会社倒産による退職(失業)で、
継続中の副業について
失業保険について
社会保険について
などなど分からないことが沢山あります。詳しい方教えて下さい。
ハローワークや役所には勿論行き
ます。給与に関する疑問は会社の経理の人に聞くよう旦那に頼むつもりです。が、今まったく何も分からない状態で少々パニックです。
ある程度頭を整理しておきたく質問を立てました。旦那はのほほんとしています。どうかよろしくお願い致します。
旦那は現在2ヶ所で働いております。
本業のほうは勤続12年。社会保険加入、雇用保険も入社してから加入しております。
結婚したのは去年の10月です。私(妻)は、結婚してすぐ旦那の扶養に入りました。
この会社、一昨年から業績が悪化し、去年から給与の支給遅延が度々ありました(現在、2013年2月分のお給料が未だ未払いです)。
これでは生活が苦しいと、去年の9月より深夜のバイトを始めました。この副業の収入は約8万/月です。
そしてつい先日のことです、本業のほうの会社が今月いっぱいで倒産すると知らされました。4月30日付けで、旦那は無職(副業のみ)となります。
そこで質問です。
①副業を継続中の場合、職があると見なされ失業保険の受給資格を得られないのではと不安に思っています。また、すぐに職が見つかれば、再就職の祝い金として失業保険に代わる手当てが出るそうですが、それにも当てはまらないような気がします。どうなのでしょうか。
②現在加入している社会保険(健康保険と厚生年金)は4月いっぱいで強制終了になるのですよね?この社会保険を個人的に継続することはできないのでしょうか。やはり5月からは国民健康保険と国民年金に加入することになるのでしょうか。
保険料に関してはもうひとつ。旦那の会社の給与形態が少々変わっています。お給料日は毎月25日です。
内容は、例えば1月25日のお給料なら、【1月1日~1月31日の見込み基本給(年令給+能力給+各種手当)に、12月1日~12月31日の残業代を合わせ、そこから社会保険料と税金を引いた金額】となっています。
引かれている社会保険料は当月分になるのでしょうか?
来月25日には今月分の残業代のみが振り込まれるみたいなのですが、来月も社会保険料は引かれるものでしょうか?
また、2月分のお給料は一銭も受け取っていないわけですが、社会保険料の納付は出来ているのでしょうか。
乱文申し訳ありませんが、分かりやすく教えていただけると大変助かります。
継続中の副業について
失業保険について
社会保険について
などなど分からないことが沢山あります。詳しい方教えて下さい。
ハローワークや役所には勿論行き
ます。給与に関する疑問は会社の経理の人に聞くよう旦那に頼むつもりです。が、今まったく何も分からない状態で少々パニックです。
ある程度頭を整理しておきたく質問を立てました。旦那はのほほんとしています。どうかよろしくお願い致します。
旦那は現在2ヶ所で働いております。
本業のほうは勤続12年。社会保険加入、雇用保険も入社してから加入しております。
結婚したのは去年の10月です。私(妻)は、結婚してすぐ旦那の扶養に入りました。
この会社、一昨年から業績が悪化し、去年から給与の支給遅延が度々ありました(現在、2013年2月分のお給料が未だ未払いです)。
これでは生活が苦しいと、去年の9月より深夜のバイトを始めました。この副業の収入は約8万/月です。
そしてつい先日のことです、本業のほうの会社が今月いっぱいで倒産すると知らされました。4月30日付けで、旦那は無職(副業のみ)となります。
そこで質問です。
①副業を継続中の場合、職があると見なされ失業保険の受給資格を得られないのではと不安に思っています。また、すぐに職が見つかれば、再就職の祝い金として失業保険に代わる手当てが出るそうですが、それにも当てはまらないような気がします。どうなのでしょうか。
②現在加入している社会保険(健康保険と厚生年金)は4月いっぱいで強制終了になるのですよね?この社会保険を個人的に継続することはできないのでしょうか。やはり5月からは国民健康保険と国民年金に加入することになるのでしょうか。
保険料に関してはもうひとつ。旦那の会社の給与形態が少々変わっています。お給料日は毎月25日です。
内容は、例えば1月25日のお給料なら、【1月1日~1月31日の見込み基本給(年令給+能力給+各種手当)に、12月1日~12月31日の残業代を合わせ、そこから社会保険料と税金を引いた金額】となっています。
引かれている社会保険料は当月分になるのでしょうか?
