賃金支払い遅延について。知人が勤めてる会社ですが給与を分割で支払うようになってしまい1か月分を2回に分けて支給したりするようです。
本来の支給日から1カ月遅れは当たり前で2回に分けて支給は法律上いかがなものでしょうか。また給与支払い遅延を理由に退職した場合に失業保険は給付制限無しですぐ受給できますか?できるのであればすぐにでも辞めたいそうです。
本来の支給日から1カ月遅れは当たり前で2回に分けて支給は法律上いかがなものでしょうか。また給与支払い遅延を理由に退職した場合に失業保険は給付制限無しですぐ受給できますか?できるのであればすぐにでも辞めたいそうです。
就業規則・賃金規定の違反ではありますが、経営状況が火の車ですから
無い袖振れません。その方に限らず、よその会社でもたくさんある事例です。
雇用保険の件ですが、退職するに当たり会社から【離職票】を
作成、職安で承認を受け交付してもらいます。
ここで一番重要なことですが、その書類の退職理由を【会社の都合】とするか
【自己都合】とするかです。
このことは、会社側の判断するところによりますが、そういう会社の場合の多くは
【自己都合】と記載してしまいます。困りますね。
ここで、会社側と話し合いをします。会社の給与の支給遅延、分割支給が原因で
生活に困って、家庭崩壊とか何とか理由をつけて、会社都合による退職にしてもらうのです。
会社都合であれば、待機期間が短縮されすぐに受給できます。
自己都合は待機期間3ヶ月後になりますね。
従業員の方達は、皆さん会社を信じてよく我慢されます。
(日本人の気質なのでしょうね)
無い袖振れません。その方に限らず、よその会社でもたくさんある事例です。
雇用保険の件ですが、退職するに当たり会社から【離職票】を
作成、職安で承認を受け交付してもらいます。
ここで一番重要なことですが、その書類の退職理由を【会社の都合】とするか
【自己都合】とするかです。
このことは、会社側の判断するところによりますが、そういう会社の場合の多くは
【自己都合】と記載してしまいます。困りますね。
ここで、会社側と話し合いをします。会社の給与の支給遅延、分割支給が原因で
生活に困って、家庭崩壊とか何とか理由をつけて、会社都合による退職にしてもらうのです。
会社都合であれば、待機期間が短縮されすぐに受給できます。
自己都合は待機期間3ヶ月後になりますね。
従業員の方達は、皆さん会社を信じてよく我慢されます。
(日本人の気質なのでしょうね)
給与の手取り額について回答よろしくお願いします。
毎月25万円程度の総支給の場合いくらくらいの手取りになるのでしょうか?
前年収入は失業保険12万円程度を6ヶ月程度です。
25万円程度の総支給から、厚生年金、社会保険、雇用保険、所得税、住民税がいくらくらい引かれ、いくらくらいの手取り額になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
毎月25万円程度の総支給の場合いくらくらいの手取りになるのでしょうか?
前年収入は失業保険12万円程度を6ヶ月程度です。
25万円程度の総支給から、厚生年金、社会保険、雇用保険、所得税、住民税がいくらくらい引かれ、いくらくらいの手取り額になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
多く見積もって3割くらい引かれると考えるとよいでしょう。
7万くらい引かれて、手取り18万といったところだと思います。
7万くらい引かれて、手取り18万といったところだと思います。
失業保険について質問です。
昨年の7月に就職しましたが今年の6月に倒産してしまいました。社長が雲隠れしてしまい連絡がとれないので離職票は貰えずです。
新たに7月から就職できたのですが8月末で会社都合により解雇になりました。こちらは離職票は貰えます。
どちらも雇用保険は加入していました。
この場合、失業保険は貰うことができるのでしょうか?
宜しくお願いします。
昨年の7月に就職しましたが今年の6月に倒産してしまいました。社長が雲隠れしてしまい連絡がとれないので離職票は貰えずです。
新たに7月から就職できたのですが8月末で会社都合により解雇になりました。こちらは離職票は貰えます。
どちらも雇用保険は加入していました。
この場合、失業保険は貰うことができるのでしょうか?
