病気の場合の失業保険
失業保険について伺います。医師より躁鬱病で就労不可というサインを受けました。ハローワークには次回行った際にそれを提出する予定ですがもし承認されれば300日間の失業保険が受給されるのでしょうか?その場合でも受給までに三ヶ月掛かるのでしょうか?私は自分では働けると思い込み、窓口には就労可能と意思を伝えてしまいましたが、医師と周囲は到底無理だとの判断のようです。ぜひアドバイス下さい。
失業保険について伺います。医師より躁鬱病で就労不可というサインを受けました。ハローワークには次回行った際にそれを提出する予定ですがもし承認されれば300日間の失業保険が受給されるのでしょうか?その場合でも受給までに三ヶ月掛かるのでしょうか?私は自分では働けると思い込み、窓口には就労可能と意思を伝えてしまいましたが、医師と周囲は到底無理だとの判断のようです。ぜひアドバイス下さい。
まずあなたは傷病手当はもらいましたか?
当時は1年半、月収の6割が申請する事により労働局から支給されます。
職安に対しては離職して1ヶ月と1日目から就労不可診断書を出すと最大で2年間支給を遅らせる事ができます。
将来失業手当をもらう際、あなたの場合「会社都合」なのでおそらく3ヶ月の待機期間なく支給されるでしょう。
まずは今まで勤めていた会社と労働局に電話して傷病手当について尋ねてみてください。
同じく職安にも電話して事情を話して詳しいことを確認してください。
そして最もいけないのはあなたの会社です。
傷病中、傷病後から30日以内の雇用者側からの解雇は労働基準法で禁じられています。
当時は1年半、月収の6割が申請する事により労働局から支給されます。
職安に対しては離職して1ヶ月と1日目から就労不可診断書を出すと最大で2年間支給を遅らせる事ができます。
将来失業手当をもらう際、あなたの場合「会社都合」なのでおそらく3ヶ月の待機期間なく支給されるでしょう。
まずは今まで勤めていた会社と労働局に電話して傷病手当について尋ねてみてください。
同じく職安にも電話して事情を話して詳しいことを確認してください。
そして最もいけないのはあなたの会社です。
傷病中、傷病後から30日以内の雇用者側からの解雇は労働基準法で禁じられています。
失業保険について質問です
前職を1年以上働いて退職しました
失業保険給付の手続きをしたのですが待機期間?中に面接したので失業保険も再就職手当も受け取れずに働きはじめました
そして
今の職を自己都合で辞めるようと思うのですがまだ10ヶ月ほどです
この場合失業保険は給付されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
前職を1年以上働いて退職しました
失業保険給付の手続きをしたのですが待機期間?中に面接したので失業保険も再就職手当も受け取れずに働きはじめました
そして
今の職を自己都合で辞めるようと思うのですがまだ10ヶ月ほどです
この場合失業保険は給付されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
失業給付の手続き(受給資格決定)をされてから7日間の待期を経過せずに就職された場合、「待期」期間の「一部認定」になります。(当然、ハローワークへ就職の申告をきちんとされた場合が前提です)
例えば、受給資格決定をされた日から起算して4日経過後に就職した場合は「4日間の一部認定」です。
この段階で、失業給付の受給資格が取り消しになることはありません。
そのうえで、質問者様は基本手当を1日分も支給を受けず、当然ですが再就職手当等の就業促進手当の支給も受けていないのですから、「被保険者期間」は通算はされます。
ただし、受給資格決定の段階で前職の離職票をハローワークへ提出しています。
この受給資格決定で離職票を提出されると、提出された離職票は使えません。
つまり前職の離職票で、受給資格決定を再び受けることはできません。
結論として、「被保険者期間」は受給資格決定の手続きをしていても、全く支給を受けていなければ通算されますが、
今回、今の職場を自己都合退職された場合は10カ月分しか被保険者期間が無い離職票ですので、受給資格決定の手続きができないということになります。
