出産手当と育児手当について質問です。
現在第二子を妊娠3ヶ月目。来月(妊娠4ヶ月)夫の転勤の為、退職予定。
2年以上パートで厚生年金、社会保険等払ってきています。
妊娠4ヶ月で退職してももらえる手当て等あれば・
一人目は出産一時金、出産手当、育児手当、復帰手当をスムーズにもらうことが出来ました。
社員から(5年勤務)一人目出産後にパート(二年勤務)に切り替えてもらい、現在第二子を妊娠中。
全国に勤務地があるので何度か、夫の転勤にともない、私の勤務地も移動させてもらっていたのですが、
今回は妊娠中の転勤願いと言うことで会社に申し出ることが出来ずに退職を選ぼうとおもっています。
この時期での退職だと、やはり失業保険しかせいきゅうできないでしょうか?
以前は退職後?6ヶ月以内に出産すればとか・・・だったような。
二人目を出産しても1歳になるまでには再就職の予定です。
とても細かくてすみませんが、どなたか教えてください。
退職後6ヶ月以内に申請できるのは出産育児一時金です。

出産手当金は、産休期間中の手当で、基本は産後復帰する人が対象ですが、産前42日以降(産休期間中)に退職しても、保険料を払い続ければ貰えるそうです。産休明けに退職したとみなされます。
育児手当も雇用保険に入り続ける必要もありますし、産休後退職する方はもらえません。

質問者さんの場合ですと、出産育児一時金と失業給付金、児童手当(所得制限あり)が貰えます。
失業給付の延長制度を使えば、産後に再就職先を探し始められるようになるまで、給付を待ってくれます。また給付終了前に職につけば就業手当、再就職手当が貰えるようになります。
どのような働き方が、給料や手当てで得になりますか?

私は現在、5年間フルタイムで働いています。
昨年に結婚をし、仕事と家事のバランスが保てなくなったのと来年くらいに子どもが欲しい
ため、今年の9月位に退職出来ないか考えました。
(会社には資格取得の為、辞めたいと話しました。)

会社からは出勤日数を減らして、働き続けないかと提案して頂いたのですが、どのような働き方が給料や手当で得になりますか?

ちなみに当初の予定では、退職後は退職金を頂き、失業保険を頂いて少ししてから、子作りをしようと考えていました。

しかし手当てなど無知だったのがいけないのですが、働き続けるママには育児休業給付金や出産手当金が出ることを知り、今さらもっとよく調べてからの方がよかったと後悔をしています。。

会社に問い合わせをしたところ、出勤日数を減らしても育児休暇は頂けるそうです。

働き方となると下記の3種類に分かれるみたいです。

1?出勤日数11日以内で夫の扶養に入る。

2・出勤日数12日以上で働き、雇用保険に加入する(社会保険には入れない)

3?出勤日数16日以上で働き、雇用保険と社会保険に加入する。

ちなみに時給制で950になります。

こういった保険などに対する知識がなく、一体どれを選ぶのがベストなのかわからず悩んでいます。。
子どもは来年くらいには授かりたいと思っています。

回答宜しくお願い致します。
単純に金銭面の『得』だけを考えるなら3です。
雇用保険から育児休業給付金が貰えるし、社会保険(健康保険組合)から出産手当金も貰えます。産休、育休中にお金の心配が減るのは大きいと思います。

ただ、そもそも仕事と家事のバランスを取るために退職しようとしていたのですから、そんなあなたが3を選んでも問題ないのか?は私にはわかりません。
お金だけでははかれない問題だと思います。

2だけなら育児休業給付金は貰えます。ただこの給付金は産後8週間を超えて、育児休業に入って2ヶ月経過後に申請をようやくできるものです。だから2の場合は単純にお金だけを目的にするなら、よく注意が必要だと思います。
もちろん、出産手当金も毎月もらえるものではないですので、それは同じなのですが。


あと、出産手当金も育児休業給付金も復職を前提とした制度です。
夫婦二人の生活で家事と仕事のバランスをうまくとれない場合、本当に子育てしながら働けるのか?もしっかり考えてみてください。また、保育園の入園が激戦の場合は就業時間でも入園の優先度が変わります。これらのことも考え、単純にお金をもらえるから…と考えるだけでなく、自分はどんな働き方を子育てしながらしたいのか?も含めて考えてみてください。
失業保険制度について詳しい方教えて下さい。

抑鬱症がこれ以上悪化しないためにも、この度、会社を退職することにしました。


失業保険の手続きの際、病院の診断書を提出すると、三ヶ月待たずに受給できると実際の受給者から聞いたのですが、その通りでしょうか?

