育児休暇後復帰せず退職した場合、失業保険の受給期間延長し再就職する頃に受け取ることは可能でしょうか?
育児休暇が一年とれず、一歳未満で復帰予定でしたが一身上の都合で自己退職をすることになりました。
とりあえず最長でも一歳半くらいを目処に育児に専念し、再就職を考えています。
この場合、受給期間延長の申請は可能でしょうか?
また受給額は側近の給料で決まるという認識なのですが、育児休暇8ヶ月の間に何割か給料をいただいていた場合、その金額に基づいて計算されるのでしょうか?
育児休暇後復帰しなかった場合、ハローワークからの支給、育児休暇中の給料の返済義務はありますか?
育児休暇が一年とれず、一歳未満で復帰予定でしたが一身上の都合で自己退職をすることになりました。
とりあえず最長でも一歳半くらいを目処に育児に専念し、再就職を考えています。
この場合、受給期間延長の申請は可能でしょうか?
また受給額は側近の給料で決まるという認識なのですが、育児休暇8ヶ月の間に何割か給料をいただいていた場合、その金額に基づいて計算されるのでしょうか?
育児休暇後復帰しなかった場合、ハローワークからの支給、育児休暇中の給料の返済義務はありますか?
まず、育児休業復帰しなかったからといって、育児休業給付金の返還をする必要はありません。
会社の給料もおそらく返還する必要はないと思います。(聞いたことがありません。しかし会社に確認されたほうがよいでしょう)
退職後、育児の為に受給期間延長をすることは可能でしょう。
(しかし当然のことながらその期間中は給付されるものは何もありません。)
また、延長する場合、次の就職先を探す前に失業保険手続きをしてください。内定をもらってからでは手続きできません。
あくまでも「育児で働けない為に」受給期間を延長するのですから。
受給する金額は、おそらく育休(産休)前の給料での計算になると思います。
育児休暇中はお仕事に行った日はないのですよね?
あったとしても10日以内でなくてはならないはずなので(それ以上仕事をすると育児休業給付金の受給ができません)その期間分の給料は計算には入らないと思います。(会社の給与規定で何割か出るだけだと思うのですが、出勤はしていませんから計算には入れないと思いますよ)
大まかですが、ご参考になさってください。
会社の給料もおそらく返還する必要はないと思います。(聞いたことがありません。しかし会社に確認されたほうがよいでしょう)
退職後、育児の為に受給期間延長をすることは可能でしょう。
(しかし当然のことながらその期間中は給付されるものは何もありません。)
また、延長する場合、次の就職先を探す前に失業保険手続きをしてください。内定をもらってからでは手続きできません。
あくまでも「育児で働けない為に」受給期間を延長するのですから。
受給する金額は、おそらく育休(産休)前の給料での計算になると思います。
育児休暇中はお仕事に行った日はないのですよね?
あったとしても10日以内でなくてはならないはずなので(それ以上仕事をすると育児休業給付金の受給ができません)その期間分の給料は計算には入らないと思います。(会社の給与規定で何割か出るだけだと思うのですが、出勤はしていませんから計算には入れないと思いますよ)
大まかですが、ご参考になさってください。
年末調整について。現在21歳1人暮らしです。
今まで父の扶養で任せっきりで全くの無知なので、どうか教えてください。
7月までに税金を差し引いて給料が支給される会社にいました。
退職してからは4月から掛け持ちしていたバイトを増やし、飲み屋で毎日働いています。
たまに短時間バイトもしています。
国民保険の免除、精神的な持病で自立支援制度を受けています。
現在失業保険の手続き中です。
国民年金は自分で払い、生命保険は毎月かんぽで12900円払っています。
まずバイトと飲み屋は日払いなので、どうやって確定申告するのかわかりません…。
バイトは月収2、3万で飲み屋は月収12万程です。税金は引かれていません。
生命保険保険と国民年金の控除の仕方。
(ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります)
いつからいつまでにやるのか、本当に全て無知なのでどうか知恵をお貸しください。
あと、国民年金は11月12月分はまだ未払いで、これはきちんと一年分納めなければだめですよね?
