失業保険の受給について。
満額受給してから就職しようというのは不正受給にあたるのでしょうか?
昨年、8月に出産し失業保険の延長手続きをしています。
先日、市役所に保育所への入所について問い合わせたところ、求職中は3ヶ月まで入所でき、
3ヶ月を過ぎても仕事をしていない場合は退所になるようで、
できたら失業保険を満額?受給してから就職したかったので悩んでいます。
仮に満額受給できたとして、その間も講習やら色々行かないといけなくなりますが、どれくらいの頻度や時間が必要なのでしょうか?
また、就職活動として、電話での問い合わせなども含まれるとありましたが、
実際にどういった手順で就職活動をしていると認可されるのでしょうか?
あと、妊娠による延長手続きをしている場合は、自己退職であっても3ヶ月の待機期間はないのでしょうか?
できたら、失業保険を満額受給し終わってから、保育所に入所させたいのですが、
その間子どもを見ながらになってしまうので、実際可能なのかどうか知りたいです。
よろしくお願いします。
満額受給してから就職しようというのは不正受給にあたるのでしょうか?
昨年、8月に出産し失業保険の延長手続きをしています。
先日、市役所に保育所への入所について問い合わせたところ、求職中は3ヶ月まで入所でき、
3ヶ月を過ぎても仕事をしていない場合は退所になるようで、
できたら失業保険を満額?受給してから就職したかったので悩んでいます。
仮に満額受給できたとして、その間も講習やら色々行かないといけなくなりますが、どれくらいの頻度や時間が必要なのでしょうか?
また、就職活動として、電話での問い合わせなども含まれるとありましたが、
実際にどういった手順で就職活動をしていると認可されるのでしょうか?
あと、妊娠による延長手続きをしている場合は、自己退職であっても3ヶ月の待機期間はないのでしょうか?
できたら、失業保険を満額受給し終わってから、保育所に入所させたいのですが、
その間子どもを見ながらになってしまうので、実際可能なのかどうか知りたいです。
よろしくお願いします。
認定に必要な取り決め事項を守っていれば、何ら不正には、成りません。退職した理由(企業都合、自己都合の違いでこれには様々な状況理由内容で細分化されています)に依って就職活動の回数が若干違ってきます(大体ですが三回ほど有ればOKです)。初回の認定では、失業の受付、保険受給の説明会、求人検索機による募集検索も就職活動に見なしてくれます(経験済みです)妊娠に因る延長については、躊躇らわずに直接ハロワ窓口に電話して聞いた方が良いです。説明会の時にハロワ職員が疑問点はどしどし電話で問い合わせて下さいと言ってましたよ。就職活動で検索機を使うのは自分の都合が付く時に、面接が有るときはハロワ窓口から職員が予め予約設定をするのですから何の心配もいりません。時間の配分をきちんとすれば、子供さんの事を含め何ら支障は起こらないですよ。
とにかく、雇用保険説明会は必ず参加して疑問はその場でしつこく思われても、何度でもすべきです。人それぞれ事情が異なるのですからなおの事です。
とにかく、雇用保険説明会は必ず参加して疑問はその場でしつこく思われても、何度でもすべきです。人それぞれ事情が異なるのですからなおの事です。
失業保険についての質問です。
失業保険給付までの期間内にアルバイトが決りました。アルバイトの契約上は週18時間労働なのですが、残業やらピンチで入ったりで、
実働20時間超になる場合が多くあります。
この場合、ハローワークに申請するべきですよね?
しかし、20時間を越えると就職扱いになり給付金は支給されないとの事を知り、困っています。
アルバイト先に実働時間を減らして貰うのと、給付金を貰わずにアルバイトを増やすのとどっちが良いのでしょうか…
いずれ、再就職したいと思っています。
だらだらと質問してしまい申し訳ありません。
よろしくお願いします。
失業保険給付までの期間内にアルバイトが決りました。アルバイトの契約上は週18時間労働なのですが、残業やらピンチで入ったりで、
実働20時間超になる場合が多くあります。
この場合、ハローワークに申請するべきですよね?
しかし、20時間を越えると就職扱いになり給付金は支給されないとの事を知り、困っています。
アルバイト先に実働時間を減らして貰うのと、給付金を貰わずにアルバイトを増やすのとどっちが良いのでしょうか…
いずれ、再就職したいと思っています。
だらだらと質問してしまい申し訳ありません。
よろしくお願いします。
受給までの期間ということは給付制限3ヶ月の期間ですね。
それだと規制がゆるやかで受給中とは違います。
給付制限期間中と受給中のバイト規制を記しますので参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
私の場合は2ヶ月間フルタイムで働きましたがHWに相談したら一旦入社して終われば退職したと言う形にして処理してくれました。そして、勤務が給付制限期間中に終わりましたのでまもなく給付制限期間が終わってすぐに受給対象期間に入りました。
それだと規制がゆるやかで受給中とは違います。
給付制限期間中と受給中のバイト規制を記しますので参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
私の場合は2ヶ月間フルタイムで働きましたがHWに相談したら一旦入社して終われば退職したと言う形にして処理してくれました。そして、勤務が給付制限期間中に終わりましたのでまもなく給付制限期間が終わってすぐに受給対象期間に入りました。
失業保険についてです
明日失業保険の手続きにいきます。
そして説明会があるでしょうが、失業保険をもらえるまで3か月とみました。
例として五月三十一日から開始として三か月後は八月三十一日ですが、その日にもらえるんでしょうか?
