失業保険についてです。
先日申請をしてきました。
なかなか良い仕事が見つからないので、短期アルバイトをやろうかと考えています。
そこで、フロムエーなどで、短期アルバイトをした場
合、失業保険は
受給出来なくなるのでしょうか?
教えてください、お願いします!
先日申請をしてきました。
なかなか良い仕事が見つからないので、短期アルバイトをやろうかと考えています。
そこで、フロムエーなどで、短期アルバイトをした場
合、失業保険は
受給出来なくなるのでしょうか?
教えてください、お願いします!
アルバイト先の会社が雇用保険入っていなければ、
失業保険もらえませんし、
会社が雇用保険に入っていても
「パートやバイトには、雇用保険を適用しません」
と、雇用契約書に記載されていれば、
やはり失業保険はもらえません。
簡単な見分け方は、
バイト代から雇用保険料が引かれているかどうか?
でしょうか。
失業保険もらえませんし、
会社が雇用保険に入っていても
「パートやバイトには、雇用保険を適用しません」
と、雇用契約書に記載されていれば、
やはり失業保険はもらえません。
簡単な見分け方は、
バイト代から雇用保険料が引かれているかどうか?
でしょうか。
私は会社員で、国民年金の3号被保険者の妻がいます。妻は、前職を3月末に退職後、失業保険を受給し、その後アルバイトを行い、このたび、11月後半より、別のパートに決まりました。
この妻の収入に関し、質問させてください。
妻の11月後半からのパートは、派遣社員で、3号被保険者の範囲内の仕事の見込みです。(年間130万円以内、10万8000円/月以下)
しかし、その前のアルバイトの収入が、2ヶ月後の振込みのため、12月(10月アルバイト分)と1月(11月アルバイト分)と振込みがあります。(2ヶ月合計で15万円程度)。
よって、新しいパートの給料(翌月振込みで、11月の日割り分が12月入金、12月分が1月に入金)と、前のアルバイト分が2ヶ月に渡って同月に入金されます。
仕事が重複している期間はないのですが、収入が2ヶ月にわたって、一時的に、108,333円を超えます。
このような場合、この重複期間は、3号被保険者から1号への変更手続き+国民年金支払いをすることになるのでしょうか?
この重複期間を過ぎると、パートの仕事のみになるので、年間130万円以内、10万8000円/月以下になる見込みです。
どなたか、お知恵をお借りしたく、お返事いただけると幸いです。
この妻の収入に関し、質問させてください。
妻の11月後半からのパートは、派遣社員で、3号被保険者の範囲内の仕事の見込みです。(年間130万円以内、10万8000円/月以下)
しかし、その前のアルバイトの収入が、2ヶ月後の振込みのため、12月(10月アルバイト分)と1月(11月アルバイト分)と振込みがあります。(2ヶ月合計で15万円程度)。
よって、新しいパートの給料(翌月振込みで、11月の日割り分が12月入金、12月分が1月に入金)と、前のアルバイト分が2ヶ月に渡って同月に入金されます。
仕事が重複している期間はないのですが、収入が2ヶ月にわたって、一時的に、108,333円を超えます。
このような場合、この重複期間は、3号被保険者から1号への変更手続き+国民年金支払いをすることになるのでしょうか?
この重複期間を過ぎると、パートの仕事のみになるので、年間130万円以内、10万8000円/月以下になる見込みです。
どなたか、お知恵をお借りしたく、お返事いただけると幸いです。
私(会社員の妻)も同じようなことがありました。私は二ヶ所でパートをしていて、1ヶ月だけ給料が11万ちょっとになってしまったのですが、旦那の加入している保険者に電話して確認したら、「継続して108,000円以上の月が、3ヶ月以上続くようなら、脱退の手続きをする」と言われました。
だから、1ヶ月なら大丈夫だと思います。ただし、やっぱり保険者に確認した方が確実だとは思います。
だから、1ヶ月なら大丈夫だと思います。ただし、やっぱり保険者に確認した方が確実だとは思います。
今年4月に13年勤めた会社を寿退職し、6月に結婚、7月に引越しました。退職後地元のハローワークへ行ったところ、当時車校に昼間通っていたのと、主人の会社の都合で住む家がまだ決められず、就職先を探そうにも探せなかったので、結婚後引越先でハローワークに行くことにしました。しかし、その新居も仕事の都合上来年2月頃までしか住めず、また遠方に引越の予定です。そうすると就職先を今の場所で探しづらく、また主人の会社の方に失業保険をもらうより扶養に入った方がいいのではと言われた事もあり、今は主人の扶養に入って専業主婦をして、結局こちらでハローワークに行っていません。でもまだ子供はいないので働こうかとも思うのですが、今からだとここでは短期でしか働けずパートみたいなものになり失業保険はもらえないのではないでしょうか?それならこのまま扶養にしていた方がいいのでしょうか?
