傷病手当金と失業保険金について
去る10月31日に今の職場を退職しました。
理由としては、一言で言えば退職日まで2か月間、
とある病気が元で医師の診断により休職していました。
それが引き金となっていろいろあって自己都合退職という形になりました。
退職する前の日に本部事務に社労士の方がいらっしゃって、
傷病手当金についてや雇用保険についての説明を受けました。
今回の傷病手当金の申請は1回目で9月始めから10月終わりまでの58日間を
申請する予定で、医師の方もそれに基づいて診断書を書いてくれました。
ただ、この診断書は11月に職場復帰する前提の診断書で、
退職するとなった今、相談してみないとわかりませんが、
1月末くらいまで伸びる可能性があります
その旨を伝えた所、
社労士さんは、であれば1月末まで伸ばしてその後雇用保険の手続きをするのが一般的な流れだ
と教えてくれました。
その後、「これは私の独り言として聞いてくれれば良いのですが・・・」と付け加えて
傷病手当金の申請をしながら、離職票等をもってハローワークに行けば雇用保険の手続きも可能ではある。
という話をされました。
「後はあなたの判断次第だけどね・・・」という感じで説明されました。
雇用保険の受給の条件としては「働く意志と能力がある者」だと思うのですが、
傷病の種類によってはこのようないわば「ダブル受給」のようなやり方も可能なのでしょうか。
個人的にはそうであれば家計としても大変助かるのでダブルで行きたいのですが、
「独り言として聞いて」と言っていたのも気になります。
本来的には難しいのでしょうが、何か法律の盲点などがあるのでしょうか?
去る10月31日に今の職場を退職しました。
理由としては、一言で言えば退職日まで2か月間、
とある病気が元で医師の診断により休職していました。
それが引き金となっていろいろあって自己都合退職という形になりました。
退職する前の日に本部事務に社労士の方がいらっしゃって、
傷病手当金についてや雇用保険についての説明を受けました。
今回の傷病手当金の申請は1回目で9月始めから10月終わりまでの58日間を
申請する予定で、医師の方もそれに基づいて診断書を書いてくれました。
ただ、この診断書は11月に職場復帰する前提の診断書で、
退職するとなった今、相談してみないとわかりませんが、
1月末くらいまで伸びる可能性があります
その旨を伝えた所、
社労士さんは、であれば1月末まで伸ばしてその後雇用保険の手続きをするのが一般的な流れだ
と教えてくれました。
その後、「これは私の独り言として聞いてくれれば良いのですが・・・」と付け加えて
傷病手当金の申請をしながら、離職票等をもってハローワークに行けば雇用保険の手続きも可能ではある。
という話をされました。
「後はあなたの判断次第だけどね・・・」という感じで説明されました。
雇用保険の受給の条件としては「働く意志と能力がある者」だと思うのですが、
傷病の種類によってはこのようないわば「ダブル受給」のようなやり方も可能なのでしょうか。
個人的にはそうであれば家計としても大変助かるのでダブルで行きたいのですが、
「独り言として聞いて」と言っていたのも気になります。
本来的には難しいのでしょうが、何か法律の盲点などがあるのでしょうか?
