慰謝料の前借り?の様なものはないでしょうか?
昨年10月、高1の娘が徒歩で下校中に正面から車にひかれる事故にあいました。幸い骨折はなく、顔面坐創と頸椎捻挫です。
背中の痛み、頭痛がひ
どく いまでも1日おきくらいに通院しています。
うちは母子家庭なので暮れから春休みまではアルバイトをして助けてもらうつもりでしたがそれもできず、私の仕事は娘の通院の送り迎えで残業ができずにリストラ(パートですが )の様な感じで退職しました。失業保険は 4月まではいりません。
そこで、慰謝料の前借りの様なものがないかと思うのですが ご存知の方はいらっしゃらないでしょうか?
どうか、宜しくお願いします。
昨年10月、高1の娘が徒歩で下校中に正面から車にひかれる事故にあいました。幸い骨折はなく、顔面坐創と頸椎捻挫です。
背中の痛み、頭痛がひ
どく いまでも1日おきくらいに通院しています。
うちは母子家庭なので暮れから春休みまではアルバイトをして助けてもらうつもりでしたがそれもできず、私の仕事は娘の通院の送り迎えで残業ができずにリストラ(パートですが )の様な感じで退職しました。失業保険は 4月まではいりません。
そこで、慰謝料の前借りの様なものがないかと思うのですが ご存知の方はいらっしゃらないでしょうか?
どうか、宜しくお願いします。
娘さんが自分で通える範囲に病院はなかったのでしょうか?
慰謝料は通院が終わらなければ計算出来ないし
休業していていないので無理です。
慰謝料は通院が終わらなければ計算出来ないし
休業していていないので無理です。
雇用保険について、わかる方ご回答願います。
7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りましたが、
失業保険も手続きしようとハローワークに行きました。
自己都合による退職なので、失業保険は三ヶ月後私自身は高齢の親の事もあり、週3日位の仕事を探していましたが、雇用保険の週20時間が主流になって1日4時間でも週5日のバイトが多く、完全に扶養に入り、失業保険を貰わずに短期でちょこちょこ稼ぐか、また雇用保険に適用した週5日で働くか迷っています。
扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りましたが、
失業保険も手続きしようとハローワークに行きました。
自己都合による退職なので、失業保険は三ヶ月後私自身は高齢の親の事もあり、週3日位の仕事を探していましたが、雇用保険の週20時間が主流になって1日4時間でも週5日のバイトが多く、完全に扶養に入り、失業保険を貰わずに短期でちょこちょこ稼ぐか、また雇用保険に適用した週5日で働くか迷っています。
扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
>>扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
健康保険の被扶養者資格については、ご主人の会社の健康保険組合しだいなので、可能かどうかは会社を通してでも健保組合に確認しないことには正解は出ません。
一般に、健康保険の被扶養者資格については、「向後1年間の見込年収が130万円未満」と言われますが、確実にこの基準だけで判断するのは「協会けんぽ」くらいのものです。
他の企業の健保組合、同業種の健保組合などでは、団体独自の基準を設けているところは少なくありません。
収入の額に係らず、働いているのならだめだというところや、失業中でも雇用保険の手続きをして基本手当を受給するなら、その金額に係らず、就職見込みがあるということで被保険者資格が得られない、というようなところもあります。
質問者様が考えておられるいくつかのパターンで、それぞれ被扶養者のままで働けるのかを、健保組合に問い合わせてみて、その回答が正解になるとしかいえません。
扶養、が、ご主人の所得税に関して配偶者控除が受けられるかどうか、という意味の場合、こちらは単純な計算で、貴方が今年の1月1日~12月31日までに受け取る賃金の合計が103万円(基礎控除65万円を引いて、課税所得38万円と表現されることもあります)を超えなければ、配偶者控除がうけられます。
また、103~141万円の間の場合、配偶者特別控除(控除額が38万円から段階的に少なくなります)が受けられます。
ご主人の年収が1千万円以下という条件はありますが、、
健康保険の被扶養者資格については、ご主人の会社の健康保険組合しだいなので、可能かどうかは会社を通してでも健保組合に確認しないことには正解は出ません。
一般に、健康保険の被扶養者資格については、「向後1年間の見込年収が130万円未満」と言われますが、確実にこの基準だけで判断するのは「協会けんぽ」くらいのものです。
他の企業の健保組合、同業種の健保組合などでは、団体独自の基準を設けているところは少なくありません。
収入の額に係らず、働いているのならだめだというところや、失業中でも雇用保険の手続きをして基本手当を受給するなら、その金額に係らず、就職見込みがあるということで被保険者資格が得られない、というようなところもあります。
質問者様が考えておられるいくつかのパターンで、それぞれ被扶養者のままで働けるのかを、健保組合に問い合わせてみて、その回答が正解になるとしかいえません。
扶養、が、ご主人の所得税に関して配偶者控除が受けられるかどうか、という意味の場合、こちらは単純な計算で、貴方が今年の1月1日~12月31日までに受け取る賃金の合計が103万円(基礎控除65万円を引いて、課税所得38万円と表現されることもあります)を超えなければ、配偶者控除がうけられます。
また、103~141万円の間の場合、配偶者特別控除(控除額が38万円から段階的に少なくなります)が受けられます。
ご主人の年収が1千万円以下という条件はありますが、、
失業保険をもらいながらアルバイトをするには?
