失業保険について。
教えてください。
私は5月に自己都合で会社を辞め失業保険の手続きをしました。
自己都合なので3ヶ月給付制限期間があり次の認定日が9月7日と書いてありました。
①それは9月7日から4~5日たてばお金が振り込まれるんですか?
②ちなみにいくらぐらい振り込まれるんですか?基本手当ては4800円ぐらいです。
後、8月末ぐらいに契約社員としての採用が決まり就職日がもしかしたら9月中旬になるかもしれません。
③仕事が決まっていても支給はされるのですか?
3月仕事をしていなかったので生活が困っています。。。
返事宜しくお願いします。
教えてください。
私は5月に自己都合で会社を辞め失業保険の手続きをしました。
自己都合なので3ヶ月給付制限期間があり次の認定日が9月7日と書いてありました。
①それは9月7日から4~5日たてばお金が振り込まれるんですか?
②ちなみにいくらぐらい振り込まれるんですか?基本手当ては4800円ぐらいです。
後、8月末ぐらいに契約社員としての採用が決まり就職日がもしかしたら9月中旬になるかもしれません。
③仕事が決まっていても支給はされるのですか?
3月仕事をしていなかったので生活が困っています。。。
返事宜しくお願いします。
自己都合で退職されたということであれば、3ヶ月の給付制限後~認定日までの日数×基本手当日額が約1週間後くらいに振り込まれます。
③に関しては、内定をもらってからハローワークに連絡をして来所し、就職日の前日までの認定を受けると前日までの分が支給されます。
また1年以上の雇用が認められれば、『再就職手当』がもらえます。
(過去3年以内の就職について、『再就職手当』を受け取っていないことが条件となります。)
こちらは支給残日数×30%(もしかしたら40~50%に上がっているかも)×基本手当日額です。
就職日の翌日~1ヶ月以内に申請する必要があります。
入金されるまでの期間は、調査に1ヶ月+入金されるまでに1週間ほどです。
就職が決まったらハローワークにまず連絡をして、色々と確認してみて下さい。
③に関しては、内定をもらってからハローワークに連絡をして来所し、就職日の前日までの認定を受けると前日までの分が支給されます。
また1年以上の雇用が認められれば、『再就職手当』がもらえます。
(過去3年以内の就職について、『再就職手当』を受け取っていないことが条件となります。)
こちらは支給残日数×30%(もしかしたら40~50%に上がっているかも)×基本手当日額です。
就職日の翌日~1ヶ月以内に申請する必要があります。
入金されるまでの期間は、調査に1ヶ月+入金されるまでに1週間ほどです。
就職が決まったらハローワークにまず連絡をして、色々と確認してみて下さい。
確定申告について教えてください。
今年の4月まで派遣で働いていて、月15万円程の収入を
もらっていました。雇用保険にも加入していました。
その後11月の頭まで失業保険をもらっていました。
保険は、健康保険をはけんけんぽの任意継続に
切り替え自分で払っています。(すぐ働くつもりでいたので)
任意継続保険 毎月14440円
国民年金保険 毎月14660円
市民税 2ヶ月に一回 21000円
を今日まで払ってきました。
失業保険の支給も終わってしまったので
無収入の今、自分でこれだけの保険料を払うのは厳しく
だんなの扶養に入ろうと思っております。
確定申告をすると払いすぎた保険がもどってくると
人にきいたので、私の場合はどうなのか
いろいろなサイトで調べてみたのですが
ちょっとわからなくて、ここに質問させていただきました。
わかりにくい文章で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
今年の4月まで派遣で働いていて、月15万円程の収入を
もらっていました。雇用保険にも加入していました。
その後11月の頭まで失業保険をもらっていました。
保険は、健康保険をはけんけんぽの任意継続に
切り替え自分で払っています。(すぐ働くつもりでいたので)
任意継続保険 毎月14440円
国民年金保険 毎月14660円
市民税 2ヶ月に一回 21000円
を今日まで払ってきました。
失業保険の支給も終わってしまったので
無収入の今、自分でこれだけの保険料を払うのは厳しく
だんなの扶養に入ろうと思っております。
確定申告をすると払いすぎた保険がもどってくると
人にきいたので、私の場合はどうなのか
いろいろなサイトで調べてみたのですが
ちょっとわからなくて、ここに質問させていただきました。
わかりにくい文章で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
「保険料」という日本語をご存じない?
