失業保険の計算
来年の3月末で事業所が閉鎖予定で,4月から失業保険をもらうことになります。
調べると,失業保険の計算には,過去6ヶ月分の給与の合計を180日で割った金額が基礎になるとありました。
事業主が退職金を出さない代わりに,基本給を上げようか?と言ってくれたんですが,もし,来年1月から急激に給料が上がったとしたら,ハローワークから何か言われるでしょうか?
少しでも多く失業保険を受け取るために,事業主が配慮してくれると言うんですが,何か怖いんです(^_^;)
来年の3月末で事業所が閉鎖予定で,4月から失業保険をもらうことになります。
調べると,失業保険の計算には,過去6ヶ月分の給与の合計を180日で割った金額が基礎になるとありました。
事業主が退職金を出さない代わりに,基本給を上げようか?と言ってくれたんですが,もし,来年1月から急激に給料が上がったとしたら,ハローワークから何か言われるでしょうか?
少しでも多く失業保険を受け取るために,事業主が配慮してくれると言うんですが,何か怖いんです(^_^;)
編集しました。
rhpaさん、おっしゃる通りです。仮の25歳で計算しており回答に年齢も必要という記載を失念しておりました。
質問されている方がしっかりされておりますので記載されていて助かりました。
現在も社労士業務と税務関係の実務もしてますし、かなり古いですが社労士も
取得しているので知識がないわけではないので質問者様に記載された時点で気づいていました。
わざわざありがとうございました。
さて、本題ですが・・
------------------
あきらかに給与のほうが得ですが一応計算すると・・・
=給与=
180日分で失業給付が約95万円、
退職金を給与で処理することで発生する
所得税、市県民税が約9万円。
国民健康保険年間約約2万5千円
=退職金=
180日分で失業給付が約71万円、
あなたの場合の退職金では所得税、市県民税は0円。
国民健康保険影響なし
給与のほうが約12~13万円程度手取りは増える計算になります。
※ただし、国民健康保険は自治体により変動するのでおよそで
計算してあります。自治体により退職金も給与同様に計算される
ことがあります。
いずれにしても給与のほうがお得ということになります。
rhpaさん、おっしゃる通りです。仮の25歳で計算しており回答に年齢も必要という記載を失念しておりました。
質問されている方がしっかりされておりますので記載されていて助かりました。
現在も社労士業務と税務関係の実務もしてますし、かなり古いですが社労士も
取得しているので知識がないわけではないので質問者様に記載された時点で気づいていました。
わざわざありがとうございました。
さて、本題ですが・・
------------------
あきらかに給与のほうが得ですが一応計算すると・・・
=給与=
180日分で失業給付が約95万円、
退職金を給与で処理することで発生する
所得税、市県民税が約9万円。
国民健康保険年間約約2万5千円
=退職金=
180日分で失業給付が約71万円、
あなたの場合の退職金では所得税、市県民税は0円。
国民健康保険影響なし
給与のほうが約12~13万円程度手取りは増える計算になります。
※ただし、国民健康保険は自治体により変動するのでおよそで
計算してあります。自治体により退職金も給与同様に計算される
ことがあります。
いずれにしても給与のほうがお得ということになります。
失業保険について
失業保険について教えてください。
初めて就職した会社が勤務期間2年半で、昨年5月倒産しました。
1ヶ月間失業保険をもらい、その後就職したので再就職手当をもらいました。
そして今回、新たに就職した会社も営業所撤退となり、
今年の9月で解雇ということが決定してしまいました。。。
勤務期間は15ヶ月だけですが、再び失業保険は貰えるのでしょうか?
また、貰えたとしても貰える金額が下がる、貰えるまでに時間がかかるなど
何か問題点があるのでしょうか?
上司は会社側の都合で解雇なんだから貰えるよとは
言っていましたが、昨年も1ヶ月貰っているので不安です。
教えてください!
失業保険について教えてください。
初めて就職した会社が勤務期間2年半で、昨年5月倒産しました。
1ヶ月間失業保険をもらい、その後就職したので再就職手当をもらいました。
そして今回、新たに就職した会社も営業所撤退となり、
今年の9月で解雇ということが決定してしまいました。。。
勤務期間は15ヶ月だけですが、再び失業保険は貰えるのでしょうか?