宜しくお願いします。
もらえます。
ただし、今回の離職票と前職場での賃金のわかるもの給与明細を半年分もってハローワークに行ってください。
賃金が証明できたら、倒産したことはハロワは把握しています。
いろいろと面倒にはなるでしょうが、もしかしたらあなた以外の従業員がすでになにか手続きをしていたりするかもしれません。
ただし、今回の離職票と前職場での賃金のわかるもの給与明細を半年分もってハローワークに行ってください。
賃金が証明できたら、倒産したことはハロワは把握しています。
いろいろと面倒にはなるでしょうが、もしかしたらあなた以外の従業員がすでになにか手続きをしていたりするかもしれません。
確定申告・来年度の住民税額について質問です。
昨年2月いっぱいで会社を退職し、その後失業保険の受給、家庭教師での収入がありました。
■確定申告について
家庭教師のT○Yと委託報酬での契約をしており、
年間で12万円の収入がありました。
また、ヤフーオークションでの収入が4~5万円ありました。
これらの収入は、20万以下の雑収入になると思うのですが
申告は必要でしょうか?
■来年度の住民税について
2月まで正社員として働いていたため
1月・2月合わせて手取りで合計約50万の支給がありました。
退職金の支給もありました。
退職所得控除額120万円(勤続年数3年)以内だったため
所得税・市民税・県民税それぞれゼロ円と記載されています。
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の源泉徴収税額はゼロと記載されています。
住民税で計算される金額は
50万円+退職金(120万円以内)+雑収入(20万円以内)の合計額から
計算されるのでしょうか?
失業保険は非課税・退職金も非課税と伺ったのですが
正確なところがよくわかりません。
ぜひ、回答よろしくお願いします。
昨年2月いっぱいで会社を退職し、その後失業保険の受給、家庭教師での収入がありました。
■確定申告について
家庭教師のT○Yと委託報酬での契約をしており、
年間で12万円の収入がありました。
また、ヤフーオークションでの収入が4~5万円ありました。
これらの収入は、20万以下の雑収入になると思うのですが
申告は必要でしょうか?
■来年度の住民税について
2月まで正社員として働いていたため
1月・2月合わせて手取りで合計約50万の支給がありました。
退職金の支給もありました。
退職所得控除額120万円(勤続年数3年)以内だったため
所得税・市民税・県民税それぞれゼロ円と記載されています。
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の源泉徴収税額はゼロと記載されています。
住民税で計算される金額は
50万円+退職金(120万円以内)+雑収入(20万円以内)の合計額から
計算されるのでしょうか?
失業保険は非課税・退職金も非課税と伺ったのですが
正確なところがよくわかりません。
ぜひ、回答よろしくお願いします。
結論から言うと確定申告の必要はありませんが、給与から税が源泉徴収されていると確定申告で税が戻ります。
失業給付金は非課税ですので除外します。
退職金も控除額以下なら除外します。もし税がかかっても分離課税ですから給与や家庭教師、オークションとは切り離して計算します。
給与の50万は、給与所得控除が65万ありますから給与所得はゼロです。
家庭教師は事業所得か雑所得で、オークションは雑所得ですがこれらの所得は合計で17万程度とのことなので、総所得も17万程度となります。
総所得から所得税では38万の基礎控除を引き、課税所得がゼロですので所得税はかかりません。ですから確定申告の必要はありませんが、毎月の給与から税が源泉徴収されていると確定申告で税が戻ります。
住民税は、自治体により課税最低限の所得が25万、28万、33万、35万などと違いますが、それよりは低いですから住民税もかかりません。
失業給付金は非課税ですので除外します。
退職金も控除額以下なら除外します。もし税がかかっても分離課税ですから給与や家庭教師、オークションとは切り離して計算します。
給与の50万は、給与所得控除が65万ありますから給与所得はゼロです。
家庭教師は事業所得か雑所得で、オークションは雑所得ですがこれらの所得は合計で17万程度とのことなので、総所得も17万程度となります。
総所得から所得税では38万の基礎控除を引き、課税所得がゼロですので所得税はかかりません。ですから確定申告の必要はありませんが、毎月の給与から税が源泉徴収されていると確定申告で税が戻ります。
住民税は、自治体により課税最低限の所得が25万、28万、33万、35万などと違いますが、それよりは低いですから住民税もかかりません。
定年及び失業保険のことで教えてください。
理由があり昨年7月に58歳で転職しました。
現在の会社とは雇用契約を結んでおり来年の7月31日までの2年間の雇用期間です。
業績が良く無い為再雇用は望めません、来年の7月26日が60歳の誕生日です。
30年以上雇用保険は払っています。
又、現在の会社の就業規則を見ると定年は満65歳となっています。
ここで質問ですが失業保険はどの位の期間貰えますか?
