失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。

ほかの方の質問事例を見たのですが

多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか

わからなかった為自身も質問させていただきました。

まず

自身はH19.12.21「恐らく」より

雇用保険に加入しており

H22.11.3付けで退社になります。

ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。

①今後の失業保険申請のフローを教えてください。

②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?

③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?

④また、支給期間はどのくらいですか?

⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?

⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?

⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?

以上⑦点ですが

何卒、ご教授願います。

よろしくお願いいたします。
1、資格の有無
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。

2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。

3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%

4、手続
①認定

住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。

②説明会

受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。

③認定日

失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。

求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。

5、アルバイトについて

①待機期間

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業保険不正受給について教えてください。
アルバイトを2つ掛け持ちしている知人が失業保険を受給しているのを知りました。


きちんと申請しているか?バレたら3倍返しだよと注意しましたが、大丈夫、もらえるものはもらう!と自信たっぷりです。
また、アルバイトしている会社もこのことを知った上で彼だけに保険をかけていません。

これは会社側は不正受給のほう助になりますか?(社長、人事も知ってる)
知っていて通報しないと私も何か問われますか?
会社と彼の態度に腹がたつので通報しようかとも考えますが、私が通報したとバレたら怖いので、今は黙ってます。
基本的によく回答されている方がいますが
正確には「3倍返却の可能性がある」、「不正受給日以降の受給金額全額返還」、「悪質申告と考えられる場合には法的処置」
というのが正しいです。必ずしも3倍返還ではありません。
まず会社側の対応ですがほう助にあたるため発覚時には呼び出される可能性があります。
勤怠確認。給与支払い確認。(会社がこれを作っていないのは不正にあたりますが・・・)
また勤務時間における申請不正が考えられるので
通報しない場合の罪はとくには大きく取り上げられていませんが「個人の良心」の話になると思うのでここでは割愛。

ただ気になるのは不正雇用している会社が保険に入ってないってことは
他の不正を合わせて行っている(労働人数の誤魔化しによる税金関連)ので誰かが訴えたりしたり、査察が入ったりした場合に給与支払いの確認で、勤務時間書面や所得税関連を調べるときに末端の人間までトコトン調べるので最終的にばれます。
実際にばれた人間には発覚後1~2か月で出頭書面が郵送にて送られ、ハローワーク事務所内部にある
個室にて詳細確認、返却書面及び誓約書作成(金額はここで決まります)となるそうです。
失業保険のことですが、12ヵ月働いてきたのですが、12ヵ月で1ヵ月間に、11日以上働いているのですが、初めの1ヵ月は研修期間で11日働いてましたが、1日の労働時間が4時間しか働いてません。
このような場合失業保険はどうなるのですか?詳しい方回答ください。
1日が4時間でもかまいません。あくまで出勤日数が11日以上あればです(きちんとした事は離職票を見ないと断定は出来ません)。
ただし、雇用保険の加入期間が1年必要です(12か月ではありません)。1日でも足りないと受給資格はありません。
雇用保険は間違いなく研修日の時点から取得されていますか?雇用保険の取得日と喪失日を間違いなく確認して下さい。
また、1か月に11日というのは単に暦月で11日ではありません。退職日から遡っていきますので、たとえば退職日が25日ならそこを起点に1か月を区切ります。そうすると11日に足りない月が出てくる可能性が高いです。

はやり最終的に資格があるかどうかは離職票を見てみないと正確な判断はできません。
失業保険についてですが、ネットでいろいろ調べたのですがよくわからないので教えてください。


今給付制限中で夫の扶養に入っています。受給が始まると扶養から抜け、国民健康保険に入らなくてはいけないそうなのですが、いつ切り替えたら良いのですが?

給付制限終了後の認定日は8月8日です。


ネットで調べると受給資格者証に受給開始日が書いてあるのでその日に抜けると書いてありましたが、書いてありません。

国民健康保険に入る時は何か書類を持っていくのでしょうか?


