失業保険について。
現在の状況ですが、
特定理由資格者で
近日、一回目の失業資格認定に職安に行きます。
説明会で
新しい職が決まって
採用日が決まったら
職安に知らせて下さい。
じゃないと損をするのは皆さんですからね!と言っていました。
不正受給をしたら返金したり、罰っせれたりと
大変ですが
失業手当の受給期間を終えてから決まった職の場合も職安には知らせないといけないのでしょうか??
何故、知らせないと
受給者損をするのでしょうか?
もう雇用保険番号があるので、また雇用保険がある会社に入社したら
雇用保険番号を言わないとまた新規になるのは分かるのですが
職安で前に一度、失業手当てを受給したら
また1からになる。と聞きました。
だったら
また新規で雇用保険に
入っても問題ないのでは?それでも損をするのでしょうか??
ちょっと気になったので
分かる方、教えて下さい。
お願いします!!
現在の状況ですが、
特定理由資格者で
近日、一回目の失業資格認定に職安に行きます。
説明会で
新しい職が決まって
採用日が決まったら
職安に知らせて下さい。
じゃないと損をするのは皆さんですからね!と言っていました。
不正受給をしたら返金したり、罰っせれたりと
大変ですが
失業手当の受給期間を終えてから決まった職の場合も職安には知らせないといけないのでしょうか??
何故、知らせないと
受給者損をするのでしょうか?
もう雇用保険番号があるので、また雇用保険がある会社に入社したら
雇用保険番号を言わないとまた新規になるのは分かるのですが
職安で前に一度、失業手当てを受給したら
また1からになる。と聞きました。
だったら
また新規で雇用保険に
入っても問題ないのでは?それでも損をするのでしょうか??
ちょっと気になったので
分かる方、教えて下さい。
お願いします!!
>また新規で雇用保険に
>入っても問題ないのでは?それでも損をするのでしょうか??
雇用保険番号は転職してもずっと同じ番号を使いますので、一度失業手当をもらって期間がリセットされたとしても新規加入にはなりません。また今はハロワはオンライン化されていますので、あなたの名前と生年月日でたとえ番号を申告しなくてもわかります(もちろん本人へ確認は取りますが)
ちなみに受給期間が終わってからなら特にハロワに知らせなくてもいいです。どうせ転職先で加入すれば履歴はそのままつながりますから。あくまで受給途中で決まったら知らせて下さい。
補足について:いろいろと説明をごっちゃにしてますね。
まず、受給中に再就職が決まると残日数によっては再就職手当に該当するかも知れません。それに該当しなくても短期で辞めてしまって受給期間が残っている場合は再度手続きをすればその残日数を再び受給できる場合があります。
上記にも書きましたが、受給終了後は言う必要はありませんが、受給中は不正防止という意味もありますが、いろいろメリットもありますので必ず申告してください。
>入っても問題ないのでは?それでも損をするのでしょうか??
雇用保険番号は転職してもずっと同じ番号を使いますので、一度失業手当をもらって期間がリセットされたとしても新規加入にはなりません。また今はハロワはオンライン化されていますので、あなたの名前と生年月日でたとえ番号を申告しなくてもわかります(もちろん本人へ確認は取りますが)
ちなみに受給期間が終わってからなら特にハロワに知らせなくてもいいです。どうせ転職先で加入すれば履歴はそのままつながりますから。あくまで受給途中で決まったら知らせて下さい。
補足について:いろいろと説明をごっちゃにしてますね。
まず、受給中に再就職が決まると残日数によっては再就職手当に該当するかも知れません。それに該当しなくても短期で辞めてしまって受給期間が残っている場合は再度手続きをすればその残日数を再び受給できる場合があります。
上記にも書きましたが、受給終了後は言う必要はありませんが、受給中は不正防止という意味もありますが、いろいろメリットもありますので必ず申告してください。
失業保険(雇用保険継続年数)について教えてください。
11月末で会社都合により退社することになりました。勤務年数は6年(雇用保険加入期間6年)ですが、実は間でグループ?の会社を2年前にに移動したことになっています。もちろん給与支給もグループ会社です。ただ、雇用保険は1日も間が空いていません。この場合勤務年数はやはり2年という扱いになるのでしょうか?
