失業保険受給後の国民年金の切り替えについて
以下のような場合、私(現在専業主婦)はいつまで国民年金1号でいつから3号納付に切り替わりますか?
今年6月10日まで失業保険受給し、国民年金1号納付(現在5月分まで納付済み)をしていた
夫の会社経由での国民年金3号に切り替える申請を、ちょっと遅れて、7月20日ごろした
今月、国民年金が6月から未納という勧告がきたので年金事務所に問い合わせたら、いまだに国民年金1号で登録されているとのこと
夫の会社に問い合わせても、手続きには時間がかかるとのことで詳しい回答いただけず、困っています…
私はいつまで1号としての納付をすればいいのでしょうか?
以下のような場合、私(現在専業主婦)はいつまで国民年金1号でいつから3号納付に切り替わりますか?
今年6月10日まで失業保険受給し、国民年金1号納付(現在5月分まで納付済み)をしていた
夫の会社経由での国民年金3号に切り替える申請を、ちょっと遅れて、7月20日ごろした
今月、国民年金が6月から未納という勧告がきたので年金事務所に問い合わせたら、いまだに国民年金1号で登録されているとのこと
夫の会社に問い合わせても、手続きには時間がかかるとのことで詳しい回答いただけず、困っています…
私はいつまで1号としての納付をすればいいのでしょうか?
>以下のような場合、私(現在専業主婦)はいつまで国民年金1号でいつから3号納付に切り替わりますか?
もちろん6月からです。
>夫の会社に問い合わせても、手続きには時間がかかるとのことで詳しい回答いただけず、困っています…
そんなに時間が掛かるはずはありません、夫の会社の担当者がいい加減でズボラで机の中に書類を放り込んだままになっているのでしょう。
もう一度年金事務所に電話して第3号被保険者の書類を提出してあるのだがその処理はどうなっているのかととぼけて聞いてください、第3被保険者の書類を処理しないまま未納と言われても困ると強く言ってください。
もし相手がそのような書類が来ていないといえば、それではもう3ヶ月も会社が未処理と言うことになるのでどうしたらいいのか聞いてください。
例えば第3号被保険者の届は原則的には会社を通じてするものだが直接年金事務所でやってくれるとか、あるいは会社に早く処理するように指導してくれるとか、何かをしてくれなくて未納だと勧告だけされても困ると言ってください。
あとは年金事務所がどう返答してどう処理するかでしょう。
もちろん6月からです。
>夫の会社に問い合わせても、手続きには時間がかかるとのことで詳しい回答いただけず、困っています…
そんなに時間が掛かるはずはありません、夫の会社の担当者がいい加減でズボラで机の中に書類を放り込んだままになっているのでしょう。
もう一度年金事務所に電話して第3号被保険者の書類を提出してあるのだがその処理はどうなっているのかととぼけて聞いてください、第3被保険者の書類を処理しないまま未納と言われても困ると強く言ってください。
もし相手がそのような書類が来ていないといえば、それではもう3ヶ月も会社が未処理と言うことになるのでどうしたらいいのか聞いてください。
例えば第3号被保険者の届は原則的には会社を通じてするものだが直接年金事務所でやってくれるとか、あるいは会社に早く処理するように指導してくれるとか、何かをしてくれなくて未納だと勧告だけされても困ると言ってください。
あとは年金事務所がどう返答してどう処理するかでしょう。
会社から給料は出ませんがどうすればいいですか?
小規模な資産運用の会社に勤めています。先月分の給料は振り込まれなかったです。
それに対して社長からは従業員に何も言ってなかったです。
業務の流れを見れば、もう倒産の状態だと思います。
自己都合で辞める場合失業保険金はすぐもらえないし、このまま会社にいても仕事はあんまりなくて
、給料ももらえないし、どうすればいいでしょうか?
たとえば、会社が倒産したらまだ払ってくれない給料はちゃんともらえますでしょうか?
(正社員なので雇用保険に入っていると思います。)
雇用保険や労働基準などに詳しい方、是非是非教えてください。
お願いします。
小規模な資産運用の会社に勤めています。先月分の給料は振り込まれなかったです。
それに対して社長からは従業員に何も言ってなかったです。
業務の流れを見れば、もう倒産の状態だと思います。
自己都合で辞める場合失業保険金はすぐもらえないし、このまま会社にいても仕事はあんまりなくて
、給料ももらえないし、どうすればいいでしょうか?
たとえば、会社が倒産したらまだ払ってくれない給料はちゃんともらえますでしょうか?