又、有利な退職方法があれば教えてください、宜しくお願いします。
理由があり昨年7月に58歳で転職しました。
現在の会社とは雇用契約を結んでおり来年の7月31日までの2年間の雇用期間です。
業績が良く無い為再雇用は望めません、来年の7月26日が60歳の誕生日です。
30年以上雇用保険は払っています。
又、現在の会社の就業規則を見ると定年は満65歳となっています。
ここで質問ですが失業保険はどの位の期間貰えますか?
又、有利な退職方法があれば教えてください、宜しくお願いします。
今の契約は有期契約ですから、更新の可能性だけでもあるもので、ご本人が更新を希望しているのに更新されなかった場合は特定受給資格者または特定理由離職者に該当する離職理由になるはずです。更新されないだろうなぁ、と相手を思いやる気持ちで更新を希望はしないことにしよう、などと考えるのは更新を希望しなかったことにしかならないので止めましょう。相手が雇用契約とは関係のない業績などの理由で更新してくるかどうかは関係ありません。契約上更新される可能性だけでもあり、少なくても更新前と同条件や法的に不利益とは考えられない内容であれば更新しますという意思表示は明確にしましょう。
有期契約の期間満了に際する理由により特定受給資格者または特定理由離職者に認定された場合にのみ、どちらであっても雇用保険の被保険者であった期間が30年以上で、離職時の満年齢が60歳とすれば所定給付日数は240日となります。
以前に雇用保険のいわゆる失業保険や失業手当をもらっているともらっていた時より前の履歴は無効になるので30年ではなくなりますが、もらったのが20年より前なら、有効な被保険者であった期間が30年でも20年でも同じです。
特定何とかに認定されるには第三者的な証拠の添付が原則です。有期契約の期間満了で本人が更新を希望していたかどうかも証明する書類(例としては雇用契約書、雇い止め理由証明書など)が必要です。具体的に何が必要なのかは事前にハローワークに確認してください。
あるいは更新時に提示された条件が明らかに不利益になる条件(固定部分の賃金が15%以上下がるとか、所定勤務時間が激減するとか。こうなるともはや更新ではなく再契約ですが)である、あるいは法定の時間外労働が45時間以上ある月が3カ月以上連続してあるなどの過度な労働をしていたり、雇用主に違法行為などがあるなど有期契約の期間満了とは別の離職理由で特定受給資格者に認定される可能性はあるので、何か引っかかることがあるなら申請の際に相談されたほうがいいと思います。どのような理由でも、こっちから何も言わないと証拠を添付していても知らんふりして一般受給資格者にされてしまいます。
参考に、ほかの理由で特定受給資格者に相当して離職時の満年齢が60歳の誕生日前日より前(誕生日前日で法的には満年齢が上がります。4月1日生まれが4月2日生まれより1年度先に義務教育をはじめないといけない理由はこれです)に離職をすると所定給付日数は330日となります。
期間満了以外の理由で特定理由離職者になっても、所定給付日数は150日にしかなりません。病気やけががあって退職をしても、そういった理由による特定理由離職者では所定給付日数が増えることはほぼありえません。
特定何とかなどに認定するのは離職後のハローワークなので、本人が該当するよな、と思っていても実際に認められるかどうかはわかりませんので、いろいろ模索して期間満了前に辞めるのでも事前にハローワークに相談されるとよいと思います。
有期契約なので定年は関係ないと思います。雇用契約の契約期間中に定年になる年齢になっても個別の雇用契約の契約期間が優先のはずです。定年は65歳以上にしなさいと原則決められていますが65歳以上は働いても働かせてもいけないなんてことはないですし、契約期間中に定年を迎えたから辞めろと言うなら最初から定年を迎える前までの契約期間にすればいいんです。「契約満了日:満65歳の誕生日迄」とかって。それが筋ってもんです。
有期契約の期間満了に際する理由により特定受給資格者または特定理由離職者に認定された場合にのみ、どちらであっても雇用保険の被保険者であった期間が30年以上で、離職時の満年齢が60歳とすれば所定給付日数は240日となります。
以前に雇用保険のいわゆる失業保険や失業手当をもらっているともらっていた時より前の履歴は無効になるので30年ではなくなりますが、もらったのが20年より前なら、有効な被保険者であった期間が30年でも20年でも同じです。
特定何とかに認定されるには第三者的な証拠の添付が原則です。有期契約の期間満了で本人が更新を希望していたかどうかも証明する書類(例としては雇用契約書、雇い止め理由証明書など)が必要です。具体的に何が必要なのかは事前にハローワークに確認してください。