一部のサイトで四か月後とも書いてあったので九月になるのでしょうか?
教えてください。
明日失業保険の手続きにいきます。
そして説明会があるでしょうが、失業保険をもらえるまで3か月とみました。
例として五月三十一日から開始として三か月後は八月三十一日ですが、その日にもらえるんでしょうか?
一部のサイトで四か月後とも書いてあったので九月になるのでしょうか?
教えてください。
質問者様が自己都合退職の前提で、明日、5月23日に雇用保険の失業給付の受給資格決定手続きをした後のスケジュールはおおむね以下の通りです。
1、ハローワークで雇用保険受給者の説明会参加。
2、初回認定日でハローワークで認定手続き。
全く仕事をしていなければ、5月29日で7日間の待期満了が認定。
3、自己都合退職の場合は「給付制限3ヶ月間」が発生。
待期満了の翌日5月30日~8月29日まで失業給付の支給対象外。
4、給付制限が終了した翌8月30日から支給対象となる。
5、8月30日以降の次回認定日にハローワークで認定手続き。
この時に8月30日から次回認定日の前日までの間について、仕事をしていなければ、支給対象になる。
次回認定日から、金融機関の営業日おおむね5日間経過後に指定口座へ振込される。
詳細は、ハローワークの給付担当へ質問すれば教えてくれるはずです。
1、ハローワークで雇用保険受給者の説明会参加。
2、初回認定日でハローワークで認定手続き。
全く仕事をしていなければ、5月29日で7日間の待期満了が認定。
3、自己都合退職の場合は「給付制限3ヶ月間」が発生。
待期満了の翌日5月30日~8月29日まで失業給付の支給対象外。
4、給付制限が終了した翌8月30日から支給対象となる。
5、8月30日以降の次回認定日にハローワークで認定手続き。
この時に8月30日から次回認定日の前日までの間について、仕事をしていなければ、支給対象になる。
次回認定日から、金融機関の営業日おおむね5日間経過後に指定口座へ振込される。
詳細は、ハローワークの給付担当へ質問すれば教えてくれるはずです。
退職貰え時の有給休暇についての質問です。
退職する3ヶ月前の平均の七割が失業保険から貰えるんですよね?退職する前の3ヶ月に残業が一杯あった人は有給休暇取った方が損ですよね?!逆に残
業無いときは有給休暇取らないと絶対に損ですよね?宜しくお願い致します。
退職する3ヶ月前の平均の七割が失業保険から貰えるんですよね?退職する前の3ヶ月に残業が一杯あった人は有給休暇取った方が損ですよね?!逆に残
業無いときは有給休暇取らないと絶対に損ですよね?宜しくお願い致します。
Q:退職する3ヶ月前の平均の七割が失業保険から
貰えるんですよね?
A:違います。6ヶ月前の平均の45%~80%です。
Q:退職する前の3ヶ月に残業が一杯あった人は有給
休暇取った方が損ですよね?!
A:はいその通りです。但し退職前6ヶ月です。
Q:逆に残業無いときは有給休暇取らないと絶対に損
ですよね?
A:有給休暇の1日の賃金は、会社によって色々あり
ますが、一日の賃金を歴日数で割る平均では、所定
労働賃金に比べすくなくなりますので、その少ない方
を採用されると、有給休暇を取らないより、取った方が
損です。
貰えるんですよね?
A:違います。6ヶ月前の平均の45%~80%です。
Q:退職する前の3ヶ月に残業が一杯あった人は有給
休暇取った方が損ですよね?!
A:はいその通りです。但し退職前6ヶ月です。
Q:逆に残業無いときは有給休暇取らないと絶対に損
ですよね?
A:有給休暇の1日の賃金は、会社によって色々あり
ますが、一日の賃金を歴日数で割る平均では、所定
労働賃金に比べすくなくなりますので、その少ない方
を採用されると、有給休暇を取らないより、取った方が
損です。
これは可能でしょうか?(健康保険の任意継続について)
派遣社員で6ヶ月以上(例:7ヶ月)勤務し社会保険にも加入するとします。
その後、退職。
1)健康保険を任意継続することは可能でしょうか?
2)3ヶ月待って、残り3ヶ月間失業保険を受給。
その間も健康保険は任意継続。
これは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
派遣社員で6ヶ月以上(例:7ヶ月)勤務し社会保険にも加入するとします。
その後、退職。
1)健康保険を任意継続することは可能でしょうか?
2)3ヶ月待って、残り3ヶ月間失業保険を受給。
その間も健康保険は任意継続。
これは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
一般的には
1)可能です。
派遣労働者の場合は、はけんぽに加入だと思いますので、最初の2か月は保険料半額です。
以後2年間任意継続可能です。
2)?質問の意味がちょっとわからないのですが・・・
3か月は給付制限期間のことでしょうか?