3月末で現職の有給消化が終わり、4月に入ったら離職票をもらってから失業保険の受給手続きをしようと思っています。
経済的にも少しアルバイトができればと考えていた矢先、週4日20時間以内でも働かないか?とお声をかけてもらえた企業が。
子供の保育園が待機で一時保育(月15日)までという制限があることも理解していたただいたうえで一日でも早く来てもらえないかと言われています。
この場合、派遣社員で働くことになるのですが週20時間まで月14日以内をクリアすればアルバイトということで、受給資格はありますよね?(週20時間までの制限はハローワークに確認しました)
勤め先になる会社には失業保険の受給制限範囲内で働きたいということをきちんと告げておくべきでしょうか?
1日でも早く・・・とのことですが、待機期間7日も考えると早くても5月に入ってからなのかなとも思います。
ここを正直に話すべきか考えています。
まだ離職票ももらっていないのでハローワークにも相談できず・・・どなたかお知恵をお貸しください。
宜しくお願いします。
3月末で現職の有給消化が終わり、4月に入ったら離職票をもらってから失業保険の受給手続きをしようと思っています。
経済的にも少しアルバイトができればと考えていた矢先、週4日20時間以内でも働かないか?とお声をかけてもらえた企業が。
子供の保育園が待機で一時保育(月15日)までという制限があることも理解していたただいたうえで一日でも早く来てもらえないかと言われています。
この場合、派遣社員で働くことになるのですが週20時間まで月14日以内をクリアすればアルバイトということで、受給資格はありますよね?(週20時間までの制限はハローワークに確認しました)
勤め先になる会社には失業保険の受給制限範囲内で働きたいということをきちんと告げておくべきでしょうか?
1日でも早く・・・とのことですが、待機期間7日も考えると早くても5月に入ってからなのかなとも思います。
ここを正直に話すべきか考えています。
まだ離職票ももらっていないのでハローワークにも相談できず・・・どなたかお知恵をお貸しください。
宜しくお願いします。
>勤め先になる会社には失業保険の受給制限範囲内で働きたいということをきちんと告げておくべきでしょうか?
もちろん伝えておいたほうがいいと思います。
会社がそれを知らなくて勤務状態を変更しようとしたときに急に話すと、そんなことは聞いていないともめる元になります。
また、受給中の人が働いていることは会社が知っておくべきです。
もちろん伝えておいたほうがいいと思います。
会社がそれを知らなくて勤務状態を変更しようとしたときに急に話すと、そんなことは聞いていないともめる元になります。
また、受給中の人が働いていることは会社が知っておくべきです。
初めまして。妊娠して11週になりました。つわりが酷くて仕事を辞めました。6月から9月頭で退職で2ヶ月くらいしか勤めていません。社会保険には加入していました。調べてもわからないので質問
します。
出産一時金は1年以上社会保険に加入してないと受給できないと書いてありました。私の主人も今年4月に就職したばかりで…この場合はやっぱり受給できないですか?
あと失業保険の手続きですが、総務 の人に日数が足りないと電話連絡がありました。やっぱり受給できないですよね?
出産予定日は3月です。
します。
出産一時金は1年以上社会保険に加入してないと受給できないと書いてありました。私の主人も今年4月に就職したばかりで…この場合はやっぱり受給できないですか?
あと失業保険の手続きですが、総務 の人に日数が足りないと電話連絡がありました。やっぱり受給できないですよね?
出産予定日は3月です。
出産育児一時金は、ご主人の扶養に入れば出ますよ。
1年以上加入の条件があるのは、
退職後半年以内に出産した場合です。
退職した会社に1年以上勤務し、
退職から半年以内に出産予定の場合は、
ご主人の被扶養者になっていてもいなくても、
退職した会社で加入していた健康保険へ請求となります。
失業保険に関しては、6月以前に勤務していませんでしたか?
6月以前に勤務していて通算して1年以上あれば、
受給することは可能ですが、勤務していない、
若しくは勤務していて失業保険の給付を受けた場合は、
受給資格がないため、給付は受けられません。
失業保険の基本手当をもらうには、
離職日以前の2年間のうち、賃金支払基礎日数(勤務日数)が11日以上
ある月が12ヶ月以上の被保険者期間が必要ですので、
1年以上勤務していなければ貰えません。
1年以上加入の条件があるのは、
退職後半年以内に出産した場合です。
退職した会社に1年以上勤務し、
退職から半年以内に出産予定の場合は、
ご主人の被扶養者になっていてもいなくても、
退職した会社で加入していた健康保険へ請求となります。
失業保険に関しては、6月以前に勤務していませんでしたか?
6月以前に勤務していて通算して1年以上あれば、
受給することは可能ですが、勤務していない、
若しくは勤務していて失業保険の給付を受けた場合は、
受給資格がないため、給付は受けられません。
失業保険の基本手当をもらうには、
離職日以前の2年間のうち、賃金支払基礎日数(勤務日数)が11日以上
ある月が12ヶ月以上の被保険者期間が必要ですので、
1年以上勤務していなければ貰えません。
失業保険受給に関して。
再就職手当てを受給するには7日間の待機を経て云々…となっていますが、
7日間の待機期間中に、登録制の派遣の登録説明会に参加に出席するのは、受給条件違反になるのでしょうか?
再就職手当てを受給するには7日間の待機を経て云々…となっていますが、
7日間の待機期間中に、登録制の派遣の登録説明会に参加に出席するのは、受給条件違反になるのでしょうか?
7日間の待期期間中に説明会に出席しても求職活動をしても何の違反でもありません。
ただ、アルバイトなとの就業をすると待期期間がその分延びることになります。
待期期間のあとに職が決まれば再就職手当を受給できます。
ただ、アルバイトなとの就業をすると待期期間がその分延びることになります。
待期期間のあとに職が決まれば再就職手当を受給できます。
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