失業保険に関しての質問です。
直近で3ヶ月間、退職理由が自己都合の体調不良の為です。
直近の退職日の2年前までに1年間、雇用保険を支払っています。
このときの退職理由は自己都合です。
自己都合の3ヶ月待機での失業保険はもらえると思いますが、
特定受給資格者
(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)に
>直近で3ヶ月間、退職理由が自己都合の体調不良の為離職したとき
が当てはまるのかどうか・・・わかる方がいらっしゃいましたらおしえてください。
どうぞよろしくお願いします。
直近で3ヶ月間、退職理由が自己都合の体調不良の為です。
直近の退職日の2年前までに1年間、雇用保険を支払っています。
このときの退職理由は自己都合です。
自己都合の3ヶ月待機での失業保険はもらえると思いますが、
特定受給資格者
(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)に
>直近で3ヶ月間、退職理由が自己都合の体調不良の為離職したとき
が当てはまるのかどうか・・・わかる方がいらっしゃいましたらおしえてください。
どうぞよろしくお願いします。
(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)
は特定受給資格者ではありません、あくまで
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」、です
これは給付制限が外されるというだけで特定受給資格者ではありません、
これに該当するには「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって」
という条件も満たす必要があります
また、体調不良を証明する医師の診断書の提出が必要になり
それを提出たうえでの安定所の判断になります
は特定受給資格者ではありません、あくまで
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」、です
これは給付制限が外されるというだけで特定受給資格者ではありません、
これに該当するには「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって」
という条件も満たす必要があります
また、体調不良を証明する医師の診断書の提出が必要になり
それを提出たうえでの安定所の判断になります
契約社員 5月末で更新しないと、通告をうけました。
二年勤務していた会社より 更新しないと言われました。
すぐに退職した方がいいのか、
契約満了迄在籍だけ(もう会社に行きたくないです。明日まで有給を取っています)していた方がいいのか、 教えて下さい。
出来れば、すぐに失業保険が適用になる方法、泣寝入りしない方法がないか知りたいです。
突然の事だったので、まったくわかりませんのでよろしくお願いします。
二年勤務していた会社より 更新しないと言われました。
すぐに退職した方がいいのか、
契約満了迄在籍だけ(もう会社に行きたくないです。明日まで有給を取っています)していた方がいいのか、 教えて下さい。
出来れば、すぐに失業保険が適用になる方法、泣寝入りしない方法がないか知りたいです。
突然の事だったので、まったくわかりませんのでよろしくお願いします。
契約期間満了まで勤めれば、失業給付をすぐに受けることが可能ですので、自主退職しない方が良いと思います。
出社せずに在籍だけしていると、欠勤が続いたということで懲戒対象になったり、労働者都合の契約解除となったりする可能性があります。
今から一切会社に行かずに会社都合で即時失業給付を受けることは難しいのではないかと考えます。
本気で戦うつもりであれば、既に1度でも契約更新をしてるのであれば、今回の雇い止めは労働者の契約更新の期待に反する不当な契約解除だと、雇い止め無効の申し立てをすることも可能かとは思います。
上手くいけばいくらか和解金を得ることも出来るかもしれませんが、費用対効果を考えれば、契約期間満了まで勤めて失業給付を受けながら次の仕事を探した方が無難かと思います。
出社せずに在籍だけしていると、欠勤が続いたということで懲戒対象になったり、労働者都合の契約解除となったりする可能性があります。
今から一切会社に行かずに会社都合で即時失業給付を受けることは難しいのではないかと考えます。
本気で戦うつもりであれば、既に1度でも契約更新をしてるのであれば、今回の雇い止めは労働者の契約更新の期待に反する不当な契約解除だと、雇い止め無効の申し立てをすることも可能かとは思います。
上手くいけばいくらか和解金を得ることも出来るかもしれませんが、費用対効果を考えれば、契約期間満了まで勤めて失業給付を受けながら次の仕事を探した方が無難かと思います。
うつ病と診断され、2ヶ月休職のち2週間前から復職しました。
ですが復職後、会社の社長からパワハラにあい、再び出勤するのが怖くなってしまいました。
有給休暇もないので退職しようかと思うのですが、会社は一身上の都合による退職扱いにすると思います。
この場合、失業保険はすぐにいただけるのでしょうか?
金銭的に余裕がないので辞めるに辞められず、毎日吐き気と目眩にやられながら出勤しています。
どなたか知恵をお貸し下さい。
明日も出勤できないような不安でいっぱいです。
よろしくお願いします…
ですが復職後、会社の社長からパワハラにあい、再び出勤するのが怖くなってしまいました。
有給休暇もないので退職しようかと思うのですが、会社は一身上の都合による退職扱いにすると思います。
この場合、失業保険はすぐにいただけるのでしょうか?
