結婚して今年2月に仕事を辞めました。3カ月後に失業保険をもらう予定で申請中ですが、その際には旦那の扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
扶養のままではもらえないのでしょうか?教えて下さい!!
扶養のままではもらえないのでしょうか?教えて下さい!!
ここでもよく質問される内容ですので、一度検索して勉強してみて下さい。
結果で言えば、日額3,611円以上もらうなら、扶養から外れなくてはなりません。
ハローワークから写真を貼り付けた受給資格者証をもらってますよね?
それにもらえる日額が書いてあります。
ですがこれはあくまでも自己申請であり、仮に申請しなくてもばれません。
結果で言えば、日額3,611円以上もらうなら、扶養から外れなくてはなりません。
ハローワークから写真を貼り付けた受給資格者証をもらってますよね?
それにもらえる日額が書いてあります。
ですがこれはあくまでも自己申請であり、仮に申請しなくてもばれません。
県外(新幹線利用ありで片道3時間)転勤を命じられ、それを拒んだため退職するとき、失業保険給付は会社都合扱いですか?
元々転勤なしの職場だったのですが、勤務10年以上で初めてでてきた県外の仕事だそうです。
元々転勤なしの職場だったのですが、勤務10年以上で初めてでてきた県外の仕事だそうです。
自己都合になってしまいます。
あなたは会社命令を拒んで自主退職したのですから、会社都合になんかなりません。
保険は、自己都合で処理されるでしょう。
転勤業務が全く新規であり、それを理由として、会社命令を拒み、懲戒解雇処分を受けた場合は、会社都合とさせることが出来ます。
あなたは会社命令を拒んで自主退職したのですから、会社都合になんかなりません。
保険は、自己都合で処理されるでしょう。
転勤業務が全く新規であり、それを理由として、会社命令を拒み、懲戒解雇処分を受けた場合は、会社都合とさせることが出来ます。
失業保険の受給資格について質問です。
昨年の12月で約2年半勤めた会社を辞め、今年の11月から新しい仕事を始めましたが、上司のパワハラと思われる言動に耐えられず退職しようとと考えてい
ます。(15日締めなので、10月の後半から勤めていることになっています)
失業保険は過去2年まで遡り、12ヶ月以上の加入があれば受給資格があるとネットで調べて見たのですが
自分の場合約1年雇用保険は加入してませんので、下手に長く居続けると受給資格がなくなってしまうのではないかと思っています。
転職をしたものの、保険などの制度を全く理解していなく、反省しております。
退職の時期を迷っておりまして、失業保険を受給するならばいつになるのか、またパワハラを退職理由にしたい場合どのようなことをすべきか、アドバイスお願い致します。
昨年の12月で約2年半勤めた会社を辞め、今年の11月から新しい仕事を始めましたが、上司のパワハラと思われる言動に耐えられず退職しようとと考えてい
ます。(15日締めなので、10月の後半から勤めていることになっています)
失業保険は過去2年まで遡り、12ヶ月以上の加入があれば受給資格があるとネットで調べて見たのですが
自分の場合約1年雇用保険は加入してませんので、下手に長く居続けると受給資格がなくなってしまうのではないかと思っています。
転職をしたものの、保険などの制度を全く理解していなく、反省しております。
退職の時期を迷っておりまして、失業保険を受給するならばいつになるのか、またパワハラを退職理由にしたい場合どのようなことをすべきか、アドバイスお願い致します。
11ヶ月ほど失業中ということは、失業保険は受給しきってたんですよね。
でしたら、今仕事を辞めても全く受給できません。
でしたら、今仕事を辞めても全く受給できません。
希望退職で会社を辞める場合と整理解雇で会社を辞めさせられる場合、退職金等の上乗せ金で、ほとんど差異が無い場合、どちらで辞める方が有利ですか。
たとえば、失業保険の給付など、整理解雇の方が有利になると聞き
ましたが、どういった点で有利になるのでしょうか。
たとえば、失業保険の給付など、整理解雇の方が有利になると聞き
ましたが、どういった点で有利になるのでしょうか。
正確な用語は忘れてしまいましたが、そのまま書いてみます。
希望退職(自己都合退職)の場合は、失業保険の給付までに3ヶ月の待機期間があります。その間は、受けとる収入がないということになります。
整理解雇(会社都合退職)の場合は待機期間がありませんので、手続き後比較的迅速に失業保険を受け取ることになります。
なお、雇用保険を掛けていても、掛けている期間などにより失業保険を受け取る要件を満たしていない場合は、失業保険を受け取ることはできません。
雇用された期間(絶対ではありませんが、目安6ヶ月以上)、確実に雇用保険を掛けていることを確認してみましょう。
このほか、自己都合退職では「勝手に止めた」というニュアンスで次の再就職が進みにくい場合もあります。会社都合退職でも厳しい世の中ですが、どこまで会社の中で働こうという努力をされたのか、という様なニュアンスで測られる場合もあるでしょう。
退職金の上乗せ金の話しで言えば、自己都合であれば、一般的に上乗せはほとんどありません。会社都合であれば早期退職(定年前の退職を促す)と同じですから、上乗せ金がいくらかあるのが一般的です。
このほかに、失業中の健康保険なども、期間限定で違いがあったような気がしますが、ちょっと思い出せません。
総じて、自己都合は不利だと言えますが、例外もあるかと思います。
希望退職(自己都合退職)の場合は、失業保険の給付までに3ヶ月の待機期間があります。その間は、受けとる収入がないということになります。