11月末で会社都合により退社することになりました。勤務年数は6年(雇用保険加入期間6年)ですが、実は間でグループ?の会社を2年前にに移動したことになっています。もちろん給与支給もグループ会社です。ただ、雇用保険は1日も間が空いていません。この場合勤務年数はやはり2年という扱いになるのでしょうか?
雇用保険は個人のものであり、転職などが有っても一定の期間内に再加入すれば継続年数としてカウントされます。
一定の期間とは、病気やケガで働けない期間を除いて1年で、その間に失業給付などを受けていない事が条件になります。
本件の場合は、何の問題もなく6年とされます。
一定の期間とは、病気やケガで働けない期間を除いて1年で、その間に失業給付などを受けていない事が条件になります。
本件の場合は、何の問題もなく6年とされます。
失業手当について質問です。
7月30日に自己都合で退職し2月はじめに失業保険の申請をしました。
申請までに時間が空いてしまっていますが全額給付はされますか?一年を過ぎたら打ち切りと聞いた様な気がするので。
7月30日に自己都合で退職し2月はじめに失業保険の申請をしました。
申請までに時間が空いてしまっていますが全額給付はされますか?一年を過ぎたら打ち切りと聞いた様な気がするので。
雇用保険の受給期間は離職の翌日から1年間ですから、
今からでも受給手続きは出来ますが、
すでに6ヵ月半を経過してますから給付制限3ヶ月がありますので、
貴方の場合は全額受けることは難しくなっています
受けられるのはせいぜい、1ヶ月と少しの間でしょう
今からでも受給手続きは出来ますが、
すでに6ヵ月半を経過してますから給付制限3ヶ月がありますので、
貴方の場合は全額受けることは難しくなっています
受けられるのはせいぜい、1ヶ月と少しの間でしょう
失業保険の特定受給資格者について教えてください。
今の私の職場では、賃金が支払期日までに支払われないことが散発しております。
いろいろ調べたら、このケースは失業保険の特定受給者にあてはまり、会社都合退社と同等に失業保険が適用されることまで、
わかりました。(この解釈、正しいですよね?)
厚生労働者のHPから特定受給者の条件の1部を抜粋すると、
賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者。←私はこれに当てはまりそうです。しかし、「引き続き2か月以上となったこと」この記述が私にはいまいち理解していません。
といいますのは、2か月連続で支払期日まで支払われなかった場合は、100%適用されるのでしょうが、
8月は遅延・9月は遅延なし。10月は遅延。というケース。これは、この条件にあてはまるのでしょうか?
うちの職場は、資金繰りの関係で、支払期日に支払われる場合と、そうでない場合が混在している状況です。
どなたか知恵をお貸しください。お願いします。
今の私の職場では、賃金が支払期日までに支払われないことが散発しております。
いろいろ調べたら、このケースは失業保険の特定受給者にあてはまり、会社都合退社と同等に失業保険が適用されることまで、
わかりました。(この解釈、正しいですよね?)
厚生労働者のHPから特定受給者の条件の1部を抜粋すると、
賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者。←私はこれに当てはまりそうです。しかし、「引き続き2か月以上となったこと」この記述が私にはいまいち理解していません。
といいますのは、2か月連続で支払期日まで支払われなかった場合は、100%適用されるのでしょうが、
8月は遅延・9月は遅延なし。10月は遅延。というケース。これは、この条件にあてはまるのでしょうか?