〉確定申告をすると払いすぎた保険がもどってくる
戻りません。税額は下がりますが(税額が再計算された結果としての税の還付はある)。
年の給与収入が60万円程度なら、社会保険料控除を申告しなくても、所得税も次年度の住民税も0ですが。
任意継続は、2年間止められません。
保険料を納付しないと追い出されることを逆手にとって資格喪失する手はありますが。
任意継続保険→健康保険料
国民年金保険→国民年金保険料(「国民年金保険」という名前の制度は存在しない)
〉確定申告をすると払いすぎた保険がもどってくる
戻りません。税額は下がりますが(税額が再計算された結果としての税の還付はある)。
年の給与収入が60万円程度なら、社会保険料控除を申告しなくても、所得税も次年度の住民税も0ですが。
任意継続は、2年間止められません。
保険料を納付しないと追い出されることを逆手にとって資格喪失する手はありますが。
任意継続保険→健康保険料
国民年金保険→国民年金保険料(「国民年金保険」という名前の制度は存在しない)
雇用保険のことが待ったくわかりません。
入る入らないからどんなメリットデメリット
入っていて辞めたら失業保険で少しお金がもらえる。しかわかりません。
入らなくてもいいのですか?
入って、月々お給料から引かれ、税金問題など
今まで、入っていない人に税金のことをきいたら
申告していないと
全然意味がわかりません。
詳しく教えてください。
入る入らないからどんなメリットデメリット
入っていて辞めたら失業保険で少しお金がもらえる。しかわかりません。
入らなくてもいいのですか?
入って、月々お給料から引かれ、税金問題など
今まで、入っていない人に税金のことをきいたら
申告していないと
全然意味がわかりません。
詳しく教えてください。
雇用保険の加入条件は
週20時間以上勤務していること
31日以上の雇用見込みがあること
です。
もし雇用保険未加入でも条件を満たしていたら、遡って加入することができます。
一定期間加入していれば、万が一失業した場合、条件はありますが、失業保険の給付を受けることができます。
ただし、離職事由(会社都合なのか自己都合なのか)により加入していた期間が定められているし、また受給資格者と認められても、自己都合退職した場合、給付制限があるため、三ヶ月は失業保険給付はありません。
でも給付があるのと、ないとでは全然違います。
もちろん勤務年数、年齢によっても給付日数も違いますが、全くなかったら、生活に困る場合もありますからね。
給料から引かれるのは大きい割合ではないので、私は助かりました。
簡単になりましたが、ご参考まで。
あと失業資格者となり、再就職すれば、条件がありますが、再就職手当の申請もできます。
また何かあれば、補足して下さい。
週20時間以上勤務していること
31日以上の雇用見込みがあること
です。
もし雇用保険未加入でも条件を満たしていたら、遡って加入することができます。
一定期間加入していれば、万が一失業した場合、条件はありますが、失業保険の給付を受けることができます。
ただし、離職事由(会社都合なのか自己都合なのか)により加入していた期間が定められているし、また受給資格者と認められても、自己都合退職した場合、給付制限があるため、三ヶ月は失業保険給付はありません。
でも給付があるのと、ないとでは全然違います。
もちろん勤務年数、年齢によっても給付日数も違いますが、全くなかったら、生活に困る場合もありますからね。
給料から引かれるのは大きい割合ではないので、私は助かりました。
簡単になりましたが、ご参考まで。
あと失業資格者となり、再就職すれば、条件がありますが、再就職手当の申請もできます。
また何かあれば、補足して下さい。
質問です。
2月末~失業保険を受け始めた為、主人の社会保険から抜けさせられました。扶養の資格衰失通知がきたのは3月24日で、削除されたのは2月末の日付けでした。この約一ヶ月間(2/末~3/24)何も知らなかった私は、社会保険で病院に3度かかってしまいました。
そして3月29日に引越しがあり、3月31日に引越し先で国民保険に加入しました。
引っ越してくる前の国民保険の窓口に問い合わせたところ、”通知がきているのに、すぐに国民保険に加入しなかったのだから実費です”
と言われましたが、通知がきたのは引越し直前の通院完了後です。
この場合やはり実費になるのでしょうか??
2月末~失業保険を受け始めた為、主人の社会保険から抜けさせられました。扶養の資格衰失通知がきたのは3月24日で、削除されたのは2月末の日付けでした。この約一ヶ月間(2/末~3/24)何も知らなかった私は、社会保険で病院に3度かかってしまいました。
そして3月29日に引越しがあり、3月31日に引越し先で国民保険に加入しました。
引っ越してくる前の国民保険の窓口に問い合わせたところ、”通知がきているのに、すぐに国民保険に加入しなかったのだから実費です”
と言われましたが、通知がきたのは引越し直前の通院完了後です。
この場合やはり実費になるのでしょうか??
国保の場合、資格取得年月日が3月1日になるはずですが、今の保険証を確認してください。もし、3月1日だったら、病院に今の保険証を提出して保険が変ったと申し出てください。
保険料は3月分から払っているのでしょう?
保険にしろ、実費にしろ、病院に迷惑かけないようにして下さい。
保険料は3月分から払っているのでしょう?
保険にしろ、実費にしろ、病院に迷惑かけないようにして下さい。
失業保険の事について質問です。
来年10月に結婚する予定ですが、結婚したら地方にに引越しします。
失業保険を貰いたいのですが、何月ごろに退職するのがスムーズに行くのでしょうか?