また、貰えたとしても貰える金額が下がる、貰えるまでに時間がかかるなど
何か問題点があるのでしょうか?
上司は会社側の都合で解雇なんだから貰えるよとは
言っていましたが、昨年も1ヶ月貰っているので不安です。
教えてください!
皆さんも書いていますが受給できます。
受給期間は、貴方が45歳未満なら90日、45歳以上60歳未満なら180日、
60歳以上なら150日の受給となります。
また、再就職手当は無理です。
受給期間は、貴方が45歳未満なら90日、45歳以上60歳未満なら180日、
60歳以上なら150日の受給となります。
また、再就職手当は無理です。
失業保険など今後の手続きについて
教えて下さい。
現在通算6か月以上社会保険(はけんぽ)に加入している派遣社員です。
8月初旬にの妊娠の発覚後、医師の診断により、14日ほど安静を要し会社を欠勤していました。
会社からは今後のことを考えると契約の継続はできないということを言われてしまい、自宅療養中に契約終了となってしまいました。
妊娠してもぎりぎりまで働くつもりでいたので、急な契約解除により予定が狂ってしまい、かなり損をするような気がしています。
今後するべき手続きを教えていただきたいです。
●今年1月からの収入は138万円未満になります。主人の扶養に入るには130万未満ということでした。この場合、国民健康保険、国民年金への加入しか方法はないということでしょうか。その場合、収入の手取りはだいぶマイナスになってしまうということでしょうか。
●職業安定所への申請は必要でしょうか?妊娠中は失業手当給付金は受け取れないと思いますが申請をしておいて出産後に受給開始という手続きをしておけばよいのでしょうか?
今心配な点は上記の通りなのですが、自分なりに調べてみましたが、このような事に知識が薄いので
他にこうしておいたほうがいいなどのアドバイスがあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
教えて下さい。
現在通算6か月以上社会保険(はけんぽ)に加入している派遣社員です。
8月初旬にの妊娠の発覚後、医師の診断により、14日ほど安静を要し会社を欠勤していました。
会社からは今後のことを考えると契約の継続はできないということを言われてしまい、自宅療養中に契約終了となってしまいました。
妊娠してもぎりぎりまで働くつもりでいたので、急な契約解除により予定が狂ってしまい、かなり損をするような気がしています。
今後するべき手続きを教えていただきたいです。
●今年1月からの収入は138万円未満になります。主人の扶養に入るには130万未満ということでした。この場合、国民健康保険、国民年金への加入しか方法はないということでしょうか。その場合、収入の手取りはだいぶマイナスになってしまうということでしょうか。
●職業安定所への申請は必要でしょうか?妊娠中は失業手当給付金は受け取れないと思いますが申請をしておいて出産後に受給開始という手続きをしておけばよいのでしょうか?
今心配な点は上記の通りなのですが、自分なりに調べてみましたが、このような事に知識が薄いので
他にこうしておいたほうがいいなどのアドバイスがあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
>主人の扶養に入るには130万未満ということでした
この場合の130万円とは、奥さまが働いていて収入を得ている場合です。退職されて現在収入が無いのですから、「被扶養者」の認定を受けることはできます。これまで(8月まで)の収入が含まれることはありません。
>申請をしておいて出産後に受給開始
「受給延長」の手続きをしてください。働ける状態になってから受給することができます。
この場合の130万円とは、奥さまが働いていて収入を得ている場合です。退職されて現在収入が無いのですから、「被扶養者」の認定を受けることはできます。これまで(8月まで)の収入が含まれることはありません。
>申請をしておいて出産後に受給開始
「受給延長」の手続きをしてください。働ける状態になってから受給することができます。
会社に損害保障を支払わせるには、どうすればいいでしょうか?
