一回再就職手当をもらった場合失業手当はもらえるのでしょうか?
今派遣で働いてます。
7月いっぱいで今働いてる
派遣先の事務所自体なくなるので退職します。

失業保険をもらいたいのですが一度再就職手当をもらってます。
以前勤めてたところも派遣で自己都合です。
3ヶ月待機しました。
待機満了日が16年5月27日で
給付制限期間は平成16年5月28日から16年8月27日で
再就職は16年8月3日にして
再就職手当支給申請受理は8月18日です。

この場合は失業手当はもらえるのでしょうか?
以前にもらってると3年以上働かないともらえないって事を
ちらっと耳にしたことがあったので・・・。

あと今は派遣で1ヶ月ごとに契約を更新してますが
この場合は自己都合での退職になるのでしょうか?
事務所がなくなるので会社都合なのでしょうか?
なんどか事務所かつぶれるかもしれないとは忠告されてました。
会社が倒産等により離職した場合には特定受給資格者となり、3ヶ月の給付制限はありません。
一般被保険者なら6ヶ月以上の加入期間(賃金支払基礎日数各月14日以上)があれば失業給付が受給できます。
再就職手当を受給する場合に過去3年以内にもらっている場合は支給されないという事です。
10月からは雇用保険が改正され、自己都合だと12ヶ月(各月11日以上)の加入期間が必要になります。
失業保険と扶養の関係について…

今旦那の社会保険の扶養に入ってます。出産で延期していた失業保険の給付のために手続きに行き、
先日3ヶ月の待機期間を終え12月17日の認定日に行き、給付が開始されます。基本手当日額は5301です。
【失業保険給付期間は旦那の扶養に入れない】と耳にしたのですが、何も手続きしてません。このままだと扶養のまま失業保険を給付されることになってしまいますが、どうしたらいいのでしょうか?また、このままだとなっちゃうのですか?
あなたが法律通りにきちっとしたいのであれば、3ヶ月の支給制限期間を終えた時点に遡って健保の扶養を外す手続きをする。
そして国保に入る。
もしそれまでに健保の保険証を使って病院に行ったなら一旦治療費全額を払い改めて国保で7割返してもらう。
基本手当受給しきってまだ無職orパートで月10万8333円以下なら改めて健保の扶養に入る。

ですね。

>このままだとどうなっちゃうのですか?
もし役所に指摘されたとしても罰則等はありませんが、上記の手続きをすることになるでしょう。
失業保険について。

仕事を退職したため、失業保険をもらいにハローワークに行くことになりました。
が、まだしばらくは仕事をするつもりはないため、本当に仕事を探すわけではありません。このような場合、月に何回ほど、ハローワークに通えばお金が受給されるのでしょうか?よろしければ教えてください。
雇用保険(失業保険)は受給申請をしないといつまで待っても支給はされませんよ。
文章からみて、受給申請はまだですよね。
受給申請をして、3ヶ月も経過していれば、説明会の事も支給額の事もすべて解っているはずですから。

受給までの流れは、離職票等の必要書類を以て受給申請→待期(7日間)→3ヶ月の給付制限・説明会→初回認定日→2回目以降認定日→以降28日ごとにに認定日・・・

説明会は自分で決めれません、ハローワークの指定の日時に出頭して説明会を受ける事になります、求職活動は初回認定日に限り、説明会に出席することで1回と認められますが、2回目の認定日までに3回以上、それ以降は認定日間に2回以上が必要です。
尚、求職活動ですが、他の回答で新聞の求人をみるだけとありますが、それでは求職活動として認められません、一番簡単な方法はハローワークのPCで求人検索することです、帰りに受付でアンケート用紙をもらい、必要事項を記入の上、認定日に提出することです。(アンケート用紙は大阪のみです)
認定日もハローワーク指定の日時に出頭になります。
支給額は月当りではなく、28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
基本手当日額には上限があり、例え月100万の給料があった人でも、日額7890円が上限で28日分で約22万円が最高です。

※雇用保険受給資格は離職日から1年間なので、必要書類を揃えて1日も早くハローワークで手続きをされる事です。
今、申請しても、最初に手当を受給出来るのは4月末~5月初旬になります。
失業保険はいつ頃支給されるでしょうか・・
3月末にアルバイトを自己退職した者です。

初回認定日は5月28日で所定給付日数は90日
受給期間満了日は来年の3月末までです
今月の20日に2度目の認定日なのですが
明日認定が通れば失業保険が支給されると思うのですが

その支給されるタイミングというのはいつ頃なんでしょうか

また、最初は何日分もらえるんでしょうか
次回の認定日は自己都合だと、いつになるのか
何か、日にちが合わない気がするのですが・・・
3月末に辞めて、すぐに手続きに行ったとしても、7日の待期期間+3ヶ月の支給制限があるはずですので、5月末の認定日というのが?と思います。単なる説明会ではないですか?

通常で考えると、3月末に手続き⇒7日+3ヶ月で6月末に制限があける⇒初回は3週間で認定⇒振込となるので、7月末の支給ですね。あなたが最初に手続きに行ったのが4月下旬~5月頭なら分かりますが・・・
失業保険受給と扶養についてお伺いします。
出産のため6月に会社を退社し、今年の収入が130万をちょっと超えてしまっていたので国保に加入いたしました。その後、ハローワークで延長の手続きをしました。
8月に出産をし、国保税があまりにも高かったので、旦那の会社に相談したところ、旦那の社保の扶養に入れました。

4月から子供を預けられるのでそろそろ求職活動を始めようと思いますが、
扶養に入ってしまっているので受給は受けられないのでしょうか??
このまま受給したらどうなりますか??また、延長後の待機期間はどのくらいでしょうか??
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

延長して、出産しておられるので、
失業の認定にいってから、
待機期間の7日間のみだと思います。

給付制限がある場合は3ヶ月プラスになりますが、
出産のため延長をしているので、
8日後には給付期間になると思います。

そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、

健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
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