どうか宜しくお願いします。
今まで父の扶養で任せっきりで全くの無知なので、どうか教えてください。
7月までに税金を差し引いて給料が支給される会社にいました。
退職してからは4月から掛け持ちしていたバイトを増やし、飲み屋で毎日働いています。
たまに短時間バイトもしています。
国民保険の免除、精神的な持病で自立支援制度を受けています。
現在失業保険の手続き中です。
国民年金は自分で払い、生命保険は毎月かんぽで12900円払っています。
まずバイトと飲み屋は日払いなので、どうやって確定申告するのかわかりません…。
バイトは月収2、3万で飲み屋は月収12万程です。税金は引かれていません。
生命保険保険と国民年金の控除の仕方。
(ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります)
いつからいつまでにやるのか、本当に全て無知なのでどうか知恵をお貸しください。
あと、国民年金は11月12月分はまだ未払いで、これはきちんと一年分納めなければだめですよね?
どうか宜しくお願いします。
まず、7月まで勤務していた会社からは、源泉徴収票は受け取っていますか?(その前提で回答します)
>まずバイトと飲み屋は日払いなので
についてですが、たとえ日払いであっても「給与」として賃金が支払われている以上は、源泉徴収票を受け取ってください。
>どうやって確定申告するのかわかりません
7月まで勤務していた会社と、バイトと飲み屋の分のそれぞれの源泉徴収票に記載されている「支払額」を合計したものが、あなたの給与収入です。
そこから給与所得控除(最低65万円)を差し引いた額が、あなたの「給与所得」となります。ほかに所得が無ければ、給与所得がそのままあなたの「所得」ということになります。
次に、所得から所得控除を差し引きます。
あなたの場合、今年実際に支払った国民年金保険料と、7月まで勤務していた会社の社会保険料(源泉徴収票に記載されています)の合計の全額が「社会保険料控除」の額となり、かんぽの保険料(年間で10万円を超えていますから、控除額は上限5万円)が「生命保険料控除」の額ということになり、さらに基礎控除(38万円)を足し多額が、「所得控除」ということになります。
所得から所得控除を差し引いた額が「課税される所得金額」となり、さらに税率をかけたものが、実際の所得税の額です。
したがって、それぞれの源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」の合計と、実際の所得税の額との差額を納付する(源泉徴収税額のほうが多ければ還付)ということになります。
>いつからいつまでにやるのか
平成23年の所得税の確定申告の期間は、平成24年2月16日~3月15日までですが、申告の内容が「還付」となる場合は、1月4日から受け付けてもらえます。
>ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります
これは単に借りた額を「返済」をしているだけですので、「支払い」をしているわけではなく、所得税の計算上は無関係です。
補足について
>年金事務所から連絡がきて、9月分から全額免除になりました
とはいえ、免除になる前までに実際に支払った分は、社会保険料控除の対象になります。
>7月まで働いていた会社からは
その会社へ連絡をし、必ず源泉徴収票(「源泉徴収」ではありません)を送ってもらうように、請求してください。
>社会保険には加入していませんでした
であれば、社会保険料控除の対象になるのは、今年あなたが実際に支払った国民年金の保険料だけということになります。
(源泉徴収票の「社会保険料」の欄は空欄になるはずです)
>まずバイトと飲み屋は日払いなので
についてですが、たとえ日払いであっても「給与」として賃金が支払われている以上は、源泉徴収票を受け取ってください。
>どうやって確定申告するのかわかりません
7月まで勤務していた会社と、バイトと飲み屋の分のそれぞれの源泉徴収票に記載されている「支払額」を合計したものが、あなたの給与収入です。
そこから給与所得控除(最低65万円)を差し引いた額が、あなたの「給与所得」となります。ほかに所得が無ければ、給与所得がそのままあなたの「所得」ということになります。
次に、所得から所得控除を差し引きます。
あなたの場合、今年実際に支払った国民年金保険料と、7月まで勤務していた会社の社会保険料(源泉徴収票に記載されています)の合計の全額が「社会保険料控除」の額となり、かんぽの保険料(年間で10万円を超えていますから、控除額は上限5万円)が「生命保険料控除」の額ということになり、さらに基礎控除(38万円)を足し多額が、「所得控除」ということになります。