来月25日には今月分の残業代のみが振り込まれるみたいなのですが、来月も社会保険料は引かれるものでしょうか?
また、2月分のお給料は一銭も受け取っていないわけですが、社会保険料の納付は出来ているのでしょうか。
乱文申し訳ありませんが、分かりやすく教えていただけると大変助かります。
②については専門外なので、①のみ詳しく答えてもいいですかネ?
副業については、1週間の所定労働時間が20時間以上か、または20時間未満かで取り扱いが違います。
副業が週20時間以上なら、それ自体が「就職」と見なされて、雇用保険の資格取得(加入)対象になるため、雇用保険失業等給付(いわゆる失業保険)の受給手続きはできません。
もちろん、今後本業の仕事が見つかったとしても、再就職手当(俗にいう「祝い金」)も対象になりません。
副業が週20時間未満なら、「就労」や「内職または手伝い」として扱われるので、本業の仕事を探すことを前提に受給手続きはできます。
その副業が1日4時間以上かつ週20時間未満なら「就労」となり、副業した日は雇用保険は支払えませんが、他の働いてない日は受給可能です。土日のみ週2日バイトしてるなどの場合ですネ。
1日4時間未満なら「内職または手伝い」となり、雇用保険の1日あたりの金額と、副業の給与の1日あたりの金額を計算して、給与額にもよりますが多少減額されての受給も可能です。夕方3時間バイトしてるなどの場合ですネ。
4週間に1回の失業認定日ごとに、その「就労」や「内職または手伝い」を全てキッチリ申告する必要があります。
本業の仕事が見つかった場合は再就職手当の対象になる可能性があります。
(支給要件が色々あるので現時点で「支給可能」とは言えない)
という訳で、副業が週20時間未満なら、5月になって離職票が届き次第、ダンナさんにすぐハローワークに行ってもらってください。
もし副業が週20時間以上で、5月以降もそれが変わらない(ダンナさんが今の副業を変えたくないと考えてる)なら、申し訳ないのですが今回は雇用保険や再就職手当はあきらめてください。
副業については、1週間の所定労働時間が20時間以上か、または20時間未満かで取り扱いが違います。
副業が週20時間以上なら、それ自体が「就職」と見なされて、雇用保険の資格取得(加入)対象になるため、雇用保険失業等給付(いわゆる失業保険)の受給手続きはできません。
もちろん、今後本業の仕事が見つかったとしても、再就職手当(俗にいう「祝い金」)も対象になりません。
副業が週20時間未満なら、「就労」や「内職または手伝い」として扱われるので、本業の仕事を探すことを前提に受給手続きはできます。
その副業が1日4時間以上かつ週20時間未満なら「就労」となり、副業した日は雇用保険は支払えませんが、他の働いてない日は受給可能です。土日のみ週2日バイトしてるなどの場合ですネ。
1日4時間未満なら「内職または手伝い」となり、雇用保険の1日あたりの金額と、副業の給与の1日あたりの金額を計算して、給与額にもよりますが多少減額されての受給も可能です。夕方3時間バイトしてるなどの場合ですネ。
4週間に1回の失業認定日ごとに、その「就労」や「内職または手伝い」を全てキッチリ申告する必要があります。
本業の仕事が見つかった場合は再就職手当の対象になる可能性があります。
(支給要件が色々あるので現時点で「支給可能」とは言えない)
という訳で、副業が週20時間未満なら、5月になって離職票が届き次第、ダンナさんにすぐハローワークに行ってもらってください。
もし副業が週20時間以上で、5月以降もそれが変わらない(ダンナさんが今の副業を変えたくないと考えてる)なら、申し訳ないのですが今回は雇用保険や再就職手当はあきらめてください。
失業保険を受給中ですが、病気のため2カ月ほど入院が必要になりました。
受給できるのは来年の3月末まで、会社都合退職でしたので残日数が200日程度あります。
職安の説明では、この場合は傷病手当の支給対象になるようですが、受給期間の延長も可能とのことです。
後々のことを考えると、どちらを選択した方がいいでしょうか?