金銭的に余裕がないので辞めるに辞められず、毎日吐き気と目眩にやられながら出勤しています。
どなたか知恵をお貸し下さい。
明日も出勤できないような不安でいっぱいです。
よろしくお願いします…
人事です。つらいですよね!お気持ちよくわかります。私も以前、いじめによりプチ鬱になり契約社員だったので辞めたら最後と頑張りました。契約が終わったとたんに2ヶ月、寝込んだ経験があります。また、うちの会社にもいま、復職をめざして慣らし勤務している社員がいますが、きつそうです。さて本題に入ります。就業規則がわからないので何とも言えないし質問者さんの会社の休職の扱いがわかりませんので何とも言えません。まずは主治医に相談してみてください。復職が無理だったのかもしれませんし、休職期間なども会社とのやりとりで延長できる可能性もあります。失業給付ですが、一身上の都合ですと待機が3ヶ月必要になります。ただ、診断書がでている場合、健康保険を支払って傷病手当を貰えるのではないでしょうか?傷病手当の失業給付は併用できないはずです。その辺の詳しいことはHWにお尋ねください。今は親切に教えてくれますよ。納得いくまで食い下がってみてください。うまくいくことを祈ってます。
失業保険ってあきらめるしか・・・
失業保険についてなんですがわからないので教えて下さい。
去年の8月31日に会社をやめました。
1年後の今日(8月27日)申請しようとハローワークに行ってきたところ、
手続きに1週間かかり、その間に9月になってしまうのでもらえないとのことでした。
失業保険て1年以内に申請すれば大丈夫ではないのですか??
諦めるしかないのですか??
月10万稼いだとしていくらもらえたんだろう・・・??
回答よろしくお願いします。
失業保険についてなんですがわからないので教えて下さい。
去年の8月31日に会社をやめました。
1年後の今日(8月27日)申請しようとハローワークに行ってきたところ、
手続きに1週間かかり、その間に9月になってしまうのでもらえないとのことでした。
失業保険て1年以内に申請すれば大丈夫ではないのですか??
諦めるしかないのですか??
月10万稼いだとしていくらもらえたんだろう・・・??
回答よろしくお願いします。
失業保険の申請を、、1年以内にすれば良いと、勘違いされていたのですね。。。
正確には、、1年以内に、、給付を完了しなくてはなりません。。。
ですから、、待機期間が7日(手続き期間)有りますし、、給付期間日数が消滅していますから、、貰うことは出来ません。。。
(8月31日が、、給付期間日数の最終日。。90日の権利のある人が・満額貰うとすると、、8月31日より90日+7日前が、、申請日の最終日となります。。。)
ただ例外として・この1年間のブランク期間が、、病気療養中だったとすれば、、医師の診断書を明日にでももらい、、期間延長(最長3年)の手続きを行うことが出来ます。。。
その際の再申請は、、、医師の『就職可能』の診断書を提出し、、手続きを行ってください。。。
その他、、給付期間の延長の出来る項目として、、怪我・妊娠・出産・育児(3歳未満)・小学校入学前の児童の看護・親族等の看護・配偶者の海外勤務に本人が同行する場合・一定のボランティア活動等で、、受給出来ない人。。。
もちろん、、延長申請も、、離職日より1年以内です。。。
正確には、、1年以内に、、給付を完了しなくてはなりません。。。
ですから、、待機期間が7日(手続き期間)有りますし、、給付期間日数が消滅していますから、、貰うことは出来ません。。。
(8月31日が、、給付期間日数の最終日。。90日の権利のある人が・満額貰うとすると、、8月31日より90日+7日前が、、申請日の最終日となります。。。)
ただ例外として・この1年間のブランク期間が、、病気療養中だったとすれば、、医師の診断書を明日にでももらい、、期間延長(最長3年)の手続きを行うことが出来ます。。。
その際の再申請は、、、医師の『就職可能』の診断書を提出し、、手続きを行ってください。。。
その他、、給付期間の延長の出来る項目として、、怪我・妊娠・出産・育児(3歳未満)・小学校入学前の児童の看護・親族等の看護・配偶者の海外勤務に本人が同行する場合・一定のボランティア活動等で、、受給出来ない人。。。
もちろん、、延長申請も、、離職日より1年以内です。。。
失業保険についてお尋ねします。3/29付で会社を退社しました。
5年6ヶ月勤めました。退社理由は自己都合とゆうことで離職票にも書いてありましたが、職安で手続きする際、担当の方から「離職する3ヶ月前45時間以上の残業があれば自己都合でも正当性があるので、失業保険を貰う期間なども変わってきます」とゆう説明を受けました。この場合、前3ヶ月とゆうのは12、1、2月とゆうことになるのでしょうか?それと、確認したら、12月、2月は残業時間が80時間ありました。
1月が不明なのですが(会社に明細を貰うつもりでいますが)もし1月が45時間に届かない場合はこの話とゆうのは成立しないのでしょうか?
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
5年6ヶ月勤めました。退社理由は自己都合とゆうことで離職票にも書いてありましたが、職安で手続きする際、担当の方から「離職する3ヶ月前45時間以上の残業があれば自己都合でも正当性があるので、失業保険を貰う期間なども変わってきます」とゆう説明を受けました。この場合、前3ヶ月とゆうのは12、1、2月とゆうことになるのでしょうか?それと、確認したら、12月、2月は残業時間が80時間ありました。
1月が不明なのですが(会社に明細を貰うつもりでいますが)もし1月が45時間に届かない場合はこの話とゆうのは成立しないのでしょうか?
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
「残業時間」が45時間以上あった場合というのは、会社と従業員との間に「36協定」がなされていない場合のみ、適用されます。労使協定が締結されていた場合は、この限りではありません。その場合は「自己都合退職」となります。なお、退職前3ヶ月とは退職月が3月29日の場合は、12月~1月を指します。
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