統合失調症を患っており、会社を自己都合退職した際、失業保険を受け取れるのか教えて下さい。
10年程前メンタルクリニックで診察してもらいましたが、薬の服用を拒みすぐ通院をやめてしまいました。

しかし、数年前に病気が再発(症状がとても重くなり)し別の病院の閉鎖病棟に入院しました。
その際、以前にメンタルクリニックで診察を受けていた事は病院側に伝えてあります。
(※メンタルクリニックと病院では統合失調症とははっきり診断されていません。)

退院後も薬を処方してもらっており、通院しながら会社へ1年以上勤めましたが、自分の判断ですが今の仕事を続けていくのは難しいため、自己都合退職を考えています。

自分なりに調べた所、失業保険が最大300日受けれる制度のようなものがある事を知り、ここで質問させて頂きました。
自分のようなケースの場合、失業保険を受け取れるのでしょうか?

自分の病気と相談しながら社会復帰を望んでいますが、
年齢や職歴、病気などから再就職先が見つけるのはなかなか難しいと思い、失業保険を受け取れればなと思っています。

メリットやデメリットなども教えて頂けると助かります。
医療のカテゴリーの範疇でなく、雇用保険等の範疇かも知れませんね。統合失調症の場合、通常は業務起因性と認定されることは難しいかと思います。業務起因性の場合は労災保険が適用されます。
そこで、よくよく事前にお調べ下さいませ。自己都合退職の場合、厳しい条件が山のようにあります。そもそも、メリット少なく、デメリット大ですよ。ご面倒ですが、決してネットのみ頼みでなく、ご自身で各担当部局などに赴いて、相談されることが大切です。
さて、「雇用保険適用事業所」とは、「1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定の労働者が1人以上いる会社」です。個人経営であっても問題ありません。
自分自身の勤務時間もこの条件を満たしていれば、正社員、アルバイト、パートタイマーに関係なく雇用保険に加入できます。自分が雇用保険に加入しているかどうかは、給与明細から「雇用保険」といった名目で毎月数百円~1,2千円の金額が差し引かれていることで確認可能です。
雇用保険の受給資格は、基本的に1年以上雇用保険に加入していた実績が必要です。雇用保険適用の複数の会社で働いたことがある場合、働いた期間の合計が1年以上あれば条件を満たします。なお、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。通常、自己都合退職の場合は、90日となろうかと思います。
会社の倒産などやむを得ない事業で失業した場合、就職困難者の場合、年齢や加入期間等の諸条件により給付日数が異なり、最大で通常360日(45歳~65歳)となります。自己都合退職にしろ、退職を決意される前に、ご自身の住所地所管の職安(ハローワーク)に直接相談されますことをお勧めいたします。ネットでも大方分かるかと思いますが、結構、諸条件の区分を正確に理解するのが難しいのも現実かと察します。精神障害者保健福祉手帳、厚生年金等の障害者年金の概要と受給資格に関しても、雇用保険とは別に、事前にお調べいただくなり、行政等へ相談されますことをお勧めいたします。色々、お辛い側面も多々あろうかと存じますが、アベノミクス…がどうこう言っても厳しい雇用情勢であることを再認識され、実際に退職される前に、せめて知識・情報を入手されて下さい。
余談ですが、今お勤めの会社では、休職制度・健康保険組合からの休職手当の受給制度とか如何でしょうか・・・。その辺も先ずは、事前によくお調べいただきた方がよろしいかと思います。
扶養内で働くには?
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?

年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?

よろしくいお願いいたします
一般的に「扶養」と呼ばれる制度には、
税制(所得税・住民税)上の「控除対象配偶者」と、
健康保険上の「被扶養者」とがあり、
これらはまったく別の制度で、その範囲や考え方が異なります。

●控除対象配偶者

配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合に、
配偶者を控除対象配偶者として申告することで配偶者控除を受けることができる。

この場合の年間とは1/1~12/31を指し、
配偶者の所得が給与等(給与や賞与)のみの場合には、
その総支給額の合計が103万円以下であれば、合計所得は38万円以下になります。

雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)は非課税所得とされていますので、
これは合計所得には含まれません。

また非課税の交通費等についても合計所得には含みません。

●被扶養者

健康保険の被保険者(いわゆる本人)によって生計を維持されている一定の範囲の親族等は、
被保険者の被扶養者として保険者に認定されることで健康保険に加入することができ、
その場合の被扶養者の健康保険料は免除される。
また被扶養者として認定される条件を有した配偶者は、
国民年金第3号被保険者として国民年金保険料の支払いを免除される。

