失業保険についてです。

転居先が海外の場合、受給は不可能ですか?

年末退職を予定しており、家族と同居の為の転居です。就職意志はあり、相手国で派遣会社登録等は済ですが、活動報告や認定日出席が難しいです。
転居左記は タイで、来タイ後は他の派遣会社にも登録し面接・・となるかと思います。

住民票は長期滞在・たびたび帰国どちらも可能性があるので、まだ日本においておくか迷っています。
日本にいながらタイでの就職活動は出来るかもしれませんが、ハローワークさんから紹介・・・ということは難しいかと思います。

また、面接にたびたび来タイするのは経済的でないので、タイ転居後活動したいと考えていますが、転居することで手当てが受給不可能なら・・・と検討しているところです。

自己都合退職だと思い込み、待機期間の3ヶ月のあと、たびたび手続きでのハローワーク通いは難しいと思ってあきらめていましたが、やむをえない(扶養家族と同居の為の転居)理由であれば待機期間の撤回などの適応ということを聞き、可能性があるものなら・・・と検討しているところです。
市町村により規定が違うということもあるでしょうし、できるだけ早めにハローワークに自分で足を運ぼうと考えています。

よろしくお願い致します。
やむをえない理由ですが、扶養家族と同居の為にタイに転居するとなれば、タイでの就職となりますから、失業手当は出ないと思いますよ。
日本で就職活動する事が条件だと思います。
就職活動とは職安が定めた活動をいい、ネットで探す、新聞で探すなどは入りませんので、外国で探す事は余計にダメだろうと思います。

失業手当はどのくらいを見込んでおられるのでしょうか?
仮に半年間、月15万円以上もらえるのであれば、もらう価値があります。
しかし10万円が3ヶ月間くらいだと、時間と手間がかかるだけで、諦めた方が良いような気がしますが。

海外転居や就職の話しを直接職安でされると、全く出ない可能性がありますので、もし聞かれる場合は、電話で「もし、海外へ転居した場合・・・」と聞いてみて下さい。

因みに、30歳、10年勤務の人がやむをえない理由で辞めた場合、210日分もらえます。
(自己退職の場合は、120日分)
1日分はこれまでもらっていた収入の約6割です。
1日の収入が1万円の人が月にもらえる額は、約17万円です。(28日分)

一番良いのは、会社が人為整理のための解雇という形で退職することです。
その為には、会社がそのように届けなければいけません。
小さい会社であれば融通も利きますが、大きな会社だとそうはいきません。
もし、融通の利く会社であれば担当者か社長に相談してみるのもいいかもしれません。

失業保険をもらうには条件があります。
・認定日に必ず職安に行く(28日に1回)
・次回の認定日までに、2回以上の就職活動をする
・職業紹介に関する呼び出しがあった場合、いつでも行ける(呼び出しされることは殆どない)

以上の事を踏まえて、タイに行ってから失業保険をもらう方法があるとすれば、
・月に1回の認定日には帰国する。
・月2回の就職活動の1回目は認定日に、2回目は翌日に、募集の検索(職安にあるパソコン閲覧して印をもらう)をする。
実質、月1回の帰国(最低2~3日)が必要となりますが、その費用が滞在費込みで10万円かかるとすれば、15万円の失業保険をもらった場合、5万円の収入が残ります。
但し、あくまで仕事をしていないという事と、日本で就職活動するというのが前提ですから、お忘れなく。

悪知恵を付けるような回答なので削除されるかも知れません(笑)
国民健康保険料の減額 申請手続き


先日長期として採用された派遣先を半年で契約終了されました。

解雇の場合は保険料が減額になる制度があるかと思うのですが、派遣切りも対象でしょうか?
また、失業保険を受けるつもりがなかったため離職表は出さなくていいと派遣先にいったのですが、離職表やハロワのカードなどがないとその減額申請はできないのでしょうか。
仕事中なかなか病院に行けなかったので今行っておきたいのですが、なにぶん国民健康保険は高くて…
知ってる方いらっしゃいましたら教えてください。
まず、大きな勘違いが二つ。

1.派遣社員は、派遣会社の従業員であり、派遣先に雇われているわけではありません。
ある派遣先への派遣が終了したなら、次の派遣先への派遣される立場です。この場合、雇用は継続していますから、当然、「失業」していません。
次の派遣先の紹介を希望せずに働くのを辞めたなら、それは自分の意思によることだから「正当な理由のない自己都合」です。

というわけで、質問文の限りでは、あなたが「派遣切り」により離職した(特定理由離職者である)とは断定できません。


2.〉離職表は出さなくていいと派遣先にいった

あなたの雇用主は派遣先ではなく派遣会社ですので、「離職票」の手続きをするのは派遣会社です。


3.
〉解雇の場合は保険料が減額になる制度があるかと思うのですが、派遣切りも対象でしょうか?

