【失業保険に関して】
現在自宅にて病気静養中です。
去年の8月に「うつ病」を発症し、去年の10月14日から入院し12月21日に退院しましたが、回復が思わしくなく、現在も自宅にて療養しております。
初めは有給休暇で休んでおり、12月1日より傷病休暇にて休んでおります。
会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。
5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。
勤続年数は約22年です。
住宅ローンや子供が3人いるので学費など、出費が多いので困っています。
また、失業保険以外に頂ける手当などありましたら教えてください。
上記にうつ病が8月に発症と書きましたが、正確に言うと平成16年から通院し、8月に症状が重くなり会社に行けなくなったと言う方が正確です。
よろしくお願い致します。
現在自宅にて病気静養中です。
去年の8月に「うつ病」を発症し、去年の10月14日から入院し12月21日に退院しましたが、回復が思わしくなく、現在も自宅にて療養しております。
初めは有給休暇で休んでおり、12月1日より傷病休暇にて休んでおります。
会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。
5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。
勤続年数は約22年です。
住宅ローンや子供が3人いるので学費など、出費が多いので困っています。
また、失業保険以外に頂ける手当などありましたら教えてください。
上記にうつ病が8月に発症と書きましたが、正確に言うと平成16年から通院し、8月に症状が重くなり会社に行けなくなったと言う方が正確です。
よろしくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。
在職中に傷病手当金が受給でれば退職後も継続給付で受給できます、期間は受給し始めてから最大1年6か月です。
>5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。
失業給付はあくまでも働ける状態で受給できるものです、病気で働けなければ受給資格はありません。
>12月1日からは会社からは給与は得ておらず、保険組合から約22万の傷病手当を受け取っております。
退職後も継続給付があるのでそれで養生をして、ある程度働けるようになったら失業給付に切り替えて仕事を探すようにするしかありません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。
在職中に傷病手当金が受給でれば退職後も継続給付で受給できます、期間は受給し始めてから最大1年6か月です。
>5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。
失業給付はあくまでも働ける状態で受給できるものです、病気で働けなければ受給資格はありません。
>12月1日からは会社からは給与は得ておらず、保険組合から約22万の傷病手当を受け取っております。
退職後も継続給付があるのでそれで養生をして、ある程度働けるようになったら失業給付に切り替えて仕事を探すようにするしかありません。
再就職手当てに関して教えてください。
8月31日に退職。失業給付の手続きをしました。
9月下旬に就職先が決まり、ハローワークで手続きしました。
10月下旬に2日だけ働いて合わないと思い辞めました。
一度就職したとなってすぐに辞めて、それでまだ失業保険の再手続きをやっておらずにハローワーク求人活動で内定が出ました。
11月下旬から仕事です。 質問は再就職手当て給付は、2日しか行ってない会社に退職証明書を記入してもらい、ハローワークにこれから出しても間に合いますか?
8月31日に退職。失業給付の手続きをしました。
9月下旬に就職先が決まり、ハローワークで手続きしました。
10月下旬に2日だけ働いて合わないと思い辞めました。
一度就職したとなってすぐに辞めて、それでまだ失業保険の再手続きをやっておらずにハローワーク求人活動で内定が出ました。
11月下旬から仕事です。 質問は再就職手当て給付は、2日しか行ってない会社に退職証明書を記入してもらい、ハローワークにこれから出しても間に合いますか?
なるほど。
下記の条件(1特に①③ですね)に当てはまっていれば手続きをすればもらえますよ。
詳細は、ハローワークで④きかれることが一番ですね。
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
下記の条件(1特に①③ですね)に当てはまっていれば手続きをすればもらえますよ。
詳細は、ハローワークで④きかれることが一番ですね。
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
確定申告について教えて頂きたいのですが、私は平成15年10月~平成20年8月まではパートとして働き、
すぐ転職をして平成20年9月~平成20年11月までは社員として働いて退職しました。現在無職で、前職から離職票がまだ届かず失業保険の手続きがまだ出来ていません。国民健康保険の手続きは済ませました。今まで勤めていたので、年末調整しか書いた事がなく、この場合はやはり確定申告をしなければならないのでしょうか?また、必要な書類などがあれば教えて頂きたいです。無知で申し訳ありませんが、何卒宜しくお願いします。
すぐ転職をして平成20年9月~平成20年11月までは社員として働いて退職しました。現在無職で、前職から離職票がまだ届かず失業保険の手続きがまだ出来ていません。国民健康保険の手続きは済ませました。今まで勤めていたので、年末調整しか書いた事がなく、この場合はやはり確定申告をしなければならないのでしょうか?また、必要な書類などがあれば教えて頂きたいです。無知で申し訳ありませんが、何卒宜しくお願いします。
12月時点で就職していないので、確定申告しなくてはなりません。
確定申告時には、源泉徴収票が必要です。
8月までの勤務先(A社とします)と、9~11月の勤務先(B社とします)の源泉徴収票は、どうなっていますか?