働く意思がある者が受給される…となっているので、診断書なんか提出したらむしろ支給されないのでは?と思いました。
先に回答されています「傷病手当」については、ハローワークに申請したあとに病気や怪我などで働くことが出来なくなった場合に基本手当の代わりに同額のものが支給されるのです。
病気で会社を退職して診断書を出す場合はその診断書が働くことが出来るまでの期間、つまり治療の期間は受給期間の延長申請をしなければなりません。
治癒して働くことが出来るようになって申請すれば3ヶ月の給付制限はなくなります。
受給期間延長の申請は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
退職後夫の扶養に入る?失業保険もらう?
3月31日付で退職しました。
私の勤務先の担当者からは、「失業保険の受給待機期間は夫の扶養に入れるはずなので入ってください」と説明を受けました。
しかし、夫の勤務先の担当者に確認したところ、失業保険を受給する予定があるのであれば、待機期間も扶養には入れないと言われました。
なので自分で国保加入・国民年金加入をしなければならないのですが、
失業保険待機期間の3ヶ月+受給期間3ヶ月、合計6ヶ月は
国民健康保険・国民年金の支払いをしなければなりませんよね?
それであれば失業保険の受給をしないことにした方が得なのでしょうか?

それから、夫の扶養に入った場合、私の国保・国民年金に支払うべきだった金額は
支払わなくて良いことになるのですか?
それとも同じ額が夫の給料から引かれることになるのでしょうか。
ちなみに国保は約3万円/月、国民年金は約1万4千円/月の支払いになると市役所で言われました。
昨日、国保加入・国民年金加入の手続きは済ませてしまいました。
知識が乏しく自分で調べてみたりしていますが頭がこんがらがってしまいます。
ご教授いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
ご主人の会社の健康保険組合独自の基準がある場合には、その基準に従うことになります。
残念ですが、給付制限期間の3か月分は、ご自分で国保、国民年金に加入です。

その給付が終わった後に、ご主人の社会保険上の扶養になられた場合には、
あなたご自身は、国民年金第1号→国民年金第3号になります。
健康保険は、国民健康保険→健康保険(ご主人の会社から交付されます)になります。
また、奥様の分の社会保険料負担は0円です。
それは、会社員で社会保険に加入をしている人全員で負担しているからです。(もちろん企業も半額負担です)
なのでご主人の保険料が増えることはありません。

失業手当を受給されたら総額いくらになるかは、ハロ―ワークで試算して頂けたかと思います。
また、国保であればいくらになるかも、じぜんい試算して頂けたはずです。
それらを比較されてからでも加入ができたかと思うのですが、今回はもう手続をされたのですから、失業手当を受給されて、
仮にご希望の再就職があれば、再就職手当を受給されることもできます。

しかし、協会健保などは、あなたの会社の担当者が言われますように、3か月の給付制限期間は受給ができる場合が多いです。
妊娠による体調不良の際の失業保険について教えてください。

現在妊娠3ヶ月目です。今の仕事は事務職で、派遣社員として去年の9月から始め、今月で7ヶ月間働いたことになります。
本当はお
腹がでてきてもギリギリまで働くつもりだったのですが、仕事量に対して人が明らかに足りず、ストレスだらけの環境にとても疲れています。残業も契約内容と比べるとはるかに多い時間させられています。
そのせいか、こころもからだも調子がよくなく、息が詰まるような感覚と、お腹の張りがとてもひどい状態が続いています。今は大事な時期だから、と親からも病院からも言われているため、この環境の仕事を続けるのは難しいと思い辞めることを考えています。
ただ、そうなると家庭の経済面に問題があるためなかなかふんぎりがつけれずにいます。もちろん今はお腹の子供のことを第一に考えたいという気持ちが強いです。

今のわたしの状況は失業保険を給付される対象になるのでしょうか?以前半年以上働いていないと…。という話を耳にしたことがあったため…

長文になりましたが、よろしくお願いします。
妊娠で体調が悪くて会社を辞めるといっても辞めたあとは働くことができるのですか?
もし、他の環境なら働くことができて求職活動をすると言うことなら雇用保険は受給可能です(働けることが支給の条件ですから)
そうではなくて、出産、育児をしてある程度働くまで期間を置きたいと言うことなら、「受給期間の延長」をお勧めします。
基本1年+3年間の延長ができて働くことができるようになれば延長を解除して受給することができます。
でも質問者さんの質問内容からみれば経済面に問題があるようですから退社後はすぐにでも他の環境で働きたいと思っているようですね。
でも、妊娠による退職は自己都合にしかなりませんから受給まで申請から3ヶ月半~4か月くらいかかってしまいます。
すぐに仕事が見つかればいいのですがそうでなければかなり長い間無収入の期間があります。
もし、前に書きました期間延長をすれば「特定理由離職者」になって7か月の雇用保険期間でも受給資格を得られますので、働くことができるようになって延長を解除すれば給付制限3ヶ月は進行していますのですぐにでも受給することは可能です。
ただし、それには申請期間が決められていて、働くことができない状態が30日続いたあとの1ヶ月以内になっています。
それを過ぎると「特定理由離職者」にはなれません。
仕事を退職して、扶養家族の範囲で働こうと思います。

その場合、配偶者の扶養と収入が多い子供の扶養と、どちらの扶養になった方が得なのでしょう?
失業保険をもらいながら就職活動をしようと思うのですが、退職後すぐに扶養手続きは出来るのでしょうか?
あなたに配偶者がいて働いているのなら
子供の扶養に入ることはできません。

失業給付をもらっている間は入れない健保が多いですが、
健保によって違うので
配偶者さんの健保に問い合わせた方がいいと思います。
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