失業保険について
手続きをする予定ですが仕組みがよく分かりません。
案内を読んでもいまいちよく分かりません。
支給が3ヶ月後からということですが、その間に仕事についた場合は支給されなくなるのでしょうか?
また支給前に1ヶ月くらいの短期バイト等した場合も関係してきますか?
自己都合の退職ですね。
手続きは退職した会社が発行する離職票と雇用保険証書をハローワークに提出すればいいだけです。
手続きが済んだ後に就職が決まれば祝い金の形で一時金が支給されます。
又、手続き後の収入は就職活動の報告書によって支給した事業所と日付・金額を明記して知らせます。
その分は支給される失業保険料から差し引かれますのでバイト料と受給日額のバランスを考えなくてはなりません。
安定所へは月に一度の認定日に出かけなくてはいけません。
A社にB社の離職票2を返してもらえるのでしょうか?
離職票1は返してもらいA社からの離職票が届くのをまっている状態です。
A社 在籍2012年5月~9月
B社 在籍2004~2012年4月
今年5月にA社に転職しましたが、5ヶ月で契約満了にて退職しました。
勤務期間が6か月未満の為、この会社だけでは失業保険の受給資格がなくその前の4月末
まで勤めた会社と合算して雇用保険を申請します。

5か月間勤めた会社<A社>に4月まで勤めた会社<B社>の離職票1・2を渡してあります。


A社にB社の離職票1については給与明細とともに返してもらったのですが
離職票2も返してもらえるのでしょうか?

9月まで在籍の為、A社からの離職票が届くのをまっている状態です。

知恵を頂けると助かります。よろしくお願い致します。
>5か月間勤めた会社<A社>に4月まで勤めた会社<B社>の離職票1・2を渡してあります。

普通、転職先に前職場の離職票を提出したりはしないものですが?なぜなんでしょう。
必ず必要ですから返してもらうよう連絡してください。
無ければ手続きができませんよ。
もし紛失したなら、ハロワに相談してください。1があるなら再発行が可能だとは思います(両方ないとちょっと厄介なんですが)
慰謝料の支払いについて
私は昨年の秋に離婚裁判をし、裁判半ばで、私が妻に慰謝料として300万円を支払うと言うことで和解をしました。ただ私には、まとまったお金が無く、毎月8万円ずつ分割で支払うこととなりました。
ここからが質問です。私は5月に失業し収入が無くなりました。少しは貯金があるので、2、3ヶ月分の慰謝料の支払いは大丈夫なのですが、仕事が見つからず長引くと、毎月の慰謝料の支払いが出来なくなります。そればかりか、私は車のローンの支払いもしてますがそれの支払いも厳しくなります。多少の失業保険はありますが、まかないきれないと思います(家賃、光熱費等の支払いのため)毎月の慰謝料の支払いなどが出来なくなると裁判所から差し押さえなどされるのでしょうか?
お金に替わる私の財産と言えば車ぐらいです。
詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
裁判をしたと言う事は、公正証書は作成されたのですね?
もし、失業されたとなれば減額はできると思います。
例え裁判で決まったとはいえ、
最低限の質問者の方の生活は保証されると思います。
私の友人は元旦那さんとの間に同じような事があり、話し合って仕事が決まるまでは減額と言う形になりました。
ただし、元奥様の承諾が必要ですから、相談されてはいかがでしょう。
車はまだローンがあるなら売った方がいいと私は思います。
一日も早く仕事が見つかるといいですね。
誰か教えてください。
私は7月末で退職し旦那の社会保険に加入していますが、失業保険を先日頂いたのですが、まだ旦那の保険に入ったままで、
国民保険に入るつもりだったのが、まだ手続きができていません。
いちよう、会社で手続きをしてもらってるのですが、まだ書類が届かずにいます。保険証もまだ持ってます。
社会保険の解約?手続きが終わっていなくても国民保険に加入できるのでしょうか?
分かりにくい文章ですみませんが、回答お願いします。
被扶養者分の健康保険証を返却しないと、旦那さんの会社は被扶養者資格喪失の手続きが出来ません、手続きは止まっています。
保険証が返却されないまま喪失の手続きをすすめようとすると、会社の社長が健康保険の保険者に対して「弊社の従業員の被扶養者が健康保険証を紛失しました、大変申し訳ありませんでした、今後二度とこのような事がないように厳重に注意します」と始末書を書かなくてはなりません。
実際には紛失したのではなく、まだあなたが持っているのですから、早く返却して手続きをすすめてもらって下さい。