あるいは更新時に提示された条件が明らかに不利益になる条件(固定部分の賃金が15%以上下がるとか、所定勤務時間が激減するとか。こうなるともはや更新ではなく再契約ですが)である、あるいは法定の時間外労働が45時間以上ある月が3カ月以上連続してあるなどの過度な労働をしていたり、雇用主に違法行為などがあるなど有期契約の期間満了とは別の離職理由で特定受給資格者に認定される可能性はあるので、何か引っかかることがあるなら申請の際に相談されたほうがいいと思います。どのような理由でも、こっちから何も言わないと証拠を添付していても知らんふりして一般受給資格者にされてしまいます。
参考に、ほかの理由で特定受給資格者に相当して離職時の満年齢が60歳の誕生日前日より前(誕生日前日で法的には満年齢が上がります。4月1日生まれが4月2日生まれより1年度先に義務教育をはじめないといけない理由はこれです)に離職をすると所定給付日数は330日となります。
期間満了以外の理由で特定理由離職者になっても、所定給付日数は150日にしかなりません。病気やけががあって退職をしても、そういった理由による特定理由離職者では所定給付日数が増えることはほぼありえません。
特定何とかなどに認定するのは離職後のハローワークなので、本人が該当するよな、と思っていても実際に認められるかどうかはわかりませんので、いろいろ模索して期間満了前に辞めるのでも事前にハローワークに相談されるとよいと思います。
有期契約なので定年は関係ないと思います。雇用契約の契約期間中に定年になる年齢になっても個別の雇用契約の契約期間が優先のはずです。定年は65歳以上にしなさいと原則決められていますが65歳以上は働いても働かせてもいけないなんてことはないですし、契約期間中に定年を迎えたから辞めろと言うなら最初から定年を迎える前までの契約期間にすればいいんです。「契約満了日:満65歳の誕生日迄」とかって。それが筋ってもんです。
今月社会保険加入の会社を退社する夫を、その扶養に入っていた月8万給料パートの妻の扶養に入れることは可能ですか?同じような質問回答を探してみましたが、しっくり解る回答が見つからなかったので質問します
夫が体を壊して退社します。
退社後は勿論収入がありません。
家には2歳の子供がいます。
私(妻)は子を保育園にいれ、月8万でパートをしています(夫の社保の扶養です)。
夫退職後、体の事もあるので収入見込みが不明です。
現状はっきりしている事は、夫の社保がなくなり家族が国保になって、収入源が私の月8万、あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。質問したいのは…
・家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合何をしたらいいのでしょうか…)
・社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に抑えて働いた方がいいのでしょうか…)
基本的な解釈違いがあるかのしれませんが… 要は家計の負担を無駄にふやしたくないということです…
回答いただけると助かります よろしくおねがいします
夫が体を壊して退社します。
退社後は勿論収入がありません。
家には2歳の子供がいます。
私(妻)は子を保育園にいれ、月8万でパートをしています(夫の社保の扶養です)。
夫退職後、体の事もあるので収入見込みが不明です。
現状はっきりしている事は、夫の社保がなくなり家族が国保になって、収入源が私の月8万、あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。質問したいのは…
・家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合何をしたらいいのでしょうか…)
・社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に抑えて働いた方がいいのでしょうか…)
基本的な解釈違いがあるかのしれませんが… 要は家計の負担を無駄にふやしたくないということです…
回答いただけると助かります よろしくおねがいします
>夫が体を壊して退社します。退社後は勿論収入がありません。
大変ですが、そのようになります。
カラダを壊して働けない状態ですから、雇用保険の給付もありませんし。
>あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。
雇用保険は受給を延長するしかないでしょうね。
