離職票が届かない!!
4月8日付で会社を辞めました。
雇用保険6ヵ月は掛けていたので、失業保険はもらえると思い、離職票が届くのを待っていました。
ところがいつまでたっても届かないので、4月19日に、離職票はまだ時間がかかりますか? と問い合わせたところ、『何もしてません』 と、言われてしまい、は?! ってな感じでした。
怒ってもしかたないので、『なるべく早急にしますが、書類を送って書いてもらって、また送り返してのやり取りがありますから、少し時間はかかりますが…』と、言われ、また、今日まで待っていますが、その書く書類さえ、まだ届いていません。
離職票って、雇用保険掛けていても、欲しいと言わないと会社として何もしてもらえないのが、普通なんですか?怠慢ではないのでしょうか?今まで、社員、パート、アルバイト、経験してきて、こちらから言わなくても、もらえてたので、びっくりです。
また、離職票が作られるまでの流れって、どのようなものなのでしょう?!そんなに時間を要するものですか?
子供の保育所の手続きで、5月の14日までに、職安で手続きをして、受給者証明書を持って市役所に行かなければいけないことがあり、また、GWもあることから、本当に焦っています。
大阪→京都 間でのやり取りです。
4月8日付で会社を辞めました。
雇用保険6ヵ月は掛けていたので、失業保険はもらえると思い、離職票が届くのを待っていました。
ところがいつまでたっても届かないので、4月19日に、離職票はまだ時間がかかりますか? と問い合わせたところ、『何もしてません』 と、言われてしまい、は?! ってな感じでした。
怒ってもしかたないので、『なるべく早急にしますが、書類を送って書いてもらって、また送り返してのやり取りがありますから、少し時間はかかりますが…』と、言われ、また、今日まで待っていますが、その書く書類さえ、まだ届いていません。
離職票って、雇用保険掛けていても、欲しいと言わないと会社として何もしてもらえないのが、普通なんですか?怠慢ではないのでしょうか?今まで、社員、パート、アルバイト、経験してきて、こちらから言わなくても、もらえてたので、びっくりです。
また、離職票が作られるまでの流れって、どのようなものなのでしょう?!そんなに時間を要するものですか?
子供の保育所の手続きで、5月の14日までに、職安で手続きをして、受給者証明書を持って市役所に行かなければいけないことがあり、また、GWもあることから、本当に焦っています。
大阪→京都 間でのやり取りです。
現在の法律では自己都合退職の場合1年以上の加入期間がなければ対象外です。但し今回退職した会社に入社する前に働いていて雇用保険に加入期間が有りかつ失業給付金を受給していないならその期間を加算する事が出来るので加算して1年以上の加入期間が有れば今回受給する事が出来ます。もし今回退職した会社のみなら残念ながら受給資格すら有りません。
こういう派遣会社は悪質なんでしょうか?
妹が派遣(3ヶ月契約)で働いていましたが昨日(5/12)5月いっぱいで辞めて欲しいと言われたらしいです。
1月から契約して働いて先月契約更新をしたばかりにも関わらず、
2月に積雪が原因で出勤出来ない日が数日あり、欠勤が多かったとの理由により契約解除となりました。
退職理由の欄にも派遣会社の営業の方に「一身上の都合」と書かされたらしいです。
積雪で出勤出来なかったというのも通常車で1時間かけて通勤してますが、
車が全く動く状況ではなく(数日は車道で車を見かけなかったほどです)
路線バスや会社のマイクロバスも止まり交通手段が全くなかった為、
会社から休んで下さいと言われて休んでます。
契約内容が実際違っていた。
・車通勤でも多少の交通費が出る→契約後、派遣先に交通費は出ませんと言われる。
・小学生の子供がいる為、土日は基本休みたい→ほぼ毎週土日のどちらかは仕事でGWまで一度も連休がなかった。
・勤務時間9-17時→勤務して2ヶ月頃あたりから遅番11-19時のシフトを入れられる。
私自身も派遣で働いた事がないので仕組みがよく分からないのですが、
契約とは3ヶ月は働けるという契約ではないのでしょうか?