とんでもない社労士ですよね。
しかし、在職中に傷病手当をすでにもらっているなら、離職票にもそれが乗りますので普通は無理です。
ですが、おそらく社労士はそのことを離職票に記入せず作成するつもりなんでしょう。
>傷病の種類によってはこのようないわば「ダブル受給」のようなやり方も可能なのでしょうか。
そんなものはありません。
ということでそれは不正です。ひとりごとですというのはそういう事です。
もちろん社労士は独り言を言っただけで不正がバレてもしらを切りますから後はあなたの自己責任ということです。
まっとうな手続きとしては、退職理由をきちんと病気のためということを離職票に書いてもらって、傷病手当を受けていることも言って、ハロワで受給延長の手続きを取ってください。働けるようになったら、給付制限(3か月)無しに受給できます。
しかし、在職中に傷病手当をすでにもらっているなら、離職票にもそれが乗りますので普通は無理です。
ですが、おそらく社労士はそのことを離職票に記入せず作成するつもりなんでしょう。
>傷病の種類によってはこのようないわば「ダブル受給」のようなやり方も可能なのでしょうか。
そんなものはありません。
ということでそれは不正です。ひとりごとですというのはそういう事です。
もちろん社労士は独り言を言っただけで不正がバレてもしらを切りますから後はあなたの自己責任ということです。
まっとうな手続きとしては、退職理由をきちんと病気のためということを離職票に書いてもらって、傷病手当を受けていることも言って、ハロワで受給延長の手続きを取ってください。働けるようになったら、給付制限(3か月)無しに受給できます。
こんにちは。私は現在、週4日~5日(1日:6時間勤務)のパートをしています。自己都合により4月15日付で退職する予定です。その後の必要な手続きについて教えてください。
離職票を持ってハローワークへ行く程度の知識はありますが、パートでも失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険、厚生年金、健康保険が給与天引きになっています。夫の扶養になっています。
するべき手続きは何かあるのでしょうか?よろしくお願いします。
離職票を持ってハローワークへ行く程度の知識はありますが、パートでも失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険、厚生年金、健康保険が給与天引きになっています。夫の扶養になっています。
するべき手続きは何かあるのでしょうか?よろしくお願いします。
※↑以下の回答は間違い。
>ご主人の扶養にはなってないと思うので、ご主人の扶養にしてもらう手続きが必要ですね。
ご主人の被扶養者となった場合「失業給付」が受けられなくなる場合があります。
>雇用保険、厚生年金、健康保険が給与天引きになっています。夫の扶養になっています
あなたのおっしゃる「扶養」とは、所得税法上の「扶養(控除対象配偶者)」でしょうか。(失礼ながら「扶養」の意味を良く理解していらっしゃらないようですが)
それはさておき、在籍期間が明記されておりませんが、失業給付金を受給するには離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上であることが必要です。この要件を満たしていれば「受給資格者」とお考えください。
>ご主人の扶養にはなってないと思うので、ご主人の扶養にしてもらう手続きが必要ですね。
ご主人の被扶養者となった場合「失業給付」が受けられなくなる場合があります。
>雇用保険、厚生年金、健康保険が給与天引きになっています。夫の扶養になっています
あなたのおっしゃる「扶養」とは、所得税法上の「扶養(控除対象配偶者)」でしょうか。(失礼ながら「扶養」の意味を良く理解していらっしゃらないようですが)
それはさておき、在籍期間が明記されておりませんが、失業給付金を受給するには離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上であることが必要です。この要件を満たしていれば「受給資格者」とお考えください。
雇用保険について
一昨年から去年12月まで勤めていた会社は雇用保険に加入させてくれませんでした。
有限会社で事業内容は塗装業です。
何度言ってもしらんふりされつづけました。
そして今年の1月に辞めました。去年から家庭を持っているのである程度、保険とかきちんと
してるところに就職しようと思ったからです。
あと給料日に強制的に賭け事に参加させられたり無理矢理酒を飲ましてきました。(飲める年ですが飲めません)
(断るとものすごく仲間はずれ的なことを言われたりします社長とその他従業員5名ほど)
そこで質問なのですが
1、雇用保険料は会社負担ですか?
2、雇用保険はその会社を辞めてからでもさかのぼって支払うことはできますか?
3、離職票の発行は会社に言えば発行してもらえますか?
4、上記に挙げた内容では退職理由として認められますか?(できれば失業保険をすぐもらいたいので)
よろしくお願いいたします。
一昨年から去年12月まで勤めていた会社は雇用保険に加入させてくれませんでした。
有限会社で事業内容は塗装業です。
何度言ってもしらんふりされつづけました。
そして今年の1月に辞めました。去年から家庭を持っているのである程度、保険とかきちんと
してるところに就職しようと思ったからです。
あと給料日に強制的に賭け事に参加させられたり無理矢理酒を飲ましてきました。(飲める年ですが飲めません)
(断るとものすごく仲間はずれ的なことを言われたりします社長とその他従業員5名ほど)
そこで質問なのですが
1、雇用保険料は会社負担ですか?