また職業訓練を受けるとすぐに受給できると聞いたのですが、
学校に入るのも倍率が高いと聞きました。
なかなか入れないものなのでしょうか?
来年10月に結婚する予定ですが、結婚したら地方にに引越しします。
失業保険を貰いたいのですが、何月ごろに退職するのがスムーズに行くのでしょうか?
また職業訓練を受けるとすぐに受給できると聞いたのですが、
学校に入るのも倍率が高いと聞きました。
なかなか入れないものなのでしょうか?
>失業保険を貰いたいのですが、何月ごろに退職するのがスムーズに行くのでしょうか?
それはないですよ。
退職理由により早く貰えます。
貴方の場合は結婚を理由で転居をしなければならないというなら
3ヶ月待機をしないで給付を受けることが出来ます。
>職業訓練を受けるとすぐに受給できると聞いたのですが
出来ますが
職業訓練の応募が2ヶ月ぐらい前から申し込みをしなければ
ならないので在職中に応募が必要です。
>学校に入るのも倍率が高いと聞きました。
倍率はその訓練により違いますが
そんなにはなりませんよ。
併願が出来ないので
1~2倍も多いですよ。
それはないですよ。
退職理由により早く貰えます。
貴方の場合は結婚を理由で転居をしなければならないというなら
3ヶ月待機をしないで給付を受けることが出来ます。
>職業訓練を受けるとすぐに受給できると聞いたのですが
出来ますが
職業訓練の応募が2ヶ月ぐらい前から申し込みをしなければ
ならないので在職中に応募が必要です。
>学校に入るのも倍率が高いと聞きました。
倍率はその訓練により違いますが
そんなにはなりませんよ。
併願が出来ないので
1~2倍も多いですよ。
夫がサラリーマンの主婦です。
今年三月までは、扶養に入らず会社員として働いておりました。
会社を退職後、失業保険の受給も終了した後、夫の扶養に入り、パート勤めをはじめましたが、
今年1月から3月までの収入と今年12月までの収入が130万を超えてしまいそうなのですが、
そういった場合、後で申告した際に扶養に入っていた分の保険料を返すことになるのでしょうか?
130万を超える恐れがでてきた場合、直ぐに自分で保険にはいる必要があるのでしょうか?
ちなみに会社勤めのときは社会保険、失業保険受給中は国民健康保険・国民年金、パート勤めでは夫の扶養です。
よろしくおねがいします!!
今年三月までは、扶養に入らず会社員として働いておりました。
会社を退職後、失業保険の受給も終了した後、夫の扶養に入り、パート勤めをはじめましたが、
今年1月から3月までの収入と今年12月までの収入が130万を超えてしまいそうなのですが、
そういった場合、後で申告した際に扶養に入っていた分の保険料を返すことになるのでしょうか?
130万を超える恐れがでてきた場合、直ぐに自分で保険にはいる必要があるのでしょうか?
ちなみに会社勤めのときは社会保険、失業保険受給中は国民健康保険・国民年金、パート勤めでは夫の扶養です。
よろしくおねがいします!!
1.根本的な話ですが、被扶養者・第3号被保険者の分の保険料は、誰も払っていません。
医療費や年金は、保険料を払っている人・企業全員で負担していることになります。
※「夫が自分の分も払っている」と思っている人が多いですが全く間違いです。
2.たいていの健康保険では、「130万円未満」という金額は、「いま現在の収入を年額換算した額」です。
※だから、90日しか受けられない基本手当(失業給付)でも、日額×360が130万円以上なら受給中は資格がない、という扱いになるのです。
現在、あなたが被扶養者・第3号被保険者の資格があるかどうかは、所定労働時間・所定労働日数を出勤したときの月収×12ヶ月の金額によると思ってください。
資格がない場合、その労働条件で働き始めた時点で資格がなくなっています。
3.あなたが、健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数によります。
条件を満たしていれば強制加入です。
「被扶養者・第3号被保険者の収入条件を満たしている間は健康保険・厚生年金保険に加入しない」という制度ではありません。
医療費や年金は、保険料を払っている人・企業全員で負担していることになります。
※「夫が自分の分も払っている」と思っている人が多いですが全く間違いです。
2.たいていの健康保険では、「130万円未満」という金額は、「いま現在の収入を年額換算した額」です。
※だから、90日しか受けられない基本手当(失業給付)でも、日額×360が130万円以上なら受給中は資格がない、という扱いになるのです。
現在、あなたが被扶養者・第3号被保険者の資格があるかどうかは、所定労働時間・所定労働日数を出勤したときの月収×12ヶ月の金額によると思ってください。
資格がない場合、その労働条件で働き始めた時点で資格がなくなっています。
3.あなたが、健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数によります。
条件を満たしていれば強制加入です。
「被扶養者・第3号被保険者の収入条件を満たしている間は健康保険・厚生年金保険に加入しない」という制度ではありません。
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