9月にB社に就職したとき、A社の源泉徴収票を提出しましたか?
また、B社からは源泉徴収票は受け取っていますか?
そこに、A社の内容(勤務先名、社会保険料、源泉徴収税額など)も記載されていますか?
もし記載されていれば、確定申告時には、B社の源泉徴収票を添付します。
もし、B社の勤務先の源泉徴収票に、A社の内容が記載されていない場合は、A社・B社の両方の源泉徴収票が必要です。
国民健康保険と国民年金は、今年支払った分が社会保険料控除の対象になります。
国民年金は、今年支払っていれば、2月頃に控除証明書が届きます(確定申告時に添付してください)。
国民健康保険は、控除証明書というものはありません。今年支払った保険料の額を、計算しておいてください。
今年かかった医療費が10万円以上であれば、医療費控除の対象となります。
医療費の領収証が必要です。
確定申告書の書き方は、税務署で教えてくれます(用紙は税務署にあります)。
あなたの場合は、還付申告になると思いますので、一般の確定申告が始まる前(1月が良い)に税務署へ行くことをおすすめします。
また、還付される税金の振込先の銀行口座が必要です(通帳を持参すると良い)。
あと、申告書には印鑑を押す必要があります。印鑑も持参してください。
失業保険は、確定申告とは関係ありません。
補足について。
医療費控除には、医療機関の領収証を必ず添付(または提示)しなくてはなりません。
ですから、領収証が無いと、控除できません。
還付申告と確定申告について
確定申告のうち、申告の内容が還付であるものを単に「還付申告」と呼んでいるだけで、確定申告であることには変わりありません。
ただ、還付申告の場合は、1月からできるので、一般の確定申告(2月16日から)が始まる前に申告すると、税務署がさほど混雑していないので楽です。
確定申告時には、源泉徴収票が必要です。
8月までの勤務先(A社とします)と、9~11月の勤務先(B社とします)の源泉徴収票は、どうなっていますか?
9月にB社に就職したとき、A社の源泉徴収票を提出しましたか?
また、B社からは源泉徴収票は受け取っていますか?
そこに、A社の内容(勤務先名、社会保険料、源泉徴収税額など)も記載されていますか?
もし記載されていれば、確定申告時には、B社の源泉徴収票を添付します。
もし、B社の勤務先の源泉徴収票に、A社の内容が記載されていない場合は、A社・B社の両方の源泉徴収票が必要です。
国民健康保険と国民年金は、今年支払った分が社会保険料控除の対象になります。
国民年金は、今年支払っていれば、2月頃に控除証明書が届きます(確定申告時に添付してください)。
国民健康保険は、控除証明書というものはありません。今年支払った保険料の額を、計算しておいてください。
今年かかった医療費が10万円以上であれば、医療費控除の対象となります。
医療費の領収証が必要です。
確定申告書の書き方は、税務署で教えてくれます(用紙は税務署にあります)。
あなたの場合は、還付申告になると思いますので、一般の確定申告が始まる前(1月が良い)に税務署へ行くことをおすすめします。
また、還付される税金の振込先の銀行口座が必要です(通帳を持参すると良い)。
あと、申告書には印鑑を押す必要があります。印鑑も持参してください。
失業保険は、確定申告とは関係ありません。
補足について。
医療費控除には、医療機関の領収証を必ず添付(または提示)しなくてはなりません。
ですから、領収証が無いと、控除できません。
還付申告と確定申告について
確定申告のうち、申告の内容が還付であるものを単に「還付申告」と呼んでいるだけで、確定申告であることには変わりありません。
ただ、還付申告の場合は、1月からできるので、一般の確定申告(2月16日から)が始まる前に申告すると、税務署がさほど混雑していないので楽です。
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