課税証明書と非課税証明書について違いなどを教えてください。

当方はこの春の平成23年3月に退職をしました。


健康保険証の手続きにて、退職後は父の扶養に入りますこととなり、
必要書類として父の職場へ「平成23年1月~3月分の源泉徴収票」と「離職票」を提出しました。

が、しかし再び父の職場より
「課税証明書?」「非課税証明書?」の原本を提出してくださいと言われました。

住民税については当方の3月の退職時にて、
平成23年5月までの住民税の請求が職場にきていましたので
平成23年5月までの分の納税は支払い済みです。

当方は失業保険の申請はしておらず、収入は0円で全くありません。

現時点で町役場にて発行してもらえます課税証明書?非課税証明書?とはどういったものなのでしょうか?

父曰く今現在、私自身(当方)が「無職で納税していないという証明が必要なんだ」と言っていますが、
父自身も無知でほとんど理解していません。
分からないことを聞いてみても「たぶん…」と話があやふやで信用できません。

詳しい方いらっしゃいましたら、何卒ご指導よろしくお願い致しますm(_ _)m
課税証明書は対象年の収入や課税所得などが記載されています。非課税証明書とは課税証明書中の課税所得が無いものを言います。
お問い合わせの件は、源泉徴収票(退職年月日が明記されています)と離職票(離職年月日が明記、失業保険は離職票原本を提出しますから貰いませんということ)の提出で足りる筈です。
今、役所で取得出来るものは平成21年1月~12月迄の分で丸々一年分の取得が出てくる筈です。
5月中下旬に新しいものが出ますが、これも平成22年1月から12月迄の丸々一年分が出てきますので所得が無いことの証明にはなりません。
もう一度源泉徴収票と離職票で足りるのでないかお父さんの会社へ確認してみて下さい。
障害基礎年金を請求しようとしています
うつの状態が少し良くなって1年前に
失業保険をもらって転職活動をしたのですが
また、体調が悪くなり、今度は障害基礎年金を
請求しようとしています。
それは可能なんでしょうか?
権利の行使は誰にでも出来ますから可能です。

一般的に障害基礎年金を受給する要件は、下記の通りです。

①初診日要件…初診日に被保険者であること。または、被保険者であったものであって、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満のもの。

②保険料納付要件…初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間、若年納付猶予期間も含む)が被保険者期間の2/3以上有ること。

③障害認定日要件…障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日もしくは治癒した日の何れか早いほう)に障害等級に該当する程度の障害の状態にあること。

以上、3つの要件を全て満たしていれば、障害基礎年金を受給することが出来ます。
【確定申告】教えて下さい。
昨年3月末で会社を辞め、その後はずっと無職で、障害年金(特別障害者です。)と失業保険を受給しています。親の扶養にも入っていません。
私が確定申告で申告すべきものは何でしょうか?
前の会社から送られてきた源泉徴収票について申告するということはわかります。
障害年金と失業保険も申告するのでしょうか??あと退職金?

源泉徴収票の内容は、支払金額969,573円、源泉徴収額14,660円、社会保険料137,156円です。
障害年金は年間95万円程度、失業保険は昨年は80万円程度受給いたしました。(失業保険の給付期間はまだ残っています。)
退社後は、国民健康保険に入り、国民年金に関しては障害者ということで公的免除を受けています。
国民健康保険や住民税もかなりの額を払ったのですが、こちらは確定申告とは関係ないのでしょうか?戻ってくることはないのでしょうか?

私のこの収入の場合は、還付ではなく徴収になってしまいますか?
または、親の扶養として親の確定申告をすることができますか?(4月からは就職が決まっています。)

質問を羅列してしまって申し訳ございません。
初めてのことでわからなくて困っています。教えてください。よろしくお願いします。
確定申告の対象は会社の給料だけです。

傷害年金、失業手当は非課税です。

退職金は分離課税で、すでに払っているはずです。

給与が103万円以下ですから、源泉徴収された14660円は全額還付されます。今回の場合国保保険料は書いても無意味ですが、一応書いておきましょう。住民税もかかりません。

退職金がありますので親の確定申告書において扶養親族にはなれないと思います。
給与所得=969,573-650,000=319,573円
退職所得=退職金-退職控除
これらを合わせて38万円以下ならOKです。
退職に伴う手続きについて。

10年以上勤めていた会社をもうすぐ退職します。
退職理由は事業縮小による解雇のため会社都合になります。
退職に伴う各種手続きについてですが、
・社会保険⇒国保などへの手続き
・厚生年金⇒国民年金への手続き
・住民税⇒手続きなし(現在天引きではなく個人払い)
・離職票などのハローワークへの必要な書類⇒会社からもらう(失業保険)

大雑把に挙げましたがこれ以外に何か手続きは必要でしょうか?

保険証は今の保険証を退職時に会社へ返却し、それから
窓口での手続きになるのでしょうか?
現在、1週間に1度程度で通院しており保険証がない期間が
あるとすればどうしたらよいのか・・とも思っております。
保険に関してはそうですが退職を証明するもの、普通離職票が必要です、届き次第即加入の手続きをして下さい(年金も、ハロワークもですが)その際会社都合退職は国保の減免処置が受けれますので、会社都合ですと必ず言うことです、役所はそれを証明するハロワーク発行の雇用保険受給資格証を持って来てくださいと言われるので、ハロワの説明会で頂けるそれを持っていきます。
役所に聞いた方が良いのですが、私の市では退職後2週間以内に離職票を持って手続きをすると、退職日の翌日まで遡りますので、保険の空白期間はありません、もし有給休暇で平日の休みがあるのなら、先に役所の国保担当に今度退職する旨を伝える方がいいですよ、あとスムーズに進みます。会社に離職票をせめて10日程度で貰いましょうね。
住民税は即、請求書がきます、会社を辞められた方へと。
夫婦の健康保険料について、ご回答よろしくお願いいたします。
私(妻)は今年4月に自己都合で会社を辞め、現在、失業保険受給中で任継に入っております。(任継の方が国保より安かった)
旦那が今年10月いっぱいで会社都合により退職することになりました。
会社都合とのことで国保が免除になるらしく、旦那は国保に入るようです。

この場合、旦那は国保で私は任継のままで大丈夫でしょうか?
私が任継を辞め、旦那と一緒に国保に入ったらトータルの保険料が安くなるとかありますか?


二人とも無職になってしまい、でくるだけ安くすませたいと思い、質問いたしました。
無知でお恥ずかしいですが、よろしくお願いいたします。
任継に入っております→任意継続をしております
国保が免除になるらしく→国民健康保険料/税の軽減が受けられるらしく


〉旦那は国保で私は任継のままで大丈夫でしょうか?
ルール違反ではありません。
ご主人が失業給付を受け終わったら、被扶養者にしたほうが保険料が安いでしょうが。


〉旦那と一緒に国保に入ったらトータルの保険料が安くなるとかありますか?
市町村や前年の所得金額などによることなので、ご自分で確認して頂くしかありません。

一般論としては、前年1年間、勤めていたのなら、国民健康保険料/税の方が高い可能性が高いでしょうが。
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