年末調整について教えて下さい。
年末調整について

今年4月に会社を退職(それまでは育児休暇を取得、諸事情により復帰せずに退職)し
その直後、私自身が病気になり国保に加入し今も国保加入中、国民年金もです。
そして、3か月待機期間を経て失業保険を受給中で旦那の扶養には入っていません。

そこで
旦那の年末調整についてですが
国民年金は証明書が送付されてきたので添付するのはわかりますが
国保は証明書添付が不必要とのことで、どうやって証明すればよいのでしょうか?
自分で勝手に今年支払った金額を記入するのでしょうか?

となると今年5月、6月と納付書がなかったので7月から11月分の金額しかわかりません。
(年末調整に必要だと知らなかったので領収書は保管してませんでした)

それと
今年私の給与所得はゼロですが、育児休暇手当や退職金、失業保険は収入のうちに入るんでしょうか?

無知ですみませんm(__)m
〉国保は証明書添付が不必要とのことで、どうやって証明すればよいのでしょうか?
証明する必要がない、ということです。

〉となると今年5月、6月と納付書がなかったので7月から11月分の金額しかわかりません。
これは国民年金の話? 国民健康保険の話?
あなたの住んでいる市町村の国保では5月に支払いがあるんですか?(市町村のサイトを見てください)
加入したときに年額の通知は来なかったんですか?


〉育児休暇手当や退職金、失業保険は収入のうちに入るんでしょうか?
雇用保険からの「育児休業基本給付金」や基本手当は非課税です。
税金の計算では「収入」に数えません。

退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を書いているのなら、その時点で課税関係は終了です。

ついで
〉3か月待機期間を経て失業保険を
→3ヶ月の給付制限を経て基本手当を
確定申告でどのくらい戻ってきますか?
4月末日で定年退職しました。去年の収入は1~4月給料支払い金額2316230円源泉徴収税額89300円。退職所得1961943円、源泉徴収税額29000円。企業年金977808円所得税として77334円ひかれている。厚生年金138983円。です。課税所得はこの4件です。控除できるのは健康保険として308239円、医療費179720円、生命保険38054円、地震火災保険28428円です。
5月から約5か月失業保険をいただいてました。確定申告をするにあたり何を用意したらよいか?、いくらくらい戻ってくるのか?教えてください。ちなみに健康保険介護保険は会社の継続で今年の3月まで払ってありますがその納付書兼領収書でよいのでしょうか?企業年金の源泉徴収票は手元にありません。
年齢60歳、 勤続年数42年、扶養妻62歳1人です。
まず、退職金の源泉徴収税額は全額還付されます(勤続42年ですので2,340万円まで無税)。
年金所得は60歳ですので 1,116,791円-700,000円=416,791円
給与所得は 2,316,230円÷4×2.8-180,000円≒1,441,200円

所得合計1,857,991円

1,857,991-380,000×2-308,239-86,920-31,527-28,428=642,877円(課税所得)
642,000×5%=32,100円(年税額)

89,300+29,000+77,334-23,100=172,534円(還付税額)となります。

(端数処理で多少前後すると思いますので、大凡とお考えください)
出産手当金、失業保険について教えてください。

現在私は妊娠5ヶ月にちょうど入りました。出産ギリギリまで働き出産手当金をもらうつもりでいましたが
今回、会社の経営悪化で退職してほしいと言われました。
そこで質問です。

出産手当金は健康保険から出るとわかっているんですが、今会社を退職したら出産手当金は貰えないですよね・・・。

自分なりに考えたのですが、

①出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置いてもらい給料はなし。
でも健康保険料は自分で負担して払う。で、出産手当金を申請する。

②出産し、1ヶ月程したら会社都合の退職にしてもらい、失業保険を受け取る。


上記の①、②はできますか??

②の場合、今から出産までの約5ヶ月間お給料はなしの予定なので失業保険の計算はどうなるでしょうか?
通常直近のお給料の3ヶ月分だか6か月分で計算されるんですよね?


会社も大変なのはわかるのですが、自分の生活も大切なので、もらえるものは賢く申請したいので
何か良いアドバイスがあればご指導お願い致します。
こんにちは。

①は分からないので、詳しい方にお任せして②の雇用保険についてだけ…。

保険の計算ですが、、通常は退職前6カ月の給与総支給額(額面)を足して、
180で割った金額(平均の日給といったところでしょうか)の6割くらいが1日分の
失業給付の額です。

あなたのように、退職前出勤しておらず、無給の場合、それは含めず、
退職前1年の範囲で1カ月分の給与が支払われている月が6つ数えられる
ところまでさかのぼり、それをもとに計算します。
もし、6つ取れない場合、少し計算方法がややこしくなりますので、
ハローワークに離職票を持って行ったときに、お尋ねになるといいでしょう。
ただ、給与支払いのない月は計算には入れませんので、安心してください。

で、出産後1カ月で会社都合の退職にしてもらえるかどうかは微妙です。
法律で、妊娠・出産を理由に退職させてはいけないことになっているからです。
もちろん、会社の経営の悪化等ではありうるかもしれませんが…。

大事なのは、「一身上の都合」のような退職願を出さないことです。
紙で残ってしまうと、いかに会社都合退職の口約束があっても、
客観的には退職願でしか判断しようがないので…。

しかし、「自己都合」の退職でも、受給期間延長の手続き(妊娠・出産・育児)を
しておけば、出産後8週間経過し、こどもさんを預けて働ける状態になったら、
3か月待たなくても受給することはできるようですよ。
給付金額は一緒です。
ただ、もらう時期が退職後すぐではないということだけです。

元気なご出産お祈りしています☆
国民年金減額納付
3月末に会社都合で仕事を退職しました。

先日、失業保険の説明会にでたのですが、国民年金の減額納付があることを教えてもらいました。

配偶者が居て収入が一定有る場合は私(33歳)はこの減額納付の対象にはならないのでしょうか?(失業保険受給の為、現在扶養に入れません。)
国民年金の免除申請は7月から翌年6月を1年として区切ります。
そして前年(翌年1月から6月は前々年)の所得が審査対象となります。また結婚している方は配偶者の所得も対象ですし、他に世帯主がいらっしゃればその方も対象です。

さて質問者さんの場合は、平成22年4月~平成22年6月の申請となりますが、平成20年中の所得が対象となります。
失業中ということですから、失業者の特例があり、雇用保険受給資格者証の写しを申請書に添付すれば、質問者さんは所得があっても0として審査してくれます。
後は配偶者の所得次第となります。

免除申請は全額・4分の3・半額・4分の1とあり、それぞれ所得の基準が異なりますので、前もってご自分で判断せずに、申請だけしてみてはいかがでしょう。

なお免除申請をして減額で納付することが決定した場合、減額分は2年以内に払って初めて承認となります。そして残りは10年以内に追納可能ですが、納めなかった場合は老齢基礎年金が減額になります。
また追納するのが遅くなると、当時の国民年金保険料に加算がついて、負担が増えます。
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