国保・社会保険・失業手当について教えてください☆
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。

夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。

この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)

また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。

今考えているのは、

●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。

どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
離職票に記入する離職理由の1つに
「転居により通勤困難になったとこに伴い離職」というものがありますが、その場合は「労働者の個人的な事情による離職」とお判断されるようです。
その場合、自己都合として扱われる可能性が高いと思います。しかし、あくまで事例なので一度ハローワークで確認してみると良いかもしれません。(お友達の例があるようなので…)

失業保険の受給金額が扶養の条件を超えると旦那様の扶養にはなれません。
条件としては年間収入130万円より、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なのでこれを超えて支給される場合は扶養になれません。

しかし、これは第3号被保険者として扶養となった場合です。
国保(第1号)に加入した場合は扶養の制度はありませんので、質問者様ご自身が被保険者であり、扶養ではないので金額の上限等はありません。

質問者様が仰るように、自己都合退職の場合は7日+3ヶ月の待機期間があります。
その間に出産(妊婦)の為仕事に就くことが不可能であると判断した場合は、受給期間の延長が認められます。
その場合は別途「受給期間延長の手続き」がハローワークにて必要となりますが、せっかく長年お勤めされたことですし、この際手続きをして出産後、落ち着いてから残りの受給されても良いかと思います。

受給延長の手続きをしている間は恐らく旦那様の扶養に入れると思います。
また、国保であっても勿論出産一時金等は受け取れます。手続き等は、その時点で質問者様がどの状態で、どの保険に加入しているかによって申請場所や給付金額も変わってきますので、確認されておいた方が良いでしょう。
健康保険について教えて?
健康保険の事でわからないので教えてください。体調が悪く今後働けない事情があって仕事を退職することになりました。
前年度は400万ぐらい収入がありました。今年は退職金と収入をあわせても200万弱あります。失業保険ももらう予定です(40万ぐらい)。
一番安くて済む方法で3年先ぐらいの事まで教えていただけますか?
①国民健康保険に加入する方法
②社会保険の任意継続で加入する場合2年は必ず継続しないといけないのか?1年でやめるわけにいかないのか?
③親の扶養に入れてもらう
④家族の国民健康保険の扶養に入る。

宜しくお願いします。
>一番安くて済む方法で3年先ぐらいの事まで教えていただけますか?
失業給付金の受給期間中は「被扶養者」になることができませんが、その期間を除けば「被扶養者」になることが最も“安く済む”方法です。
年金と失業保険の質問でです。今年60歳で定年になりますが、年金と失業保険は同時にもらえないのでしょうか。また、同時にもらえないのでしたら、失業保険が切れてから年金をもらうとといったことは可能でしょうか。
どちらか一方しかもらえません

普通は失業手当を選らぶことが多いですが、年金額と比べて選んでください
60歳になった時点で年金の手続きをすませておけば、失業手当から年金への切り替えは自動的にしてくれます。
失業保険 VS 国民年金・国民保険 VS 扶養
先日会社を退職しました。
現在妊娠中ですが、会社が「自己都合」と処理してくれました。

現在、今年度中の所得の合計が130万円未満で、会社からも「扶養にははいれない」といわれ何の疑いも無く、今日、市役所に国民保険・国民年金の手続きをしにいきました。

しかし、この国民保険・国民年金は、特に所得の130万円は関係なく、失業保険の有無で、旦那の扶養に入れるかどうかが決まるようです。

失業保険をもらう予定なら、国民保険・国民年金は払わないといけない
失業保険を貰わない予定なら、国民保険・国民年金は払わなくてよくて、旦那の扶養にも入れる

と説明を受けました。

国民年金・国民保険の保険料は月々合計で2万5千円ほど。
失業保険は・・・いくらもらえるのかわからないし。

ちなみに、会社には、3年間つとめ、給与の平均は総支給額で20万円ほど、今年の6月からパートに切り替え、月々の給与は5万から10万ほど。

旦那の扶養に入ったほうが特なのか、失業保険を貰ったほうが特なのか・・・

できるだけ支払いは抑えておきたいのですが・・・
1.ご主人の加入している健康保険が健保組合、共済組合の場合
失業給付の金額に関わらず、求職の申し込みをしただけで扶養に入れないことが多いです。
求職の申し込みをしていなくても、過去の収入を問われることがあり扶養に入れないことが多いです。収入要件は年収130万円を超える場合です。
自己都合退職で失業給付の給付制限期間も扶養に入ることができません。

扶養に入れない場合は任意継続被保険者か国民健康保険に加入し、国民年金にも加入します。

2.ご主人の加入している健康保険が政府管掌健康保険(10月1日より「協会けんぽ」)の場合
失業給付の基本手当日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていれば扶養には入れませんが、超えていなければ過去の収入に関わらず扶養に入れます。また、仮に超えていたとしても、給付制限期間は扶養に入れます。

扶養に入れない場合は前記と同様です。政府管掌健康保険の場合は扶養に入れる場合が多いですし、もし、要件を満たしていれば遡って扶養にはいることも可能です。ご確認ください。

しかし、「自己都合」と処理してくれましたとありますが、自己都合退職は給付制限がありますから有利ではありません。退職前に1日でも産前休業を取得していれば退職後も期間満了まで産前産後の出産手当金が受けられるのにもう退職されたのですか?もったいないと思いますが要件を満たしていなかったのでしょうか。
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