妹が結婚退職をしますが、失業保険があるからしばらくはお金に困らないと会社で話してたら
「働く意欲がないと分かったら、失業保険はストップされる。」と同僚が言ったそうです。
私がもらった時(つまり7年前)はそんな事なかったのですけど、最近はそんなに厳しくなったのでしょうか?
退職理由を結婚と書かなければいいのでは??
「働く意欲がないと分かったら、失業保険はストップされる。」と同僚が言ったそうです。
私がもらった時(つまり7年前)はそんな事なかったのですけど、最近はそんなに厳しくなったのでしょうか?
退職理由を結婚と書かなければいいのでは??
最近は、厳しく、細かくなっています。
もちろん、退職理由が結婚のためであれば、受給の対象になりません。
自己都合で退職しても、受給期間中は、きちんと就職活動しなくてはなりません。
次の認定期間までに、何回面接に行って、結果がどうだったか、公共機関が主催するセミナーに参加したか、などが就職活動していると見なされる対象です。
日にちが立てば1回の就職活動では認定されません。3回しなければならない、など、さらにきっちりした活動をしないと受給できません。
求人情報誌を見た、知人に依頼した、ハローワークで求人を閲覧した、などは就職活動とみなされません。
以上、本日説明会で聞いてきた内容です。
あなたの妹さんのような考えの人をなくすため厳しくなっているようです。
もちろん、退職理由が結婚のためであれば、受給の対象になりません。
自己都合で退職しても、受給期間中は、きちんと就職活動しなくてはなりません。
次の認定期間までに、何回面接に行って、結果がどうだったか、公共機関が主催するセミナーに参加したか、などが就職活動していると見なされる対象です。
日にちが立てば1回の就職活動では認定されません。3回しなければならない、など、さらにきっちりした活動をしないと受給できません。
求人情報誌を見た、知人に依頼した、ハローワークで求人を閲覧した、などは就職活動とみなされません。
以上、本日説明会で聞いてきた内容です。
あなたの妹さんのような考えの人をなくすため厳しくなっているようです。
失業保険 連続して産休を取得して退職し、失業保険給付資格なしとの連絡を受けました。
退職日(H26.3.31)
育児休職(H24.6.25~H26.3.31)
出産休暇(H24.4.19~H24.6.24)
育児休職(H22.7.12~H24.3.31)
原則算定期間H24.4.1~H26.3.31
原則算定対象に追加できる休職期間 H24.6.25~H26.3.31(暦日数645日)となる為
H22.6.25~H26.3.31の間に必要月数(満6か月)が算定できるかがポイントで
(H24.4.19~H24.6.24の出産休暇は賃金が支給されている為、H22.7.12~H24.3.31の出産・育児休職は原則算定対象以前の取得であり、今回原則算定対象期間に追加できる休職期間と30日以上間隔が開いている為、原則算定対象期間に追加できない)
結論として、H22.6.25~H26.3.31の間で算定できる満1か月の月数は、H22.7.1~H22.7.31とH24.4.1~H24.6.30の計4か月のみとなり、雇用保険法第13条で規定する必要月数の6分の4しかないため、失業保険受給資格なしとの事でした。
16年勤めて、産休明けで復職予定でしたが、会社都合での退職で、失業給付も貰えずショックを受けています。
出産休暇中は100%賃金は支払われていました。
別の子の出産休暇なので期間延長はできないとのことでした。
どうにかならないでしょうか?
退職日(H26.3.31)
育児休職(H24.6.25~H26.3.31)
出産休暇(H24.4.19~H24.6.24)
育児休職(H22.7.12~H24.3.31)
原則算定期間H24.4.1~H26.3.31
原則算定対象に追加できる休職期間 H24.6.25~H26.3.31(暦日数645日)となる為
H22.6.25~H26.3.31の間に必要月数(満6か月)が算定できるかがポイントで
(H24.4.19~H24.6.24の出産休暇は賃金が支給されている為、H22.7.12~H24.3.31の出産・育児休職は原則算定対象以前の取得であり、今回原則算定対象期間に追加できる休職期間と30日以上間隔が開いている為、原則算定対象期間に追加できない)
結論として、H22.6.25~H26.3.31の間で算定できる満1か月の月数は、H22.7.1~H22.7.31とH24.4.1~H24.6.30の計4か月のみとなり、雇用保険法第13条で規定する必要月数の6分の4しかないため、失業保険受給資格なしとの事でした。
16年勤めて、産休明けで復職予定でしたが、会社都合での退職で、失業給付も貰えずショックを受けています。
出産休暇中は100%賃金は支払われていました。
別の子の出産休暇なので期間延長はできないとのことでした。
どうにかならないでしょうか?
