退職後の健康保険について質問です。派遣で1年勤めた会社を、会社都合により辞めなくてはなりません。その後の健康保険は、国民健康保険に入るのがよいのか、旦那の扶養に入るのが良いのか、わかりません。
会社都合だと失業保険がすぐに出るようなので、すぐには勤めずしばらく給付を受けるつもりです。
どのような違いがあるかなど、詳しいかたがいらしたらアドバイスをお願いいたします。
会社都合だと失業保険がすぐに出るようなので、すぐには勤めずしばらく給付を受けるつもりです。
どのような違いがあるかなど、詳しいかたがいらしたらアドバイスをお願いいたします。
ご主人の扶養に入れば、健康保険料や国民年金保険料を支払う必要がありませんので、1ばんいいと思います。
でも、失業保険の額が日額約3,610円(保険者によって少し異なります)を超えるのであれば、失業保険を受給し終わるまでは扶養に入れません。
それ以下であれば、受給しながら扶養に入るべきです。
それ以上であれば、年金は国民年金に加入し、健康保険は国保か今の社保を任意継続するかを選べばいいと思います。
国保の場合は自治体によっては減免が受けられるかもしれませんので、保険料がいくらになるのか、確認してください。
任意継続は、今の社会保険料が倍になります。(会社が払ってくれていた分も自己負担になりますので。)
保険料を比較し、安いほうに入ればいいと思いますが、任意継続の場合は、扶養に入るという理由では脱退できない場合がありますので、担当者に失業保険が終わるまでということを説明しておくと安心です。
でも、失業保険の額が日額約3,610円(保険者によって少し異なります)を超えるのであれば、失業保険を受給し終わるまでは扶養に入れません。
それ以下であれば、受給しながら扶養に入るべきです。
それ以上であれば、年金は国民年金に加入し、健康保険は国保か今の社保を任意継続するかを選べばいいと思います。
国保の場合は自治体によっては減免が受けられるかもしれませんので、保険料がいくらになるのか、確認してください。
任意継続は、今の社会保険料が倍になります。(会社が払ってくれていた分も自己負担になりますので。)
保険料を比較し、安いほうに入ればいいと思いますが、任意継続の場合は、扶養に入るという理由では脱退できない場合がありますので、担当者に失業保険が終わるまでということを説明しておくと安心です。
失業保険の手続きをしようと思うのですが、書類を出してから一週間以内に仕事が決まったら無効ですよね。
面接を受けて結果待ちしている場合、まだ書類は提出しない方がよいですよね?
面接を受けて結果待ちしている場合、まだ書類は提出しない方がよいですよね?
>書類を出してから一週間以内に仕事が決まったら無効ですよね。
無効にならないです。
仕事が決まった日が「失業の状態でなくなる基準日」なのでなく、就労初日がその基準日です。
ですので、書類を出してから1週間を過ぎた日取りで就労初日が決まった場合、その初日の前日分までのお手当をいただくことが出来ます・・・
※「受給資格者のしおり」に挟まれている採用証明書を、就労初日の前日をめどに提出する前提です
※再就職手当という祝い金の要件にも該当するかもしれません。質問者さんが自己都合退職の場合、ハローワークで紹介を受けた求人物件なら該当します
無効にならないです。
仕事が決まった日が「失業の状態でなくなる基準日」なのでなく、就労初日がその基準日です。
ですので、書類を出してから1週間を過ぎた日取りで就労初日が決まった場合、その初日の前日分までのお手当をいただくことが出来ます・・・
※「受給資格者のしおり」に挟まれている採用証明書を、就労初日の前日をめどに提出する前提です
※再就職手当という祝い金の要件にも該当するかもしれません。質問者さんが自己都合退職の場合、ハローワークで紹介を受けた求人物件なら該当します
失業保険の「求職活動」についてお尋ねします。
前回の認定日の8日後から急に派遣の仕事が決まり働きはじめました。
この場合も 求職活動は2回必要なのですか?
