失業手当?保険について教えてください。
新卒から4年勤めた会社を自己都合(結婚を期に引っ越すため)で退職します。
知り合いから、3年以上勤めた場合失業保険がもらえないと聞いたのですが、
それは本当でしょうか?
失業保険について書いてあるサイトで調べてみましたがよくわからなかったので
こちらで教えていただこうと思った次第です。

知りたいのは、3年以上勤めて自己都合で退職しても失業保険をもらえるのか?
もらえるならば、失業申請して「いつから」「どのくらいの期間・額」もらえるのか、ということです。

引越し後おちついたら就職活動はするつもりでいます。
夫の収入だけでは生活できませんので・・・。

どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
3年以上働いていたらもらえない…なんてことはありません。
どうしてそんな勘違いが生まれるのか、疑問ですが…

退職が、結婚による転居のためという「正当な理由のある自己都合」となり、特定理由離職者という扱いを受けられる場合があります。
・退職からおおむね1ヶ月以内に、結婚による転居をしている。
・転居先から従来の勤務先に通勤するのは困難である(通勤すると往復で4時間以上かかるというのが基準)。
上記2点を満たせば、特定理由離職者となります。退職日から1ヵ月後までに住所を移し、続柄に「妻」と入っている住民票を提示すれば確認してもらえます。
この場合、申請してから7日の待期のあと8日目以降が支給の対象になります。最初の入金は申請してから5週間後ごろです。

特定理由離職者とはならなかった場合は、申請してから7日の待期のあと、3ヶ月間の給付制限を受けることになります。最初の入金は、申請から17週間後ごろです。

いずれの場合も、もらえる日数は90日、1日当たりの支給金額は、退職直前6ヶ月の賃金総支給額の合計を180で割った額の、5割~8割(金額によって変動。計算式はありますが、複雑なので割愛します。)です。

おちついたら就職活動はするつもりとのことですが、「いい仕事があればすぐにでも就職できる」状態でないと申請できません。
ま、いいのがあれば就職しますよ!と言えればそれでいいんですけどね。
失業保険について教えて下さい。今週申請に行こうと思ってます来年1月頃に支給になると思うんですが失業保険が支給なる前に11月12月と短期アルバイトをしたらいけないでし
ょか?1月から失業保険もらえますか?また、バイトをした場合ばれるものでしょうか?また支給前に結婚したら、どうなりますか?
教えて下さい宜しくお願いします。
支給前でも、短期なら問題ないですよ。
1月の支給開始後のバイトは、バイトで得た賃金は報告義務がありますから、報告すれば問題ないですよ。
失業保険をもらいながら、バイトをして黙っているのは、犯罪です。
その犯罪をおかして、税金関係からばれた場合は、3倍返しになります。
自分で犯した罪を償ってください。

支給開始前に結婚しても問題ありません。
働く意思があり、いつでも働ける状態にあり、仕事を探していたらよいのです。
失業保険について。
会社都合で辞めた場合

24歳
保険加入1年半
給料一ヶ月20万


どれくらい貰えるのでしょうか?5~8割で計算されると聞いた事がありますが、僕の場合は何割貰えるのかわかりますか?
「雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。」

となっています、私も貴方と同じくらいの賃金でしたが、
基本手当ての日額は4624円でした、
離職理由には関係しませんが、年齢には関係するようなことを
職安の職員がいってました、参考までに
失業保険に受給資格について
私の友達が訳あって平成19年2月から同年8月の約半年間、交通刑務所に服役しました。
その前年の平成18年に勤務していた会社を退職しました(離職票は平成18年11月付)
平成19年8月に出所し現在までアルバイト生活ですがそろそろ就職活動に専念したい為に失業保険を受給したい場合、上記の内容で
受給は可能なのでしょうか?
平成18年11月付けで前職を退職されたということですから、本来は退職日(の翌日)から1年間(60日まで加算される場合あり)である受給期限は既に経過していることになりますが、条件次第によってはこの期限を延長することができます。

妊娠、出産、育児等その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所にその旨申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない期間が加算され期限が最大で4年間となります。

ただここでいう「理由」については、上記のほか病気、怪我、親族の看護等のほか公共職業安定所が正当とする理由があるときである、とされています。

交通刑務所への服役は、おそらくは正当な理由とはされないものと考えられます。また交通刑務所を出所されてから現在に至るまでの期間についても、アルバイトをされていた位ですから、この期間が職業に就くことができない期間であると認められる可能性は少ないでしょう。

またそもそも受給期限を延長するためには、上記のとおり、やむを得ない理由により職業に就けなくなった際に、公共職業安定所に申し出ておく必要があります。おそらくはこのような手続きもなさってはいらっしゃらないのでしょう。