あたしは一度復帰して数ヶ月で次の産休だったんだけど2人目の復帰時やっぱり会社都合で退職になっちゃって1人目が待機児童で育休延長してるのもあって1日ないし1ヶ月足りずに失業給付が受けられなかったよ。まぁ勤めたのは6年半くらいだったけど。
あたしの場合は会社都合も仕方ないからと職業訓練を受けようと申し込んで16倍の倍率の面接を通過したのに受給資格なしで訓練も駄目になっちゃって…そりゃぁあちこちに電話して出向いて相談したしここでも質問したけどどうにもならなかった。
それであたしはすぐ雇用保険がある仕事に就いて雇用保険を継続した形にしたよ。退職になった会社より給料悪いけど次辞めるときは失業給付のことも考えて辞めようと思ってる。
あたしの場合は会社都合も仕方ないからと職業訓練を受けようと申し込んで16倍の倍率の面接を通過したのに受給資格なしで訓練も駄目になっちゃって…そりゃぁあちこちに電話して出向いて相談したしここでも質問したけどどうにもならなかった。
それであたしはすぐ雇用保険がある仕事に就いて雇用保険を継続した形にしたよ。退職になった会社より給料悪いけど次辞めるときは失業給付のことも考えて辞めようと思ってる。
今の会社での勤続年数(年数ではないですが・・)が少ないですが、失業保険はもらえますか?
今の会社に入って3ヶ月が経ちますが、退職しようと思っています。
今の会社の前に働いていた会社では3年働いていて、間を空けずに今の会社に入社しました。
この場合、今の会社を辞めた後でも失業保険はもらえますか?
今の会社に入って3ヶ月が経ちますが、退職しようと思っています。
今の会社の前に働いていた会社では3年働いていて、間を空けずに今の会社に入社しました。
この場合、今の会社を辞めた後でも失業保険はもらえますか?
前の3年働いていた会社でも失業保険に入っていたのであれば、
今の会社を3ヶ月で退職しても前の職場の分と合算出来ますから、
失業保険の給付を受けられる筈ですよ。
詳しい事はハローワークでお尋ねになるのが一番ですが、
大丈夫な筈です。
後はご存じだと思いますが、自己都合退職の場合は支給開始は
最短で3ヶ月+7日後になりますから、お気を付け下さいね。
今の会社を3ヶ月で退職しても前の職場の分と合算出来ますから、
失業保険の給付を受けられる筈ですよ。
詳しい事はハローワークでお尋ねになるのが一番ですが、
大丈夫な筈です。
後はご存じだと思いますが、自己都合退職の場合は支給開始は
最短で3ヶ月+7日後になりますから、お気を付け下さいね。
夫が会社を退職して失業保険を受給する場合の保険・年金について
現在、子供なしの夫婦です。
夫が会社を退職し、失業保険を受給する場合の、夫婦で支払うべき保険・年金について教えてください。
夫は現在会社員なので、社会保険に加入しています。
妻の私は、訳あって夫の扶養には入らず、国民健康保険、国民年金に加入しています。
夫が会社を退職して失業保険を受給する場合、夫も国民健康保険、国民年金に加入しなければならないと思いますが、
これらにば”扶養”というものが無いと聞きました。
そうすると、私は今のままの支払いを継続し、夫も私と同様にして支払いをしていくという事になるのでしょうか。
失業保険の待機期間~受給中までと考えると長期になるので、支払いがかなりの金額になるのでは?と思っています。
また、夫が自営業になった場合も国民健康保険、国民年金加入になると思いますが、
この場合も扶養というのは無いのでしょうか?
あまり知識がなく、質問内容自体がおかしければご指摘ください。
要は、今私の国民健康保険と国民年金の毎月の支払いも大きいと思っているのに、これが2人分になるのか?!
と思って調べていますが、ネットでも解決できるページが見当たりません。
分かりやすいサイトなどもあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
現在、子供なしの夫婦です。
夫が会社を退職し、失業保険を受給する場合の、夫婦で支払うべき保険・年金について教えてください。
夫は現在会社員なので、社会保険に加入しています。
妻の私は、訳あって夫の扶養には入らず、国民健康保険、国民年金に加入しています。
夫が会社を退職して失業保険を受給する場合、夫も国民健康保険、国民年金に加入しなければならないと思いますが、
これらにば”扶養”というものが無いと聞きました。
そうすると、私は今のままの支払いを継続し、夫も私と同様にして支払いをしていくという事になるのでしょうか。
失業保険の待機期間~受給中までと考えると長期になるので、支払いがかなりの金額になるのでは?と思っています。
また、夫が自営業になった場合も国民健康保険、国民年金加入になると思いますが、
この場合も扶養というのは無いのでしょうか?
あまり知識がなく、質問内容自体がおかしければご指摘ください。
要は、今私の国民健康保険と国民年金の毎月の支払いも大きいと思っているのに、これが2人分になるのか?!