近々 ハローワークに行くのですが、不安になってきました。
よくご存知の方ぜひ教えて下さい。
前回の認定日の8日後から急に派遣の仕事が決まり働きはじめました。
この場合も 求職活動は2回必要なのですか?
近々 ハローワークに行くのですが、不安になってきました。
よくご存知の方ぜひ教えて下さい。
私の場合ですが、認定日の5日後から仕事に行きました。
次の認定日まで一度もハロ-ワークに
求職活動にいけませんでしたが、
最初の5日分は支給してくれました。
次の認定日まで一度もハロ-ワークに
求職活動にいけませんでしたが、
最初の5日分は支給してくれました。
失業保険について。
わからない事だらけなので、知恵を貸してください。
11月末か12月10日で退社するか迷っています。
失業保険が、過去半年分の給与によると聞きました。
11月末で辞め
るとすると、
6月分?11月分の給与から計算されるという事で間違いないでしょうか?
12月10日で辞めるとすると、
7月分?12月分でしょうか?
となると、12月は10日間しかないので、もらえる失業保険の金額がかなり変わりますよね?
月の税引き前の給与が35万で、12月の10日間の給与が10万だとして、
11月末で辞めた時の場合と、
12月10日で辞めた時の場合の
もらえる失業保険金額を教えてください。
年齢と働いた年数により変わるのでしょうか?
当方26歳。3年半勤務です。
現在の会社のまえに3年間雇用保険払っています。
わからない事だらけなので、知恵を貸してください。
11月末か12月10日で退社するか迷っています。
失業保険が、過去半年分の給与によると聞きました。
11月末で辞め
るとすると、
6月分?11月分の給与から計算されるという事で間違いないでしょうか?
12月10日で辞めるとすると、
7月分?12月分でしょうか?
となると、12月は10日間しかないので、もらえる失業保険の金額がかなり変わりますよね?
月の税引き前の給与が35万で、12月の10日間の給与が10万だとして、
11月末で辞めた時の場合と、
12月10日で辞めた時の場合の
もらえる失業保険金額を教えてください。
年齢と働いた年数により変わるのでしょうか?
当方26歳。3年半勤務です。
現在の会社のまえに3年間雇用保険払っています。
締め日が20日とすると、11月末で辞めれば5月~10月の6ヶ月間が対象で、12月10日に辞めれば6月~11月の6ヶ月の給料が計算基礎となります。
計算の仕方は過去6ヶ月の総支給額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲内です。
自動計算で計算すると月平均35万円とすると基本手当日額は5884円になり、自己都合退職なら90日支給です。
12月の10日間は11日以上ありませんから計算されません。
計算の仕方は過去6ヶ月の総支給額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲内です。
自動計算で計算すると月平均35万円とすると基本手当日額は5884円になり、自己都合退職なら90日支給です。
12月の10日間は11日以上ありませんから計算されません。
失業保険延長手続きについて
現在派遣社員です。10月いっぱいで、会社側から契約更新ナシと言われています。
失業保険は、会社都合になると派遣会社の営業から言われているのですが、
教えていただきたいことがあります。
私は去年12月半ばから、断続的に病気で仕事を休んでおり
(派遣先会社に、復職を待っててもらえた)、傷病手当金受給をしておりました。
退職後も受給資格事由があるため、再発しても来年6月半ばまで受給することができます。
今のところ経過は順調ですが、特殊で、一生付合っていかなければならない病気なので、
いずれまた手術、入院、療養が必要になる可能性もあります。
同じ病気の方で、手術方法を変えて3~4回手術されてる方もざらです。
私も半年の間に2回手術を受けており、不安な毎日を送っております。
保険組合に確認したところ、失業保険を受け取ってしまうと、
傷病手当金は受給できなくなるとのことです。
次の受診は12月で、今のところ順調なので、すぐに失業保険を受給できると思うのですが、
12月の受診で、また手術が必要との診断を受けた場合を考え、
失業保険の延長手続きをしたほうがいいのか?と考えております。
ですが、病気が再発してない状態で、万が一再発した場合のために
延長手続きを申請する(承認される)ことは可能なのでしょうか?