2、雇用保険はその会社を辞めてからでもさかのぼって支払うことはできますか?
3、離職票の発行は会社に言えば発行してもらえますか?
4、上記に挙げた内容では退職理由として認められますか?(できれば失業保険をすぐもらいたいので)
よろしくお願いいたします。
前の方の回答に、横槍入れてしまって申し訳ありませんが、
ちょっと違うところがあるので、訂正させていただきます。
①雇用保険料の負担者は、事業主と従業員双方です。
保険料は、お給料の(通勤手当、残業手当等も含む)
農林水産、清酒製造の事業:事業主1.0%、従業員0.7%
建設の事業 :事業主1.1%、従業員0.7%
上記以外の事業 :事業主0.9%、従業員0.6%
です。
平成19年4月より、この料率になりました。
それ以前は、0.008%ではなく0.8%(8/1000)でしたので、
急にあがったわけではありません(;´▽`|||A``
ちょっと違うところがあるので、訂正させていただきます。
①雇用保険料の負担者は、事業主と従業員双方です。
保険料は、お給料の(通勤手当、残業手当等も含む)
農林水産、清酒製造の事業:事業主1.0%、従業員0.7%
建設の事業 :事業主1.1%、従業員0.7%
上記以外の事業 :事業主0.9%、従業員0.6%
です。
平成19年4月より、この料率になりました。
それ以前は、0.008%ではなく0.8%(8/1000)でしたので、
急にあがったわけではありません(;´▽`|||A``
残業時間について
今月の残業が80時間を超えてしまいました。
今までは20~30残業時間の範囲(たまに40以上あった月もあります。)だったのですけど今回の事もあり今後今月のように残業が増える可能性もあります(会社側は今月は特別だと言っていますが働く側としましては増えないとは言い切れないと思います。)。
そもそも80時間残業は法令に違反しているような気がするのですがどうなんでしょうか。
今後の健康面も不安ですので退職を希望したいのですが失業保険の受給資格制限が無い状態で退職した次の月から受けることは可能なんでしょうか?
今月80時間を超える残業をあらかじめ会社から説明はありませんでしたし了承はしていません。就業規則はすぐ見える場所にはありません。
残業80時間を超えた証拠として今月の勤怠表のコピーはとっておきました。
病気になってからでは遅いので私はなんとか失業給付の制限なしで退職したいのですが。
36協定は読みました。
どうしたらいいのでしょうか?
今月の残業が80時間を超えてしまいました。
今までは20~30残業時間の範囲(たまに40以上あった月もあります。)だったのですけど今回の事もあり今後今月のように残業が増える可能性もあります(会社側は今月は特別だと言っていますが働く側としましては増えないとは言い切れないと思います。)。
そもそも80時間残業は法令に違反しているような気がするのですがどうなんでしょうか。
今後の健康面も不安ですので退職を希望したいのですが失業保険の受給資格制限が無い状態で退職した次の月から受けることは可能なんでしょうか?
今月80時間を超える残業をあらかじめ会社から説明はありませんでしたし了承はしていません。就業規則はすぐ見える場所にはありません。
残業80時間を超えた証拠として今月の勤怠表のコピーはとっておきました。
病気になってからでは遅いので私はなんとか失業給付の制限なしで退職したいのですが。
36協定は読みました。
どうしたらいいのでしょうか?
>失業保険の受給資格制限
受給資格制限ってなんですか?
受給資格がなければ失業手当(雇用保険手当)を受給することはできません。
受給資格としては、離職前2年間に月11日以上働いた日が12ヶ月以上(離職理由によっては6ヶ月以上)あり、その間雇用保険の被保険者である事が条件です。
受給制限・・・給付制限の間違い?