失業保険はパートでも正社員でも、雇用保険に6ヶ月以上加入していないと退職後受給できません。(パートの場合は勤務時間に寄ります。)
ですので、今から就職しても2月に退職が決まっているのならば、失業保険の受給対象にはならないでしょう。
失業保険のみを考えるのであれば、扶養に入ったままのほうが良いかもしれません。
ただ、失業保険以外にも働くメリットデメリットは沢山あると思います。
私は現在専業主婦ですが、結婚して2年ほどはフルタイムで働いていました。
私にとっては、、、
仕事をしている=自立出来る、パートナーと対等な立場でいられる、時間に余裕がなくパートナーとの関係の構築が難しい。
専業主婦=時間があり彼との時間を大切に出来る。新しい生活に自分のペースで慣れる。収入がないので、何かするときに気兼ねをすることがある。
などでした。
ご主人の希望などもあるでしょうから、良く相談されたらどうでしょう。
ですので、今から就職しても2月に退職が決まっているのならば、失業保険の受給対象にはならないでしょう。
失業保険のみを考えるのであれば、扶養に入ったままのほうが良いかもしれません。
ただ、失業保険以外にも働くメリットデメリットは沢山あると思います。
私は現在専業主婦ですが、結婚して2年ほどはフルタイムで働いていました。
私にとっては、、、
仕事をしている=自立出来る、パートナーと対等な立場でいられる、時間に余裕がなくパートナーとの関係の構築が難しい。
専業主婦=時間があり彼との時間を大切に出来る。新しい生活に自分のペースで慣れる。収入がないので、何かするときに気兼ねをすることがある。
などでした。
ご主人の希望などもあるでしょうから、良く相談されたらどうでしょう。
6年半正社員で働いた会社を自己都合により退職しました。
有給消化などがあったためつい先日の10月6日付けで退職となりました。
失業保険を受給するまでの期間、短期アルバイトなどしてもいいのですか?
失業保険を実際手元に貰うまでに3ヶ月以上かかりますよね?
それまで完全に収入が0になってしまいます。
※一応、退職金が12月末日に入ります。(給料の一ヶ月分あるかないかぐらい・・・)
実家暮らしで自分の貯金もそこそこあります。
今は花嫁修業も兼ねて家事手伝いなどもしているのですが、
短期アルバイトなどで働けるのあれば働きたいと思います。
出来れば今の貯金を切り崩さなで失業保険までの期間凌げないかと思っています。
学生を卒業して前の会社一本でここまで来たので、退職・失業経験がありません。
27歳・女です。
詳しい方に聞きたいと思い質問させていただきました。
よろしくお願いします。
有給消化などがあったためつい先日の10月6日付けで退職となりました。
失業保険を受給するまでの期間、短期アルバイトなどしてもいいのですか?
失業保険を実際手元に貰うまでに3ヶ月以上かかりますよね?
それまで完全に収入が0になってしまいます。
※一応、退職金が12月末日に入ります。(給料の一ヶ月分あるかないかぐらい・・・)
実家暮らしで自分の貯金もそこそこあります。
今は花嫁修業も兼ねて家事手伝いなどもしているのですが、
短期アルバイトなどで働けるのあれば働きたいと思います。
出来れば今の貯金を切り崩さなで失業保険までの期間凌げないかと思っています。
学生を卒業して前の会社一本でここまで来たので、退職・失業経験がありません。
27歳・女です。
詳しい方に聞きたいと思い質問させていただきました。
よろしくお願いします。
失業給付の手続きをして、当初の7日間を「待期期間」といい、この期間のアルバイトは禁止です(した場合は、その7日間の消化が進まなくなります)。
この待期の7日を過ぎて「3か月の給付制限の期間」と呼ばれる期間に入れば、「週20時間以内」「30日を超え就業しない」の二つの条件の範囲でアルバイトを行うことが可能になります。
30日を超えないうち、別のアルバイト先でまた30日を超えない程度のアルバイトして、また次へ移って・・・というような形で給付制限の3月を乗り切るのはアリです。とにかく、この要件を護らないと新たな雇用保険の加入要件に適合してしまい、場合によっては失業給付が始まらないこともあり得るんです。
以上から、短期中心で回すように頑張ってくださいますよう。一度辞めてまた元のバイト先へ・・・という器用な方法だって実際にできればOKです・・・
この待期の7日を過ぎて「3か月の給付制限の期間」と呼ばれる期間に入れば、「週20時間以内」「30日を超え就業しない」の二つの条件の範囲でアルバイトを行うことが可能になります。
30日を超えないうち、別のアルバイト先でまた30日を超えない程度のアルバイトして、また次へ移って・・・というような形で給付制限の3月を乗り切るのはアリです。とにかく、この要件を護らないと新たな雇用保険の加入要件に適合してしまい、場合によっては失業給付が始まらないこともあり得るんです。
以上から、短期中心で回すように頑張ってくださいますよう。一度辞めてまた元のバイト先へ・・・という器用な方法だって実際にできればOKです・・・
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