先日、会社を退社しました。
そのためできる限り急いで失業保険受給の手続きをしたかったのですが、
会社が離職票を送ってくるのが遅かったため、
予定していた日に職安に書類を提出することができませんでした。
提出が遅れた=失業保険をもらえる日数(金額)が減ったということなので、
当然会社に損害分を請求できると思うのですが、
大丈夫でしょうか。
状況は以下のとおりです。
・退職時、離職票を急いで送るよう会社に要請していた。
⇒しかし、送られてきたのは退職から10日もたってから
⇒その上、速達ではなく普通に送られてきた
こちらの要求どおり急いでいるようにはまったく思えません。
苦情の電話を入れたのですが、
出勤簿がどうの給与計算がどうので
送るためにかかった時間を正当化しようとします。
それならせめて速達で送るのが筋だと思うのですが。
こういった場合、
会社への損害賠償はどのように請求すればいいのでしょうか。
先日、会社を退社しました。
そのためできる限り急いで失業保険受給の手続きをしたかったのですが、
会社が離職票を送ってくるのが遅かったため、
予定していた日に職安に書類を提出することができませんでした。
提出が遅れた=失業保険をもらえる日数(金額)が減ったということなので、
当然会社に損害分を請求できると思うのですが、
大丈夫でしょうか。
状況は以下のとおりです。
・退職時、離職票を急いで送るよう会社に要請していた。
⇒しかし、送られてきたのは退職から10日もたってから
⇒その上、速達ではなく普通に送られてきた
こちらの要求どおり急いでいるようにはまったく思えません。
苦情の電話を入れたのですが、
出勤簿がどうの給与計算がどうので
送るためにかかった時間を正当化しようとします。
それならせめて速達で送るのが筋だと思うのですが。
こういった場合、
会社への損害賠償はどのように請求すればいいのでしょうか。
あなたは離職票を発行するための手続き方法をご存知でしょうか?
必要書類をそろえて規定の用紙に記入し、
直接職安まで行って手続きを行い始めて離職票が出来上がります。
つまり、離職票とは会社で即日・簡単に発行できる書類というわけではないのです。
職安まで直接足を運ばなければなりませんし、
行ったら行ったで順番待ち。
会社から職安がどの程度はなれているかにもよりますが、
その手続きだけで担当者の半日がつぶれてしまうことだって十分にありえます。
しかも、
会社の業務は「あなたの離職票を発行すること」ではありません。
その会社の本業である仕事があります。
すべての業務に優先して離職票を発行しろというのは、
少々乱暴な要求であるように思います。
2週間も3週間も待たされたのなら、
確かにそれは会社の怠慢かもしれません。
しかし、10日で送られてきたということは、
郵送の時間を考えると離職後1週間ちょっとで、
会社は書類を発行・発送しているということですよね。
確かに超特急ではないかもしれませんが、
とがめられるほどの遅さだとはいえないと思います。
…というか、あなたが「急げ」というのはあなた個人の都合であって、
会社にも会社の都合がありますよね?
社会人として、ある程度、理解を示すことはできませんか??
必要書類をそろえて規定の用紙に記入し、
直接職安まで行って手続きを行い始めて離職票が出来上がります。
つまり、離職票とは会社で即日・簡単に発行できる書類というわけではないのです。
職安まで直接足を運ばなければなりませんし、
行ったら行ったで順番待ち。
会社から職安がどの程度はなれているかにもよりますが、
その手続きだけで担当者の半日がつぶれてしまうことだって十分にありえます。
しかも、
会社の業務は「あなたの離職票を発行すること」ではありません。
その会社の本業である仕事があります。
すべての業務に優先して離職票を発行しろというのは、
少々乱暴な要求であるように思います。
2週間も3週間も待たされたのなら、
確かにそれは会社の怠慢かもしれません。
しかし、10日で送られてきたということは、
郵送の時間を考えると離職後1週間ちょっとで、
会社は書類を発行・発送しているということですよね。
確かに超特急ではないかもしれませんが、
とがめられるほどの遅さだとはいえないと思います。
…というか、あなたが「急げ」というのはあなた個人の都合であって、
会社にも会社の都合がありますよね?
社会人として、ある程度、理解を示すことはできませんか??