所得から所得控除を差し引いた額が「課税される所得金額」となり、さらに税率をかけたものが、実際の所得税の額です。
したがって、それぞれの源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」の合計と、実際の所得税の額との差額を納付する(源泉徴収税額のほうが多ければ還付)ということになります。
>いつからいつまでにやるのか
平成23年の所得税の確定申告の期間は、平成24年2月16日~3月15日までですが、申告の内容が「還付」となる場合は、1月4日から受け付けてもらえます。
>ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります
これは単に借りた額を「返済」をしているだけですので、「支払い」をしているわけではなく、所得税の計算上は無関係です。
補足について
>年金事務所から連絡がきて、9月分から全額免除になりました
とはいえ、免除になる前までに実際に支払った分は、社会保険料控除の対象になります。
>7月まで働いていた会社からは
その会社へ連絡をし、必ず源泉徴収票(「源泉徴収」ではありません)を送ってもらうように、請求してください。
>社会保険には加入していませんでした
であれば、社会保険料控除の対象になるのは、今年あなたが実際に支払った国民年金の保険料だけということになります。
(源泉徴収票の「社会保険料」の欄は空欄になるはずです)
失業保険の延長の手続きをせず1年経過したら延長の手続きは出来ないのでしょうか。知らなくて手続き漏れしていた場合の救済措置はないのでしょうか。
私は2009年10月うつ病で仕事を辞めました。傷病手当を貰っていたので失業保険のことはまだ先のことと思っていました。その傷病手当もこの春で終わるので失業保険について調べていたら、辞めて1年以内に延長の手続きが必要らしい事を知りました。そこでハローワークに尋ねたところもうどうしようもないと言われました。辞めたときに貰った離職票等を確認しなかったのだから自己の責任だと言われました。うつ病で治療中の私にそんなことを言われてもと思いましたが・・・。本当にもう何もできないのでしょうか。
私は2009年10月うつ病で仕事を辞めました。傷病手当を貰っていたので失業保険のことはまだ先のことと思っていました。その傷病手当もこの春で終わるので失業保険について調べていたら、辞めて1年以内に延長の手続きが必要らしい事を知りました。そこでハローワークに尋ねたところもうどうしようもないと言われました。辞めたときに貰った離職票等を確認しなかったのだから自己の責任だと言われました。うつ病で治療中の私にそんなことを言われてもと思いましたが・・・。本当にもう何もできないのでしょうか。
残念ですが、救済措置はありません。
安定所の方も、こればっかりはどうすることもできないのです。
>うつ病で治療中の私にそんなことを言われてもと思いましたが・・・
失礼ですが、それは安定所の方も同じかと・・
因みに、延長手続きは、退職して1年以内に手続きではありません。
あなたの場合は退職の時点で働けない状態であったようですから、退職した翌日から30日経過した後、1カ月以内がきちんとした延長申請期間でした。
他の方達もちゃんとされている以上(知らずにそのままの方も他におられるかもしれませんが)、あなただけ特別扱いすることはできないでしょうし、職員さんもどうすることもできないでしょう。
残念ですが、失業保険の受給は諦めた方がよいかと思います。
ご参考になさってください。
安定所の方も、こればっかりはどうすることもできないのです。
>うつ病で治療中の私にそんなことを言われてもと思いましたが・・・
失礼ですが、それは安定所の方も同じかと・・
因みに、延長手続きは、退職して1年以内に手続きではありません。
あなたの場合は退職の時点で働けない状態であったようですから、退職した翌日から30日経過した後、1カ月以内がきちんとした延長申請期間でした。
他の方達もちゃんとされている以上(知らずにそのままの方も他におられるかもしれませんが)、あなただけ特別扱いすることはできないでしょうし、職員さんもどうすることもできないでしょう。
残念ですが、失業保険の受給は諦めた方がよいかと思います。
ご参考になさってください。
失業保険について
現在27です
雇用保険もついてない会社で4年働いてましたが辞めました。
過去20から23まで
バイトを転々とし
3ヶ月、2ヶ月、など雇用保険がありました。
すべてト
ータルしたら一年にはなってます。
一つの会社で一年ではありませんし、
もうかなり前の話なんで
無理だとは思いますが
失業保険はもらえるでしょうか?
