失業保険受給中に就職が決まった場合、失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
失業保険受給中に就職が決まった場合、失業保険の給付はどうなるのでしょうか?前回の認定日までの分で支給は終了となるのでしょうか?それとも前回の認定日から就職が決まった前日までの分も支給されるのでしょうか?
>>それとも前回の認定日から就職が決まった前日までの分も支給されるのでしょうか? tatuno123

前回の認定日から、再就職する日の前日までです。

就職が決まったのが内定であれば、実際に就職し働き出す日の前まで支給されます。

なお、就職日の前日において所定給付日数の3分の1(所定給付日数が90日の方については45日)以上を残して安定した職に就いた場合は、残した日数に応じた日数分の基本手当の額に相当する「再就職手当」が支給されます。
年金の質問です。現在年金(報酬比例部分のみ)受給して働いていますが、63歳で退職したいと思っています、失業保険は受けられるでしょうか。現在、厚生年金や雇用保険に入っています。尚、64歳から定額受給になります
yokkun1623さん のおっしゃるとおりですね。
みなさん、失業保険と年金と比べて多いほうを選択しているみたいです。
64歳からの定額需給の金額は、大体わかっていると思うので、失業保険がいくらもらえるかですね。
年金も失業保険も 人それぞれだと思いますので、ご自分で判断するしかないですね。
長い間ご苦労様でした。
失業保険の受給について教えて下さい。
現在期間限定の派遣社員として派遣先で働いています。初めて派遣に登録し、雇用保険に加入して7カ月以上働いています。※過去2年間さかのぼれば、雇用保険には通算12カ月以上加入しています。この度1月末で期間満了で今の職場での就業が終了となります。お聞きしたい事は、①このまま現在の派遣会社の案件で仕事をしなければ、離職票は「期間満了に伴い離職」扱いとなるのでしょうか。それとも「自己都合」扱いになるのでしょうか。②期間満了と自己都合、いずれの場合も次の職が決まれば「再就職手当」はいただけるものでしょうか。その際の条件などもお分かりでしたら教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
①あくまでもあなたの雇用契約は派遣元とのものであり、派遣先とのものではありません。質問から察するに、この場合の期間満了というのは派遣元と派遣先との契約のことでしょう、つまりあなたとあなたが籍を置く派遣元との雇用契約が解消されているわけではありません。
派遣元との雇用契約が継続している状態で、派遣労働者が引き続きその派遣元で働くことを希望するのであれば、派遣会社は現在の派遣先との契約満了後1ヶ月間、次の派遣先を探すよう、ハローワークは派遣会社に指導しています。
つまり、あなたが引き続き派遣元での就労を希望し、且つ、1ヶ月経っても次の派遣先が見つからないという場合にのみ、あなたの意思を以て離職票の発行を請求しても「正当な理由のある自己都合退職」、「会社都合による退職」。1ヶ月を経ず、あなた自身の意思での派遣元との雇用契約解消によって離職票が発行された場合、「自己都合退職」と、原則、なります。
(補足ですが、派遣元とあなたとの雇用契約が継続していたとしても、状況によってはあなたと派遣元との話し合いにより、1ヶ月経ずとも派遣元が「会社都合」としてくれる場合もあります)

②ハローワークで離職票を提出、失業給付の手続きをし、受給資格者であることの確認がされてから通算して、7日(待機期間)を経た後、勤務を開始すれば、再就職手当が支給されます。
待機期間中の就職活動は自由ですが、待機期間中に勤務を開始した場合、失業状態とは見做されず、再就職手当ては支給されません。
再就職手当の受給要件は、待機期間を経た後の就職であり、且つ1ヶ月以上勤続していることです。支給額は給付日額×給付残日数の1/3です。
雇用保険を受給する際、扶養を外さなければいけないのですか?
昨年10月に仕事を辞め、11月に籍を入れ、12月に扶養に入れました。それで、ハローワークに通って、ようやく今月から失業保険を受給することになったのですが、扶養を外す必要があるのですか?現在、共済の保険なのですが扶養を外すことにより国民健康保険に切り替える必要があるのですか?
回答します。失業給付の日額3,611円(被扶養者の認定基準年額130万円÷12ヶ月÷30日)を超える給付を受け取る場合は一般的に健康保険の被扶養者・年金第3号の要件に非該当となります。
この場合、御質問者ご自身で、国民健康保険並びに国民年金保険の加入手続きをしなければなりません。
今年の失業保険の収入額と、その後パートで得た収入を合わせて130万を超えた場合は扶養のままでいられますか?
失業保険額が1月からですと82万位、仮に7月からパートで毎月8万ちょっと得るとすると49万位、微妙に超えます。
給付中は扶養から外れていましたが、パートが決まれば扶養範囲で働きたいのです。
【協会けんぽ】の被扶養者は今後1年間の給与収入(非課税通勤手当含む)が130万以下(月額108,333円)の見込みであれば認定されます。
従って7月からのパートが8万円であれば失業手当の受給が終了すれば被扶養者になれます。
失業手当は非課税で所得には含みません。
妊娠したため会社を退職しました。失業保険をもらうため、一年間の延長手続きをしました。失業保険をもらうまでの一年間は旦那さんの扶養に入る事ができますか?それとも国民年金に加入しなくてはだめですか?
旦那さんの扶養者になる届けと一緒に3号届を旦那さんの会社からしてもらうのが普通です。

ついでに、旦那さんの健保から出産育児金とかももうら書類も準備しておいてくださいね。
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