宜しくお願いします。
社保の扶養については、扶養者であるご主人の所属する保険組合によて規定が異なります。いつから扶養を抜けるのか、その手続きをいつどのようにするのかは会社によって異なります。手続きをどうするのか、いつから扶養を抜けるのかあなた自身が選択できるわけではありません。
ご主人に会社で聞いてきてもらって、その指示に従ってください。
失業保険に詳しい方回答お願いいたします。6ヶ月の期間限定された仕事で失業保険かけて、期間満了で辞めたら、失業保険おりるんですか?
一年継続しないと失業保険っておりないのでは?もし、おりないなら失業保険かける意味無いですよね?
基本的には12ヶ月ないと失業給付は受けられません。最初から期限が切られている(更新は無い)場合やはり12ヶ月必要です。その期間だけでは失業給付は受けられませんが、その後1年以内にまた雇用保険に加入すれば継続となりますので、そこであと6ヶ月加入期間があれば受給資格ができます。なので、必ず離職票をもらっておきましょう。
雇用保険被保険者番号について
雇用保険に加入していたのですが、紛失してしまい、番号が解らないです。
再就職するときに、『雇用保険被保険者証はお持ちですか?』と聞かれ、紛失したと告げ
ると
『解りました』と言われました。
ただ、前の会社を退職後、入籍して名字が変わっています。
ハローワークには、失業保険を受けているときに、名字が変わったと申告しています。
これらは、6年前程の事なのですが…。
そこで質問です。

①再就職先が番号を調べるとしたらハローワークですか?
②ハローワークは私の申告に対して氏名の変更はしてくれているのでしょうか?
③もし、ハローワークが氏名の変更されていなかったら、どのようにして調べるのでしょうか?
④再就職先が番号を調べたら退職理由などは解ってしまうのでしょうか?

質問事項が多く、また解りにくくて申し訳ないです。
どなたか、教えてください。
①再就職先が番号を調べるとしたらハローワークですか?
ハローワークが被保険者番号を調べます。
再就職先である今の会社は、前に雇用保険に加入していた会社名を聞いてくると思いますので、前の会社名を元にハローワークが調べて被保険者番号を把握します。

②ハローワークは私の申告に対して氏名の変更はしてくれているのでしょうか?
ハローワークで手続きすれば、氏名変更はしてくれます。
この際、変更前と変更後の氏名が確認できる住民票の写しなど公的な書類が必要になります。

③もし、ハローワークが氏名の変更されていなかったら、どのようにして調べるのでしょうか?
再就職先の会社がハローワークで雇用保険の加入(資格取得)の手続きをする時に、会社の担当者を通じて「6年くらい前に氏名変更しており、旧姓は○○です」といった内容の事を申し伝えれば、ハローワークは変更前の氏名と前の会社名を元に調べてくれます。
このためにも旧姓が分かる住民票の写しなどが必要になります。

④再就職先が番号を調べたら退職理由などは解ってしまうのでしょうか?
退職理由は番号を調べることによって分かる事はありませんし、そもそもハローワークが会社へ退職理由を伝えることはありません。

さて具体的な手続きですが、
雇用保険の加入のために会社は、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
この「被保険者資格取得届の様式」には「3.被保険者氏名」と「4.変更後の氏名」を記入する欄があります。
現状では様式にある「1.被保険者番号」は不明ですので記入できません。
この場合「3.被保険者氏名」には6年前の「変更前の氏名」を記入し、「4.変更後の氏名」には現在の変更後の氏名を記入します。
変更前と変更後の氏名が確認できる「住民票の写し等」を添付して、ハローワークへ提出すれば、ハローワークは変更前の氏名と前の会社名を元に「被保険者番号」を調査します。
調査を行い該当する「被保険者番号」があれば、雇用保険の資格取得と氏名変更を同時に行い、手続きが完了するという流れになります。

○追加
もし6年間の間に転居等されている場合は住民票の写しに旧姓が記載されていない場合もあります。
住民票の記載欄には限りがあるため最新の情報しか記載されていない事もあり得ます。この場合、証明には他の公的書類が必要になります。

念のために市町村役場の担当者に「旧姓と氏名が同時に把握できる証明書類」について問い合わせをしておいた方が良いかもしれません。
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