失業認定日について
自己都合で退職した場合ですが、失業認定日は給付制限期間中にもあるのでしょうか?

まだ、失業の申請はしておらず、会社からもらったハローワークの書類を見ているのですが、
これを見ると
「初回の認定日は受給資格決定日のおおむね3週間後に
、その後は原則として4週間ごとに指定されます」
と記載されています。
仮に11月4日を受給資格決定日としたら、初回認定日は11月25日頃、次回は12月23日頃、次が1月20日頃…という
ことになるのでしょうか?
資料の図を見ると2回目の認定日は支給対象期間内にあるのですが、実際自己都合で退職されて
失業保険を受給した方はどうだったのでしょうか?教えていただければ幸いです。

ちなみにハローワークに直接聞けという考えもあると思いますが、
電話での問い合わせでも答えてくれるのでしょうか?
以前、似たようなご質問をされた方がおられました。
その方の住所を管轄する安定所は、給付制限期間中も認定日という形で出頭する日を定め来所させているようでした。
ないと答えたら、「あった」と突っ込まれてしまいましたが(苦笑)
普通はありませんから。

通常は1回目の認定日で待期の確認を給付制限に入った後は、給付制限明けが2回目の認定日となります。
なので、分かりやすく言ってしまえば、給付制限期間中に認定日はありません。
受給がありませんから。
受給が始まりだせば、原則4週間おきに安定所へ行く必要があります。


>仮に11月4日を受給資格決定日としたら、初回認定日は11月25日頃、次回は12月23日頃、次が1月20日頃…という
ことになるのでしょうか?

4日に手続き(受給資格決定)をした場合、初回認定日は24日の週でしょうね。
その前に説明会がありますからそちらも必ず参加してくださいね。
2回目の認定日は2月でしょう。

その場合、給付制限が2月10日までかかるので、2月11日から2月認定日前日までが受給できるでしょう。
ただし、これは11月4日手続きし、バイト等何もせず失業の状態が確認できた場合の話です。

ですが、念のため安定所でも確認してください。
どこかの質問者様が行く安定所のように安定所へ行かなければならない日が設定されているかもしれません。
責任取れませんので。
電話でも一般論的なことは話してくれると思いますよ。


ご参考になさってください。
失業保険について。待機期間中のアルバイトは可能でしょか?
3月31日付けで3年間勤めた会社を自己都合で退職しました。次の就職先として、1月に県の臨時職員の採用試験を受け、2月末に採用通知を頂きましたが、3月22日に人事担当者の方から、臨時職員の欠員が出ないため、10月以降の勤務になると言われました。それならば、もう少し早く連絡して欲しかったし、このままだと約半年の間、無職になってしまいます。とりあえずアルバイトでしばらく生計を立てながら、資格取得を考えていますが、失業保険の受給中はアルバイトは出来ないと聞いています。3ヶ月の待機期間中でもアルバイトをすることは出来ないのでしょうか?また10月以降とはいえ、次の就職先が決まっているような状態での失業保険の受給は可能なのでしょうか?失業保険を利用するのが初めてのことなので、質問が多いのですが宜しくお願い致します。
待機期間⇒給付制限期間
給付制限期間中のアルバイト規定を貼っておきます。参考に。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険について質問お願いします。
勤務年数4年目の専門職の♀です。
今年に入り職場の定期的な人事移動があると上司から言われました。
職場A(移動先)は勤務時間・仕事内容などが私には合わず、移動になるならば退職をと考えていました。
昨日職場Aの上司から直接連絡があり、職場Aに来てくれないか?と言われました。私は職場Aに移動になるなら退職する旨を伝えました。するとその上司は『移動は決定ではないので退職と言わないで』『あなたは若いし資格もあるし今の職場は勿体ない一緒にAで頑張ろう』としつこく言われました。
上司は上手いこと諭しているとしか思えず、もし人事移動が決定になれば退職するつもりです。
人事移動を強制的に言い渡された場合の退職、失業保険はどうなりますか?会社都合の退職にはなりませんか?
ちなみに人事移動はない事前提で今の職場に就職しています。
お気持ちはよくわかります。また、最終的な退職理由の決定はハローワークの所長の権限ですので、断定的なことは申し上げられません。お尋ねの文章でわかる範囲でお答えします。
まず、人事異動については基本的に企業の裁量権が認められています。したがって、人事異動を強制的に言い渡されたからと言って会社都合にはなりません。ただ、職場Aがどのような職務内容なのか、人事異動の目的が質問者にとってどういうことなのか、勤務時間がどのように変わるのか、などから自己都合退職だけれども3ヶ月の給付制限はかからないという判断になることはあるかもしれません。その場合でも、その事実を証明するものが必要となりますから、自己都合退職で給付制限がかかる可能性が大きいと思います。
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