雇用保険の受給資格の区分が、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」なら、非自発的失業者の軽減の対象です。
必要になるのは、職安に離職票を出した後に渡される「雇用保険受給資格者証」です。
失業保険のことで教えてほしいのですが。
退職し失業保険の手続きをしにハロワークに行ったときは、ケガの
治療中でした。
働いていい状態になったら、その時から失業保険が出るから、主治医の
働いていいよという証明をもらってくるように言われています。
まだ働いていいという証明がもらえる状態にないのですが、
お金がないので、軽い仕事を探しに行きたいです。
ハロワークに行くと、雇用保険の状態や色々とバレるのでしょうか?
カラダはどうなのだと言われますか?
答えにはなっていませんかもですが、私も6月から失業保険を受給し7月に事故で3ヶ月入院していました。9月に杖をついて歩けるようになったので病院から外出許可をもらって認定日に行けなかった(電話では連絡してました。)旨を杖をついてハローワークに行くと、貴殿と同じ「退院してから証明書を持って来て下さい」とのことでした。一応、退院証明には治療中と書いてあり、杖を使用とありましたが、無理して杖無しで行くと、退院日から再度受給できるようになりました。ハローワークの人曰く「入院は聞かなかったことにして、多少不自由でも仕事をする気があるので、受給開始す。」とのことでした。アルバイトはばれると3倍返しですよ。
結構、ハローワークの人も親切に貰える方向に話と書類をしてくれましたよ。
貴殿のケガがわかりませんが、主治医とも証明書の事を相談してみては?
それとハローワークに正直に相談すれば悪くは無いと思います。
正直私も仕事はまだしたくても通常に出来る状態ではありません。
要はお役所仕事、書面が通れば大丈夫です。
失業保険について…
失業保険は通常四週間、28日区切りで認定日が来ると思うんですが、

職業訓練校に受かったので、四月から行くんですが、職業訓練校に行ってる間は、30日区切りになると聞いたんですが、本当ですか?
分かる方お願いします。
給付される日数のことですよね?

職業訓練に行くようになったら、月ごとの給付になるので、4月なら30日、5月なら31日分が給付対象です。
出席簿の提出が月ごとだからです。
(ただ、4月1日~30日なら30日ですが、4月4日~などの場合は27日分となりますね。)
失業保険(雇用保険)の給付について教えてください。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています

現在の状況です。

離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。

そこで質問なんですが、

離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??

また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?

病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。


その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?



できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。

皆さんの知恵をお貸し下さい。
こんばんは

■申請しなかった理由は聞かれませんので、安心して手続きに行ってください。

■国民健康保険の脱退は、不必要(失業保険と全く別もの)です。

余分ですが・・・もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら、
国民健康保健料が今年度は国の政策により減免してもらえます。
ハローワークで手続き後にもらう、『雇用保険受給資格者証』と印鑑を持参し、
市役所の健康保険係で相談すると(あなた様分が)減免してもらえます。
※家族と一緒の保険のままで減免できます。
納付書は一枚(うちは家族で1枚の納付書でした)であっても、
あなた様分の減免後に新たな納付書が届きます。

■ここに記された条件の場合、
離職した翌日から1年以内に失業給付を貰いきらない分=給付残額は打ち切りとなってしまいます。
(離職した翌日から1年以内に手続きし給付中であっても、離職日から1年を越した時点で給付終了です。)

※自己都合で退職された場合、申請から3ヶ月強待ってからの給付となります。

簡単な例)

申請__________7/13

1週間の待機期間_____7/13~7/19

3ヶ月の給付制限_____7/20~10/19

90日間給付________10/20~1/19

実際に振込みがあるのは、下の方が書かれている通り、11月末頃です。

現時点で心配する必要はないですが、もう3ヶ月ほど申請が(10月13日くらいまで)遅れると、4/1を越えた20日分くらいは給付されません。
もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら3ヶ月の給付制限はありません。

お早めに^^
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