(正社員なので雇用保険に入っていると思います。)
雇用保険や労働基準などに詳しい方、是非是非教えてください。
お願いします。
あなたは会社でどのくらい勤めていますか?6カ月以上は少なくとも毎月11日以上出勤してますでしょうか?
雇用保険には、以下の場合会社都合退職(離職前1年間に6カ月以上勤めており毎月11日以上出勤している)となります。
会社都合退職(特定受給者といいますが)で認定されますと、待機期間もなく、給付日数も厚遇されています。(勤務年数やあなたの年齢によりますが)
●賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
●賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
まず上記条件に当てはまるようでしたら、あなたの住居地のある職安にお問い合わせしてみてください。何か退職の際に書類が必要になるとも限りません。(最終決定を下すのはあなたのお住まいを管轄している職安になりますので)
未払い金の給与につきましては、
労災法に未払い金の立替制度があります。すみません。ここは詳しくはないので、一度労働基準監督署に電話されて相談されてみてはいかがでしょうか?
あまりお役にたてずすみません。
雇用保険には、以下の場合会社都合退職(離職前1年間に6カ月以上勤めており毎月11日以上出勤している)となります。
会社都合退職(特定受給者といいますが)で認定されますと、待機期間もなく、給付日数も厚遇されています。(勤務年数やあなたの年齢によりますが)
●賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
●賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
まず上記条件に当てはまるようでしたら、あなたの住居地のある職安にお問い合わせしてみてください。何か退職の際に書類が必要になるとも限りません。(最終決定を下すのはあなたのお住まいを管轄している職安になりますので)
未払い金の給与につきましては、
労災法に未払い金の立替制度があります。すみません。ここは詳しくはないので、一度労働基準監督署に電話されて相談されてみてはいかがでしょうか?
あまりお役にたてずすみません。
失業保険給付について、わかる方がいましたら教えて下さい。離職理由が4.労働者の判断によるものの・・・5.その他(1~4のいずれにも該当しない場合)に事業主記入欄に〇印がついています。具体的事情記載欄は
一身上の都合によるとの記入があります。事業主から失業保険がすぐでるようにするから〆日で退職してほしいと言われて承諾しましたが、この離職票ですと3ヶ月の待機期間があるということでしょうか?
一身上の都合によるとの記入があります。事業主から失業保険がすぐでるようにするから〆日で退職してほしいと言われて承諾しましたが、この離職票ですと3ヶ月の待機期間があるということでしょうか?
「一身上の都合」は通常であれば自己都合による退職を意味します。
早期退職や退職勧奨を受け入れて退職しても一身上の都合ですし、病気やけがが原因で退職することになっても一身上の都合ですし、会社内でセクハラやパワハラを受けたことを苦にして退職しても一身上の都合です。
冗談を言ってるわけではなくて、その離職理由が書かれた離職票だけでは離職理由があまりにも漠然としすぎているので正当な理由のない自己都合による退職とされても文句は言えません。ただ、正当な理由で退職をしても通常はそれを証明する書類の添付が必要になります。病気やけがが原因であれば診断書等、解雇になった場合でも解雇となった理由が記載されている退職証明書等が離職票の他に必要になります。証明できれば離職票の離職理由が何と書かれていても関係なくなるわけです。
どういった理由だとどういった書類の添付が必要になるのかはハローワークに判断にゆだねられるので所管のハローワークに問い合わせてください。
有期契約の期間満了は今のところどのような理由であっても給付制限は付きません。
会社の都合で退職日を変更しただけであれば退職日を変更したのは会社の都合であったとしても、退職した理由が会社の都合だったことにはなりません。当たり前ですが。
早期退職や退職勧奨を受け入れて退職しても一身上の都合ですし、病気やけがが原因で退職することになっても一身上の都合ですし、会社内でセクハラやパワハラを受けたことを苦にして退職しても一身上の都合です。
冗談を言ってるわけではなくて、その離職理由が書かれた離職票だけでは離職理由があまりにも漠然としすぎているので正当な理由のない自己都合による退職とされても文句は言えません。ただ、正当な理由で退職をしても通常はそれを証明する書類の添付が必要になります。病気やけがが原因であれば診断書等、解雇になった場合でも解雇となった理由が記載されている退職証明書等が離職票の他に必要になります。証明できれば離職票の離職理由が何と書かれていても関係なくなるわけです。
どういった理由だとどういった書類の添付が必要になるのかはハローワークに判断にゆだねられるので所管のハローワークに問い合わせてください。
有期契約の期間満了は今のところどのような理由であっても給付制限は付きません。
会社の都合で退職日を変更しただけであれば退職日を変更したのは会社の都合であったとしても、退職した理由が会社の都合だったことにはなりません。当たり前ですが。
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