受給できるのは来年の3月末まで、会社都合退職でしたので残日数が200日程度あります。
職安の説明では、この場合は傷病手当の支給対象になるようですが、受給期間の延長も可能とのことです。
後々のことを考えると、どちらを選択した方がいいでしょうか?
入院中の生活費や病状についても、ご質問内容でははっきり分かりませんので、断定した回答はできません。
また、任意の医療保険に加入されていない場合は治療費・入院費用の負担も大きいと思います。
雇用保険の傷病手当は支給されると所定給付日数の残日数も減りますが、1日当たりの金額は基本手当日額と同額です。
失業給付の受給期間の延長は同じ理由では一度しか認められません。
もし、退院した後に同じ病気で再び入院等で仕事ができなくなった場合には、二度目の受給期間の延長はできなくなります。
なお、受給期間延長中に傷病手当の支給申請を行うと、受給期間延長開始時にさかのぼり受給期間の延長は無かったことになりますので注意してください。
上記の内容は改めてハローワークに確認し、慎重にご判断ください。
また、任意の医療保険に加入されていない場合は治療費・入院費用の負担も大きいと思います。
雇用保険の傷病手当は支給されると所定給付日数の残日数も減りますが、1日当たりの金額は基本手当日額と同額です。
失業給付の受給期間の延長は同じ理由では一度しか認められません。
もし、退院した後に同じ病気で再び入院等で仕事ができなくなった場合には、二度目の受給期間の延長はできなくなります。
なお、受給期間延長中に傷病手当の支給申請を行うと、受給期間延長開始時にさかのぼり受給期間の延長は無かったことになりますので注意してください。
上記の内容は改めてハローワークに確認し、慎重にご判断ください。
失業保険、支給終了期間の認定期間について。
現在4週間に一度ハローワークへ行き、前回の認定日から前日まで28日分の失業保険を頂いていますが、残り22日分となりましたが次回の来所も今までと同じ4週間後です。
次回は22日分の支給金額だと思うのですが、前回の認定日から22日まで仕事をしなければ、来所までの直前6日間は認定期間ではないので、申告書に記入せず仕事をしても22日分の基本手当日額がきちんと支給されるのでしょうか。
次回認定日の来所直前は認定期間外という扱いか、残りの日数がどうあれ、認定日前までを今までと同様、認定期間とみなすのか教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
現在4週間に一度ハローワークへ行き、前回の認定日から前日まで28日分の失業保険を頂いていますが、残り22日分となりましたが次回の来所も今までと同じ4週間後です。
次回は22日分の支給金額だと思うのですが、前回の認定日から22日まで仕事をしなければ、来所までの直前6日間は認定期間ではないので、申告書に記入せず仕事をしても22日分の基本手当日額がきちんと支給されるのでしょうか。
次回認定日の来所直前は認定期間外という扱いか、残りの日数がどうあれ、認定日前までを今までと同様、認定期間とみなすのか教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
申告の必要はありません。
22日の支給期間終了の翌日から就職が決まれば認定日を待つことなく、就職先の採用証明があればそれを提出した日が認定日になり、28日後の認定日から5営業日の振込を待つことなく、手続き後5営業日以内に振込が実施されます。
(振込が1週間ほど早くなるだけですけどね)
22日の支給期間終了の翌日から就職が決まれば認定日を待つことなく、就職先の採用証明があればそれを提出した日が認定日になり、28日後の認定日から5営業日の振込を待つことなく、手続き後5営業日以内に振込が実施されます。
(振込が1週間ほど早くなるだけですけどね)
今月から転職して新しい会社で働いています。まだ10日程しか勤めていません。退職した場合失業保険は貰えますか?