自己都合で退職ということになると、3か月の給付制限期間がありますが、
派遣契約が3か月更新とかで運よく6か月で切れ、契約期間満了で退職の場合は、
給付制限もありません。
離職票が届いてからハローワークに行って求職し、失業の認定をうけて、待期期間7日の後、
初回説明会参加、初回認定日の後1週間後位に入金・・・とすぐに失業手当受けれます。
※ただ、派遣会社によっては、離職票がなかなか届かなくて、すぐに手続きできないこと多いですね・・・
注)
派遣で働いてる条件や、失業認定のハローワークの判断によっては上記のように
ならない場合もある可能性がありますので、任意継続については、はけんぽ。
失業手当についてはハローワークに直接聞いた方がいいですよ★
1)可能です。
派遣労働者の場合は、はけんぽに加入だと思いますので、最初の2か月は保険料半額です。
以後2年間任意継続可能です。
2)?質問の意味がちょっとわからないのですが・・・
3か月は給付制限期間のことでしょうか?
自己都合で退職ということになると、3か月の給付制限期間がありますが、
派遣契約が3か月更新とかで運よく6か月で切れ、契約期間満了で退職の場合は、
給付制限もありません。
離職票が届いてからハローワークに行って求職し、失業の認定をうけて、待期期間7日の後、
初回説明会参加、初回認定日の後1週間後位に入金・・・とすぐに失業手当受けれます。
※ただ、派遣会社によっては、離職票がなかなか届かなくて、すぐに手続きできないこと多いですね・・・
注)
派遣で働いてる条件や、失業認定のハローワークの判断によっては上記のように
ならない場合もある可能性がありますので、任意継続については、はけんぽ。
失業手当についてはハローワークに直接聞いた方がいいですよ★
来月、今の会社を自己都合で退職するのですが、
今日退職の手続きをしている時に
『半年未満だから離職票は出ないから』と言われたのですが…
10月末に入社し3月末に退職するので5ヵ月なんですが、雇用保険は払ってきたわけじゃないですか。
前職の分とを合算して失業保険の手続きをしながら就活する予定なので今の会社の分の離職票がないと困るんです。
離職票て何ヵ月以上働かないと貰えないとかいう決まりはあるのでしょうか?
それともたとえ5ヵ月でも働いて雇用保険を払っていたら離職届票を貰う資格はあるのでしょうか?
ちなみに以前働いていた会社は半年未満でもちゃんと離職票くれました。
会社によって違うのでしょうか?
詳しくわからないので詳しい方アドバイスください。
今日退職の手続きをしている時に
『半年未満だから離職票は出ないから』と言われたのですが…
10月末に入社し3月末に退職するので5ヵ月なんですが、雇用保険は払ってきたわけじゃないですか。
前職の分とを合算して失業保険の手続きをしながら就活する予定なので今の会社の分の離職票がないと困るんです。
離職票て何ヵ月以上働かないと貰えないとかいう決まりはあるのでしょうか?
それともたとえ5ヵ月でも働いて雇用保険を払っていたら離職届票を貰う資格はあるのでしょうか?
ちなみに以前働いていた会社は半年未満でもちゃんと離職票くれました。
会社によって違うのでしょうか?
詳しくわからないので詳しい方アドバイスください。
まず確認したいのですが、入社後に被保険者証は貰いましたか?
というのは、少ないですが中には雇用保険料を天引きしているのに
実は加入手続きを取っていなかったという悪質な企業があるからです。
ですので「天引きされていた=雇用保険に入っている」とは限りません。
被保険者証を貰っていない場合でもハローワークで加入履歴の
確認ができます(その場では確認できず、後日郵送だったと思います)。
加入していた場合は、その期間が半年未満であろうと離職票は出る
筈ですが・・・会社によって違うということはありません。
請求されれば出さなければいけないものですし。
ハローワークで催促もしてくれますので(強制はできないそうですが・・・)、
1度相談されてみては?
ただ気になりますが、前職半年未満+今回自己都合で5ヵ月だと
給付条件を満たしていないと思うのですが。
特定資格・特定理由は「1年間に6ヵ月以上」ですが、それ以外は
「2年間に12ヵ月以上」の加入期間が必要だったと思います。
というのは、少ないですが中には雇用保険料を天引きしているのに
実は加入手続きを取っていなかったという悪質な企業があるからです。
ですので「天引きされていた=雇用保険に入っている」とは限りません。
被保険者証を貰っていない場合でもハローワークで加入履歴の
確認ができます(その場では確認できず、後日郵送だったと思います)。
加入していた場合は、その期間が半年未満であろうと離職票は出る
筈ですが・・・会社によって違うということはありません。
請求されれば出さなければいけないものですし。
ハローワークで催促もしてくれますので(強制はできないそうですが・・・)、
1度相談されてみては?
ただ気になりますが、前職半年未満+今回自己都合で5ヵ月だと
給付条件を満たしていないと思うのですが。
特定資格・特定理由は「1年間に6ヵ月以上」ですが、それ以外は
「2年間に12ヵ月以上」の加入期間が必要だったと思います。
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