご結婚での退職でしたら自己都合退職ですよね?
自己都合退職の場合受給開始まで3ヶ月の待機期間があります。
申請が遅くなると受給開始も遅くなるので早めにしたほうがいいと思います。
ご結婚されて住民票も東京に移すと思います。
失業保険の手続きは住民票のあるところになりますので東京です。
ただし退職から引越しまで期間があくようでしたら、札幌のハローワークにて失業の申請した方がいいと思われます。
ご結婚での退職でしたら自己都合退職ですよね?
自己都合退職の場合受給開始まで3ヶ月の待機期間があります。
申請が遅くなると受給開始も遅くなるので早めにしたほうがいいと思います。
失業保険受給額が日割りで3600円以上だと夫の扶養に入れないと聞いたのですが、受給日数が90日しかなくてもダメなのでしょうか?
まだ失業保険給付の手続きをしたばかりなのですが、夫の扶養に入り今後も仕事は扶養範囲内にしようと思っていたのですが、
全額もらってもたった(と言っては語弊がありますが)40万程度なのに扶養に入れないんでしょうか?
説明等を読んでも日額について触れてるだけで給付日数には触れていないのですが。
まだ失業保険給付の手続きをしたばかりなのですが、夫の扶養に入り今後も仕事は扶養範囲内にしようと思っていたのですが、
全額もらってもたった(と言っては語弊がありますが)40万程度なのに扶養に入れないんでしょうか?
説明等を読んでも日額について触れてるだけで給付日数には触れていないのですが。
私も日割りが同じくらいの金額で、入ったばかりの旦那の扶養からはずすはめになりました…面倒ですよね…
国民年金は自分で手続きして支払いましたが、健康保険は3ヶ月ぐらいケガはしないだろうと入りませんでしたよ。
国民年金は自分で手続きして支払いましたが、健康保険は3ヶ月ぐらいケガはしないだろうと入りませんでしたよ。
失業給付の支給を受けるに当たり必要な離職票が分かりません・・・
A社(平成21年7月~平成21年12月)雇用期間6ヶ月 >離職票は当時ワローワークに提出(失業給付なし、再就職手当てのみ支給)
B社(平成22年5月~平成22年7月)雇用期間3ヶ月 >源泉徴収のみで他は忘れたのか届かず
C社(平成22年11月~平成23年4月)雇用期間6ヶ月 >離職票届きました(期間工だったのですが震災後に仕事が減り更新なし)
手元にあるC社の離職票には、この離職票だけでは失業保険受給資格がないという記載(判)がされていました。
そうすると失業給付を受けるにはB社の離職票は絶対に必要でしょうか?
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合」
という条件はA社(離職票は過去にハローワーク提出)とC社(離職票は現在手元にある)で大丈夫なのですがB社に離職票を再度頼んだ方が良いでしょうか?
よろしくお願いします。
A社(平成21年7月~平成21年12月)雇用期間6ヶ月 >離職票は当時ワローワークに提出(失業給付なし、再就職手当てのみ支給)
B社(平成22年5月~平成22年7月)雇用期間3ヶ月 >源泉徴収のみで他は忘れたのか届かず
C社(平成22年11月~平成23年4月)雇用期間6ヶ月 >離職票届きました(期間工だったのですが震災後に仕事が減り更新なし)
手元にあるC社の離職票には、この離職票だけでは失業保険受給資格がないという記載(判)がされていました。
そうすると失業給付を受けるにはB社の離職票は絶対に必要でしょうか?
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合」
という条件はA社(離職票は過去にハローワーク提出)とC社(離職票は現在手元にある)で大丈夫なのですがB社に離職票を再度頼んだ方が良いでしょうか?
よろしくお願いします。
A社を退職時に再就職手当を受け取っておられますので、その時点で雇用保険の期間はリセットされます。
つまり、B社とC社の勤務の期間はつなげる事が出来ます。が、その場合でも3か月+6か月ですので、残念ですが12か月には足りませんので、今回は失業給付を受けることはできません。後3か月必要と言うことです。その場合でもB社の離職票が必要です。
つまり、B社とC社の勤務の期間はつなげる事が出来ます。が、その場合でも3か月+6か月ですので、残念ですが12か月には足りませんので、今回は失業給付を受けることはできません。後3か月必要と言うことです。その場合でもB社の離職票が必要です。
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