今の職場で被保険者期間が12カ月以上になるまで勤務を続けた方が良いのでは?と思います。
念のためハローワークの給付窓口へ相談してください。
例えば、受給資格決定をされた日から起算して4日経過後に就職した場合は「4日間の一部認定」です。
この段階で、失業給付の受給資格が取り消しになることはありません。
そのうえで、質問者様は基本手当を1日分も支給を受けず、当然ですが再就職手当等の就業促進手当の支給も受けていないのですから、「被保険者期間」は通算はされます。
ただし、受給資格決定の段階で前職の離職票をハローワークへ提出しています。
この受給資格決定で離職票を提出されると、提出された離職票は使えません。
つまり前職の離職票で、受給資格決定を再び受けることはできません。
結論として、「被保険者期間」は受給資格決定の手続きをしていても、全く支給を受けていなければ通算されますが、
今回、今の職場を自己都合退職された場合は10カ月分しか被保険者期間が無い離職票ですので、受給資格決定の手続きができないということになります。
今の職場で被保険者期間が12カ月以上になるまで勤務を続けた方が良いのでは?と思います。
念のためハローワークの給付窓口へ相談してください。
現在失業中です。今年の3月末に勤務先を退職し、会社都合でしたので、すぐにハローワークで手続きをし、現在も失業保険を頂きながら就職活動をしている最中です。
退職後の4月以降、病院にお世話になることもなかっ
たので、国民健康保険の加入手続きをしておりませんでした。
その場合、今から加入・申請するとなるとさかのぼって、4月からの保険料の支払いになりますか?
例えば今月(9月)からの加入とはいかないですよね?
何とか早く次の就職先が見つかればよいのですが、中々うまくいきません。
どうかご存知の方、教えて下さい。
退職後の4月以降、病院にお世話になることもなかっ
たので、国民健康保険の加入手続きをしておりませんでした。
その場合、今から加入・申請するとなるとさかのぼって、4月からの保険料の支払いになりますか?
例えば今月(9月)からの加入とはいかないですよね?
何とか早く次の就職先が見つかればよいのですが、中々うまくいきません。
どうかご存知の方、教えて下さい。
国民健康保険は、退職された翌日からの加入納付となりますので4月からの納付です。
未納分も納付されることになります。
保険証ががないと不安でしょうから、手続きをされて、早く社会保険に加入できる再就職先を見つけましょう。
未納分も納付されることになります。
保険証ががないと不安でしょうから、手続きをされて、早く社会保険に加入できる再就職先を見つけましょう。
今の会社なんですが出稼ぎ労働者が冬場にくるんですが、本職に戻る時に失業保険を退職金代わりに渡しています。
出稼ぎ労働者は半年を目安にして働き、それを管理する事務所では失業保険が貰えるように上手く調整します。
出稼ぎ労働者は半年で失業保険が貰える制度なのでしょうか?
正直自己都合退職なのですが、失業保険が貰えるように会社都合で退職させてるみたいなんですが。
出稼ぎ労働者は失業保険目当てに毎年やってきます。
正直、違法なら出るところに出てお灸をすえたいんですけどどうなんでしょうか?
出稼ぎ労働者は半年を目安にして働き、それを管理する事務所では失業保険が貰えるように上手く調整します。
出稼ぎ労働者は半年で失業保険が貰える制度なのでしょうか?
正直自己都合退職なのですが、失業保険が貰えるように会社都合で退職させてるみたいなんですが。
出稼ぎ労働者は失業保険目当てに毎年やってきます。
正直、違法なら出るところに出てお灸をすえたいんですけどどうなんでしょうか?
季節的に雇用される人、または短期の雇用(1年未満)に就くことを常態としている人は「短期雇用特例被保険者」といい「短期雇用特例被保険者」が失業したときは「特例一時金」が支給されます。その金額は通常に計算された「基本手当日額」の40日分と定められております。
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