現在27です
雇用保険もついてない会社で4年働いてましたが辞めました。
過去20から23まで
バイトを転々とし
3ヶ月、2ヶ月、など雇用保険がありました。
すべてト
ータルしたら一年にはなってます。
一つの会社で一年ではありませんし、
もうかなり前の話なんで
無理だとは思いますが
失業保険はもらえるでしょうか?
雇用保険未加入状態で4年働いたということですよね。
質問からは勤務形態が解りませんが、ざっくり言うと「週20時間以上の労働で31日以上継続して雇用される場合」は、パート・アルバイトでも加入が義務となっています。
これを怠るのは、事業者が雇用保険法に違反しているということです。
現実的な対応としては、ハローワークの失業保険の窓口に言って、事情を説明してください。
雇用保険は2年間までならさかのぼって加入でき、会社が違反しているという事になれば強制的に加入させることができます。
ハローワークが間に入ってやってくれますから、一度窓口に行ってください。
20~23歳までの雇用保険は通算は難しいと思います。けれども4年働いたうちの直近2年をさかのぼって加入すれば失業保険をもらえます。
質問からは勤務形態が解りませんが、ざっくり言うと「週20時間以上の労働で31日以上継続して雇用される場合」は、パート・アルバイトでも加入が義務となっています。
これを怠るのは、事業者が雇用保険法に違反しているということです。
現実的な対応としては、ハローワークの失業保険の窓口に言って、事情を説明してください。
雇用保険は2年間までならさかのぼって加入でき、会社が違反しているという事になれば強制的に加入させることができます。
ハローワークが間に入ってやってくれますから、一度窓口に行ってください。
20~23歳までの雇用保険は通算は難しいと思います。けれども4年働いたうちの直近2年をさかのぼって加入すれば失業保険をもらえます。
現在、夫の扶養になって4年目の主婦です。
2年前に妊娠したことで退職しましたが、その時に失業保険給付の延長をしていました。
近いうちに失業保険をもらおうと思っていたのですが、友人に「退職以前の収入が多い人じゃないと失業保険をもらうことで逆に損(いろいろ引かれる?)をするので放棄したほうがいい場合もある!」と言われました・・・
退職前月から6ヶ月の平均月収が25万くらいですが、どうなんでしょうか?
あと、失業保険をもらうことで発生する税金などがあれば教えていただければと思います、お願いします!
2年前に妊娠したことで退職しましたが、その時に失業保険給付の延長をしていました。
近いうちに失業保険をもらおうと思っていたのですが、友人に「退職以前の収入が多い人じゃないと失業保険をもらうことで逆に損(いろいろ引かれる?)をするので放棄したほうがいい場合もある!」と言われました・・・
退職前月から6ヶ月の平均月収が25万くらいですが、どうなんでしょうか?
あと、失業保険をもらうことで発生する税金などがあれば教えていただければと思います、お願いします!
・雇用保険の給付金は、非課税です。配偶者控除の対象かどうかの判断の対象となる収入にもなりません。
・日額3612円以上だと、社会保険のいわゆる「扶養」になれないので、国民年金(第3号→第1号)保険料や国民健康保険料を負担することになります。
・日額3612円以上だと、社会保険のいわゆる「扶養」になれないので、国民年金(第3号→第1号)保険料や国民健康保険料を負担することになります。
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