去年一年契約の仕事を契約期間満了して退職しました。
去年の12月に失業保険の申請をして今年の3月に全て需給しました。
でも未だに仕事がきましません。
法改正で4月から失業保険の需給期間が伸びたそうですが、私の場合はあてはまらないのでしょうか?
去年の12月に失業保険の申請をして今年の3月に全て需給しました。
でも未だに仕事がきましません。
法改正で4月から失業保険の需給期間が伸びたそうですが、私の場合はあてはまらないのでしょうか?
特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限ります。
ということなので、3月30日までに離職した人は当てはまらないようですね
すいません。上記に加えて、60日追加される要件は以下のとおりでした
3/31の時点で、もらいきっちゃっているとそこに追加はされないようです。確認してみてはいかがでしょうか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
倒産や解雇などによって離職した特定受給資格者や期間の定めのある雇用契約が更新されなかったために離職した人で、次の(1)から(3)のいずれかに該当し、特に再就職が困難だと認められた場合には、基本手当の給付日数が60日分、延長されます。
(1)受給資格にかかる離職日において45歳未満の人
(2)雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する人
(3)公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実状を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた人
この措置は、平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える人から、受給資格にかかる離職日が平成24年3月31日までの人が対象になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ということなので、3月30日までに離職した人は当てはまらないようですね
すいません。上記に加えて、60日追加される要件は以下のとおりでした
3/31の時点で、もらいきっちゃっているとそこに追加はされないようです。確認してみてはいかがでしょうか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
倒産や解雇などによって離職した特定受給資格者や期間の定めのある雇用契約が更新されなかったために離職した人で、次の(1)から(3)のいずれかに該当し、特に再就職が困難だと認められた場合には、基本手当の給付日数が60日分、延長されます。
(1)受給資格にかかる離職日において45歳未満の人
(2)雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する人
(3)公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実状を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた人
この措置は、平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える人から、受給資格にかかる離職日が平成24年3月31日までの人が対象になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
週5で8時間、約5ヶ月間働いていたのに雇用保険に加入していませんでした・・・・。
どなたか相談に乗ってください・・・
A社に2009年12月1日~2010年5月21日までアルバイトとして働いていました。
その時私は雇用保険のこととかまったくしらなくて、会社からも雇用保険については何も言われず
アルバイトとして8時間週5で働いていました。
それからA社を辞めて、社会保険もきちんと完備されていているB社へ入社し、2010年6月21日~2011年2月4日までに社員として社会保険をかけて働いていました。
事情があり、B社を辞めたのですが、雇用保険に加入していたのは8ヶ月で失業保険をもらえません・・・。
もし、A社で雇用保険をかけていれば、たぶんもらえたはずなのですが・・・・・・。
私は雇用保険をかけなければならない対象者だったのではないのでしょうか?
どなたか相談に乗ってください・・・
A社に2009年12月1日~2010年5月21日までアルバイトとして働いていました。
その時私は雇用保険のこととかまったくしらなくて、会社からも雇用保険については何も言われず
アルバイトとして8時間週5で働いていました。
それからA社を辞めて、社会保険もきちんと完備されていているB社へ入社し、2010年6月21日~2011年2月4日までに社員として社会保険をかけて働いていました。
事情があり、B社を辞めたのですが、雇用保険に加入していたのは8ヶ月で失業保険をもらえません・・・。
もし、A社で雇用保険をかけていれば、たぶんもらえたはずなのですが・・・・・・。
私は雇用保険をかけなければならない対象者だったのではないのでしょうか?
>その時私は雇用保険のこととかまったくしらなくて、
>会社からも雇用保険については何も言われず
>アルバイトとして8時間週5で働いていました。
現在の法令では、
・週の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用が見込まれる
というのが雇用保険加入の要件ですが、平成22年3月31日までは、
「31日以上」のところが「6ヶ月以上」でした。
よって、法令改正に伴って、バイト先がキチンと事務処理をしていたとしても、
加入できたのは22年4月1日以降であり、あなたに受給権は発生しないことになります。
>事情があり、B社を辞めたのですが、雇用保険に加入していたのは
>8ヶ月で失業保険をもらえません・・・。
2年間のうちに12ヶ月以上の被保険者期間がないとダメですからね。
>もし、A社で雇用保険をかけていれば、たぶんもらえたはずなのですが・・・・・・。
前述の理由により、A社で雇用保険に加入していたとしても貰えません。
22年6月21日~22年7月4日
22年7月5日~22年8月4日
22年8月5日~22年9月4日
22年9月5日~22年10月4日
22年10月5日~22年11月4日
22年11月5日~22年12月4日
22年12月5日~23年1月4日
23年1月5日~23年2月4日
あなたがB社から受け取った離職票にはこんなカンジで被保険者期間が
書いてあるはずです。7ヶ月ちょっとありますが、各月の賃金支払いの基礎日数
は何日と書いてありますか?「11日以上」でないと1ヶ月と数えないのですが。
B社で最大8ヶ月、A社で最大2ヶ月ですから、12ヶ月を満たしていません。
>私は雇用保険をかけなければならない対象者だったのではないのでしょうか?