自己都合で退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間があります。
会社都合等の場合は給付制限はなしに受給手続き後約1ヶ月で手当を受給すること出来ます。
給付制限の付かない特定受給資格者に長時間残業での離職が認められるのは、3ヶ月間連続して45時間以上の時間外労働があった場合です、突発的に1ヶ月だけが45時間を起しても、認定要件には入りません。
受給資格制限ってなんですか?
受給資格がなければ失業手当(雇用保険手当)を受給することはできません。
受給資格としては、離職前2年間に月11日以上働いた日が12ヶ月以上(離職理由によっては6ヶ月以上)あり、その間雇用保険の被保険者である事が条件です。
受給制限・・・給付制限の間違い?
自己都合で退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間があります。
会社都合等の場合は給付制限はなしに受給手続き後約1ヶ月で手当を受給すること出来ます。
給付制限の付かない特定受給資格者に長時間残業での離職が認められるのは、3ヶ月間連続して45時間以上の時間外労働があった場合です、突発的に1ヶ月だけが45時間を起しても、認定要件には入りません。
うつ病を理由に会社から退職を勧められた場合、会社都合による退職になるのでしょうか。それとも自主退職なのでしょうか。
また病気を理由に会社を辞めさせられた(辞めた)場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
今までに「うつ病」で2度会社を休職しました。就業規則には「身体的もしくは精神的に就業が困難な場合には退職を勧告することがありうる。」と書かれており、前回の復職時に人事部との面談で「復職するより(退職して)治療に専念したほうがよいのでは・・・」と言われました。
最近体調がまた悪くなっているのですが、今度休職願いを出しても受理されるとは思えず悩んでいます。
また主治医からは「日常生活は自分で出来ているし、会話の受け答えもきちんと出来ているのであなたの場合、精神障害者の認定はまず下りないでしょう。」と言われてています。
退職しても次の仕事はなかなかみつからないでしょうし、外見上では働けるとの判断で生活保護も受けられるとは思えません。
「うつ」以外でも病気で会社を辞めさせられた方のアドバイスをお願いします。
また病気を理由に会社を辞めさせられた(辞めた)場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
今までに「うつ病」で2度会社を休職しました。就業規則には「身体的もしくは精神的に就業が困難な場合には退職を勧告することがありうる。」と書かれており、前回の復職時に人事部との面談で「復職するより(退職して)治療に専念したほうがよいのでは・・・」と言われました。
最近体調がまた悪くなっているのですが、今度休職願いを出しても受理されるとは思えず悩んでいます。
また主治医からは「日常生活は自分で出来ているし、会話の受け答えもきちんと出来ているのであなたの場合、精神障害者の認定はまず下りないでしょう。」と言われてています。
退職しても次の仕事はなかなかみつからないでしょうし、外見上では働けるとの判断で生活保護も受けられるとは思えません。
「うつ」以外でも病気で会社を辞めさせられた方のアドバイスをお願いします。
会社からの勧告ではなく自主的にですが、先日退職した者です。
私の場合、在職中に休職したことはなかったんですが(服薬で何とかしのいでいました)、さすがに作業効率も悪くなり、迷惑をかけられないと、退職を決意しました。
もともと上司とのソリが合わずストレスが溜まった結果のウツだったので、会社にも退職理由ははっきり説明できず、もちろん「自己都合」扱いの退職になりました。
ご質問のケースでは、今の所会社としては退職を「勧めて」いるだけなので、今お辞めになると「自己都合扱い」になると思います。(会社都合だと、多分「解雇」に近くなると思うので…お勤めの会社のご判断にもよりますが)
失業手当の給付には「求職の意思がある」「再就職できる健康状態」が必要です。
アルバイトでも軽作業でもできそうなら、とりあえず失業手当は受給できるはずです。
