相談させてください。

既婚女性です。
一月末にて5年働いた会社を退職します。


自己都合退社なので、3ヶ月待って失業保険をもらうか、すぐに旦那の扶養に入るかで迷っています。

また、失業保険をもらうとした場合、もらっている間のパートは可能ですよね?

同じような方、どうなさいましたか?
一番良い方法といわれれば

退社後直ぐご主人の社会保険の扶養になる。
失業保険の給付中は基本手当が日額3,611円を超える場合は扶養から外れ
給付が終了したら改めて扶養に入る。

ですが、ご主人の加入している健康保険によっては
奥様が退職されても失業保険の給付を受ける場合や給付中は金額によらず
扶養に認定しない組合もあります。
なので、退職される前にご主人の会社のご担当者に
その辺を詳しく確認された方が良いです。
もし、退職後失業保険の給付待機中に扶養に入れるようなら
申請に必要な書類を出来るだけ揃えてなるべく早く申請出来るように準備されておくと良いと思います。

失業保険の待期中や受給中のアルバイトについては
一定の基準を超えなければ認められています。
バイトの期間の目安としては、失業認定期間(原則4週間)に14日間以内、週に20時間以内、週に3日以内であることという3つの基準が多いようです。
アルバイトを、一日6時間で週3日くらいのペースですれば、一年以内であれば大丈夫ということになりますが
アルバイトについての運用は、各ハローワークに任されているので
ハローワークに確認して失業認定申告書にきちんと書き、不正受給にならないように注意しましょう。

【補足】読みました
会社都合なら待機期間はありませんので、失業手当をもらってから扶養に入れば手続きの手間がなくなりますよね。
追記します
でも、会社を退社された後は任意継続か国民健康保険・国民年金に加入しなくてはならず
ご主人の会社の扶養に入られた後は国民健康保険は脱退手続きをする必要があるので
その手続きを考えれば同じようなものかもしれません。
※任意継続の場合は保険料未納で資格喪失という方法を取ることになると思います。
確定申告でどのくらい戻ってきますか?
4月末日で定年退職しました。去年の収入は1~4月給料支払い金額2316230円源泉徴収税額89300円。退職所得1961943円、源泉徴収税額29000円。企業年金977808円所得税として77334円ひかれている。厚生年金138983円。です。課税所得はこの4件です。控除できるのは健康保険として308239円、医療費179720円、生命保険38054円、地震火災保険28428円です。
5月から約5か月失業保険をいただいてました。確定申告をするにあたり何を用意したらよいか?、いくらくらい戻ってくるのか?教えてください。ちなみに健康保険介護保険は会社の継続で今年の3月まで払ってありますがその納付書兼領収書でよいのでしょうか?企業年金の源泉徴収票は手元にありません。
年齢60歳、 勤続年数42年、扶養妻62歳1人です。
まず、退職金の源泉徴収税額は全額還付されます(勤続42年ですので2,340万円まで無税)。
年金所得は60歳ですので 1,116,791円-700,000円=416,791円
給与所得は 2,316,230円÷4×2.8-180,000円≒1,441,200円

所得合計1,857,991円

1,857,991-380,000×2-308,239-86,920-31,527-28,428=642,877円(課税所得)
642,000×5%=32,100円(年税額)

89,300+29,000+77,334-23,100=172,534円(還付税額)となります。

(端数処理で多少前後すると思いますので、大凡とお考えください)
失業保険とアルバイトについて
自己都合で会社を退職し、失業保険の手続きを済ませました。
しかし、、、給付制限があるため3か月くらいは失業保険がもらえません。

失業保険をもらいながらアルバイト可能と事なので、アルバイトを探し採用されました。

12/29~1/4の7日分が認定日1/5以降に振り込まれる予定です。
その後、2/2認定日・・3/2認定日・・・
となってます。

採用されたアルバイトが週5の週21時間のアルバイトです。
この場合・・・就業手当となるのでしょうか?

継続就業となると・・・週4日以上かつ1週間の労働時間が20時間以上の場合とのことみたいです。
ぎりぎり私の場合過ぎています・・・

こうなると失業保険は貰えるのでしょうか?貰えないのでしょうか?
私的には失業保険は貰いたいです。

解る方ご教示いただければ幸いです。
就業手当とは再就職手当に該当しない就業形態の場合、(1年を超える雇用見込みがない場合など短期的な職業)に付いた場合は就業手当として基本手当日額の30%の金額が就業日ごとに支給されます。
その場合は失業給付はありません。あくまでその代わりとして支給されるものですから。
補足
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険(雇用保険)について。

詳しい方、教えて下さい。
私は出産を機に、退職する予定です。
3月に出産して、現在産休中で、6月に退職予定です。
そこからなのですが、2か月~3か月ほど経ったら就職活動をする予定です。

それから、失業給付を受けている間は、扶養に入れないと聞きました。

【質問1】

こういう場合は、

① 主人の扶養に入る(働く意思がない時期の2~3ケ月)
② 働きたい!!→就職活動開始
主人の扶養から外れる手続きをしてから、ハローワークで失業保険の手続きをする。
国民年金に加入、国民健康保険に加入

上記の手続きであっていますか??
間違っているところはありますでしょうか??

【質問2】

このご時世です、もし就職出来なかったら・・・また扶養に入りなおす事は出来ますか??
0歳の子どもがいるので無理してまで就職するつもりはありません。
条件が合えば、という感じなので。

色々と調べてみたのですが、難しいです。
詳しい方宜しくお願い致します。
実際に失業給付がされるまでは扶養になれるので、ハローワークに求職申し込みをして3ヶ月の給付制限期間までは問題ありません。
給付が始まってから扶養を抜ければいい話です。
出入りは健康保険の組織が決める話ですが、規制はないと思います。
失業保険の件です。アルバイトの件ですが、待期期間7日間、給付制限3カ月間、その後の認定対象期間とも 週20時間以下月14日以下であればバイト日数分だけ給付の日にちがずれるだけで給付を止められることは
ないとい
う認識でよろしいのでしょうか?
待期期間はアルバイトはできません。もしやれば最後のアルバイトをした日の翌日からまた待期期間が始まります。
で、アルバイトの規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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