もしくは、他にいい方法があるのでしょうか?
(すぐにハローワークに行かず、12月の受診後、働いても大丈夫だと
確信が持てたら、手続きに行くとか…?これは、許されることなのですか?)
療養が必要なのに、無収入になる事は避けたいので教えていただきたいと思います。
現在派遣社員です。10月いっぱいで、会社側から契約更新ナシと言われています。
失業保険は、会社都合になると派遣会社の営業から言われているのですが、
教えていただきたいことがあります。
私は去年12月半ばから、断続的に病気で仕事を休んでおり
(派遣先会社に、復職を待っててもらえた)、傷病手当金受給をしておりました。
退職後も受給資格事由があるため、再発しても来年6月半ばまで受給することができます。
今のところ経過は順調ですが、特殊で、一生付合っていかなければならない病気なので、
いずれまた手術、入院、療養が必要になる可能性もあります。
同じ病気の方で、手術方法を変えて3~4回手術されてる方もざらです。
私も半年の間に2回手術を受けており、不安な毎日を送っております。
保険組合に確認したところ、失業保険を受け取ってしまうと、
傷病手当金は受給できなくなるとのことです。
次の受診は12月で、今のところ順調なので、すぐに失業保険を受給できると思うのですが、
12月の受診で、また手術が必要との診断を受けた場合を考え、
失業保険の延長手続きをしたほうがいいのか?と考えております。
ですが、病気が再発してない状態で、万が一再発した場合のために
延長手続きを申請する(承認される)ことは可能なのでしょうか?
もしくは、他にいい方法があるのでしょうか?
(すぐにハローワークに行かず、12月の受診後、働いても大丈夫だと
確信が持てたら、手続きに行くとか…?これは、許されることなのですか?)
療養が必要なのに、無収入になる事は避けたいので教えていただきたいと思います。
いろんな要件が複雑に絡み合ってますね、正解の回答は難しいと思いますが、ご参考になればと思います。
失業給付の延長手続は、給付中でも可能だったかと思います。
なので、とりえあず、給付申請をして受給します。
その後、ご病気が再発した段階で、ハローワークに行って延長の申請を行うと良いでしょう(30日就労できないことの証明が必要かもしれません、診断書など)
また、雇用保険にも「傷病手当」といって、給付期間中に病気になった場合、給付日数と同じだけの給付を受けられる制度もあります。
失業給付の給付期間は離職後1年なので、来年の10月末までは受給可能ですので、12月に手続をしても、受給漏れになることはないと思いますよ。
諸々、思いついたことを書きましたが、
①とりあえず、受給申請して、給付を受ける
②万が一再発したら、その時点で延長手続をする
③療養中は、傷病手当金受給(健康保険から)
↑受給可能とおっしゃってますが、退職時に就労不能だった場合と記憶しております。派遣契約だと別のルールがあるのでしょうか?
④また働けるようになったら、受給再開
って感じでどうでしょう?
③の健康保険からの傷病手当金の受給ができなかったら、雇用保険から傷病手当をもらうという方法が良いと思います。
なんにせよ、一度ハローワークでアドバイスを受けたほうが良いですね。
お大事にしてくださいm(__)m
失業給付の延長手続は、給付中でも可能だったかと思います。
なので、とりえあず、給付申請をして受給します。
その後、ご病気が再発した段階で、ハローワークに行って延長の申請を行うと良いでしょう(30日就労できないことの証明が必要かもしれません、診断書など)
また、雇用保険にも「傷病手当」といって、給付期間中に病気になった場合、給付日数と同じだけの給付を受けられる制度もあります。
失業給付の給付期間は離職後1年なので、来年の10月末までは受給可能ですので、12月に手続をしても、受給漏れになることはないと思いますよ。
諸々、思いついたことを書きましたが、
①とりあえず、受給申請して、給付を受ける
②万が一再発したら、その時点で延長手続をする
③療養中は、傷病手当金受給(健康保険から)
↑受給可能とおっしゃってますが、退職時に就労不能だった場合と記憶しております。派遣契約だと別のルールがあるのでしょうか?