被保険者によって生計を維持されている状態の目安としては、
年収が130万円未満で被保険者の年収の1/2以下とされています。

この場合の年収とは継続的で安定した収入の合計であり、
現在の収入が今後1年間継続した場合の見込額を指します。

またこの収入には非課税の交通費や雇用保険失業給付基本手当など、
全ての収入が含まれます。

つまり失業給付基本手当を受給している場合は、
その日額が3,612円以上の場合は3,612円×360日=1,300,320円になりますので、
これを受給している期間は被扶養者として認定されません。
(雇用保険では1ヶ月を30日→1年360日として計算します)

ただし、健康保険には政府管掌健康保険の他に、
各企業や同業組合等が組織する健康保険組合や公務員の共済組合などがあり、
被扶養者の認定基準についてはそれぞれの健保組合等が独自に定めています。

上記の基準はあくまでも一般論ですので、
夫の健康保険が健保組合等の健康保険の場合は、その組合等に確認してください。

例えば失業給付基本手当を受けているだけで、
その日額にかかわらず被扶養者として認定されない組合等もあります。
入社約一年で自主退職し現住所から遠くの場所へ引越しを考えています。
(現住所はなるべく移動したくありません)
その後、二ヶ月程でバイトをする予定です

この場合、やらなくてはならない健康保険や、失業保険等の事を一通り教えていただきたいのです。


又、現住所を移動し、二ヶ月程で給料100万以下のバイトをして同居で籍を入れない場合の公的手続きも教えて下さい。
正社員である彼の保険には入れるでしょうか?



無知ですみません
なるべく細部を詳しく教えて下さい

またこのような問い合わせはどこにしたら良いのでしょう

長文になるかと思いますが時間も無くとても困っております

お願い致します
健康保険・・①任意継続 ②国民健康保険に加入 ③配偶者の健康保険に加入 という形があります。

①については、3カ月以上勤務していれば任意継続はできますが、現在の徴収されている健康保険料の2倍の額になります。
②については、前年の所得額をもとに計算されます。
③については、結婚していなくても「内縁の妻」という形で彼の保険に被扶養者として加入はできます。

失業保険については、退職後に勤めていた会社から「離職証明書-1 離職証明書-2」が送られてきますので、同封されているしおりを参考に必要書類を揃えて住んでいる管轄の職業安定所に行ってください。
健康保険についての質問です。長文ですみません。いろいろ調べているのですがいまいちよくわからないので教えてください。6月に結婚するために5月10日付けで保険証を返し仕事をやめました。
結婚後は扶養に入ろうと思っていたのですが、国民健康保険は2週間以内に手続きをしないといけないと知り手続きに行ったのです。

しかし会社が厚生年金など失効の手続きをとっておらず、離職票が届いていなかったのと、その当時世帯主である父は自営業で国民健康保険に入っていたので国民健康保険は世帯に1つということで、国民健康保険の手続きをとることができず、とりあいず役所の人に離職票が来るのを待ち、病院にいかなければいかなくなったら離職票と、父の保険証をもっておいでという裏技?を教えてもらいました。

離職票が来ないまま5月末に県外に引越しし、6月2日に退職日が5月11日付けの離職票等が届きました。その時点で役所に行けばよかったのですが、退職日より2週間以上経っているのと入籍の1週間前だったので手続きをしませんでした。んで現在の状況は入籍を済ませた状態でとどまっています。

前職の今年度の収入の合計は88万ほどです。

それで質問は3つ
①失業保険をもらうと夫の健康保険は入れませんか??
②失業保険をもらわないで夫の健康保険に入ると空白期間の1ヶ月は保険料を払わなければいけないんですか?
③すぐパートに出ると、夫の健康保険に入ることに影響はありますか??
まず単純な所からですが・・・

①についてはまさにその通りです。
理由は単純で、失業保険って本当は働きたい人が貰える物です。
そして扶養は働けない理由が有って働かないか収入が少ない人が対象です。
扶養で働いている人はそもそも失業していないので対象外ですし、扶養に入っていてしまえば働く意思が無しと言う事で失業保険は貰えません。

②については微妙です。
払って下さいと言われる事も有るかも知れませんがそのまま許してくれる事もあります。
と言うのも5月の保険料は退職時に一括で引かれていましたか?もし引かれていて6月末に就職し6月の健康保険料を支払えれば未納にはなりません。
払ってないなら未納ですがまあそこはそれです。

③についてですが、前職の収入が88万との事ですが、それを何を見て確認されたのでしょうか?
源泉徴収票等では間違いです。給与明細から判断してください。
と言うのも、源泉徴収票はあくまで税金の計算用の紙なので非課税の交通費は書かれていません。
しかし、健康保険料は税金ではないのでこれは交通費込みで計算しますので、もし今までに交通費を貰っていたら88万に足して計算しなければなりません。
また、健康保険の扶養には交通費込の年収が130万未満で無ければ入れませんし、オーバーしたら結局抜けなければなりません。