うちの職場は、資金繰りの関係で、支払期日に支払われる場合と、そうでない場合が混在している状況です。
どなたか知恵をお貸しください。お願いします。
当てはまりません。
「引き続き2ヶ月」というのは、
文字通り「連続2ヶ月」という意味で、
「通算2ヶ月」ではありません。
8月:遅延、9月:遅延なし、10月:遅延
→当てはまらず。
8月:遅延、9月:遅延なし、10月:遅延、11月:遅延なし
→当てはまらず。
「引き続き2ヶ月」というのは、
文字通り「連続2ヶ月」という意味で、
「通算2ヶ月」ではありません。
8月:遅延、9月:遅延なし、10月:遅延
→当てはまらず。
8月:遅延、9月:遅延なし、10月:遅延、11月:遅延なし
→当てはまらず。
失業保険についてお願いします
現在一人暮らしの27歳の男です
恥ずかしながら新卒で入社したため、失業保険のしくみについて詳しくないので教えてください
22歳で入社、27歳で自己都合で退職しました
この5年間は雇用保険払って(給料から天引き?)居ました
知人から聞いた話なのですが、自己都合で退職した場合、失業保険の手続きをしても3ヵ月後から支給されると聞きました
3ヶ月までの間はどのようにして生活されているのですか?無職になるので当然収入もないと思うのですが
やはり貯蓄で生活されているのでしょうか?
今日ハローワークに行ったときに、離職票と失業保険書?を持っていますか?と言われ
それを持ってきて申請をすれば場合によれば再就職まで支給が可能と言われました。
初めて言われたので、意味がわからなく^^;
現在一人暮らしの27歳の男です
恥ずかしながら新卒で入社したため、失業保険のしくみについて詳しくないので教えてください
22歳で入社、27歳で自己都合で退職しました
この5年間は雇用保険払って(給料から天引き?)居ました
知人から聞いた話なのですが、自己都合で退職した場合、失業保険の手続きをしても3ヵ月後から支給されると聞きました
3ヶ月までの間はどのようにして生活されているのですか?無職になるので当然収入もないと思うのですが
やはり貯蓄で生活されているのでしょうか?
今日ハローワークに行ったときに、離職票と失業保険書?を持っていますか?と言われ
それを持ってきて申請をすれば場合によれば再就職まで支給が可能と言われました。
初めて言われたので、意味がわからなく^^;
失業給付を受けるためには必ず会社に言って「離職票」を発行してもらってHWに行ってくださいください。それが必ず必要です。
また、雇用保険被保険者証(失業保険書ではない)も必要ですが、無ければ離職票に番号が入っているはずなのでそれでOKです。(番号が分かればいい)
あなたの場合は雇用保険が10年未満ですから自己都合退職で90日の支給になります。
支給日額の計算は過去6ヶ月の賃金(税込み、賞与抜きの総額)の合計を180日で割って平均賃金を出してそれの60%~80%の範囲内です。賃金が安い場合は割合が高くなります。
自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから申請から受給まで3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
その間は貯蓄で生活する人がほとんどですが、貯えもない人もいますからその場合はアルバイトをすることが出来ます。
一応規制がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
なおアルバイトする場合には必ず申告してください。そうしないと不正受給が発覚すると3倍返しなどのペナルティーが課せられます。
gaianoasaさん
以前のあなたの回答で「特定理由離職者」の支給日数は一般離職者と同じという内容を見ましたが、H24年3月31日までは特例期間として会社都合退職と同じになりませんか?私の間違いかも知れませんが確認してみてください。
また、雇用保険料率はH22年度は0.95%と0.6%になっていませんか。
また、雇用保険被保険者証(失業保険書ではない)も必要ですが、無ければ離職票に番号が入っているはずなのでそれでOKです。(番号が分かればいい)
あなたの場合は雇用保険が10年未満ですから自己都合退職で90日の支給になります。
支給日額の計算は過去6ヶ月の賃金(税込み、賞与抜きの総額)の合計を180日で割って平均賃金を出してそれの60%~80%の範囲内です。賃金が安い場合は割合が高くなります。
自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから申請から受給まで3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
その間は貯蓄で生活する人がほとんどですが、貯えもない人もいますからその場合はアルバイトをすることが出来ます。
一応規制がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
なおアルバイトする場合には必ず申告してください。そうしないと不正受給が発覚すると3倍返しなどのペナルティーが課せられます。
gaianoasaさん
以前のあなたの回答で「特定理由離職者」の支給日数は一般離職者と同じという内容を見ましたが、H24年3月31日までは特例期間として会社都合退職と同じになりませんか?私の間違いかも知れませんが確認してみてください。
また、雇用保険料率はH22年度は0.95%と0.6%になっていませんか。
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