④また働けるようになったら、受給再開
って感じでどうでしょう?
③の健康保険からの傷病手当金の受給ができなかったら、雇用保険から傷病手当をもらうという方法が良いと思います。
なんにせよ、一度ハローワークでアドバイスを受けたほうが良いですね。
お大事にしてくださいm(__)m
失業保険の受給開始について
先日説明会が終了し、自己都合での退職なので、3ヶ月の給付制限があります。
ハローワークで頂いた紙に
2/25 求職申込日
3/3 待機満了日
3/4 待機満了日
の翌日
3/25 初回認定日
6/3 給付制限満了日
6/4 給付制限満了日の翌日
6/16 次回認定日の前日
6/17 次回認定日
と書いてあり、2/25から6/3までが支給されない期間、6/4からが支給開始期間と書かれています。
3/25に初回認定日に行きますが、3ヶ月の給付制限があるので、3/25にはお金は支給されないと理解していいのでしょうか。
6/17の認定日の際には、いつからいつまでの分が後日振込になるのでしょうか。
3ヶ月の給付制限があるのに3/25に初回認定日があるのは何故でしょうか。
宜しくお願いします。
先日説明会が終了し、自己都合での退職なので、3ヶ月の給付制限があります。
ハローワークで頂いた紙に
2/25 求職申込日
3/3 待機満了日
3/4 待機満了日
の翌日
3/25 初回認定日
6/3 給付制限満了日
6/4 給付制限満了日の翌日
6/16 次回認定日の前日
6/17 次回認定日
と書いてあり、2/25から6/3までが支給されない期間、6/4からが支給開始期間と書かれています。
3/25に初回認定日に行きますが、3ヶ月の給付制限があるので、3/25にはお金は支給されないと理解していいのでしょうか。
6/17の認定日の際には、いつからいつまでの分が後日振込になるのでしょうか。
3ヶ月の給付制限があるのに3/25に初回認定日があるのは何故でしょうか。
宜しくお願いします。
3/25には入金されません。
6/17には、6/4~6/16の13日間のうち、失業していた日について支給されます。
失業認定日というのは、単に失業保険を支払う日というのではなく、何月何日から何月何日までは失業状態が続いていた、ということを確認する日なのです。
その期間中に支給可能な日、つまり失業しており1日4時間以上のバイトもパートもしておらず(4時間未満や内職なら減額計算)、かつ待期にも給付制限にも受給期間満了日にも引っかからない日、というのがあれば支給する訳です。
3/25は、待期満了がされたかどうかを確認するだけになりますが、これに来ないと待期が満了したことにならず(なにせ確認ができないので)、つまり給付制限などのスケジュールも全く進まず、仮に6/17に来ても1銭も支払えないことになります。
6/17には、6/4~6/16の13日間のうち、失業していた日について支給されます。
失業認定日というのは、単に失業保険を支払う日というのではなく、何月何日から何月何日までは失業状態が続いていた、ということを確認する日なのです。
その期間中に支給可能な日、つまり失業しており1日4時間以上のバイトもパートもしておらず(4時間未満や内職なら減額計算)、かつ待期にも給付制限にも受給期間満了日にも引っかからない日、というのがあれば支給する訳です。
3/25は、待期満了がされたかどうかを確認するだけになりますが、これに来ないと待期が満了したことにならず(なにせ確認ができないので)、つまり給付制限などのスケジュールも全く進まず、仮に6/17に来ても1銭も支払えないことになります。
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