派遣契約を解除する場合、日数的に何日前に申告するという決まりはないのでしょうか?
6ヶ月も働いていないのでもちろん失業保険も貰えません。
母子家庭なので収入源が全く絶たれてしまいます。
今から契約解除の取り消し等は出来ないと思いますが
悪質と呼ばれる会社でしたら然るべき機関へ訴えたいと思いますが
どういう所へ訴えれば良いのかも分かりません。
妹の性格上、あまり人に意見出来るタイプではなく、
突然の契約打ち切りで混乱した事もあり、
反論する事なく一身上の都合で退職と書いたそうです。
次の仕事をすぐに見つけられれば大した問題ではないのですが
学歴がない・資格もない・子供がいて勤務時間に制限がある
喉の手術をしているため大きな声を出す事が出来ない
などの理由から今回の仕事を見つけるのも一苦労だったので
何か金銭的な緊急措置が取れる方法があれば併せて教えて頂きたいです。
ちなみに母子手当ては私と同居している為、受給出来ません。
私も働いていますが家族を養える額はもらっていないので困っています。
宜しくお願い致します。
妹が派遣(3ヶ月契約)で働いていましたが昨日(5/12)5月いっぱいで辞めて欲しいと言われたらしいです。
1月から契約して働いて先月契約更新をしたばかりにも関わらず、
2月に積雪が原因で出勤出来ない日が数日あり、欠勤が多かったとの理由により契約解除となりました。
退職理由の欄にも派遣会社の営業の方に「一身上の都合」と書かされたらしいです。
積雪で出勤出来なかったというのも通常車で1時間かけて通勤してますが、
車が全く動く状況ではなく(数日は車道で車を見かけなかったほどです)
路線バスや会社のマイクロバスも止まり交通手段が全くなかった為、
会社から休んで下さいと言われて休んでます。
契約内容が実際違っていた。
・車通勤でも多少の交通費が出る→契約後、派遣先に交通費は出ませんと言われる。
・小学生の子供がいる為、土日は基本休みたい→ほぼ毎週土日のどちらかは仕事でGWまで一度も連休がなかった。
・勤務時間9-17時→勤務して2ヶ月頃あたりから遅番11-19時のシフトを入れられる。
私自身も派遣で働いた事がないので仕組みがよく分からないのですが、
契約とは3ヶ月は働けるという契約ではないのでしょうか?
派遣契約を解除する場合、日数的に何日前に申告するという決まりはないのでしょうか?
6ヶ月も働いていないのでもちろん失業保険も貰えません。
母子家庭なので収入源が全く絶たれてしまいます。
今から契約解除の取り消し等は出来ないと思いますが
悪質と呼ばれる会社でしたら然るべき機関へ訴えたいと思いますが
どういう所へ訴えれば良いのかも分かりません。
妹の性格上、あまり人に意見出来るタイプではなく、
突然の契約打ち切りで混乱した事もあり、
反論する事なく一身上の都合で退職と書いたそうです。
次の仕事をすぐに見つけられれば大した問題ではないのですが
学歴がない・資格もない・子供がいて勤務時間に制限がある
喉の手術をしているため大きな声を出す事が出来ない
などの理由から今回の仕事を見つけるのも一苦労だったので
何か金銭的な緊急措置が取れる方法があれば併せて教えて頂きたいです。
ちなみに母子手当ては私と同居している為、受給出来ません。
私も働いていますが家族を養える額はもらっていないので困っています。
宜しくお願い致します。
・交通費
交通費は雇用者である派遣会社が支給するものであって、「派遣先に出ませんと言われる」は筋が違います。
派遣料に交通費が加算されなくても支給する派遣会社は数多くありますし、逆に、派遣料に交通費が加算されているのに支給しなくても違法性はありません。
交通費を出すという話は派遣会社から出ているはずであって、これを守らないのは派遣会社のみの問題です。
雇用契約書、雇用通知書、就業条件明示書などには賃金条件が明記されていなければなりませんので、まずはそちらを確認して下さい。
・土日は休みたい
派遣会社と派遣会社従業員代表とで結ばれる所定外労働に関する協定(36協定)の範囲であれば、会社は従業員に休日出勤を命じることができます。
・シフト
就業規則、また雇用契約書、雇用通知書、就業条件明示書などに「業務の都合により始業および終業時刻を変更することがある」といった記載はないでしょうか?
