失業保険:自己都合退職について質問
自己都合退職にも関わらず、失業保険が直ぐに支給され、
さらに支給期間が半年になったと言う話をききました。
(職場の同僚が友人から聞いたとのこと)

インターネットでいろいろ調べてみましたが、
そういった情報はありませんでした。

失業保険の支給方法等何か変わったのでしょうか?
ご存知の方いましたら、教えて下さい。
自己都合退職でも特定受給者として職業安定所から認められれば、即支給対象となります。
特定受給者については、ハローワークのHPをくぐって見て下さい。
失業保険について
今年の6月末に派遣社員として1年8ヶ月勤めた会社を辞めました。
7月から旦那さんの扶養に入ってパートを見つけましたが、体調を崩し数回働いた時点で辞めなくてはならなくなりました。
今現在12月に入ってしまってはいますが、6月末に辞めた職場の雇用保険は手続きをすればもらえるのでしょうか?
雇用保険に関するサイトを見てみましたがイマイチわかりませんでした。
旦那さんの扶養に入っていても、もしくは扶養から外れればもらえるのでしょうか?
無知な質問で申し訳ありませんが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか?
失業手当は退職日から1年以内に貰い終わらなければなりません。あなたの給付日数が90日として、自己都合退職と仮定した場合は3ヶ月の給付制限期間があります。つまり、貰い終わるまでに「90日+3ヶ月」おおよそ半年かかります。一日も早くハローワークへ離職票を持っていき手続きしてください。これ以上遅れると時効で貰えなくなる部分が出てきてしまいます。
失業保険について教えてください。
5月に自己都合で会社を辞め、3ヶ月の待機ののち失業保険がおりることになっていましたがそれを待たずに
就職が決まりました。
勤め始めて1ヶ月半くらいになりますが、どうしても自分には合わないと思い辞めようと思っています。
そうなった場合、もう失業保険はもらえないのでしょうか?
9月25日が認定日でその日に失業保険がもらえる予定でしたが、就職して働いていたため手続きには行っていません。
それ以前の認定日はすべて職安に行って手続きをしました。
上記のような場合どうなるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
5月に退職され、手続きをしたけれども給付制限中に就職されたということでしょうか。

今お勤めの会社は雇用保険をかけていますか?
あなたの場合、もし退職されても、再離職手続きをすれば再び受給対象となりますよ。受給期間満了日は5月なのでまだ十分間があります。
その場合、今お勤めの会社から離職票を貰う必要があります。ただ、離職票は雇用保険をかけていなければ貰えないので、もし雇用保険をかけていなかった場合は離職証明書を貰ってください。
離職証明書は、受給資格者のしおりの後ろについているのではないかと思います。一度見てみてください。
もしついていない場合は安定所に行けば貰えますから大丈夫です。

再離職手続きに行く時は、受給資格者証と離職票(若しくは離職証明書)を持って安定所へ行ってください。
9月25日の認定日はあなたはまだ在職中でしたし、過ぎてしまっているので無視しても大丈夫。

再離職手続きに行くと、次の認定日を活動回数の指示があります。
給付制限は一度過ぎれば再度制限がかかることはありません。次の認定日には受給が始まると思います。
その場合、再離職手続きに行った日から失業の状態を確認となりますので、離職票をもらったらなるべく早めに安定所へ行ってくださいね。
失業保険をもらいながらの扶養以内について
 現在はフルタイムアルバイトをしています。
6月末で契約期間満了で辞めるのですが、12月~6月までで大体93万円くらいです。
8月から失業保険をもらい10月からの半年の職業訓練に応募するつもりなんです。
失業保険って非課税だと聞いたのですが、働いていた分の93万円だけだと、夫の扶養にはは入れるのでしょうか??健康保険なども入れなおせますか??
失業給付は非課税ですが健康保険の被扶養者認定要件については収入に該当します。
ご質問様の収入93万ですが基本手当日額が3611円以下なら被扶養者要件に該当します。
雇用保険説明会の時に受給資格者証を貰いますのでそこに記載されてますのでご確認下さい。
ここでは何とも言えませんが。
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