失業保険について質問です。

本日認定日7/24でした。
求人観覧、相談もして帰りました。

求職活動を原則として二回以上していないと次回認められないということですが、私のような場合は
次回認定日8/21までに、あと一回求職活動をすれば二回とみなされますか?
>本日認定日7/24でした。

ということは6月26日から7月23日までの28日間について認定されたということです。

>次回認定日8/21までに

ということは7月24日から8月20日までの28日間について認定が行われるということです。
ですから

>本日認定日7/24でした。
求人観覧、相談もして帰りました。

ということなら8月20日までにあと1回と言うことです。
認定日に認定されるのは前回の認定日から今回の認定日の前日までで、今回の認定日自体は次回の認定日の認定に含まれます。
失業保険受給と受給期間のバイトについて。
今年の春に前に勤めていた会社を辞め、失業保険を120日受給しました。
その受給期間中に、少しバイトに入ったのですが、そのバイトの詳細と勤務時間をハローワークと
バイトの勤務先ともに申告し、不正受給にあたらないようにしましたが、
昨日、バイト先から、『ハローワークから勤務時間、給与明細を送付するようにという旨の連絡があった』と言われました。
自分に間違いは無いと思い、事情を聞いてみると、担当の者が過って、雇用保険をつけてしまっていたらしいのです。

これはどういうことなのでしょうか?

ハローワークに申告をし、働いた分の受給を差し引かれていますし、
バイト先にも『不正受給に当たらぬようハローワークに申告済み』と伝えていたのですが・・。


わけが分からず、不正受給の対象になっているのか、
受給金の3倍返還が頭から離れないでいます。
バイト先から、もう一度詳しく事情を聞こうと思っているのですが。

もう一度、バイト先と話をし、事実確認をしてみますが、
もう、3倍返還は免れないのでしょうか?
雇用保険を不正受給した場合の納付金額は
”3倍返し”として有名ですよね。

ただし、ここでの3倍返しというのは
ひとつは、不正に受給した場合であること。
そして、3倍になるのは”最大(最悪)”の場合だというものです。

貴方の場合、そもそも不正受給しようとする意図がなかったわけですから
3倍納付となることは、まず考えられないと思います。

質問文中の”担当者”というのは貴方のバイト先の担当者のことだと思いますが
貴方のバイト先がハローワークに事情を説明し
それが認められれば、誤って受給した分を返還すれば済むのではないかと思います。

貴方が初めに、ハローワークにもアルバイトをすることを申告されているということなので
大丈夫だと思いますよ。
詳しい方教えて下さい。
失業保険についてなんですが、7/3付けで妊娠のために約3年働いた職場を退職しました。が、その後すぐに悪阻が酷く入院してしまい、失業保険の手続きを何もせず、今日で
1ヶ月が経とうとしています。
通常妊娠や出産の場合は受給期間の延長の申請をしないといけないみたいなんですが、日にちが今日しかありません。
延長して、退院後に働く意志があるのであれば、今回延長の手続きをしておくべきですよね?
っで、もし、その時に仕事が見つからなければ失業保険がもらえるんでしょうか?
今までかけてきた物なので、無駄にはしたくないんですが、どーするのが一番いい方法でしょうか?
優しくアドバイスお願いします。
↑人事をされているfujiyamageisya2013さん
妊娠している人を雇う会社があるかどうかという問題ではないのでは?
質問者さんは給付を受けられるかどうかを心配しているのです。
たとえ、雇う会社がなくても求職活動をすれば受給できるのでは。ハローワークは雇う会社があるかないかまでは関知しません。

妊娠、出産、子育てで退職する場合は受給期間の延長をする方がいいです。そうしないと1年を過ぎると受給資格が無くなります。
それをしておけば基本1年間+3年間の延長ができますので、出産、子育てが一段落したら延長を解除して受給すればいいです。もちろん職に就く意思があって求職活動をするということが条件です。
申請時期は退職して30日経過後の1ヶ月以内です。ですからまだ1ヶ月余裕があります。
申請に必要なものは①延長申請書(HWにあります)②離職票③母子手帳④印鑑です。

もし、その時仕事がみつからなければとはいつの時でしょうか?良くわかりませんが、延長をしないで働く意思があって職がない場合でしょうか?その場合はもちろん受給は可能です。
妊娠しているから受給できないことはありません。法的にも禁じられていません。
産前6週間、産後8週間を除いては働くことはできます。

それと、先の回答で延長を解除して待機期間3ヶ月(正しくは給付制限3ヶ月)後に受給できるとありましたが、妊娠で延長の場合は「特定理由離職者」になりますから給付制限3ヶ月はありません。解除申請から1ヶ月で受給できます。
仮にあったとしても3ヶ月以上延長すれば給付制限は消化されていますからもうありません。
参考になさってください。

お願い
今、悪質な投票操作にあっていますのでできるだけ「投票」にしないでいただけると助かります。
派遣先トラブルの回答が入りきらないのでこちらに‥


②パニック症候群と診断されたとの事ですが、明らかに職場が原因であり、
それで辞めた場合は失業保険の特定受給者となれる可能性が高いです。退職時に離職票(緑ふちの3枚複写。会社からハローワークに提出する書類)に、会社で退職理由を記載するのですが、そこを『派遣先部長によるパワハラでパニック~と診断されたため』と書きましょう。
(会社で書いた理由に異議がないか、あなたが署名する欄があるので、“一身上の都合”などと書かれていたら、前述のとおり“部長による~”に書き直してください。)