あれば、シフトの変更はやむを得ません。
さて本題です。
派遣契約と雇用契約は全く別のもので、今回問題となるのは雇用契約の部分です。
派遣契約を解約され仕事がなくなったとしても、雇用者である派遣会社は妹さんを雇用し続ける必要があります。
他の案件に振り向ける、派遣会社内の業務に配置転換を検討するなど雇用を維持する努力を行わない限り、解雇はできません。
実際に雇用を維持する努力がなされたのか、まずここに非常に大きな疑問があります。
次に、解雇が認められても質問者様の妹さんの場合は30日以上前に通告するか、解雇予告手当を支払わなければなりません(労基法20条とその例外となる21条を参照)。
ただし自己都合退職の場合はこれらが不要であり、よって派遣会社は「一身上の都合」と書かせたと思われます。
当然、本来であれば解雇または退職の勧奨であり30日前の通告または解雇予告手当が必要です。
理由についても合理的とは考えられません。
2月の欠勤を理由とするならば、4月の更新をする前に充分に検討する期間があったはずです。
更新された後に何らか妹さんに問題があったのか、派遣先業務量の低下により人員余剰が生じ解約されたと考えるのが妥当でしょう。
なお、派遣先の理由により派遣契約を中途解約する場合は30日以上前に通告するか解雇予告手当・休業補償相当額を派遣先が派遣元に支払う義務があります。
邪推すれば、派遣先/派遣元ともに妹さんへ支払うべき手当・補償をケチるために「自己都合にさせた」とも考えられます。
緊急的な対応は難しいと思いますが、公的な機関に相談されることを強くお勧めします。
雇用に関する部分は労働基準監督署、派遣に関する部分は労働局(都道府県毎に設置)の需給調整です。
交通費は雇用者である派遣会社が支給するものであって、「派遣先に出ませんと言われる」は筋が違います。
派遣料に交通費が加算されなくても支給する派遣会社は数多くありますし、逆に、派遣料に交通費が加算されているのに支給しなくても違法性はありません。
交通費を出すという話は派遣会社から出ているはずであって、これを守らないのは派遣会社のみの問題です。
雇用契約書、雇用通知書、就業条件明示書などには賃金条件が明記されていなければなりませんので、まずはそちらを確認して下さい。
・土日は休みたい
派遣会社と派遣会社従業員代表とで結ばれる所定外労働に関する協定(36協定)の範囲であれば、会社は従業員に休日出勤を命じることができます。
・シフト
就業規則、また雇用契約書、雇用通知書、就業条件明示書などに「業務の都合により始業および終業時刻を変更することがある」といった記載はないでしょうか?