以上の理由により、残念ながら受給は不可能であろうと考えられます。
現在、生後5か月の子供がいます。派遣社員をしていて、期間満了で終了し、1週間アルバイト
したら妊娠が発覚し、妊娠が理由で職につけない場合は、3年後まで手続きをすれば、
働く意欲があり、仕事を探す時期に
なったら、失業保険がもらえるということで手続きにしました。
でも、自分はオークションやアフィリエイトをやっていたので自営?をしていて
確定申告している身分です。
(派遣社員ではたらきながら、短い時間ですが副業していました。
個人事業主開業の提出しています)

職案に自分はヤフオクやアフィリエイトをやっているのですが
1日1時間も作業していないですが、自営になってしまうから
失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
とお聞きしたところ、それは営業しているとはいえないので大丈夫です。
といわれました。
しっかり自営(個人事業主開業)をする手続きした書類も職安に提出して、
3年延長をしました。

3カ月待機し、3カ月失業保険をいただける流れになるのですが、
職安に手続きするときにたしか、アンケートをうけて自営業をする
場合は、失業保険がもらえませんみたいな書類がかかれていた
と思います(失業保険をもらった経験あり)
自営の準備としてもいけないなど・・・。

この期間の間に、職をさがしながらいろいろな資格をとりたいと
思っているのですが
例:マッサージの資格 心理学の資格など・・・

働いていなくてもアフィリエイトは収入が少しはいってしまうし、
作業は本当に微々たる時間オークションもやっていて
この収入はどうすればいいのでしょうか?
就職活動中はオークションはやらないとして・・・。
アフィリエイトはやらなくても収入が入ります。

月に6000円程度で、HP作成5000円毎月作成しています。
全くもって働く時間は月に数時間ですが、このお金の分は
どう申告すればいいのでしょうか?
また、開業の届をしているので収入は少なくても確定申告
しなくてはいけないとおもうのですが、資格をとるというので
お金つかった分は経費として決算していいのでしょうか?
その資格をとっていかせる職にもつきたいし、副業も
つづけたいと思っています。

自営といいますか、他にも固定のアルバイトで働きながら
時間が空いたときに資格をいかしながら個人仕事をやるという感じ
で考えています。

自営の準備としての活動になるのでは?ともおもうし
よくわからないです。

いったい私はどういう手続きをすればいいのか教えていただきたいです。
お願いします。
>>妊娠が理由で職につけない場合は、3年後まで手続きをすれば、働く意欲があり、仕事を探す時期になったら、失業保険がもらえるということで手続きにしました。

妊娠出産育児を理由に、受給期間延長を申請する人の多くが間違い、また、質問者様も勘違いしているのではないかと思いますが、本当は、「いつになったら、延長終了の手続きをして、求職を開始しなければならないか」を理解していないと思います。

「働くことができないから、延長する」のですから、「働くことが可能な状態になったら、延長する期間は終り」です。

「働くつもりがない間は延長していてもよい」のではなくて、本人に働くつもりがなかろうが、回りの環境が働くことのできる状態になるのならば、延長は終わりです。

延長している3年の間に、いつでも、「そろそろ働こうかな~」と思ったときに延長の終了をすればよいと勘違いしていませんか?

現実に、多くの出産・育児で受給期間延長をしている人が、「そろそろ働こうかと思ったときが延長終了のとき」で、見逃されているのは、個人ごとに、いつ育児が終り働ける状態になったのかが監視・管理もできなければ、判断することが困難だからこそ、本人が申請してきたときが、延長終了とするしかないからです。
自分から受給期間延長の終了の手続きをしなくても、途中で働いてしまえば、そこで延長は終わりです。


実際に、そういう勘違いをして、受給期間延長をしている間に、アルバイトをして収入を得ていた実績があり、その後から延長の終了の手続きをして雇用保険の基本手当を受け取ろうとしたときに、「貴方は、延長している間に働きましたよね。そこで、延長は終了していることになりますよ。そこから1年経過しているので、もう受給期間は終了です。」といわれる例もあります。

確かに、何もしなくても自然と口座に入金される=労働性はない、オークション収入や、アフィリエイト収入は、問題ないと思います。
ハローワークには、開業届けを出していることまで伝えて、大丈夫だとの返答をもらっているのですから、まずそのような「雑所得が発生していること」は、受給期間延長の終了に対しては問題にはならないでしょう。

しかし、

>>自営といいますか、他にも固定のアルバイトで働きながら

働き始めるつもりなら、延長を終了させて、求職の手続きを進める必要があります。


>>この期間の間に、職をさがしながらいろいろな資格をとりたいと思っているのですが
受給期間を延長した状態で、職探しをする、というのは、貴方の状況・貴方を取り巻く環境が、矛盾しています。
どちらか一つにする必要があります。
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