主治医の診断書と、部長のパワハラの記録はきちんと用意しておいてください。
退職後、失業保険の手続き時に聞かれますので、はっきりパワハラでの退職と言ってください。
事実確認があります。ハローワークからパワハラの事実確認をされるわけですから、部長に少なからずダメージを与える事ができます。
そして認定されれば失業保険も早期からもらえる可能性も高いのでやってくださいね。

派遣元は穏便に済まそうとすると思いますが、派遣先でのトラブルは本来は派遣元がきちんと対応すべき事です。
派遣元が何もしてくれないなら、それはおかしいので、恐縮せず、遠慮せずに大丈夫です。


正当に社内の評判を落としてやりましょうね。
見知らぬ私に親身になって沢山の知恵を貸してくださり、本当にありがとうございます。パワハラの事実確認はかなり魅力的ですが、失業保険の手続きは、やっぱり週3の時短勤務派遣じゃ出来ないですよね?でも、この回答をいただけただけでもかり心が癒されました!ありがとうございます!労働基準署には相談してみようかと思います!
育児休業中に退職することになった場合、失業保険は頂けるのでしょうか?
またその場合、仮に働いていた時の給料が20万だったとすると、その六割程度になるのでしょうか?
それとも育児休業手当てとして五割頂いていた中の六割になるのでしょうか?
失業保険はもらえますが、すぐに働ける状態でないと受給資格を満たしませんので働ける状態になるまで受給延長の申請をしなければならないと思います

求職活動をすること、就職することが目的なので、お子様が小さく預けられないことが明白だと資格を満たしません(ハローワークの判断にもよりますが)

その際の基準給与は、育児休業前の期間から前の給料になります。
育児休業手当ては所得に当たりませんよ(申告する必要はありませんよ)
退職勧奨での退職届について。長文です。
現在妊娠中で年末に産前産後→育児休業の予定のものです。ですが事業縮小のため、また復帰しても時短勤務させられないから育児休業後自己都合で辞めてくれと言われました。
話し合いを重ねた結果、私を復帰させようという努力はされないようなので、応じるしかないので応じる前提で退職金額など私の希望に近い額にさせて、先日口頭で同意というニュアンスにしました。
その際自己都合だと失業保険が待機期間がつきすぐもらえないからその分上乗せさせました。

そして退職届を出すにしても『一身上の都合』ではなく『退職勧奨による退職』としますと社長に伝えたところ出してくれれば文面は関係ないといっていました。(社長は雇用関係、失業保険などまったく詳しくありません。ただ解雇だけは出来ないという事だけ頭にあります)社会保険労務士に離職票に何と書かれるのかだけ聞いてくれと伝えました。そうすれば失業保険がすぐもらえると思ったからです。

しかし翌日すぐ電話が来て社会保険労務士に言われたのかいままで自己都合で話を進めてきたので一身上の都合で書いてくれないと困る。手続きも進まない。育児休業もこちらがサインしないと取れないのだから。退職金も育児休業も出せない。と言われました。

私としては今この状況で育児休業もらえないのは厳しいので(というか法律的にそんな事出来ないはずですよね?)退職金ももらえるのならと思うところですが、就職先も決まっていないし、少しでも早く失業給付がもらえるのならと社長の無知に付け込み欲が出たところです。^^;

この場合たとえハローワークで退職勧奨による退職だと訴えても覆すことは無理でしょうか?またその際、ハローワークから会社に確認の電話などが入ってしまうのでしょうか?

退職金も育児休業後の交付なので支払われるか不安なので書類で取り交わすことになっていますが、退職届と引き換えだ度言われました。
私は今後どのように動けばいいでしょうか。あと一ヶ月くらいで休みに入ってしまいます。
よろしくお願いします。
お話をきくかぎり 会社都合とか退職奨励にしない代わりに 退職金額など私の希望に近い額にさせて、先日口頭で同意してる感じがしますが・・・。私の文章読解能力が乏しいのかな?
自己都合だと失業保険が待機期間がつきすぐもらえないからその分上乗せさせたのに、『一身上の都合』ではなく『退職勧奨による退職』としますじゃ、そりゃ話が違うってなりませんか?

退職勧奨による退職だと訴えることは可能ですが、確実にハローワークから会社に確認の電話などが入ってしまうし(事実確認は必ずしますよ?)、それと引き換えに会社から受け取ったお金や受け取ると書面で交わしたお金は、無効になってしまうのではないでしょうか?自己都合として辞めてもらう代価として会社が色々と条件つけてるわけなんで・・・。白か黒かという話も大切ですが、それによってあなたに特に利益になるとは思えないのです。双方納得のいく落としどころを探るしかない話だと思います。
質問者様がどうしても会社都合(退職勧奨もとどのつまり会社都合です)を勝ち取るなら、自己都合だと失業保険が待機期間がつきすぐもらえないからと上乗された金額はなしになる・・・と、思いますよ。
もちろんどんな辞め方でも会社が退職金だせないなんてことは出来ないですが、会社都合で退職させるなら育児休業の手続きは望めないと思います。望めないというか、それを会社がするメリットが全くないわけですよ。
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