あれば、シフトの変更はやむを得ません。
さて本題です。
派遣契約と雇用契約は全く別のもので、今回問題となるのは雇用契約の部分です。
派遣契約を解約され仕事がなくなったとしても、雇用者である派遣会社は妹さんを雇用し続ける必要があります。
他の案件に振り向ける、派遣会社内の業務に配置転換を検討するなど雇用を維持する努力を行わない限り、解雇はできません。
実際に雇用を維持する努力がなされたのか、まずここに非常に大きな疑問があります。
次に、解雇が認められても質問者様の妹さんの場合は30日以上前に通告するか、解雇予告手当を支払わなければなりません(労基法20条とその例外となる21条を参照)。
ただし自己都合退職の場合はこれらが不要であり、よって派遣会社は「一身上の都合」と書かせたと思われます。
当然、本来であれば解雇または退職の勧奨であり30日前の通告または解雇予告手当が必要です。
理由についても合理的とは考えられません。
2月の欠勤を理由とするならば、4月の更新をする前に充分に検討する期間があったはずです。
更新された後に何らか妹さんに問題があったのか、派遣先業務量の低下により人員余剰が生じ解約されたと考えるのが妥当でしょう。
なお、派遣先の理由により派遣契約を中途解約する場合は30日以上前に通告するか解雇予告手当・休業補償相当額を派遣先が派遣元に支払う義務があります。
邪推すれば、派遣先/派遣元ともに妹さんへ支払うべき手当・補償をケチるために「自己都合にさせた」とも考えられます。
緊急的な対応は難しいと思いますが、公的な機関に相談されることを強くお勧めします。
雇用に関する部分は労働基準監督署、派遣に関する部分は労働局(都道府県毎に設置)の需給調整です。
失業保険の就業手当について、詳しい方にお聞きします。
今月から失業保険を受給しています。
あと200日くらい残っています。
先日、派遣の仕事に応募したのですが、もしかすると受かる可能性があります。
正社員ではありませんので、「再就職手当」はいただけません。
失業保険の説明書に、アルバイトやパートの場合は就業手当をいただけるとあります。
派遣ではいただけないのでしょうか?
受かる可能性がある派遣の仕事は、3ヶ月更新の長期です。
仮にいただける場合、日数はどうなるでしょうか?
日額の支給金額×30%×残りの受給日数(約200日)
で合っていますか?
よろしくお願いします。
今月から失業保険を受給しています。
あと200日くらい残っています。
先日、派遣の仕事に応募したのですが、もしかすると受かる可能性があります。
正社員ではありませんので、「再就職手当」はいただけません。
失業保険の説明書に、アルバイトやパートの場合は就業手当をいただけるとあります。
派遣ではいただけないのでしょうか?
受かる可能性がある派遣の仕事は、3ヶ月更新の長期です。
仮にいただける場合、日数はどうなるでしょうか?
日額の支給金額×30%×残りの受給日数(約200日)
で合っていますか?
よろしくお願いします。
受給資格に正社員とか派遣社員とかアルバイトとかの区別はありませんから、就業手当支給の要件を満たしていれば支給されますよ。
無知な私にどなたか教えてくださいお願いします。1人暮らしの女、会社20年務め61歳で退職しまして、Ⅰヶ月間のみ失業保険給付をいただき、別の勤め先でパート(月10万程)貰っていますここで質問です。
現在企業年金と老齢年金をもらっています。給料と合わせて月28万超えてしまうと、これからの年金受給額が減るのでしょうか?または、税金が増えてしまうのですか? 調整したほうが良いのでしょうか? どうかよろしくお願いします。
現在企業年金と老齢年金をもらっています。給料と合わせて月28万超えてしまうと、これからの年金受給額が減るのでしょうか?または、税金が増えてしまうのですか? 調整したほうが良いのでしょうか? どうかよろしくお願いします。
パート先で厚生年金に加入していますか?
加入していなければ、給与によって、年金額が調整されることはありません。所得税は別の話ですが、企業年金も老齢年金も課税対象ですから、確定申告は必要です。
厚生年金に加入していれば、年金額は調整されます。
年金事務所で確認をしてください。
加入していなければ、給与によって、年金額が調整されることはありません。所得税は別の話ですが、企業年金も老齢年金も課税対象ですから、確定申告は必要です。
厚生年金に加入していれば、年金額は調整されます。
年金事務所で確認をしてください。
失業保険についてお聞きします。
10年くらい前に会社が倒産し、その三ヶ月くらい後に再就職をしました。その間、失業保険をいただいておりました。
来年、現在の会社を自主退社し、知人宅へ
の家庭教師、実家の農業や店の手伝いをしばらくしたいと考えてます。
その際、失業保険はどの位の期間までもらうことはできますか?