今月社会保険加入の会社を退社する夫を、その扶養に入っていた月8万給料パートの妻の扶養に入れることは可能ですか?同じような質問回答を探してみましたが、しっくり解る回答が見つからなかったので質問します
夫が体を壊して退社します。
退社後は勿論収入がありません。
家には2歳の子供がいます。
私(妻)は子を保育園にいれ、月8万でパートをしています(夫の社保の扶養です)。
夫退職後、体の事もあるので収入見込みが不明です。
現状はっきりしている事は、夫の社保がなくなり家族が国保になって、収入源が私の月8万、あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。質問したいのは…
・家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合何をしたらいいのでしょうか…)
・社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に抑えて働いた方がいいのでしょうか…)
基本的な解釈違いがあるかのしれませんが… 要は家計の負担を無駄にふやしたくないということです…
回答いただけると助かります よろしくおねがいします
夫が体を壊して退社します。
退社後は勿論収入がありません。
家には2歳の子供がいます。
私(妻)は子を保育園にいれ、月8万でパートをしています(夫の社保の扶養です)。
夫退職後、体の事もあるので収入見込みが不明です。
現状はっきりしている事は、夫の社保がなくなり家族が国保になって、収入源が私の月8万、あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。質問したいのは…
・家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合何をしたらいいのでしょうか…)
・社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に抑えて働いた方がいいのでしょうか…)
基本的な解釈違いがあるかのしれませんが… 要は家計の負担を無駄にふやしたくないということです…
回答いただけると助かります よろしくおねがいします
>夫が体を壊して退社します。退社後は勿論収入がありません。
大変ですが、そのようになります。
カラダを壊して働けない状態ですから、雇用保険の給付もありませんし。
>あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。
雇用保険は受給を延長するしかないでしょうね。
今は受けられる状態ではありません。
>家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。
>(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合
>何をしたらいいのでしょうか…)
そうですね、国保には扶養という制度はありませんね。
税法上の話なら、それは月々ではなく年末になります。
税金の世界は暦年でみます。月ごとに区切って考えたりしません。
ただ、毎月の手取りを増やしたければ、ご主人を税法上の扶養として申告し、
源泉徴収税額(給与から徴収される概算の所得税)を減らすことです。
会社に申し出て「扶養控除等申告書」を一旦返却してもらい、
そこにご主人とお子さんを書き加えればOKです。
直後の給与より「扶養1」で税金が計算されるようになります。
わずか数千円程度ですが、実入りは増えることになります。
>社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい
>(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、
>社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、
>それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に
>抑えて働いた方がいいのでしょうか…)
いいえ。世帯収入は多いほどいいに決まってます。
大黒柱が倒れたわけですから、今度はあなたが大黒柱の代わりを
務めねばなりません。
あなたの取るべき道はただひとつ。
収入を大幅に増やし、できれば社会保険加入要件を満たす働き方にすることです。
そうすれば、そこにご主人やお子さんを被扶養者として入れることも可能になります。
ただし、すべての健康保険組合が同じ基準ではなく、扶養認定は大変厳しいもの
になってきていますので、場合によってはご主人は国保に入らざるを得ないという
場合もあり得ます。
大変ですが、そのようになります。
カラダを壊して働けない状態ですから、雇用保険の給付もありませんし。
>あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。
雇用保険は受給を延長するしかないでしょうね。
今は受けられる状態ではありません。
>家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。
>(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合
>何をしたらいいのでしょうか…)
そうですね、国保には扶養という制度はありませんね。
税法上の話なら、それは月々ではなく年末になります。
税金の世界は暦年でみます。月ごとに区切って考えたりしません。
ただ、毎月の手取りを増やしたければ、ご主人を税法上の扶養として申告し、
源泉徴収税額(給与から徴収される概算の所得税)を減らすことです。
会社に申し出て「扶養控除等申告書」を一旦返却してもらい、
そこにご主人とお子さんを書き加えればOKです。
直後の給与より「扶養1」で税金が計算されるようになります。
わずか数千円程度ですが、実入りは増えることになります。
>社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい
>(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、
>社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、
>それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に
>抑えて働いた方がいいのでしょうか…)
いいえ。世帯収入は多いほどいいに決まってます。
大黒柱が倒れたわけですから、今度はあなたが大黒柱の代わりを
務めねばなりません。
あなたの取るべき道はただひとつ。
収入を大幅に増やし、できれば社会保険加入要件を満たす働き方にすることです。
そうすれば、そこにご主人やお子さんを被扶養者として入れることも可能になります。
ただし、すべての健康保険組合が同じ基準ではなく、扶養認定は大変厳しいもの
になってきていますので、場合によってはご主人は国保に入らざるを得ないという
場合もあり得ます。
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