自己都合での退職の場合、給付制限期間があり、3ヵ月失業手当が出ませんが、かかりつけの医師に病状を証明してもらい(就業可否証明書ってのをハローワークでもらえます)ハロワに提出すると、制限期間無しで支給されます。(その代わり、給付終了も早まりますが)
また、どうしても病状がひどく、すぐに求職できない場合、受給時期の先延ばしができるはずです。
いずれにしても、退職をお決めになる前に、ハローワークで受給のあれこれのご相談をされ、医師と病状についてご相談されてからがいいと思います。
生活していく上で稼ぐお金も大事ですが、やはり一番の資本はカラダです。体調が中途半端なままでは、続けることも、新しい職を探すのも難しくなっちゃうと思うので…
私も大好きな仕事だったので迷いに迷いましたが、結局はちゃんと体を直したくて、退職を決断しました。
ご存じのことだったり(失業手当給付の仕組みとか)、気休めばかり言っているようで申し訳ないですが、少しずつでも質問者様にとっていい方向に向かわれるとよいですね。長文失礼しました。
私の場合、在職中に休職したことはなかったんですが(服薬で何とかしのいでいました)、さすがに作業効率も悪くなり、迷惑をかけられないと、退職を決意しました。
もともと上司とのソリが合わずストレスが溜まった結果のウツだったので、会社にも退職理由ははっきり説明できず、もちろん「自己都合」扱いの退職になりました。
ご質問のケースでは、今の所会社としては退職を「勧めて」いるだけなので、今お辞めになると「自己都合扱い」になると思います。(会社都合だと、多分「解雇」に近くなると思うので…お勤めの会社のご判断にもよりますが)
失業手当の給付には「求職の意思がある」「再就職できる健康状態」が必要です。
アルバイトでも軽作業でもできそうなら、とりあえず失業手当は受給できるはずです。
自己都合での退職の場合、給付制限期間があり、3ヵ月失業手当が出ませんが、かかりつけの医師に病状を証明してもらい(就業可否証明書ってのをハローワークでもらえます)ハロワに提出すると、制限期間無しで支給されます。(その代わり、給付終了も早まりますが)
また、どうしても病状がひどく、すぐに求職できない場合、受給時期の先延ばしができるはずです。
いずれにしても、退職をお決めになる前に、ハローワークで受給のあれこれのご相談をされ、医師と病状についてご相談されてからがいいと思います。
生活していく上で稼ぐお金も大事ですが、やはり一番の資本はカラダです。体調が中途半端なままでは、続けることも、新しい職を探すのも難しくなっちゃうと思うので…
私も大好きな仕事だったので迷いに迷いましたが、結局はちゃんと体を直したくて、退職を決断しました。
ご存じのことだったり(失業手当給付の仕組みとか)、気休めばかり言っているようで申し訳ないですが、少しずつでも質問者様にとっていい方向に向かわれるとよいですね。長文失礼しました。
昨日、支店長との面談があり椅子に座るやいなや「契約更新はしませんので。」と言われました。
私だけ、みんなより面談が一カ月も無かったので何か企んでいるのでは?と、うすうす感じておりました。
過去知恵にもありますが、契約パートです。6時間30分(昼休憩1時間抜いております)週5日勤務です。雇用保険には加入しております。
去年12月に入籍しました。でも、扶養家族には入っておりません。会社では、○○卸商健康保険組合に加入しているようです。
平成22年2月1日から勤務、3カ月後に更新手続きをして、6月末に1年契約の更新手続きをしました。(うちの会社は、6月末〆で、派遣も含め更新月となります。)で、一年後の契約更新月だったのです。
契約更新しない理由として、「会社の業績が悪い為」だそうです。
1か月半前からの通告ですが、支店長は何回も何回も「解雇解雇…」と連発しており、更新しない事が解雇なのかな?と考えてしまう程でした。
そこで私は、「契約満了でもちゃんと、解雇って書いてください!」と言っておいたのですが、人事に相談しますとの事。
私は契約更新希望でしたが、面談の席でいきなりだったので、「更新したい!」と言えませんでした。皆さんのご意見を読んでいると、「更新したい!」と伝えなければ、離職票の離職区分?で痛い目を見るような事が書いてありました!!
明日、辞めたくないと支店長に相談すれば間に合いますか?