今は受けられる状態ではありません。
>家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。
>(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合
>何をしたらいいのでしょうか…)
そうですね、国保には扶養という制度はありませんね。
税法上の話なら、それは月々ではなく年末になります。
税金の世界は暦年でみます。月ごとに区切って考えたりしません。
ただ、毎月の手取りを増やしたければ、ご主人を税法上の扶養として申告し、
源泉徴収税額(給与から徴収される概算の所得税)を減らすことです。
会社に申し出て「扶養控除等申告書」を一旦返却してもらい、
そこにご主人とお子さんを書き加えればOKです。
直後の給与より「扶養1」で税金が計算されるようになります。
わずか数千円程度ですが、実入りは増えることになります。
>社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい
>(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、
>社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、
>それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に
>抑えて働いた方がいいのでしょうか…)
いいえ。世帯収入は多いほどいいに決まってます。
大黒柱が倒れたわけですから、今度はあなたが大黒柱の代わりを
務めねばなりません。
あなたの取るべき道はただひとつ。
収入を大幅に増やし、できれば社会保険加入要件を満たす働き方にすることです。
そうすれば、そこにご主人やお子さんを被扶養者として入れることも可能になります。
ただし、すべての健康保険組合が同じ基準ではなく、扶養認定は大変厳しいもの
になってきていますので、場合によってはご主人は国保に入らざるを得ないという
場合もあり得ます。
大変ですが、そのようになります。
カラダを壊して働けない状態ですから、雇用保険の給付もありませんし。
>あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。
雇用保険は受給を延長するしかないでしょうね。
今は受けられる状態ではありません。
>家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。
>(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合
>何をしたらいいのでしょうか…)
そうですね、国保には扶養という制度はありませんね。
税法上の話なら、それは月々ではなく年末になります。
税金の世界は暦年でみます。月ごとに区切って考えたりしません。
ただ、毎月の手取りを増やしたければ、ご主人を税法上の扶養として申告し、
源泉徴収税額(給与から徴収される概算の所得税)を減らすことです。
会社に申し出て「扶養控除等申告書」を一旦返却してもらい、
そこにご主人とお子さんを書き加えればOKです。
直後の給与より「扶養1」で税金が計算されるようになります。
わずか数千円程度ですが、実入りは増えることになります。
>社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい
>(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、
>社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、
>それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に
>抑えて働いた方がいいのでしょうか…)
いいえ。世帯収入は多いほどいいに決まってます。
大黒柱が倒れたわけですから、今度はあなたが大黒柱の代わりを
務めねばなりません。
あなたの取るべき道はただひとつ。
収入を大幅に増やし、できれば社会保険加入要件を満たす働き方にすることです。
そうすれば、そこにご主人やお子さんを被扶養者として入れることも可能になります。
ただし、すべての健康保険組合が同じ基準ではなく、扶養認定は大変厳しいもの
になってきていますので、場合によってはご主人は国保に入らざるを得ないという
場合もあり得ます。
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