失業保険受給について
会社都合で退職しました。
現在の住所には夫の転勤のためあと3ヶ月しか居ません。
そのため就職の予定はありません。
転勤先では就職予定ですが、失業保険を今から貰うことは出来ますか?
引越しをしてからの受給になりますか?
会社都合の場合は、すぐ貰えますよね。。。
なので、今手続きしても大丈夫ですよ。でも就職活動をしなきゃいけないので、今の場所から遠くに転勤する場合は、職安で探せないですよね。。。
手続き自体は今すぐできるので、職安でその様に相談するか、転勤するのを言わず、今の場所で適当に活動するかどちらかだと思います。
給付の間に引越ししても、手続きして、途中から引越先での職安に継続で通えるので。
ちなみに、転勤先で就職予定とかかれていますが、内定?アテがあるんでしょうか??その場合だと、失業保険自体貰えないと思いますが。
失業保険の給付中のアルバイト(就労)と給付繰越について
3月10日まで失業保険の給付期間があり、4月1日から就職する内定が出ている場合は
3月11日から31日までの21日間の給付を受けれられない期間があるわけなのですが

たとえば1月中に21日間短期のアルバイト(就労)をした場合は、認定日にハロワに行くこ
とは変わらずにその21日分が先延ばしになって、本来であれば3月10日以降にあった
認定日が最後にハロワに行く日となるはずが3月31日にもう一度ハロワに行って認定を
受けるということになるのでしょうか?

21日間の給付を受けられない期間を上手に使って短期のアルバイトを考えています。
なお、短期のあとは週3日、3時間半ずつの就労とみなされないアルバイトをする予定です。

質問への回答、アドバイスをよろしくお願いします。
建前からいえばバイトをした場合は支給日を先延ばしにしても申告はしなければなりません
申告して安定所の判断による場合は必ず先送りになるとは限りません、場合によっては支給停止になる事もあります
申告せずにバイトをして受給すれば不正受給です
それを念頭においてバイトをすれば大丈夫でしょう
失業保険について。
ハローワークに問い合わせて説明してもらいましたが、いまいち分からないので質問させて下さい。

自己都合で退職をして失業保険の手続きをしています。7日間の待期期間が終わり今は3ヶ月間
の給付制限期間中です。
給付日数は30日で満額もらいたいと思っているのですが、可能であるなら少額でもアルバイトをして稼ぎたいと思っています。ハローワークの方の話だと金額、日数に関係なく週20時間以内なら働いても減額はない。と言う方と、給付制限期間中ならアルバイトでも正社員でも特に制限はなく問題ない。と言う方がいてどちらを基準にすればいいのかわかりません。
私の第一の希望は失業手当を満額もらう事なのでそれを第一優先でアルバイトをする方法はありますでしょうか?分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
まず給付日数は30日ではなく90日の間違いですね。
それで給付制限期間中の3ヶ月については一応基準がありますから貼っておきますので参考にしてください。
>金額、日数に関係なく週20時間以内なら働いても減額はない。
↑こういわれたことがどちらかというか正しいですが、日数の制限をされる場合があります。(下に記載)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険の「再就職手当」の支給条件について教えてください。
条件に「3年以内に再就職手当を受給していないこと」とありますが、以前再就職手当てを支給されたことがあり、
「3年以内」という条件がどの時点を指すのか教えていただきたいと思います。

具体的には、前回は2005/01/09に就職した会社で申請をして支給されましたが、
今回の就職が2008/01/09を過ぎれば「3年以内」に該当しないのでしょうか?
それとも実際に再就職手当てを支給された日から「3年以内」なのでしょうか?
就職日でみます。
ですから2008年1月9日を過ぎれば支給対象となる就業になります。

就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度制度の支給を受けていないことが要件です。
内定日や支給決定日がいつでも3年以内の要件には、関係ありません。
今月会社を退職しました。離職票はまだ届いてません。
来月から、新しい仕事が決まりました。試用期間はバイト扱いですが、失業保険は貰えますか?


ハローワークに行かなきゃいけませんが、何か必要な書類などありますか?
前の職場で1年以上雇用保険をかけていたのであれば、
ハローワークには行ったほうがいいと思います。
離職票は早く郵送してもらいましょう。
離職票を書くのは面倒なことですが、時間のかかるものではありません。
本当なら退職日にもらうのが普通なので。

ハローワークに行くときは、離職票とハンコと履歴書に貼るような写真がいります。
再就職手当は、離職票を持ってハローワークに行き、失業手続きを行った日から7日間、働かなければもらえると聞きましたよ。
なので、1週間あけることが難しいのであれば、再就職手当はもらえないです。

失業手当に関しては、無職の期間が3ヶ月ないと支給されませんので、質問者さんへの支給はありません。


しかし、嫌なことを言いますが、もし、今の職場を1ヶ月で辞めてしまったり、2ヶ月で辞めてしまったりすると、前の職場での離職票が生きてきます。
そのあと無職の期間がまたあれば、なんらかの手当てが支給されたりします。
なので、離職票を保存しておくのがいいと思います。
次の職場が1年以上続いた場合はその離職票は捨てていいみたいですよ。


離職票が届いて次の就職までに時間があればハローワークに行けばいいと思います。
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