上記のとおり、22年4月1日以降は対象者でしたね。
>会社からも雇用保険については何も言われず
>アルバイトとして8時間週5で働いていました。
現在の法令では、
・週の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用が見込まれる
というのが雇用保険加入の要件ですが、平成22年3月31日までは、
「31日以上」のところが「6ヶ月以上」でした。
よって、法令改正に伴って、バイト先がキチンと事務処理をしていたとしても、
加入できたのは22年4月1日以降であり、あなたに受給権は発生しないことになります。
>事情があり、B社を辞めたのですが、雇用保険に加入していたのは
>8ヶ月で失業保険をもらえません・・・。
2年間のうちに12ヶ月以上の被保険者期間がないとダメですからね。
>もし、A社で雇用保険をかけていれば、たぶんもらえたはずなのですが・・・・・・。
前述の理由により、A社で雇用保険に加入していたとしても貰えません。
22年6月21日~22年7月4日
22年7月5日~22年8月4日
22年8月5日~22年9月4日
22年9月5日~22年10月4日
22年10月5日~22年11月4日
22年11月5日~22年12月4日
22年12月5日~23年1月4日
23年1月5日~23年2月4日
あなたがB社から受け取った離職票にはこんなカンジで被保険者期間が
書いてあるはずです。7ヶ月ちょっとありますが、各月の賃金支払いの基礎日数
は何日と書いてありますか?「11日以上」でないと1ヶ月と数えないのですが。
B社で最大8ヶ月、A社で最大2ヶ月ですから、12ヶ月を満たしていません。
>私は雇用保険をかけなければならない対象者だったのではないのでしょうか?
上記のとおり、22年4月1日以降は対象者でしたね。
特定受給資格者について
失業保険について教えてください。
10ヶ月程前に、派遣で2011.7.30~2012.2。29まで就業しておりました。
2月に期間満了で辞めて、離職票が届いたのですが、離職理由が2Cになっておりました。
本来なら特定受給資格があったようですが、すぐに次の仕事を決めていたので
そのまま失業保険の申請はせずに3月1日より働き出しました。
そこは社保付きのバイトでしたが、体力的にも精神的にもキツイ職場で
今回体調が悪くなり(その仕事の業務の内容で)
辞めることにしました。
そこのバイトは3.1~5.10までです。
このバイトを辞めた場合、前職の特定受給資格者での失業保険はもらえるのでしょうか?
すみません、無知ですがよろしくお願いいたします。
失業保険について教えてください。
10ヶ月程前に、派遣で2011.7.30~2012.2。29まで就業しておりました。
2月に期間満了で辞めて、離職票が届いたのですが、離職理由が2Cになっておりました。
本来なら特定受給資格があったようですが、すぐに次の仕事を決めていたので
そのまま失業保険の申請はせずに3月1日より働き出しました。
そこは社保付きのバイトでしたが、体力的にも精神的にもキツイ職場で
今回体調が悪くなり(その仕事の業務の内容で)
辞めることにしました。
そこのバイトは3.1~5.10までです。
このバイトを辞めた場合、前職の特定受給資格者での失業保険はもらえるのでしょうか?
すみません、無知ですがよろしくお願いいたします。
そのバイトが雇用保険加入であればそのバイトの退職理由が採用されます(直近の理由を採用)ですからもし自己都合であれば自己都合として3ヶ月の給付制限がつきますし12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
ですから前職の受給資格の特定理由離職者では受給できません。
*2Cは「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者1」になります。
それで、問題は期間ですが現職と前職の期間が通算できます。(2社の離職票が必要になります)
計算の仕方は退職日から1ヶ月ごとに区切って遡っていきます(5月10日~4月11日、4月10日~3月11日・・・・)
それで11日以上給料の計算基礎となる日(有給含む)がある月を1ヶ月と数え、それが12ヶ月あれば受給資格があります。
ただし、バイトが会社都合退職なら6ヶ月でいいです。
ですから前職の受給資格の特定理由離職者では受給できません。
*2Cは「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者1」になります。
それで、問題は期間ですが現職と前職の期間が通算できます。(2社の離職票が必要になります)
計算の仕方は退職日から1ヶ月ごとに区切って遡っていきます(5月10日~4月11日、4月10日~3月11日・・・・)
それで11日以上給料の計算基礎となる日(有給含む)がある月を1ヶ月と数え、それが12ヶ月あれば受給資格があります。
ただし、バイトが会社都合退職なら6ヶ月でいいです。
雇用保険について
9月いっぱいで今のアルバイトを自己都合退職します。
つい数ヶ月前雇用保険に加入する事になったのですが、
その時会社が過去分の保険料を負担し遡り加入させるとの事でした。
確かに貰った雇用保険証を見ると被保険者の日付が20年2月~になっています。
私自身が保険料を負担し始めたのは1年未満ですが、この場合
1年以上加入している事になるので失業保険は受け取りが可能でしょうか。
雇い主には「雇用保険の離職票を発行して下さい」と伝えれば良いですか?
その際、源泉徴収票の発行もお願いした方がいいのでしょうか。
9月いっぱいで今のアルバイトを自己都合退職します。
つい数ヶ月前雇用保険に加入する事になったのですが、
その時会社が過去分の保険料を負担し遡り加入させるとの事でした。
確かに貰った雇用保険証を見ると被保険者の日付が20年2月~になっています。
私自身が保険料を負担し始めたのは1年未満ですが、この場合
1年以上加入している事になるので失業保険は受け取りが可能でしょうか。
雇い主には「雇用保険の離職票を発行して下さい」と伝えれば良いですか?
その際、源泉徴収票の発行もお願いした方がいいのでしょうか。
おそらく加入年月日の訂正が行われるはずです。
手続きが完了し次第会社が新しい加入年月日の入った被保険者証をくれるはずです。この年月日から離職日までに賃金の支払い基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月あれば、失業給付の受給資格があることになります。
源泉徴収票についてはこの後、別の会社に勤務する事になった際、必要になるのでもらっておきましょう。
手続きが完了し次第会社が新しい加入年月日の入った被保険者証をくれるはずです。この年月日から離職日までに賃金の支払い基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月あれば、失業給付の受給資格があることになります。
源泉徴収票についてはこの後、別の会社に勤務する事になった際、必要になるのでもらっておきましょう。
関連する情報