今年の2月で退職しました。主人の扶養に入る予定ですが、年金に関して何か手続きをしなくても主人の扶養に入っているということで私の分の年金も主人が負担している、と考えればいいのでしょうか?
また、今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?扶養から外れなければ老後、きちんと年金を私の分も受け取ることは可能ですよね(ちなみに主人はサラリーマンです)
また、今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?扶養から外れなければ老後、きちんと年金を私の分も受け取ることは可能ですよね(ちなみに主人はサラリーマンです)
社会保険の被扶養者、3号被保険者については、健康保険、厚生年金保険の被保険者全員で支えています。
被扶養者の人数が増えたりしても、被保険者の保険料が上がったりすることはありません。
>今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?
扶養の対象から外れる場合は市役所で国民年金の1号被保険者に区分変更してください。
また、健康保険は、市役所で国民健康保険の手続きをする必要があります。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
任継の保険料は通常は、現在の健康保険料控除額の倍の金額です。
ちなみに退職金というのは一時金なので、扶養の収入基準とは関係ありません。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
年金というのは、25年保険料納付済期間がないとびた一文出ない仕組みになっています。
お金がなくても、保険料全額免除や半額免除等の手続きさええすれば、少なくとも25年の期間というのは満たすことができます。
被扶養者の人数が増えたりしても、被保険者の保険料が上がったりすることはありません。
>今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?
扶養の対象から外れる場合は市役所で国民年金の1号被保険者に区分変更してください。
また、健康保険は、市役所で国民健康保険の手続きをする必要があります。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
任継の保険料は通常は、現在の健康保険料控除額の倍の金額です。
ちなみに退職金というのは一時金なので、扶養の収入基準とは関係ありません。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
年金というのは、25年保険料納付済期間がないとびた一文出ない仕組みになっています。
お金がなくても、保険料全額免除や半額免除等の手続きさええすれば、少なくとも25年の期間というのは満たすことができます。
仕事を12月末で退職しました。1月7日に離職票が来たので8日に失業保険の手続きをしてきました。
契約期間満了だったので1月15日から受給開始4月14日終了予定です。
ここで教えて頂きたいので
すが、1月~4月までの4ヶ月間国民健康保険に入るようになるのでしょうか?
受給日額は4500円です。
仕事が決まらなければ、受給完了次第旦那の扶養に入る予定です。
契約期間満了だったので1月15日から受給開始4月14日終了予定です。
ここで教えて頂きたいので
すが、1月~4月までの4ヶ月間国民健康保険に入るようになるのでしょうか?
受給日額は4500円です。
仕事が決まらなければ、受給完了次第旦那の扶養に入る予定です。
受給日額が4,500円ですと、扶養には入れないと思いますので、国民健康保険か、前の職場の健康保険の任意継続のどちらかになります。
どなたか教えて下さい!
昨年10月15日で仕事を退職し、失業保険をもらうため夫の扶養には入らず現在国保に入っています。
今年の4月には扶養に入る予定です。
市民税の申告案内が来たので
今日市役所に行ったのですが、前会社の源泉徴収票も一緒に提出しないと、来年の税金が高くなると言われました。
これは扶養に入っても…なのでしょうか?
市役所の方には4月に扶養に入ることを伝え忘れてしまいました。
源泉徴収票をもらうためだけにあまり前の会社の連絡したくなくて…。
よろしくお願いします!
昨年10月15日で仕事を退職し、失業保険をもらうため夫の扶養には入らず現在国保に入っています。
今年の4月には扶養に入る予定です。
市民税の申告案内が来たので
今日市役所に行ったのですが、前会社の源泉徴収票も一緒に提出しないと、来年の税金が高くなると言われました。
これは扶養に入っても…なのでしょうか?
市役所の方には4月に扶養に入ることを伝え忘れてしまいました。
源泉徴収票をもらうためだけにあまり前の会社の連絡したくなくて…。
よろしくお願いします!
扶養に入る要件は,お分かりだと思いますが,日額3千数百円以上の失業給付があった場合,扶養には入れませんが,その受給が終われば,扶養に入ることは可能でしょう。(これは,健康保険の話で,ご質問の税金(=おそらく住民税のことでしょうか?)とは関係ありません。国民年金に現在は加入されていれば,扶養に入れば,厚生年金の3号被保険者になります。
市民税についてですが,前の会社から,市役所に対して給与の支払申告がなされます。
したがって,あなたが今回申告した内容に加えて来年度の住民税の課税額が算出されます。
(たとえば,去年の所得は0円で申告しても,会社からのその通知が届けば課税されます。)
今後扶養に入っていても,前年度に所得があれば,その額は,住民税の課税対象となるはずです。
前職の源泉徴収票と一緒に提出しなければ高くなるとはどういう意味で担当された市役所の方が言われたか
わかりませんが,それは,ないと思われますよ。
市民税についてですが,前の会社から,市役所に対して給与の支払申告がなされます。
したがって,あなたが今回申告した内容に加えて来年度の住民税の課税額が算出されます。
(たとえば,去年の所得は0円で申告しても,会社からのその通知が届けば課税されます。)
今後扶養に入っていても,前年度に所得があれば,その額は,住民税の課税対象となるはずです。
前職の源泉徴収票と一緒に提出しなければ高くなるとはどういう意味で担当された市役所の方が言われたか
わかりませんが,それは,ないと思われますよ。
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