と思って調べていますが、ネットでも解決できるページが見当たりません。
分かりやすいサイトなどもあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
退職して、任意継続は考えてないのですか?(退職後20日以内の手続)
場合によっては、国保より安かったりします。
年金は国民年金です。
場合によっては、国保より安かったりします。
年金は国民年金です。
休職中の退職について教えてください。会社から休職を認める代わりに自己都合で退職することを迫られました。
持病を持っていることがばれたため、会社から退職勧奨を迫られました。
すぐに同意はせず、休職してから退職すると答えました。
(治癒不能の病気です。)
さっそく来月から休職します。
同時に傷病手当金を申請する予定です。
会社からは、休職は認めるが、傷病手当金は下りない可能性があるから、
下りなかった場合は「自己都合」で退職するように迫られました。
(なぜ?)
「会社都合」でやめたいのなら今すぐに退職勧奨を同意して辞職するように、
その方が失業保険をすぐにもらえる、とも言われました。
長くなりましたが、会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)
私としては、傷病手当金を当てにしていますので、
休職にしてもらいたいです。
そして、万が一下りなかった場合は
会社都合での退職ということで失業保険をすぐにもらいたいです。
会社は数か月(傷病手当金が下りるか下りないかの答えが出るまで)休職扱いにして、
そのあと会社都合で辞めさせる、ということはしたくないようです。
長くなりましたが、
『休職をもらって、傷病手当金がダメだったら会社都合で辞めさせてもらう、ということは
できないでしょうか?』
妻も子供もおりますので、冷静に何が一番得策かを考え、行動したいと思っております。
どうか皆様の知恵をお貸しくださいませ。
持病を持っていることがばれたため、会社から退職勧奨を迫られました。
すぐに同意はせず、休職してから退職すると答えました。
(治癒不能の病気です。)
さっそく来月から休職します。
同時に傷病手当金を申請する予定です。
会社からは、休職は認めるが、傷病手当金は下りない可能性があるから、
下りなかった場合は「自己都合」で退職するように迫られました。
(なぜ?)
「会社都合」でやめたいのなら今すぐに退職勧奨を同意して辞職するように、
その方が失業保険をすぐにもらえる、とも言われました。
長くなりましたが、会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)
私としては、傷病手当金を当てにしていますので、
休職にしてもらいたいです。
そして、万が一下りなかった場合は
会社都合での退職ということで失業保険をすぐにもらいたいです。
会社は数か月(傷病手当金が下りるか下りないかの答えが出るまで)休職扱いにして、
そのあと会社都合で辞めさせる、ということはしたくないようです。
長くなりましたが、
『休職をもらって、傷病手当金がダメだったら会社都合で辞めさせてもらう、ということは
できないでしょうか?』
妻も子供もおりますので、冷静に何が一番得策かを考え、行動したいと思っております。
どうか皆様の知恵をお貸しくださいませ。
読むかぎり、簡単に傷病手当金が認められはしないように思います。
持病があるから、ではなくて、その持病で働けない状態になって初めて傷病手当金が受給できるものです。
隠しているうちは働いていて、ばれたら休むことにして傷病手当金、って、話がおかしいでしょう。
持病があろうと、医師が「働くことができない状態」と証明する必要があります。
また、最初から、その画していた持病が「労務につくことが困難だ」とされていて、それを隠して就職したのだとしたら、健保組合のほうでも、『本当は働けない状態なのに、傷病手当金受給を目的とした、(無理な)就職だ』と判断して、傷病手当金は不支給になる可能性は高いです。
>>会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)
違いますね。会社は、虚偽申請の可能性が高くなるから、事実を知ってから、虚偽申告に関わりたくないんだと思います。
だから、今、やめてくれるなら、とりあえず、会社からの退職勧奨にしようと譲歩するのだと思います。
また、傷病手当金がおりないようなら、健保組合の認識も、元から働くことができない状態で、それを隠して無理な就職をしただけということであり、会社としては就職・採用の取り消しや、解雇(採用に当たって、重大な事実を隠蔽)もありえる話なので、会社が最初に言ったような「会社都合での退職」を自分から断ったのだから、自己都合退職は当たり前、ってことだと思います。
持病があるから、ではなくて、その持病で働けない状態になって初めて傷病手当金が受給できるものです。
隠しているうちは働いていて、ばれたら休むことにして傷病手当金、って、話がおかしいでしょう。
持病があろうと、医師が「働くことができない状態」と証明する必要があります。
また、最初から、その画していた持病が「労務につくことが困難だ」とされていて、それを隠して就職したのだとしたら、健保組合のほうでも、『本当は働けない状態なのに、傷病手当金受給を目的とした、(無理な)就職だ』と判断して、傷病手当金は不支給になる可能性は高いです。
>>会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)
違いますね。会社は、虚偽申請の可能性が高くなるから、事実を知ってから、虚偽申告に関わりたくないんだと思います。
だから、今、やめてくれるなら、とりあえず、会社からの退職勧奨にしようと譲歩するのだと思います。
また、傷病手当金がおりないようなら、健保組合の認識も、元から働くことができない状態で、それを隠して無理な就職をしただけということであり、会社としては就職・採用の取り消しや、解雇(採用に当たって、重大な事実を隠蔽)もありえる話なので、会社が最初に言ったような「会社都合での退職」を自分から断ったのだから、自己都合退職は当たり前、ってことだと思います。
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