補足ですが、先月までは別の会社で7年程勤めていました。勿論、雇用保険は加入していました。
補足ですが、先月までは別の会社で7年程勤めていました。勿論、雇用保険は加入していました。
以前の会社を辞めた後、失業保険や再就職手当を貰っていなければもらえます
その会社と今の会社の離職票が必要になります
その会社と今の会社の離職票が必要になります
3/31で会社の都合で派遣期間が終わります。派遣会社は1か月は派遣会社が次の仕事を探すという期間が必要といってましたが次の仕事はなかなかすぐには難しいようです。
そういった場合、5/5頃に失業保険を申請しようと思っているのですが、自己理由で辞めるのではないので、すぐに失業保険は出ると聞きました。大体5/5に申請をした場合、実際に銀行口座に振り込まれるのはいつごろでしょうか?また勤続年数1年9か月・平均月収(税込)171300円くらいですが、失業保険は幾ら位もらえるんでしょうか?
そういった場合、5/5頃に失業保険を申請しようと思っているのですが、自己理由で辞めるのではないので、すぐに失業保険は出ると聞きました。大体5/5に申請をした場合、実際に銀行口座に振り込まれるのはいつごろでしょうか?また勤続年数1年9か月・平均月収(税込)171300円くらいですが、失業保険は幾ら位もらえるんでしょうか?
詳しいことは手続きの際にハローワークで説明してもらえますが、
会社都合で辞める場合は「3カ月の給付制限」がないため、自己都合で辞めた場合より早くもらえます。
●まず、失業給付の時期の目安は、約5週間後と考えればよいでしょう。
以下は、その流れです。
(1)手続き(求職の申し込み)をした日
(2)申し込み後の7日間は給付のない待機期間(7日間経過)
(3)4週に1回の指定された失業認定日(原則、さかのぼった28日間の失業認定)
(4)28日分の失業給付の振り込み
※手続き日により(3)の日程は必ずしも(2)の4週後とはなりません。
●あなたが1回に受け取れる失業給付(28日分)は、8万円〜13万円弱といった感じでしょう。
計算法は以下の通りです。
失業給付(雇用保険の基本手当)の額は、退職前6カ月間のボーナスを除く賃金(税金や保険料をひく前の金額)をもとに決められます。
この総額を180日で割った「賃金日額」に、退職時の年齢などに応じた「給付率」をかけた額が「基本手当の日額」です。
あなたが60歳未満なら、あなたの給付率は「50〜80%」で、この辺の細かい計算法や数字は毎年変わっているようです。
会社都合で辞める場合は「3カ月の給付制限」がないため、自己都合で辞めた場合より早くもらえます。
●まず、失業給付の時期の目安は、約5週間後と考えればよいでしょう。
以下は、その流れです。
(1)手続き(求職の申し込み)をした日
(2)申し込み後の7日間は給付のない待機期間(7日間経過)
(3)4週に1回の指定された失業認定日(原則、さかのぼった28日間の失業認定)
(4)28日分の失業給付の振り込み
※手続き日により(3)の日程は必ずしも(2)の4週後とはなりません。
●あなたが1回に受け取れる失業給付(28日分)は、8万円〜13万円弱といった感じでしょう。
計算法は以下の通りです。
失業給付(雇用保険の基本手当)の額は、退職前6カ月間のボーナスを除く賃金(税金や保険料をひく前の金額)をもとに決められます。
この総額を180日で割った「賃金日額」に、退職時の年齢などに応じた「給付率」をかけた額が「基本手当の日額」です。
あなたが60歳未満なら、あなたの給付率は「50〜80%」で、この辺の細かい計算法や数字は毎年変わっているようです。
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