10年くらい前に会社が倒産し、その三ヶ月くらい後に再就職をしました。その間、失業保険をいただいておりました。
来年、現在の会社を自主退社し、知人宅へ
の家庭教師、実家の農業や店の手伝いをしばらくしたいと考えてます。
その際、失業保険はどの位の期間までもらうことはできますか?
雇用(失業)保険の受給日数や、基本日額は、
・貴方の年齢
・雇用保険加入期間
・直近6ヶ月の給与総支給額
・退職理由(自己都合は3ヶ月の給付制限有り)
で決まります。
就業の基準は、ハローワークによって微妙に違うようですが、
失業保険を受給しながら、アルバイトなどする場合
・1日の労働時間が4時間以内
・週20時間以内
が、およその目安になるようです。
ご参考までに。
・貴方の年齢
・雇用保険加入期間
・直近6ヶ月の給与総支給額
・退職理由(自己都合は3ヶ月の給付制限有り)
で決まります。
就業の基準は、ハローワークによって微妙に違うようですが、
失業保険を受給しながら、アルバイトなどする場合
・1日の労働時間が4時間以内
・週20時間以内
が、およその目安になるようです。
ご参考までに。
失業保険について、不案内なので質問します。申請したあと、失業認定日が指定されたとして、その認定日の時点になって仕事が決まった場合は、受給資格がなくなるのでしょうか?
認定日は平日が多いようなのですが、その場合は新しい就業先を休んでいかなくてはならないのでしょうか…
そもそも、仕事が決まった時点で受け取れなくなるのでしょうか。
新しい仕事が決まってからも、生活費や食費や交通費が危うい状況なので、最低限だけでも受け取っておかないと、新しい仕事先へ通うことすら困難になりそうで困っています。わかりにくい文章で済みませんが、何卒よろしくお願い致します。
認定日は平日が多いようなのですが、その場合は新しい就業先を休んでいかなくてはならないのでしょうか…
そもそも、仕事が決まった時点で受け取れなくなるのでしょうか。
新しい仕事が決まってからも、生活費や食費や交通費が危うい状況なので、最低限だけでも受け取っておかないと、新しい仕事先へ通うことすら困難になりそうで困っています。わかりにくい文章で済みませんが、何卒よろしくお願い致します。
認定日の時点になって仕事が決まった場合でも受給資格はなくなりません。
働き始める前日にハローワークに行き就職申告をしてください。(前日が土日などでしまっているなら、前開庁日)
働き始める前日に就職申告すれば、その後の認定日にハローワークに行く必要はありません。
失業等給付のうち基本手当は、自己都合退職などで3か月の給付制限がかからないのであれば、受給資格決定後、待機期間7日を経過した後支給がスタートします。
そして、働き始める前日(就職日の前日)までもらえます。
(給付制限がかかるなら待機期間満了後、3か月は支給はありません。)
また、再就職手当(一時金)に該当する就職であれば「再就職手当申請書」を受け取り、後日提出することになります。
再就職手当の受給要件を満たしたとき、実際に支給されるのは「再就職手当申請書」を提出したあと、1~2か月後です。
働き始める前日にハローワークに行き就職申告をしてください。(前日が土日などでしまっているなら、前開庁日)
働き始める前日に就職申告すれば、その後の認定日にハローワークに行く必要はありません。
失業等給付のうち基本手当は、自己都合退職などで3か月の給付制限がかからないのであれば、受給資格決定後、待機期間7日を経過した後支給がスタートします。
そして、働き始める前日(就職日の前日)までもらえます。
(給付制限がかかるなら待機期間満了後、3か月は支給はありません。)
また、再就職手当(一時金)に該当する就職であれば「再就職手当申請書」を受け取り、後日提出することになります。
再就職手当の受給要件を満たしたとき、実際に支給されるのは「再就職手当申請書」を提出したあと、1~2か月後です。
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