退職前に1ヶ月会社を休職し、傷病手当をもらっていました。
このたび失業保険の申請を準備しています。
失業保険の基本手当は退職前6ヶ月の給与がベースとなりますよね。
休職中の一ヶ月は収入0円としてカウントされてしまうのでしょうか?
一応給与0円として、給与明細もあります。
そうなると、基本手当もかなり減ってしまうのですが…
どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
このたび失業保険の申請を準備しています。
失業保険の基本手当は退職前6ヶ月の給与がベースとなりますよね。
休職中の一ヶ月は収入0円としてカウントされてしまうのでしょうか?
一応給与0円として、給与明細もあります。
そうなると、基本手当もかなり減ってしまうのですが…
どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
>失業保険の基本手当は退職前6ヶ月の給与がベースとなりますよね。
それは平成19年10月以前の退職者に適用されます。
制度改正されております。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」であることとなりました。
休職期間は除かれます。
それは平成19年10月以前の退職者に適用されます。
制度改正されております。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」であることとなりました。
休職期間は除かれます。
失業保険について教えてください。
失業保険とは、前に勤めていた会社でかけていた分ももらえるものなのですか?
貰えるとしたら、それはどのようにして貰えるのですか?
失業保険とは、前に勤めていた会社でかけていた分ももらえるものなのですか?
貰えるとしたら、それはどのようにして貰えるのですか?
「A社分」「B社分」「C社分」という考え方ではありません。
原則として「離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が“通算して”12ヶ月以上あること」が失業給付を受けることのできる最低条件です。この場合の“通算”とは、ABC全てを合算して前述の条件を満たせばよいという意味です。
例えばA社に7ヶ月、B社4ヶ月、C社2ヶ月といった勤務であれば受給可能となります。
原則として「離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が“通算して”12ヶ月以上あること」が失業給付を受けることのできる最低条件です。この場合の“通算”とは、ABC全てを合算して前述の条件を満たせばよいという意味です。
例えばA社に7ヶ月、B社4ヶ月、C社2ヶ月といった勤務であれば受給可能となります。
雇用保険について
雇用保険についてお尋ねします。被保険者になって1年以上はたちますが、月の給料から保険料が引かれている月はマチマチです。
主婦で働ける時間が月によってマチマチだからです。
合計等は会社に聞かないと解りませんが、倒産で解雇になった場合は連続して保険料を引かれていない時は、どのような失業保険の支払いになるのでしょうか?
雇用保険についてお尋ねします。被保険者になって1年以上はたちますが、月の給料から保険料が引かれている月はマチマチです。
主婦で働ける時間が月によってマチマチだからです。
合計等は会社に聞かないと解りませんが、倒産で解雇になった場合は連続して保険料を引かれていない時は、どのような失業保険の支払いになるのでしょうか?
毎月給料の支払いはあるが、雇用保険料の控除はあったり、なかったりマチマチである・・・ということでお話します。
基本手当に関しては倒産・解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものをのぞく)等により離職の場合
1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上(11日以上、給料を貰った日のある月)あるときに受給資格となります。
ご質問のケースではこれに該当するかと思います。
※特定受給資格者に該当し、7日間の待期満了後、3ヶ月の給付制限なしに支給が開始される。
あと保険料について、事業主は毎年6月1日から7月10日までの間に保険料を申告納付することになっています。
本人からの保険料の引去がマチマチなのは、会社で忘れているものなのか、その辺は不明ですので、経理担当者に
確認してください。
※保険料の申告納付の義務は「会社側」にあるので、本人の給料から引去りがないことにより、不利な扱いはないでしょう。
基本手当に関しては倒産・解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものをのぞく)等により離職の場合
1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上(11日以上、給料を貰った日のある月)あるときに受給資格となります。
ご質問のケースではこれに該当するかと思います。
※特定受給資格者に該当し、7日間の待期満了後、3ヶ月の給付制限なしに支給が開始される。
あと保険料について、事業主は毎年6月1日から7月10日までの間に保険料を申告納付することになっています。
本人からの保険料の引去がマチマチなのは、会社で忘れているものなのか、その辺は不明ですので、経理担当者に
確認してください。
※保険料の申告納付の義務は「会社側」にあるので、本人の給料から引去りがないことにより、不利な扱いはないでしょう。
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