あと、失業保険をすぐに貰えるようにするには、どうすればよいですか?
今からでもPCで仕事を探しますが、43歳なのですぐには見つからないと思います。こんな会社でも、約50社目でやっと受かった会社でしたから…それを考えると、少しでも早く失業保険を貰わないと生活がやっていけません。
どうぞ、よいお知恵をおかしくださいませ!!
私だけ、みんなより面談が一カ月も無かったので何か企んでいるのでは?と、うすうす感じておりました。
過去知恵にもありますが、契約パートです。6時間30分(昼休憩1時間抜いております)週5日勤務です。雇用保険には加入しております。
去年12月に入籍しました。でも、扶養家族には入っておりません。会社では、○○卸商健康保険組合に加入しているようです。
平成22年2月1日から勤務、3カ月後に更新手続きをして、6月末に1年契約の更新手続きをしました。(うちの会社は、6月末〆で、派遣も含め更新月となります。)で、一年後の契約更新月だったのです。
契約更新しない理由として、「会社の業績が悪い為」だそうです。
1か月半前からの通告ですが、支店長は何回も何回も「解雇解雇…」と連発しており、更新しない事が解雇なのかな?と考えてしまう程でした。
そこで私は、「契約満了でもちゃんと、解雇って書いてください!」と言っておいたのですが、人事に相談しますとの事。
私は契約更新希望でしたが、面談の席でいきなりだったので、「更新したい!」と言えませんでした。皆さんのご意見を読んでいると、「更新したい!」と伝えなければ、離職票の離職区分?で痛い目を見るような事が書いてありました!!
明日、辞めたくないと支店長に相談すれば間に合いますか?
あと、失業保険をすぐに貰えるようにするには、どうすればよいですか?
今からでもPCで仕事を探しますが、43歳なのですぐには見つからないと思います。こんな会社でも、約50社目でやっと受かった会社でしたから…それを考えると、少しでも早く失業保険を貰わないと生活がやっていけません。
どうぞ、よいお知恵をおかしくださいませ!!
「契約満了でもちゃんと、解雇って書いてください!」これは違いますね。
契約途中で切られるのが解雇です。
あなたの場合は「特定理由離職者」・・・「期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)」
若しくは「特定受給資格者」・・・「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」
のどちらかに該当する可能性があると思います。契約書の内容によります。
そのどちらに該当しても給付制限期間(待期期間ではありません)3ヶ月はつきません。
給付日数は雇用保険加入期間が5年未満ですからどちらも90日になります。
離職票発行を会社に依頼する場合、気をつけることを書きます。
特定理由離職者になるためには「離職理由コード」を23⇒期間満了(雇用期間3年未満、更新明示なし)離職区分2C
特定受給資格者になるためには「離職理由コード」を22⇒雇い止め(雇用期間3年未満、更新明示あり)離職区分2D
こうなっていれば間違いなく給付制限はつきません。
「補足を受けて」
あなたが待機と言っているのは給付制限期間3ヶ月のことです。待期期間とは申請したあとにある7日間の事です。
契約途中で切られるのが解雇です。
あなたの場合は「特定理由離職者」・・・「期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)」
若しくは「特定受給資格者」・・・「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」
のどちらかに該当する可能性があると思います。契約書の内容によります。
そのどちらに該当しても給付制限期間(待期期間ではありません)3ヶ月はつきません。
給付日数は雇用保険加入期間が5年未満ですからどちらも90日になります。
離職票発行を会社に依頼する場合、気をつけることを書きます。
特定理由離職者になるためには「離職理由コード」を23⇒期間満了(雇用期間3年未満、更新明示なし)離職区分2C
特定受給資格者になるためには「離職理由コード」を22⇒雇い止め(雇用期間3年未満、更新明示あり)離職区分2D
こうなっていれば間違いなく給付制限はつきません。
「補足を受けて」
あなたが待機と言っているのは給付制限期間3ヶ月のことです。待期期間とは申請したあとにある7日間の事です。
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