返却するときに保険証と交換に「健康保険被扶養者資格喪失証明書」を書いてもらい、市・区役所へ持って行って国民健康保険加入手続きをします。
年金手帳(あるいは基礎年金番号のわかるもの、ねんきん定期便など)も持って行って国民年金加入の手続きもして下さい。
失業中の海外留学について教えて下さい。
10月中旬に自己都合退社をします。
雇用保険をもらいたいので申請をしようと思っていますが、
雇用保険をもらうまでの3か月の待機期間か、受給される間に海外留学を
したいと思っています。
そもそも、そういった事は可能なのでしょうか?
留学といっても約1か月ほどの予定で、次の就職のためでもあります。

留学をすることと今後の生活を考えると、雇用保険受給までの間を
できるだけあけたくないので、退職後すぐに雇用保険の申請をして留学に行き
戻ってきて(待機期間明けに)失業保険の受給…というのが理想なのですが…。

そう、うまくはいかないものでしょうか?
雇用保険の認定や数週間に1度はハローワークに行かなければならないとも
聞きました…。

留学のタイミングや申請について、良案をお持ちの方がいらっしゃいましたら
ご教授下さい。よろしくお願いします。
雇用保険ですが、

「申請」-「7日間の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」-「給付期間開始」ー「二回目の認定日」

の流れになります。
待機期間後に「説明会」があり、そのときに雇用保険の証書を渡され、こまごまとした説明を受けます。
また一回目の認定日は給付制限中にあります。
どちらもハローワーク側の指定した日時に出席・来所が必要です。
変更できる条件は非常に厳しく、「留学中」では実質的に変更は難しいと思っておきましょう。
ちなみに二回目以降は四週間ごとに認定日があります。

それとですね。
手元の資料には「給付制限中~二回目の認定日」の間に、三回以上の求職活動が必要とありました。
ハローワークによって回数の記載などが微妙に違うようなので、「期間」と「回数」は申請したハローワークで必ず確認して下さい。

というわけで、ハローワークに行くのは二回だけなんですが、問題は申請してみないと日が分からないこと、それに「三回の求職活動ですね。
申請に行くと説明会の日が、説明会に行くと初回認定日が決まる、という感じなので、ひとまず日が決まってから留学の手続きをする方が安全かと思います。

求職活動は明確に「これはダメ」「これはOK」というボーダーラインがあります。
「ハローワーク窓口での就職相談」「実際に求職に応募する」「就職セミナー」などが上げられます。セミナーもそうなのですが、「資格取得の試験」などは求職活動に認められる内容なのか、認定日に余裕を持ってかならず確認しておきましょう。
「求人情報の閲覧だけ」「求人サイトに会員登録だけ」はNGです。派遣も実際に紹介があった場合はいいのですが「登録だけ」は認められません。
この辺は説明会でも細かく説明があると思います。留学で一ヶ月離れるのでしたら、求職活動をどうクリアするのかも考えておきましょう。

ちなみに上で説明したとおり、給付期間が始まって、「二回目の認定日」を過ぎてから初めての支給があります。
期間が始まっても実際にお金を受け取れるまではまだまだ先なので、このことは頭の端にでも置いておいてください。
ちなみに支払いは「後払い」で、「給付開始」から「二回目の認定日前日」までの日数分が支払われます。
「思ったより少ない!」という人が少なく無いので、蛇足ながら書かせていただきました。
妊娠・出産に伴う失業保険受給について。

24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。

すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?

受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。

24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。

現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。

お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…

よろしくお願いいたします。
①受給資格の決定には、まず過去2年間の雇用保険被保険者期間をみます。
②基本的には、過去2年間に勤務日数11日以上の月が12カ月以上有る事が条件。
③基本日額は、離職日以前直近で、給与支給が有った6カ月の賃金の合計を、180で割った金額をベースに、離職時年齢等から算出されます。

質問の部分ですが、
@紛失した離職票は、ハローワークで再発行出来ます。
@質問にある「24年度分の離職票」の提出を求められたのは、「25年度分」だけでは、資格決定の要件を満たさなかった(1か月足りない等)、又は「特定理由離職者」に該当するか否かの判断が微妙だったのかもしれません。
@妊娠・出産に伴い、「受給期間延長」の手続きは取られたようですので、就労可能であれば、受給資格決定の手続きに出向きましょう。決定日を含んで7日間は「待機期間」。その翌日から支給開始です。実際にはその後の「認定日」で失業認定を受けた日数×基本日額の金額が、認定日から約1週間後に振込になります。早く受給したいなら、資格決定手続きは早くした方が良いです。認定の基準は28日毎ですが、初回認定での支給額はタイミングによって、数日分~15日分とばらつきます。
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