一回再就職手当をもらった場合失業手当はもらえるのでしょうか?
今派遣で働いてます。
7月いっぱいで今働いてる
派遣先の事務所自体なくなるので退職します。

失業保険をもらいたいのですが一度再就職手当をもらってます。
以前勤めてたところも派遣で自己都合です。
3ヶ月待機しました。
待機満了日が16年5月27日で
給付制限期間は平成16年5月28日から16年8月27日で
再就職は16年8月3日にして
再就職手当支給申請受理は8月18日です。

この場合は失業手当はもらえるのでしょうか?
以前にもらってると3年以上働かないともらえないって事を
ちらっと耳にしたことがあったので・・・。

あと今は派遣で1ヶ月ごとに契約を更新してますが
この場合は自己都合での退職になるのでしょうか?
事務所がなくなるので会社都合なのでしょうか?
なんどか事務所かつぶれるかもしれないとは忠告されてました。
会社が倒産等により離職した場合には特定受給資格者となり、3ヶ月の給付制限はありません。
一般被保険者なら6ヶ月以上の加入期間(賃金支払基礎日数各月14日以上)があれば失業給付が受給できます。
再就職手当を受給する場合に過去3年以内にもらっている場合は支給されないという事です。
10月からは雇用保険が改正され、自己都合だと12ヶ月(各月11日以上)の加入期間が必要になります。
今まで3カ月更新で派遣社員として働いてきましたが、今月末で終了(契約満了)で更新なしと言われました。
派遣会社に確認したところ、会社都合で処理してもらえるとのことですが、どのくらいの期間失業保険がもらえ
ますか?
現在、失業保険は最長3カ月(90日)もらえると聞ききました。3カ月更新を何回したかによるんじゃないでしょうか?
詳しいことは、職業安定所等直接に聞いてみてはいかがですか?
あくまで、仕事を探して職につけなければ、失業保険をいただくということですし、就職活動でハローワークにいかれたついでに聞いてみたほうがよいでしょう。失業保険を申請するにも、手続きや書類ももらわないといけないし。
雇用保険にさかのぼって加入し、失業手当てを受給することはできますか?(派遣、一年未満、派遣先閉店により契約終了)
初めて質問させていただきます。内容は以下の通りになります(長文ですみません)。おわかりになる方、ご回答いただけたら幸いです、宜しくお願い致します。

■状況説明
・派遣でフルタイムの8ヶ月就業(週40時以上、出勤11日以上)→店舗閉店により、この度契約終了(1ヶ月更新、雇用保険未加入)
・契約満了となる月に、次の就業先を1件案内していただくが、遠方により就業困難のため契約更新にならず。その後仕事が無く、派遣会社とは疎遠に。
・これから職業訓練校に通う予定。(合格、在学中の手当等は一切無し)

ネット等で調べたところ、雇用保険に未加入でも条件を満たせばさかのぼって加入することができ、解雇等の会社都合の場合、6ヶ月の被保険者期間があれば失業手当が受給できるとありました。
■疑問点
・そもそも、今回の場合、雇用保険にさかのぼって入れるのでしょうか?
・事実上は派遣先都合の閉店により契約終了ですが、派遣会社と私のほうでは契約満了ということになり、結果自己都合になってしまうのでしょうか??またその後、仕事の案内を1つお断りしたことも気にかかります。
=自己都合の場合だと、例え雇用保険に加入できたとしても被保険者期間が12ヶ月のため、本件は8ヶ月で失業保険は該当せず×。

この度職業訓練校に合格して、勉強できることがありがたく感謝していますが、この件が不明瞭で今現在なんともモヤモヤした頭でいます。保険の認識不足のため、訓練への応募の際も、この件について私自身あまり突っ込んで言わなかったので後悔です(そもそも受給資格が無いと思っていました)。できれば失業手当を受けたいのですが…。
1.正確に言うと、ある時点で加入資格を得た(法律上加入したことになった)ことを確認してもらうのです。
職安を納得させられるだけの資料が出せるかどうかによります。

あなたが加入資格があったと考える根拠は何でしょう?
「週40時以上」と言いますが、法定の労働時間の上限が40時間です。実際の労働時間ではなく、所定労働時間によります。
「出勤11日以上」は基本手当受給要件を判断するには使われますが、被保険者資格の有無には関係しません。

また、今年3月31日までに契約開始の場合、
・更新有りで、更新の結果として1年以上働くことになることがありうる契約……採用の日から加入
・その他……4月1日以降で、雇用期間6ヶ月経過時点で加入。

2.離職が今年3月31日以降の場合。
あなたが新たな派遣を希望し、契約期間満了までに新しい派遣先が決まらなかったのなら、特定理由離職者です。

その上で、被保険者期間の条件を満たしているかどうかが問題ですが。
※被保険者期間=加入していた期間ではありません。
関連する情報

一覧

ホーム