整理解雇(会社都合退職)の場合は待機期間がありませんので、手続き後比較的迅速に失業保険を受け取ることになります。
なお、雇用保険を掛けていても、掛けている期間などにより失業保険を受け取る要件を満たしていない場合は、失業保険を受け取ることはできません。
雇用された期間(絶対ではありませんが、目安6ヶ月以上)、確実に雇用保険を掛けていることを確認してみましょう。
このほか、自己都合退職では「勝手に止めた」というニュアンスで次の再就職が進みにくい場合もあります。会社都合退職でも厳しい世の中ですが、どこまで会社の中で働こうという努力をされたのか、という様なニュアンスで測られる場合もあるでしょう。
退職金の上乗せ金の話しで言えば、自己都合であれば、一般的に上乗せはほとんどありません。会社都合であれば早期退職(定年前の退職を促す)と同じですから、上乗せ金がいくらかあるのが一般的です。
このほかに、失業中の健康保険なども、期間限定で違いがあったような気がしますが、ちょっと思い出せません。
総じて、自己都合は不利だと言えますが、例外もあるかと思います。
失業保険受給資格はありますか?平成19年の10月に再就職手当てをもらいました。その月からいままで正社員として雇用保険を払い続けています。
六か月加入していればもらえますが、期間が短いので少なめです。また会社都合と自分で思っていても離職票の理由にその旨書いて無いと会社都合にならず、三か月出ませんのでご注意。
同僚の労働契約変更について皆様のお知恵をお貸し下さい。
会社の同僚なのですが、現在、日給月給で正社員で雇用されております。
業績不振の為、週3日の勤務で賃金は勤務した日のみの雇用契約に変更したいと会社より話しがあったとの事です。
同僚は、年齢(50代)や家庭事情等により、新しい勤務先を探すのも難しい状態なので、この契約に同意しようか否か悩んでいますが、給料の激減状況より、同意したところで生活が困難となり、結局は退職せざるをえないのです。また、業績不振から今月より全社員給与3%カットされます。
しかし会社としては、週3日勤務への契約変更に同意出来ない場合は、自己都合での形で退職させようとしています。現在、別件で申請している助成金の受け取りが出来なくなる等の理由より、会社都合による退職としたくないのです。また、この契約変更について、会社側は社労士へ確認したところ、雇用契約書を結べは、変更しても問題ないとの返答からこのような契約変更に踏み切ろうとしています。
現在、既に1名このような労働条件の変更を受けています(変更後の契約書は交わしていません)が、先週の金曜日に契約変更の旨を告げられ、今週の月曜から週3日勤務となっています。
1.このような契約変更での退職の場合、労働基準や民法から判断すると、会社都合による退職に該当しないのでしょうか?
2.もし、今回、契約の変更内容に同意出来ず、自己退職となった場合でも会社都合による退職とし失業保険をもらう事は可能でしょうか?
3.契約の変更に同意しなかった場合はどうなりますか?
その他、気になる点として現在、就業規則はあるものの賃金形態については「別紙」となっています。以前、この別紙の開示を要求しましたが、「無い」との事で開示はされていません。
この会社のやり方には納得がいきません。それに同僚が不憫でならず、何とか皆様のお知恵をお貸し下さい。
会社の同僚なのですが、現在、日給月給で正社員で雇用されております。
業績不振の為、週3日の勤務で賃金は勤務した日のみの雇用契約に変更したいと会社より話しがあったとの事です。
同僚は、年齢(50代)や家庭事情等により、新しい勤務先を探すのも難しい状態なので、この契約に同意しようか否か悩んでいますが、給料の激減状況より、同意したところで生活が困難となり、結局は退職せざるをえないのです。また、業績不振から今月より全社員給与3%カットされます。
しかし会社としては、週3日勤務への契約変更に同意出来ない場合は、自己都合での形で退職させようとしています。現在、別件で申請している助成金の受け取りが出来なくなる等の理由より、会社都合による退職としたくないのです。また、この契約変更について、会社側は社労士へ確認したところ、雇用契約書を結べは、変更しても問題ないとの返答からこのような契約変更に踏み切ろうとしています。
現在、既に1名このような労働条件の変更を受けています(変更後の契約書は交わしていません)が、先週の金曜日に契約変更の旨を告げられ、今週の月曜から週3日勤務となっています。
1.このような契約変更での退職の場合、労働基準や民法から判断すると、会社都合による退職に該当しないのでしょうか?
2.もし、今回、契約の変更内容に同意出来ず、自己退職となった場合でも会社都合による退職とし失業保険をもらう事は可能でしょうか?
3.契約の変更に同意しなかった場合はどうなりますか?
その他、気になる点として現在、就業規則はあるものの賃金形態については「別紙」となっています。以前、この別紙の開示を要求しましたが、「無い」との事で開示はされていません。
この会社のやり方には納得がいきません。それに同僚が不憫でならず、何とか皆様のお知恵をお貸し下さい。
契約変更に同意しないばあいは、既存の契約となります。
よって契約変更で自己都合による退職は不適切です。
契約変更にともなう退職は自己都合になります。だけど、雇用保険にかんして例外規定ありますので、90日の待機が不要の可能性がありますので、お近くの職安で確認願います。
よって契約変更で自己都合による退職は不適切です。
契約変更にともなう退職は自己都合になります。だけど、雇用保険にかんして例外規定ありますので、90日の待機が不要の可能性がありますので、お近くの職安で確認願います。
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