失業保険について
9月10日に旦那が勝手に仕事を辞め、10月1日から別の会社で働き始めるそうですが、再就職給付金等は貰えますか?
前の会社で2年以上雇用保険を払っています。しかし未だに離職票が貰えてなくて、なんの手続きも出来ていません…
こういう、あらかじめ退職前に転職先を決めるという方法では失業状態とはみなされませんので、雇用保険の対象外です。離職したら、離職票をハローワークにもっていき、失業の認定を受けてからとなります。離職票提出後1週間は待機期間で待機期間は一切の仕事をすることは許されません。その後、自己都合による離職でしょうから3ヶ月の待機期間があります(以前は一定の条件を満たせば1ヶ月に短縮される特例がありましたが平成19年10月1日をもって廃止されました)3ヶ月の待機期間のうち1ヶ月間はハローワークによる紹介で仕事を決めなければなりません。その後は自分で探してもOKですが、ただし、離職前の事業主に再び雇用された場合は対象外です(派遣社員から正社員などになる転籍や営業権譲渡による事業主変更も含む)
以上の条件を満たした上で、一定期間継続勤務している実態が確認されてからの受給となります。
ちなみに2007年10月より雇用保険法が改正となり、転職した場合でも前職の離職票と連続しているものとみなすという規定に変わりました、したがって、転職後に解雇された場合は、短期間での離職であっても前職との合算で6ヶ月以上の勤務があれば待機なしで受給できます。(以前は離職票を単体で評価していました)
特定受給資格者と失業保険と職業訓練校について詳しい方。。。回答お願いしますm(_ _)m
特定受給資格者(結婚に伴う住所の変更のため)の私は職業訓練校に通いたいと思っています。

私の失業保険の給付日数は90日で、最初の認定日が先日でした。最後(3回目)の認定日が8月末になります。

私の受講したいコースは6ヶ月間の受講期間で、訓練開始は10月あたまなのですが、給付制限期間中(8末の最後の認定日まで)に職業訓練校に行き始めないと10月から職業訓練校に通う6ヶ月間は給付金が支給されないのでしょうか?

最後の認定日(8月末)から10月あたままでの約ひと月の間だけ給付金の支給がないというわけではないのですか??



他の人の質問にも似たような例はありましたが、誰か詳しい方がいましたら回答よろしくお願いしますm(_ _)m
失業手当の給付日数が1日でも残っていないと、職業訓練の受講はできません。
給付制限期間中である必要はありません。
というか、特定受給資格者なら給付制限ありませんよね?
質問の内容が少し間違ってないでしょうか?

8月末に最後の認定日があるなら、
10月には失業手当の受給期間は終わっているので、無理です。

あと受講したいからって受講できるとは限りません。
面接等の試験があり、希望の講座によっては、倍率が高い可能性もあります。

積極的な就職活動をしているのに就職先がみつからない状態であるとして、個別延長給付が認められれば、10月まで失業手当の受給がある可能性はありますが。
雇用保険について教えてください。
52歳、女性です。主人の扶養の範囲内で10年間雇用保険に加入していましたが、雇入れ労働条件が変わり、週16時間の勤務条件となった場合、雇用保険には当然加入(継続)できないのでしょうか?また、週16時間で雇用保険に加入せず働き続けた場合、例えば1年以上後に自己都合で退職した場合、失業保険の手当ては(漠然とした聞き方で申し訳ありませんが)どうなるのでしょうか?
雇用保険は、週の労働時間が20時間以上と規定されているので、週16時間であれば、雇用保険には入れませんし、継続もできません。

また、雇用保険適用除外後も会社に継続勤務していたとしても、雇用保険に加入しない状態が1年以上経てば受給期間満了となり手続きはできなくなります。

今のままでは、かけてきたものがまるまる損してしまうので、退職して失業手当をもらう手続きをするのもひとつの手段だと思います。

なお、失業手当てはすぐにもらえるわけではないので、色々とご検討されてから、判断されると良いと思います。

また、失業手当も、仕事が途中で決まった場合などは全額支給されませんので、ご注意ください。
会社都合による退職後の、転職先での試用期間中の退職(自己都合)と失業保険の関係について教えてください。
17年勤務した会社が急遽解散となり、その後自力で探した企業に、1日もあけずに転職をいたしました。もちろん失業手当は貰っていません。
しかし、2社目での業務内容が面接時の内容と違う点も多く適性が感じられない為、試用期間(3か月)内での退職を考えています。

1社目は会社都合による失業なので、「特定受給格者」が適用されますので、受給期間は
240日、給付開始は初回認定日の7日後となっています。
ハローワークの資料だと、「受給期間中の再失業の場合、その時点で受給手続きができる場合があります」とあったのですが、

・私の場合受給期間は、1社目の240日が適用される
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される

であっていますでしょうか?
その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?

ハローワークには聞いてみるつもりですが、お分かりなる方がいらっしゃいましたら
教えてください。
専門家ではありませんが。。

受給期間・・・所定日数給付の事と思います。
2社目の試用期間中も雇用保険に加入していると言う事で考えて説明します。

雇用保険の加入期間は合算されます。(但し、離職1年以内に加入する事が前提)
--> 17年+3ヶ月

1社目の会社離職時点で手続きすれば、会社都合ですので、35歳以上45歳未満で240日の日数です。で、失業給付の手続きをせず、転職されたとの事ですから、雇用保険の加入日数は加算されます。
転職して、次の会社に入社して、雇用保険に加入した時点で、前者の退職理由は無効となっていると思います。
従って、2社目を退職する理由が自己都合となれば、7日待機の3ヶ月給付制限の120日となると考えます。10月から雇用保険の改正で自己都合退職の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上雇用保険に加入していない給付されません。(1社目が17年の加入期間がありますから有効と考えます)
現在の2社目で雇用保険に加入していなければ、1社目の会社の離職票を使用して240日の給付を受ける事が可能でした。
-->但し、離職して1年で受給資格がなくります。
 -->給付日数が残っていても、1年を過ぎる(受給期間満了日と言います)と、給付は止まります。
 -->受給期間満了日が9月30日として、この時点で給付日数があと60日残っていてもそれ以降は給付されません。
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