おまけ
扶養についてですが健康保険の扶養以外に税金にも扶養と言う制度があります。
これはあなたの年収が交通費を抜きで年収103万未満の場合、"旦那様"の所得税と住民税が減額されます。

と言う訳で、失業保険については色々考えてみて下さいね。
確定申告について・・・

私は2010年3月末で会社を退職し、5ヶ月間失業保険をもらった後、職業訓練(基金訓練。合計30万円受給)に3ヶ月通いました。訓練中は少々バイトもしました。
年金は全額免除、健康保険は8割減額、住民税5割減額を受けてます。

2月より就職が決まっております。

私は確定申告しないといけませんよね?
いろいろ調べてはみたものの、何を用意したら良いかわかりません。

また、前の会社を退職した際に源泉徴収表をもらっていません。

還付金?とかは3ヶ月なのでほとんどないと思うのですが、今年の住民税とか税金関係の金額が大きく変ったりしますか?

私は確定申告の必要はありますか?また必要な際は何を用意したら良いですか?

何もわからないので、よろしくお願いします。
まずは前の会社に連絡をして源泉徴収票をもらって下さい。それを見ないことには何とも言えませんが、おそらく確定申告をすれば税金が返ってくるはずです。
まぁ3ヶ月程度の勤務ならおそらく非課税だと思うのでなにもしなくてもそう影響は無いとは思いますが。
妊娠に伴う退職、受けられる保障について、知恵をお貸しください。
現在19週の妊婦です。医師(正規の職員)をしております。予定日は6月末です。
今年の3月31日で雇用契約が切れるので、産休(予定日42日前)には早いのですが退職することになりました。
出産後半年は休んで、来年1月ころから子供を主人の実家にみてもらって同職場でパートタイムでの復職を考えています。
パートで復職した場合は、15万円/月の収入はあると思われます。
上司から、「出産後パートで復職するのなら正規の職員ではないので、今年4月に今の雇用契約を継続するのは無理。」
と言われ退職することになりました。当然、出産手当金や育児給付金は受けられません。
今年に今の職場から受け取る給与は、退職までで104万円となる見込みなので、今年1年間に主人の(税法上の)扶養になることはできないと考えます。
主人も医者で、今年の給与が1000万円を超す可能性があり、扶養特別控除ももらえない可能性があります。
医師という肩書上、失業保険をうけるのも難しいと聞いております。

この状況で、私たち夫婦が受けられる保障は、
①4月から12月は私は主人の(社会保険上の)扶養になれる、ただし来年1月から復職の予定があるならこれも130万円の壁で無理?
②私が失業中の所得税がない(収入がないのですから当たり前・・・)
③来年6月からの1年間は、私の住民税がかなり安くなる(ゼロにはなりませんね)
④4月以降、主人の職場から扶養手当がでる、はず。(これも主人の職場に未確認のため不明ですが、130万円の壁あるかも?)
といったところでしょうか。

なんだか、そんなに非常識なことをしているつもりはなかったのですが、期待していた諸々の保障が受けられないことにショックです。
私のような退職、復職をする方はみんな同じなのでしょうか。

財政的に余裕がないわけではありません。でも、主人も連日当直と休日勤務をこなしているからこその高給取りであり、私も彼もそれなりに高額の納税をしています。
言い訳とは分かっていますが、調べれば調べるほどあきらめがつかず、ご質問させていただきました。

お詳しい方おられましたら、どうかよろしくお願いいたします。
医師の出産に関する保障は本当に恵まれていないですよね。育休はもとより産休すらとれず退職されるケースを多く聞きます。せめて産休ぐらいは保障して欲しいところですよね。

①130万の壁というのはあくまで未来に向かっての見込み額ですから、概ね月ごとに108000円以下の収入なら加入できるはずです。ご主人の勤務先に確認してみて下さい。

②所得税というか源泉(前払い)は発生しませんが、3ヶ月働いて年内に復帰しなかった場合は必ず確定申告して下さい。3ヶ月分の源泉徴収(所得税)が返ってきます。それから出産費用が医療費控除出来ますので、これから病院代関係の領収書は全部取っておいて医療費の控除、ただしこちらは旦那さんの収入で必ず確定申告してください。

③6月に来る住民税は22年の1月から12月の収入に対する分なので23年3月退職なら安くなりません。結構な金額がまとまってきますので気をつけて下さい。そのかわり24年の6月に来る23年分が安くなるはずです。

④先に言いましたように130万の壁というのは過去にいくら稼いでいた等位のは関係ありません。なので家族手当も出る可能性が高いです。ただし会社の規定によりますので、必ずご主人の職場に確認をして下さい。

失業給付は医師という立場だからダメっと事はないのですが(そうは言っても実質難しいですが)、既に次にパートとはいえ勤めることが決まっておられるので残念ですが無理です。
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